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融資専門、町田・相模原の口コミ№1税理士が教える 取引金融機関から運転資金への融資を断られたら、次に何をすべきか

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皆さんこんにちは、

Google口コミ町田相模原№1税理士の平井です・

町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、節税、融資専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています。

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さて今回は融資コンサルからです。

是非最後までお読みください。

コロナの影響が後を引き、思うように売上が戻らないため赤字が継続し、結果的に運転資金が枯渇する

事業者は少なくありません。

そんな事業者が取引金融機関に対し融資を申し込むのですが、今、金融機関は「赤字補填のための運転資金」に対して、非常に厳しいスタンスをとっています。

今回は、「取引金融機関から運転資金への融資を断られたら、次に何をすべきか」についてお伝えします。

1.「金融機関が融資の際、重視していること」を踏まえ、貸してもらえるようになるためには

金融機関が融資を行う際にもっとも重視しているのは、「貸したお金をきちんと返済してもらえるか」です。

その見込みが薄い事業者に対しては、当然ながら融資を断ります。

赤字補填のための運転資金を融資したとしても、現状維持の取組しかしなければ、売上が元に戻る見込みは薄いと金融機関は考えます。

貸してもらうようになるためには、「今後、売上や収益を増加させるための取組をどのように行っていくのか」ということと、「その取組を行うことで、売上や収益がどれぐらい増加するのか」について伝える必要があります。

「調達した資金を活用し、新たな取り組みを行うことで売上や収益が増えます」という内容の資料を金融機関に提出するとことで、赤字続きの事業者であっても、融資を検討してもらうことができるようになります。

2.融資を断られた場合の次の打つ手「手形貸付」

通常、金融機関から融資を受ける場合、返済期間3年~7年程度の証書貸付になります。

証書貸付は、長期にわたって返済するため、金融機関が負担するリスクは高くなります(中小企業は外部環境の影響を受けやすく、返済が困難になるリスクが常につきまとうため)。

だから、証書貸付での融資は金融機関は慎重になりがちです。

それに対し、短期貸付である手形貸付の場合、金融機関にとってはある程度リスク負担を軽減できます。

手形貸付とは、金融機関宛の約束手形を事業者が振り出し、この約束手形を担保として貸付を行う方法です。一般的には、証書貸付に比べて手形貸付のほうが金融機関にとってリスクが少ないため、証書貸付で断られた融資案件を手形貸付で申し込んだ場合、認可となることはあります。

特に、近いうちに大きな入金が見込める場合は、その資金で返済するということにすれば、その入金日まで手形貸付による融資をしてもらえる可能性は高くなります。

3.運転資金の融資を断られた時は

運転資金での融資を申し込んで断られたときには、

「それでは半年で結構ですから手形貸付で融資を検討してもらえませんか」

とダメ元でお願いしてみてはいかがでしょうか。

取引金融機関との関係性や、担当者の熱意によっては、貸してもらえるチャンスが広がるかもしれません。

最後までお読みいただき有難うございました。

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