お見積り無料依頼はこちら

町田市、相模原市の税理士
マトリックス税理士事務所
23時半まで営業、毎日無料税務相談実施中

05068657871
ブログ

町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 消費税の総額表示

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です

 

経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

4月に入り新しい生活をスタートされた方、おめでとうございます

今までと変わらず勉強や仕事に明け暮れている方々、引き続き頑張っていきましょう

さて、新生活を迎えた人もそうでない人も、私たちの生活に密接に関係する変化がありますね

そう、消費税価格の総額表示の義務化です!

 

2021年4月1日から消費者に対して販売・提供している商品の価格表示を消費税を含めた「総額表示」にすることが義務付けられました

総合表示の例は以下の通りです

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(税抜価格10,000円)

11,000円(うち消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

今までは消費税転嫁対策特別措置法により、表示価格が税込み価格であると誤解されない工夫をしていれば必ずしも税込価格を表示する必要はありませんでした

しかしこれは、消費税率の引き上げやそれに伴う値札、広告等の差し替えなどといった十分な準備時間確保のための特例であり、その猶予期間が終了したのが2021年の3月31日だったというわけです

 

今回の総額表示の義務の対象になるものは「消費者に対して」の取引であるため、事業者間での取引には総額表示の義務はありません

また、ネットなどでの通販の場合、商品自体に貼られた価格には総額表示の義務は課されないようです

そのため、ネット上では1100円と表示されていたものが、実際届いた商品の値札が1000円と表記されていた、ということもあり得るので覚えておきましょう

 

この総額表示の義務化により今までよりも楽に価格比較ができるようになるでしょう

とはいえ、税抜き価格も一緒に表示できることに変わりはないので、注意して見るようにしましょう

 

 

税金や税制について知りたい!

自分の税務状況に不安がある、、、

節税について税理士平井から直接アドバイスが欲しい!

そんな方はマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより

無料相談をお申し込みください

もちろん売上アップや業績アップに関するご相談も受け付けております

対応エリアは

町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、横浜市、川崎市、大和市、八王子市、

厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、日本全域

 

皆様からのご連絡お待ちしています

 

それでは良い一日を

 

 

 

PCサイトスマートフォンサイト