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町田、相模原、多摩地区クチコミ№1の融資専門税理士が教えるリスケ交渉時の注意点

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今回は融資コンサル案件です。是非最後までお読みください。

2023年7月、コロナ融資の返済開始が初回ピークを迎えます。その影響か近ごろ、「コロナ融資の返済が本格化して今のままでは返済できない」という相談が増えてきました。

そんなとき、金融機関に対して「同額借換」を依頼すべきなのですが、なかには金融機関が同額借換に応じない事例が聞かれるようになりました。

同額借換を断られると、リスケしか方法がありません。しかし交渉を正しく行わないと金融機関は認めてくれませんし、リスケ脱却への道が遠回りになることがあります。

今回は、有利に進めるリスケ交渉のセオリーをお伝えいたします。

1.セオリー① 初リスケは元金返済ゼロが基本

初めてのリスケ交渉は、元金返済ゼロが基本です。

たとえ返済に充てられるキャッシュがいくらかあっても、手元に置いておきましょう。なぜなら、「リスケすると金融機関は新規融資をしてくれないから」です。将来、資金が必要となる場面となるときのために、キャッシュをプールしておかなければなりません。

セオリー② 全行協調

複数の金融機関から借りている場合、すべての金融機関と交渉をする必要があります。交渉順は、「融資額が一番多い金融機関」からです。が、どの金融機関に対しても同じ情報を伝え、同じ要望を出さなければなりません。一つでも非協力的な金融機関があれば、リスケはまとまらなくなります。

そこで確実なリスケ実行のために、①「一日で」、②「すべての金融機関を訪問して申し出を行う」ことが必要です。申し出日が一日でも他行より遅ければ、「ウチは他行と同様に扱われていない」と考え、交渉への姿勢が非協力的になる金融機関もあるからです。

セオリー③ 期間は1年を目指す

リスケは金融機関にとってリスキーですから、期間をできるだけ短くしたがります。一般的には、金融機関が認める最長期間は1年だと考えておきましょう。

1年ごとに経営改善の状況を見直し、少しでも改善していれば返済額を増やしてほしいと考えるからです。

注意したいのが、1年ではなく半年しか認めてくれない金融機関もあること。

実際のところ半年で経営改善を完遂できる事例はほとんどありません。リスケを行った企業が正常化するには、相応の期間を要します。長ければ15年以上もかかることもあります。

少なくとも数年、またはそれ以上の年月、半年ごとにリスケ交渉しながら、社長は経営改善を続けられることはとても困難です。

リスケ交渉には、多くの労力が必要です。半年ごとでは経営者が本業に集中しにくく、長期視点での経営改善は到底おぼつかないでしょう。だからこそリスケ交渉では、最長期間である「1年」を目指すべきなのです。

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クチコミ№1町田の融資専門税理士が教える経営者保証免除特例

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さて今回は融資コンサルタント案件です。

大好評の経営者保証シリーズです。

経営者保証を解除する方法は2つあります。ひとつは「金融機関に対し経営者保証解除の交渉を行うこと」。2023年4月における金融庁の「中小・地域金融機関向けの監督指針」の改定で経営者保証解除の交渉はしやすくなったものの、依然、ハードルが高い方法です。もうひとつの方法は、「経営者保証免除制度のある融資制度を使って、既存借入を借り換える」という方法。公庫や保証協会には「経営者保証を免除してもらえる融資制度があるので、この制度を使って、経営者保証を外すことができます。

ただし、この制度は民間金融機関のプロパー融資には使えませんのでお気をつけください。

今回は、その中でも日本政策金融公庫・国民生活事業の「経営者保証免除特例」について解説します。

1.「経営者保証免除特例制度」の内容

「経営者保証免除特例制度」を利用できるのは、次の1から3までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人です。(概要のみピックアップ)

1.次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方。

 (1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認がで

    きること

  (2)税務申告を2期以上実施していること。また、公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入があ

       る場合は、取引状況に問題がないこと

  (3)減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではないこと。

2.取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から

    代表者保証を免除された借入の残高のある方

3.事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資

    を受けられる方

2.「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件

上記の内容から、「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件をわかりやすく説明すると以下の2パターンになります。

<パターン1>以下の2つの要件を満たしている法人

1/法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られている(例:法人から経営者に対する貸付金・仮払金等がない)

