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町田の税理士が教える 事業計画・経営改善計画を策定するために必要な費用に使える補助金!

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さて今回は皆さん大好きな補助金です。

有用な情報ですので是非最後までお読みください。

金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に従って各金融機関を監督・指導しています。

金融機関はその監督指針に従って業務を行うよう義務づけられています。

2024年4月に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が変更となりました。この変更により、金融機関の融資姿勢も厳しくなるかもしれません。

1.「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の変更内容とその影響
今回変更となった「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」には、「企業の資金繰りから事業再生に支援の軸足を移す」「資金繰り支援にとどまらない経営改善支援や事業再生支援等」について「先延ばしすることなく実施する必要がある」と記載されています。

過剰債務を抱える融資先に対しては債権放棄を含む抜本策の実施を促し、安易な返済猶予によって企業の経営状況がより深刻化するのを防ぐのを目的にしています。

この変更により、業績が悪化している事業者に対して金融機関も「資金繰り支援をすべきか」「経営改善支援や事業再生支援を行うべきか」を見極め、安易な融資を行わないよう融資審査を厳しく行うことになる可能性が高くなります。

2.融資申請の際は、事業計画書や経営改善計画書の作成が重要になる

今後、融資を申請する際は、ただ単に「資金繰りが厳しいので運転資金を融資してほしい」という依頼のしかたではなく、「今回、売上や収益を増加させ、資金繰りを改善するためにこのような取組を行います。その取組に必要となる資金を貸してもらいたい」という「経営改善につながる取組を行うため」という名目での依頼のしかたが重要になります。

その取組について詳しく説明するために「事業計画書」や「経営改善計画書」の作成が重要になるのです。

  

3.事業計画書や経営改善計画書作成に使える補助金があります

とはいっても、今まで事業計画書や経営計画書を作成したことのない経営者がそれらを作成するのは、簡単ではありません。そんな経営者のために国は「早期経営改善計画策定支援」による補助金を用意しています。

認定経営革新等支援機関の支援を受けて、事業計画や経営改善計画を策定する際に必要な費用(専門家に支払う報酬)の2/3を補助金として国からもらえます。

4.「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率

「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率は以下の通りです。

なお、「伴走支援」とは、「計画の進捗・取組状況の確認」や「計画と実績に差異がある場合の対応策の検討」「計画進捗状況を金融機関に報告」に対する専門家による支援のことを言います。

 ●計画策定支援費用:補助率2/3(上限15万円)

 ●伴走支援費用:補助率2/3(上限5万円) 期中・決算期とも

※中小企業庁のサイトで「早期経営改善計画策定支援」と検索すると詳細な情報を入手できます。 

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町田のクチコミ№1税理士が誰でもわかるように消費税の基礎を説明してみた。

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今日は消費税について話しましょう。消費税って聞くと、「ああ、また財布の中身が薄くなる…」なんて思いますよね。でも、心配しないでください。今日はその仕組みを少し楽しく、かつわかりやすくお伝えします。

消費税って何?

まず、消費税とは何かを簡単に説明しましょう。消費税は、私たちが物を買ったりサービスを受けたりするたびに支払う税金のことです。たとえば、コンビニでおにぎりを買うと、そのおにぎりの値段には消費税が含まれています。要するに、私たちが消費するたびに国にちょっとずつお金を渡しているわけです。

いつから始まったの?

日本の消費税が始まったのは1989年のことです。当時の税率は3%でした。思い返せば、「え、たったの3%?!」って感じですよね。現在の税率は10%ですから、なんだか昔が懐かしく感じますね。

消費税の仕組み

さて、消費税の仕組みを少し詳しく見ていきましょう。消費税は、最終的な消費者が負担する税金ですが、実際には企業も関与しています。

たとえば、農家の田中さんがいます。田中さんはキャベツを育てています。このキャベツを八百屋の鈴木さんに売るとします。そのとき、田中さんは鈴木さんに「キャベツ1個100円です。でも、消費税も払ってね!」と言います。鈴木さんは「はい、消費税10円も含めて110円お支払いします」となります。

次に、鈴木さんはそのキャベツをスーパーの佐藤さんに売ります。「キャベツ1個200円でどうぞ。でも、消費税もお忘れなく!」と言います。佐藤さんは「はい、消費税20円を含めて220円お支払いします」となります。

最終的に、私たち消費者がそのキャベツを買うとき、キャベツ1個220円のうち、消費税20円を負担することになります。こうして、消費税は段階的に企業を通じて最終的に消費者が負担する仕組みです。

なぜ消費税があるの?

