皆さんこんにちは
コンサル税理士の平井です
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4月に入り新しい生活をスタートされた方、おめでとうございます
今までと変わらず勉強や仕事に明け暮れている方々、引き続き頑張っていきましょう
さて、新生活を迎えた人もそうでない人も、私たちの生活に密接に関係する変化がありますね
そう、消費税価格の総額表示の義務化です!
2021年4月1日から消費者に対して販売・提供している商品の価格表示を消費税を含めた「総額表示」にすることが義務付けられました
総合表示の例は以下の通りです
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
今までは消費税転嫁対策特別措置法により、表示価格が税込み価格であると誤解されない工夫をしていれば必ずしも税込価格を表示する必要はありませんでした
しかしこれは、消費税率の引き上げやそれに伴う値札、広告等の差し替えなどといった十分な準備時間確保のための特例であり、その猶予期間が終了したのが2021年の3月31日だったというわけです
今回の総額表示の義務の対象になるものは「消費者に対して」の取引であるため、事業者間での取引には総額表示の義務はありません
また、ネットなどでの通販の場合、商品自体に貼られた価格には総額表示の義務は課されないようです
そのため、ネット上では1100円と表示されていたものが、実際届いた商品の値札が1000円と表記されていた、ということもあり得るので覚えておきましょう
この総額表示の義務化により今までよりも楽に価格比較ができるようになるでしょう
とはいえ、税抜き価格も一緒に表示できることに変わりはないので、注意して見るようにしましょう
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