2/減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではない

<パターン2>取引している民間金融機関から経営者保証を免除されている借入がある法人

3ご注意「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がります。

ただし、 「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がりますので、お気をつけください。

詳しくは、日本政策金融公庫の窓口か担当者にお問い合わせ願います。

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町田・相模原の融資特化型税理士が教える。「経営者保証免除対応制度」

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さて、好評の代表者保証免除ネタです

経営者のみなさま。信用保証協会の「経営者保証免除対応制度」をご存じでしょうか? 「コロナ借換保証」を利用して借換を行う際、一定の要件を満たせば経営者保証を解除できる制度です。利用対象企業は多いものの、利用している事業者はそう多くありません。今回はその2つの理由と、それを乗り越えて利用する方法を説明いたします。

1.理由その1:金融機関が利用したがらないから

金融機関は、「できる限り保全を確保しておきたい」と思うものです。「経営者保証を取れる先からは取っておきたい」と考えるのは当然。そのため「経営者保証免除対応制度」の対象企業にも、金融機関側からの提案はないものと考えておきましょう。

2.理由その2:担当者が制度の存在を知らないから

プロパー融資、信用保証協会の保証つき融資、日本政策金融公庫や福祉医療機構、中小企業基盤整備機構等の代理貸付など、金融機関はさまざまな融資制度を取り扱っています。

さらに融資制度以外にも、金融機関によっては投資信託や保険の販売を取り扱っていることも。覚えることがたくさんあり、すべて把握している担当者がどれだけいるか…。大多数は、各種融資制度の熟知までは困難。「経営者保証免除対応制度」を知らないことも大いにあり得ます。

3.事業者側から利用の依頼をすればいい

上記の理由で、事業者側から依頼しなければ、経営者保証免除制度を適用してもらえることはほとんどありません。優秀・勤勉、取引先思いの担当者なら提案してくれるかもしれませんが、期待は禁物。とはいえ金融機関が利用したがらなくても、担当者が制度の存在を知らなくても、事業者側から「経営者保証免除対応制度を利用したい」と依頼すれば対応はしてくれます。こちらから明確に伝えればいいのです。

4.「経営者保証免除対応確認書」記載の経営者保証免除対応要件

すべてではありませんが、多くの都道府県に共通する「経営者保証免除対応の要件」は、次の2点です。

(1)令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。

(2)直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

もちろん最終的には「金融機関として総合的に判断」されるので、上記2点の要件をクリアしても絶対に経営者保証が免除されるとは限りません。

しかし、もし、上記要件を満たしていて、なおかつ「コロナ借換保証制度」を利用して借換を行う予定であれば、一度、取引金融機関に問い合わせされることをお勧めします。

もちろん金融機関への同行は可能です!!

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町田の融資特化型税理士が教える 経営者保証の解除・免除をしてもらうためも絶対条件とは?

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さて今回、融資コンサルタント案件です。

是非最後までお読みください。

2023年5月9日(火)の日本経済新聞に、興味深い記事がありました。「原則、経営者保証を求めない」地方銀行と、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行の名前が記載されています。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70797560Y3A500C2EE9000/

※「地銀、経営者保証求めず」で検索

1. 「原則、経営者保証を求めない」「プロパー融資の経営者保証を廃止」した銀行名

上記の日本経済新聞の記事によると、「原則、経営者保証を求めない」地方銀行は

「北洋銀行(北海道)」「八十二銀行(長野県)」「紀陽銀行(和歌山県)」「山陰合同銀行(島根県)」「西京銀行(山口県)」「阿波銀行(徳島県)」「福岡銀行(福岡県)」「十八親和銀行(長崎県)」「熊本銀行(熊本県)」

「豊和銀行(大分県)」「琉球銀行(沖縄県)」の11行です。

また、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行は、「北国銀行(石川県)」の1行のみです。

経営者保証を免除や解除するために絶対必要なことは

「経営者保証を求めない金融機関や経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関と融資取引を行っておく」

ことです。

21行取引しかない事業者には難題

経営者保証解除に消極的な金融機関といくら交渉しても、前向きな対応は期待できません。とくに1行取引の事業者が相手の場合、その傾向が顕著です。以下、金融機関の視点で考えてみましょう。

