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町田市、相模原市の税理士が教える 事業承継時に経営者保証が不要となる信用保証制度

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今回は融資コンサルタント案件

中小企業の多くは、会社の借入金に対して経営者保証を金融機関や保証協会に差し入れ連帯保証人となっています。

この経営者保証の存在が、事業承継がなかなか進まない大きな理由のひとつとなっています。

現在、保証協会において事業承継の際、現経営者も後継者も経営者保証に入らなくてもよい制度があるのをご存知でしょうか?

それが、「事業承継特別保証制度」なのです。

1.事業承継特別保証制度とは?

事業承継特別保証制度とは、金融機関による経営者保証の解除を後押しするため、一定の要件を満たす企業について経営者保証を解除することを前提に、2020年に開始された信用保証制度です。

2.一定の要件とは

ここで言う一定の要件とは、(1)資産超過、(2)返済緩和債権なし、(3)一定の返済能力があること( (借

入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)が15倍以内であること、(4)社外流出等無し(法人と

経営者の分離がなされていること)の4つの要件のことです。

3.対象者

この保証制度を使うことができるのは、次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者です。

(1) 3年以内に事業承継(=代表者交代等)を予定する「事業承継計画」を有する法人。

(2) 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を

   経過していない法人

(3)前項「2.一定の要件とは」の4要件を満たしている法人

4.この制度の最大の特徴

通常、信用保証協会は、金融機関のプロパー融資を信用保証会の保証付融資に借り換えることは禁止しています。が、事業承継時に限りその借換えを例外的に認めるようになります。ですので、事業承継を

実施しようと考えている企業は、金融機関のプロパー融資を、この制度を利用して借り換えることで、

現経営者、後継経営者とも保証人を外すことが出来るようになります

5問合せ先

各地の信用保証協会  http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

中小企業庁事業環境部金融課 03-3501-1511 

最後までお読みいただき有難うございました。

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