ここで、「なんでこんな面倒な仕組みがあるの?」と疑問に思うかもしれません。消費税の目的は、国や自治体の財源を確保するためです。税金は公共サービス(例えば、教育、医療、インフラ整備など)に使われます。

実際、消費税の収入は国の財政を支える重要な役割を果たしています。でも、「ええ、本当にそんなに使ってるの?」と疑いたくなるかもしれませんね。確かに、私たちの払った税金がどこに行くのか、もう少し透明性があるといいですよね。

消費税の増税

消費税の増税は、よくニュースになりますね。増税が発表されるたびに、「またかよ!」と思う人も多いでしょう。でも、実際には増税にも理由があります。例えば、少子高齢化による社会保障費の増加や、国家の財政赤字を減らすためです。

軽減税率制度

そして、2019年には軽減税率制度が導入されました。これは、生活必需品に対しては消費税率を低く設定する制度です。たとえば、食品や飲み物(一部の酒類を除く)は8%の税率が適用されます。

この軽減税率制度のおかげで、私たちの食卓は少しだけ助かっています。でも、複雑なシステムなので、「これ、どっちの税率なの?」と迷うこともしばしば。

消費税の未来

さて、消費税の未来はどうなるのでしょうか?正直なところ、未来のことは誰にもわかりません。しかし、少子高齢化が進む日本では、消費税の重要性は増すばかりでしょう。もしかしたら、将来的にはまた増税があるかもしれません。そのときは、「またかよ!」と叫びつつも、私たちはその現実に向き合わなければならないでしょう。

最後に

消費税についてざっくりとお話ししましたが、いかがでしたか?消費税は私たちの生活に密接に関わる重要な税金です。その仕組みや目的を理解することで、少しでも消費税を身近に感じてもらえたら幸いです。

それでは、今日もお買い物を楽しんでくださいね!消費税を忘れずに!

最後までお読みいただき有難うございました。

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町田の融資専門税理士が教える 銀行融資の保証を外せる信用保証制度

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今回は融資コンサルです。

経営者の悩みの一つ融資保証の外し方です。

最後までお読みください。

2024年3月15日に「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」「プロパー融資借換特別保証制度」という3つの制度が創設されました。

「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」については、以前の経営サポート情報でお伝えしましたので、今回は「プロパー融資借換特別保証制度」についてお伝えします。

1.プロパー融資借換特別保証制度とは

プロパー融資とは、金融機関が独自で行う信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。

信用保証協会の保証がついている場合、融資先が返済できなくなったとしても、信用保証協会が代位弁済してくれるので、金融機関にとってはリスクの低い融資となります。それ故に多くの金融機関は信用保証協会の保証つき融資をしたがる傾向にあります。それに対しプロパー融資の場合、金融機関が100%リスク負担しなければならないため、それを保全するため経営者保証を徴求するケースが少なくありません。

今回の「プロパー融資借換特別保証制度」は、既往のプロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度です。

2.プロパー融資借換特別保証制度の利用要件

以下の全ての要件を充足する法人がこの制度を利用できます。

① 資産超過である

② EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内

③ 法人・個人の分離がなされている

④ 申込日において返済緩和している借入金がない

3.対象資金・保証限度額・保証人・取扱期間

対象資金:申込金融機関におけるプロパー借入のうち、経営者保証を提供している事業資金の借換資金

保証限度額:2億8,000万円/プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内

保証期間:一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内(据置期間は1年以内)

保証人:不要

取扱期間:2027331日まで

4プロパー融資借換特別保証制度利用の際の留意事項

この制度を利用する際は、取扱金融機関が下記の要件を満たす必要があります。

(1)経営者保証を提供せず、かつ保全のないプロパー貸付を行うこと。

(2) 本制度による返済部分を除くプロパー貸付の全部または一部について経営者保証を解除し、かつ解除した借入について保全がないこと。

以上です。

最後までお読みいただき有難うございました。

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