取引先の立場のほうが弱いと踏んだら、金融機関が自行に不利な条件で融資を行うわけがありません。極端な話、「弊社が貸さなければ、他から資金調達をすることができませんよね? 弊行の条件を受け入れられないなら融資はできません」という姿勢を取れるからです。

3.他の選択肢があれば交渉の場に立てる

一方、他に「経営者保証を求めない金融機関」や「経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関」と融資取引がある企業に対しては、強い姿勢で交渉しにくいもの。

「経営者保証の解除なんてとんでもない」と自行の条件を主張したところで、「では他の金融機関に」と逃げられるのがオチです。最悪の場合、いま融資している「既存融資」も他行に「経営者保証免除」で「肩代わり」されることもあり得ます。

「経営者保証に関するガイドライン」の要件をクリアしている企業は、通常、金融機関にとって「優良融資先」であることが少なくありません。そんな優良融資先の既存案件を「他行肩代わり」されてしまうと、担当支店の評価は急落。とくに支店長は、肩代わりを防ぐ策を講じざるを得ません。

他行との融資取引がどれだけ有利に働くか、これでおわかりでしょう。他行の選択肢を持っておけば既存融資の経営者保証解除も、また新規融資の経営者保証免除も、交渉する余地が生まれるのです。

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町田・相模原の売上アップ、業績アップ、融資専門税理理が教えるコロナ融資の期限延長!!

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さて今回は融資コンサルタント案件

なんと終わると思われたコロナ融資が延長されるようです

内容は以下の通りです

2022年9月8日に経済産業省から「中小企業活性化パッケージNEXT」が公表されました。この「中小企業活性化パッケージNEXT」で、現在受付中の新型コロナ融資について詳しく書かれています。

「中小企業活性化パッケージNEXT」に記載されている方針や施策を細かく読むと徐々に「ウィズコロナ」から「ポストコロナ」に転換しつつあるのがわかります。

今回は、この「中小企業活性化パッケージNEXT」について解説いたします。

1.「中小企業活性化パッケージNEXT」とは

経済産業省は、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充するとともに、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を更に加速させるため、金融庁・財務省とも連携の上、本年3月に公表した「中小企業活性化パッケージ」を発展させたものであり、今後は、このパッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策を展開していきます。

2.伴走支援型特別保証の拡充

「中小企業活性化パッケージNEXT」によると、伴走支援型特別保証制度は現在、保証限度が6,000万円になっていますが、2023年3月末まで、前向き投資を促すために1億円に引き上げられます。

資料には、前向き投資には事業再構築補助金や生産性革命推進事業等が活用可能と書かれています。

ということは今後、事業再構築補助金やものづくり補助金に必要な資金を調達するためには「伴走支援型特別保証制度」を利用しやすくなるかもしれません。

なお、同資料に「金融機関による伴走支援を条件に、保証料を引き下げる(0.85%→0.2%等)」とありますが、現在も同様の条件で借りることができますので、ここは拡充でも何でもありません。

3.コロナ融資の期限が延長

保証協会の保証つきのコロナ融資である「セーフティネット保証4号・5号」、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、それぞれ期限が延長されました。

 ●新型コロナウイルス感染症特別貸付 ⇒ 2023年3月末まで

 ●セーフティネット保証4号 ⇒ 2022年12月末まで

 ●セーフティネット保証5号 ⇒  2022年12月末まで

 (参考)伴走支援型特別保証制度 ⇒ 2023年3月末まで

.コロナ融資の返済が厳しい場合はリスケではなく同額借換を

「新型コロナウイルス感染症特別貸付(コロナ融資)の返済が厳しいので、返済猶予してもらいたい」と希望する事業者に対して、日本政策金融公庫はリスケをすすめています。リスケをしても、公庫は新規融資に応じるスタンスですが、「公庫でリスケしている」という事実が残っている限り、民間金融機関はまず新規融資に応じてくれません。そういった状況を避けるためにも、コロナ融資の返済猶予を依頼する場合は、「同額借り換え」で対応してもらえるよう依頼することをお勧めします。

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さて今回は融資コンサルタント案件です

ついに公庫のゼロゼロ融資が終わってしまいます

以下詳しく記載がありますよく読んで気になる方は

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2022年9月8日に政府は、新型コロナウイルス禍で業績が悪化した中小企業の資金繰りを支えた「実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)」を9月末で終了すると発表しました。足元で資金需要が一巡しているのが理由で、危機対応も出口に向かう気配が濃厚となってきました。

