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不動産の税金2(ローン以外の控除編)

 

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士、平井です

 

神奈川県の相模原市、東京都の町田市地域で税理士、経営コンサルティングを生業としています

 

昨日は座間市のお客様とお会いしました

 

本当に経営を真剣に考えている素敵な社長様でした

 

さて、前回は住宅ローン控除のお話をしましたが、いやウチはお金を借りずに自己資金でマイホーム買っちゃったという方もいるでしょう

 

自己資金でマイホームを購入された場合でも、その物件が一定条件を満たせば10%の税額控除が受けられます

 

ここでいう10%は標準的な性能強化費用相当額であり、建築費用の10%ではありませんのでご注意ください

 

また、自己資金でマイホームを購入した場合は、そのマイホームが認定長期優良住宅又は、認定低炭素住宅の取得に限られます

 

その他にもこの税額控除を受けることができない条件として所得が3000万円超である場合や住宅ローン控除を受けている等諸条件があります

 

更には確定申告に一定の添付書類の提出も必要になります

 

ようはかなり難しいです

 

なので、必ず最寄りの税務署や顧問税理士にご相談ご確認ください

 

住宅を購入を検討しているので弊社に相談ご希望のお客様、その他にも創業支援、法人税、所得税、相続税のご相談はお気軽にお電話、メールでお問い合わせください

初回相談無料です

 

担当スタッフが親切丁寧に、お客様が理解できるまで説明いたします

 

皆様のご連絡、スタッフ一同心よりお待ちしております

 

 

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