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町田の売上アップ・業績アップ専門税理士が教える伴走支援型特別保証制度

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皆さんこんにちは

町田と東京エイティーズとワンピースが大好きな町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です

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さて今回は私も所属するSP融資コンサルタント協会からの有用情報を掲載いたします。

今、民間金融機関から信用保証協会の保証付きでコロナ融資を借りようと思った場合、使える主な制度は「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」 「伴走支援型特別保証制度」の4つ(地域によって微妙に異なります)。そのうち私が利用を勧めているのは4つめの「伴走支援型特別保証制度」です。

1伴走支援型特別保証制度の概要

・保証限度額:6,000万円   ・保証期間 :10年以内(据置期間5年以内)  ・金利:金融機関所定

・保証料率:0.2%(通常0.85%)  ・売上減少要件:▲15%以上

・(要件1)セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けていること

・(要件2)経営行動計画書を作成すること  ・(要件3)金融機関が継続的な伴走支援をすること

2伴走支援型特別保証制度では、信用保証料率が安くなる

国の補助により、中小企業者が負担する信用保証料率は、通常0.85%のところ0.20%になります。

3伴走支援型特別保証制度では、一定の要件を満たしている事業者は経営者保証免除となる

伴走支援型特別保証制度においては、一定の要件を満たしている事業者が希望する場合、経営者保証免除の申請ができます。なお、経営者保証免除対応の適用により、通常の信用保証料率に比べ0.2%上乗せとなります。

伴走支援型特別保証制度において、経営者保証免除の要件は2つです。

(1)直近の決算書が資産超過であること

(2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。

基本的には、「資産超過」「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下」という要件を満たしていれば経営者保証を免除してもらえる可能性が高いです。が、「経営者保証免除対応適用の可否については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定する」となっていますのでご注意ください。

4.金融機関に対しては明確に意思表示すること

伴走支援型特別保証制度は、「経営行動計画書を作成すること」「金融機関が継続的な伴走支援をすること」という要件があるため、金融機関の負担が大きい制度です。ですから、あまり取り扱いたがらない金融機関もあります。この制度を利用したい場合は、「伴走支援型特別保証制度の利用をしたい」旨、金融機関に対して。明確に意思表示をしましょう。また、「経営者保証免除」の要件を満たしているかどうか確認し、満たしている場合は金融機関に対し「経営者保証免除でお願いします」と伝えましょう。申請する際は、申請者側から「経営行動計画書」をあらかじめ準備しておくと話がスムーズに進みます。

いかがでしたでしょうか?

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