ゼロゼロ融資だと、3年分の金利が利子補給されるので有利な条件で借りることができます。

今ならまだ間に合いますので、金利負担無しでコロナ融資を借りたい場合はお急ぎください。

1.日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要

最新の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要は以下の通りです。、

 ●新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって売上減少の

   要件を満たしている事業者が利用出来る

 ●融資限度額は8,000万円(別枠)

 ●3年目までは、利子補給があるため、実質無利子。4年目以降は基準金利

 ●無担保

2.この制度がで9月末で終了となると・・・

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を救済するための融資という性格があるため、該当する事業者、特にはじめてこの融資制度を利用する事業者にとっては、審査のハードルが低いという傾向にあります。

また、あまりおおっぴらにはされていませんが、以前、この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借りて、据置期間(返済猶予期間)が終了し、返済が始まった事業者が、この制度を使って「同額借換」を行うことで、据置期間(返済猶予期間)を実質的に延長することも可能になります。

来年3月末で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が終了となると、新規で借りる場合は、たとえコロナの影響によるものであっても、審査のハードルは高くなりますし、同額借換も対応してもらえなくなる可能性が高くなります。

3.公庫は9月末までに申し込めばOK

無利子で借りられる9月末まであと残り少しですが、公庫の場合、9月末までに正式に申し込むと、その実行が10月以降にずれても、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として取り扱ってくれます。

無利子で新規融資や同額借換を希望されるのであれば、今すぐにでも公庫に行って相談しましょう。

相談に行く際には、

●昨年の決算書・確定申告書、●直近までの試算表、●昨年から今年にかけての月別の売上がわかる資料、●借入を返済できることを説明できる資料、●事業計画書(あればなお良し)

といった書類を持参すれば、スムーズに話を進めることができます。

残り時間が少ないため、こういった準備が重要になってきますが、自分でそういった書類を準備することができない場合は、融資に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。

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町田の売上アップ・融資専門税理士が教える 経営者保証無しで信用保証協会を利用する方法とは

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さて今回は融資コンサルタント協会案件です

最近、経営者からの「経営者保証を外したいのでサポートしてほしい」「経営者保証を不要とする融資を教えてほしい」という依頼・相談が増えてきました。

金融機関のプロパー融資は、経営者保証の免除は少し骨折りです。一方、日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資なら、要件を満たすだけで経営者保証を外すことができます。しかし、ただ待っているだけでは、経営者保証を外すことは簡単にはできません。

1.日本政策金融公庫は担当者側から尋ねられる

日本政策金融公庫で融資を受ける際、申請者が経営者保証免除の要件を満たしていれば、担当者側から「経営者保証免除で申請もできます。どうしますか?」と訊いてくれます。

申請者側で「経営者保証免除でお願いしたい」とわざわざ申し出る必要はありません。

2.保証協会の保証付き融資で経営者保証を外す場合

信用保証協会の保証付き融資を申請する際、保証人免除の要件を満たしても、申請者から経営者保証免除を申し出なければ経営者保証免除をしてもらうことはできません。

信用保証協会の保証付き融資の場合、金融機関から信用保証協会に「経営者保証免除の申請」を行うことが必要です。

しかし一般的に金融機関は、融資に十分な保全を取りたがる傾向があります。そのため、要件を満たしても申請者側から何も言わなければ、ほとんどの場合「経営者保証付き」で保証協会に申請します。「経営者保証付き」での申請ですから、もちろん保証協会も、その前提で審査します。

たとえ経営者保証免除の要件を満たしていたとしても、保証協会の担当者は「この申請者は経営者保証免除の要件を満たしていますが、経営者保証免除でなくていいのですか?」なんて、気のきいたことは決して言ってくれません。

信用保証協会の保証付き融資を申請するときは、「経営者保証免除」での対応を、申請者から金融機関にわざわざ依頼する必要があるのです。

3.信用保証協会が経営者保証を外す要件

同じ信用保証協会の保証つき融資でも、制度によって経営者保証が免除になる要件は変わります。

重要なことは、「経営者保証免除ができる信用保証制度にはどのようなものがあるのか」を知っておくことです。信用保証協会の保証つき融資を受けたとしても、利用した制度が、そもそも経営者保証免除ができない制度だと、意味がないからです。

