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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 月次支援金

皆さんこんにちは

マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です

 

経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

2021年4月以降に実施されたまん延防止等重点措置や緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人や個人事業者を対象に新たに「月次支援金」制度が設けられました

対象となるのは、まん延防止措置や緊急事態宣言時に時短要請に応じた飲食店と直接、あるいは間接的にでも取引のある中小企業や個人事業主です

また、外出自粛の影響を直接受けた事業も対象となります

どの事業も2021年の月間売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少していることが申請条件となっています

給付額の上限は中小法人が20万円、個人事業者は10万円までです

 

以前にも新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業を支援する一時支援金を紹介しました

今回の月次支援金と一時支援金はどのような違いがあるのでしょうか

月次支援金の特徴として、2021年4月以降のまん延防止措置や緊急事態宣言が実施された月で、なおかつ2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した月が対象という条件があります

そのため、いずれかの月が該当していれば一括で適用されていた一時支援金とは異なり、月次支援金の場合4月は対象になるけど5月は対象外になるということもありえます

各月ごとに計算し、適用範囲であるか確認しなければならないため一時支援金より少々面倒かもしれませんね

しかし、以前に一時支援金を申請していた事業者は手続きが簡単になるというメリットがあります

事前確認などいくつかの手続きが省略されます

また、月次支援金も2回目以降の申請は手続きが簡略化されます

申請期間は未定ですが、まん延防止措置や緊急事態宣言に関して政府から発表があった際にはこちらの制度の最新情報もチェックするようにしておくと安心です

終わりの見えないコロナウイルスによる不安な日々を乗り切るためにも、情報は早く取り入れ、支援金などの制度も積極的に使えるよう知識を蓄えておくようにしましょう!

ご利用をご検討されている方は公式ホームページをご確認ください

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

 

 

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