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不動産の税金1(住宅ローン控除)

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士、平井です

 

東京都町田市、神奈川県相模原市地域で税理士業をやっています

 

体が硬すぎて最近ストレッチを頑張ってます

 

ところで皆さんご自宅は賃貸ですか?それとも持ち家ですか?

 

今は賃貸だけどいずれは夢のマイホームを考えてる方も多いでしょう

 

さてローンで住宅を購入して一定要件を満たすとローン残高に応じて所得税が減税されることをご存知ですか?

 

一定要件とは家屋の床面積が50平米以上や控除を受ける年の合計所得が3000万円以下であること等その他諸々あります

 

実際に床面積を確認せずに50平米以下だったので住宅ローン控除が適用できなったという話を聞いたことがあります

 

不動産の税金に関する要件は細かいのでよく確認しましょう

 

住宅ローン控除は新築だけでなく中古住宅にも適用があります

 

中古住宅の場合の適用には新築の場合に加え、取得の日から20年以内に建築されたもの等の要件があるのでこちらも予め確認しておきましょう

 

マイホームはとっくの昔に買ってもうボロボロだという方には増改築を行うことによって住宅ローン減税を受けることができます。

 

増改築の場合にも工事費用が100万円を超えること等の適用要件があるのでこちらも気を付けましょう。

 

また住宅ローン控除の適用対象となる借入金や債務にも範囲があるので詳しくは最寄りの税務署や税理士に相談しましょう

 

住宅ローン減税について弊社に相談したい方は、ブログの住宅ローン減税の記事を読んだと電話・メールでお問い合わせください。

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