現在、経営者保証免除ができる信用保証制度は、「伴走支援型特別保証制度」「事業承継特別保証制度」「金融機関関連型信用保証制度」「財務要件型信用保証制度」「担保充足型信用保証制度」等があります。 経営者保証無しで、信用保証協会の保証つき融資を借りたいのであれば、経営者保証免除に詳しい士業・コンサルタント等の専門家に、まず相談されることをお勧めします。

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さて今回は融資コンサルタント案件です参考にしてください

新型コロナの感染拡大が長引き、中小企業の業況が芳しくない昨今です。金融機関に寄せられる融資の相談は多いものの、簡単に通らないケースが増加しています。税理士やコンサルタントに対して、「金融機関に融資を申し込んだが断られた。何とかならないか」との相談が増えています。なぜでしょうか?

1.金融機関の担当者の質が落ちている

とくに4年目以下のまだ若手の担当者に多いのですが、融資実務を知らない担当者が増えているように感じます。「若い渉外担当者に当たると融資実務に詳しくないので、説得力の高い稟議書を作成できない、融資が通りづらい」という話はよくあります。3年目、4年目になっても通常の融資の実務経験に乏しく、取引先から融資の依頼を受けても「何を尋ねて」「何を見れば」よいのかがわかっていない担当者は少なくありません。

2.融資審査のしくみ

金融機関が融資をする際、担当者は「融資稟議書」を作成します。稟議書は、支店の上司(3~4名)や、本部の審査部門の審査担当(3名~4名)がそれぞれ審査を行い、「この事業者に貸してもよい」と判断したときに「認可」の印鑑を押します。審査する6~8名名のうち一人でも稟議書の内容に納得しなければ、その稟議書は「否決」になります。

3.なぜ融資が否決になるのか?

通る稟議書を作成するために担当者に必要な能力は、「情報収集能力」「情報分析能力」の2つ。「情報収集能力」とは、担当者が稟議書に書き込むべき内容について情報を顧客から引き出す能力のことで、「情報分析能力」とは、集めてきた情報を説得力のある稟議書に反映するための分析能力のことです。

若手担当者は経験が不足しているため、どちらの能力も育っていないのです。とくに乏しいのは「情報収集能力」で、説得力の高い稟議書を書けません。だから「否決」になるのです。

4.情報収集能力に乏しい若手担当者が顧問先の担当になったら

情報収集能力の低い若手担当者が、あなたの会社の担当になったら、「融資は期待薄」と諦めなければならないのでしょうか?そんなことはありません。ひっくり返す方法はあります。「借りる側から資料を提出して、積極的に情報提供を行うこと」です。口頭で自社の情報を伝えても、担当者は理解できていなかったり、理解していても稟議書にうまく反映することができなかったりするかもしれません。事業者の情報が、上司など審査する側に正確に伝わらない可能性大です。しかし、資料を提出すれば、その資料が稟議書に添付されます。事業者の情報を、担当者の上司本部の審査部署に正確に把握してもらうことができるようになります。

これまでは借りる側ではなく、貸す側が用意していた資料です(金融機関は基本的に「貸したい」のです)。しかし今後は借りる側が面倒がらず、融資に有利に働く情報を「資料」として作成して提出することが重要となります。

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さて今回は融資コンサルタント案件

今回も重要事項満載です!!

新型コロナウイルスの影響を受けて、資金繰りに悩む中小企業のために、国は「日本政策金融公庫」「商工中金」「信用保証協会」を介して「コロナ融資」による資金供給を行ってきました。これら「コロナ融資」のおかげで多くの中小企業は、資金繰り悪化の危機を乗り越えてきました。

新型コロナウイルスの状況によって、変わる可能性はありますが、その「コロナ融資」が9月末で終了するかもしれません。

1.2022725日時点で利用可能な主な「コロナ融資」

2022年7月25日時点で利用可能な主な「コロナ融資」制度は以下の通りです。

 (1)新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

 (2)新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)

 (3)セーフティネット保証4号(信用保証協会)

 (4)セーフティネット保証5号(信用保証協会)

 (5)伴走支援型特別保証(信用保証協会)

このうち、(1)(3)(4)については、「受付期間」は今のところ「9月末」となっています。

2.なぜ、「コロナ融資」が終了するかもしれないのか?

日本銀行は、新型コロナ対応の融資を手がける金融機関向けの特別オペを9月に終了する予定にしていますし、中小企業向け資金繰り支援策の終了を模索しています。その理由として、

(1)支援が長期化すれば、金融機関の融資の規律が緩み、将来の金融不安を引き起こす懸念があると

   の指摘がある。

(2)赤字体質のゾンビ企業の延命につながるとの批判も根強い。

というものがあるからです。これらは、日銀だけが抱えている危惧ではなく、経済産業省・中小企業庁・金融庁も共通して抱えている危惧でもあるため、「コロナ融資」をそろそろ終了しようとする動きになっているようです。

3.「コロナ融資」が終了する前にしておくべきこと

コロナ融資がなくなると、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している中小・零細企業にとっては資金繰り対策が難しくなります。だから、なくなる前に以下の金融機関対策をしておく必要があります。 

 (1)コロナ融資の申し込み

新たに資金を必要とする中小・零細企業は、コロナ融資制度が残っている内に、新規融資を申し  込むべきでしょう。

 (2)据置期間を延ばすための借り換え

新たな資金は必要ないが、これから始まる(もしくはすでに始まっている)コロナ融資の返済が厳しい

場合は、借り換えをすることで、コロナ融資の据置期間を延ばすことができます。

これらのアクションを行おうとしている事業者は、9月末までに行っておいた方がよいと思います。

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平井も所属する今日はSP融資コンサルタント協会より情報です

2020年5月1日に始まった「民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度」、いわゆる「ゼロゼロ

融資制度」は、2021年3月末に終了しましたが、返済がこれからはじまる事業者はこれからどんどん増えてきます

民間金融機関の融資を保証する信用保証協会の保証債務残高は、ゼロゼロ融資開始の20兆円から急増し、2021年1月末から40兆円台が続いています。代位弁済の件数は2021年年9月から前年比でプラスに転じました。企業が抱える融資は多い一方、返せないケースが出てきた状態といえます制度上、企業がゼロゼロ融資の返済を猶予される据置期間は最大5年,

ただ、申し込み時に設定した据置期間は2年以下のケースが多い上、事業が抜本的に回復していない企業には返済が重荷になっています

その状態を解消するために、2022年度に入り、一部の自治体はゼロゼロ融資を借り換えられる制度を創設しています

1.(例)東京都の場合

例えば東京都は、都内の中小企業対象としてゼロゼロ融資の借り換え専用の制度「特別借換」を2022年4月1日から開始しました

融資期間は15年で、据置期間は5年以内

融資額が8千万円までなら信用保証料の全額を東京都が補助してくれます

2.「借換制度」を創設している自治体

東京都の他にも、一部の自治体では、既存資金の借換ができる制度があります

下記に列挙しますので、該当する自治体を見つけた場合、「自治体名+融資制度名」でインターネットで検索を行うことで、必要な情報を入手することが可能になります

●北海道中央区「借換資金(新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金)」 / ●青森県「青森県経営力強化対策資金特別保証融資制度」 / ●秋田県「経営安定資金(借換枠)」 /  ●山形県「ウィズコロナ対応借換資金」 / ●茨城県「借換融資」 / ●栃木県「借換融資」 / ●群馬県「県制度融資の借換制度」 /

●埼玉県「県制度融資の借換」 / ●東京都「特別借換(新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等)」 /

●神奈川県「借換支援融資」 / ●富山県「ビヨンドコロナ応援資金」 / ●山梨県「新型コロナウイルス感染症関連借換融資」 / ●兵庫県「借換等貸付」 / ●広島県広島県「緊急対応融資(借換資金)」

※できる限り調べたつもりですが、漏れがあることもありますので、あらかじめご了承願います

3.「借換制度」を創設していない自治体でも、借換には応じてもらえることもあります

「借換制度」を創設していない自治体でも、既存の制度で借換に対応している自治体も多々あります。

「増額借換」で申し込むと消極的な場合でも、「同額借換」で申し込んだ場合、借換が認められている事例は少なくありません

コロナ融資の返済に苦慮している事業者は、「ダメでもともと」の考えで、思い切って取引金融機関に相談されることをお勧めします

いかがでしたでしょうか?

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