お見積り無料依頼はこちら

町田市、相模原市の税理士
マトリックス税理士事務所
23時半まで営業、毎日無料税務相談実施中

05068657871
ブログ

町田、相模原のスーパー税理士が教える持続化給付金の現状

こんばんは税理士の平井です

町田市、相模原市、地域で税理士をしています

売上アップと業績アップを専門としています

さて

「今夜ロマンス劇場で」

を見ています

ちょっと前にアマゾンプライムで見たところですが

めっちゃよかったので今テレビ放送も見ています

ただ、今回の自粛中に一番良かったのはインド映画の

「きっとうまくいく」

でした

歴代映画でもかなり上位です

完全にインド映画舐めてました

餌食べてる時の犬の威嚇も舐めてました

ママさんバレーのバックアタックも舐めてました

椎名桔平の女性人気も舐めてました

ではSEOに影響するので本題です

昨日は持続化補助金の話をしましたが

今日は持続化給付金について現状どうなっているのか

給付もされないし、不備のメールも来ない

不備のメールが来たら訂正はどうやってするのか

皆さん不安なことだらけと思います

税理士仲間に聞き込みをして現状報告を報告しますと

1日に申請した方でもまだ入金がない人がおおいですね

昨日になってやっと申請マイページに動きが出ました

以下の文が表示される人がおおいのではないでしょうか

「先日ご登録いただいた申請情報および添付書類の内容を確認しております。
確認が終了した際には、給付通知を発送させていただきますので、通知が到着するまでお待ちください。」

※申請に不備がある場合や、事務局で確認が必要と判断された場合、確認に通常よりお時間を要する場合がございます。
※すでに不備のメールが届いている方、および不備を解消して再申請している方にも、このお知らせを表示しております。

結局待てかよ!特に進展なしですが

ただ申請マイページに変更がちゃんと出るんだということで少しは安心かもですね

あと不備があった人はメールと申請マイページに連絡が来ます

そこで申請マイページが変更できるようになります

不思議なのは申請マイページに上記文章が表示されない方がいるようです

これは月曜日に入金されるということでしょうか?

週明けが楽しみです

いかがですか?

持続化給付金の遅れにはみなさんイライラされますよね

でもこればかりは待つしかないようです

でもその間にやれることは沢山あるはずです

では何をするべきなのか?

気になる方は直接コンサル税理士の平井が相談に乗ります

町田、相模原市の方に限らず全国の方からのご連絡お待ちしております。

売上アップ、業績アップ専門のマトリックス町田相模原税理士事務所へ

 

 

 

町田・相模原の税理士が教える確定申告、建物の取得価額編

こんばんは、

税理士の平井です

町田市、相模原市地域で税理士をやっています

税理士ですが経営コンサルティング、業績アップコーチングがメインです

売上アップ、業績アップに興味がある方はご相談ください

さて、困っています

舌平目の調理方法をムニエルしか知りません

しかもムニエルをよく知りません

かといって舌平目を入手したわけでもありません

ムニエルが先か舌平目が先か、卵が先か鶏が先か、相武紗季か長瀬智也か

確定申告最終日までには解決するつもりです

そして本題です

確定申告真っただ中、

去年家を売ったけどどうしたらいいの問題が全国で起きているでしょう

そんな人は

まずは譲渡した家を買った時の売買契約書を探してください

そこには建物と土地の購入代金が記載されていると思います

えっ?土地がいくらで建物がいくらか記載がない

じゃあ消費税の金額が書かれているのを見つけてください

その消費税は建物分の消費税です

えっ、消費税が書かれていない

そうなるともう

絶望、失望、なにをくすぶってんだ!です

そんな時は時価で建物と土地を分けてください

ちょっと待った

時価って何よ?

では一番簡単に土地と建物の分け方を覚えましょう

まずは国税が作成している

譲渡所得の申告のしかた

を税務署でもらうかネットで入手してください

そして建物の標準的な建築価額表のページを見つけてください

今年ですと41ページに記載があります

建物の標準的な建築価額表は

1平米の建物の価額が建築年と構造ごとに分かれて記載されており

例えば

売買契約書に購入が平成2年、50,000,000円で購入、木造、100平米と書かれている

でも土地と建物の区分が記載されていないとしましょう

そんな場合は

建物の標準的な建築価額表の平成二年、木造欄をみると131.7と書かれています

これは平成二年に建築された木造建築の1平米の建築価額が131,700円ということです

そうするとこの建物は100平米なので

131,700円×100平米で13,170,000円が建物価額

50,000,000から13,170,000を引いた36,830,000円が

土地の価額となります

いかがですか?

これなら皆さんもできるのではないでしょうか?

ちょっと自分には難しいかな

自分の場合はどうなるかな

直接平井に聞いてみたいな

そんな方は今すぐ

042-860-7457

マトリックス町田相模原税理士事務所へ

初回60分相談無料

対応エリア

町田市、相模原市、緑区、南区、中央区、八王子市、大和市、座間市、海老名市、厚木市

川崎市、横浜市、23区、東京全域、神奈川全域、なんなら日本全国どこでもいきます

 

 

 

 

 

 

町田、相模原の税理士が教える売上アップの方法、ビジョンは必要か編

こんばんは

税理士の平井です

業績アップコーチの登録申請中です

税理士ですがコンサル中心の生活をしています

現在確定申告真っただ中ですが

今回は所得税の話ではなく売上アップ、業績アップの話です

さて業績アップコーチというくらいですから、売上も上げていきます

その中でよく聞かれののが

業績アップ、売上アップにはビジョンの設定が必要ですか?

そもそもビジョンの設定って必要なんですか?

ここで問題です

ビジョンのない人っているんですか?

ビジョンって言い方をするからビジネスっぽく聞こえて難しいですが

この先楽したい?

給料いくら欲しい?

もビジョンですよね

ただそれを上手くビジネス風に言語化したのがビジョンのような気がします

つまり上手く将来像が言語化されていないと

業績は上がらないのか?

売上は上がらないのか?

ということですね

別になくても上がりますよね

ただし、きっちりビジョンが設定できる人は

コーチやコンサルがついている可能性があり

意識が高いから、より売上アップ、業績アップにつながりやすいと思います

なので可能性でいうと

きっちり将来像を言語化で来ている人は、

計画性があり

ビジョン達成までのキャッシュフローや

マーケティングも計画的に考えます

だから売上アップ、業績アップにつながる

ビジョンを考えることが直接的な要因ではないかもね

いかがでしょうか?

皆さんも将来の理想像を言語化してみませんか?

したいけどやり方がわからない

ビジョンも作りたいけど税金のことも知りたい

平井に直接、ビジョン、業績アップ、税金を相談したい

そんな方は今すぐ

042-860-7457

マトリックス町田相模原税理士事務所へ

対応エリアは

町田、座間、相模原、八王子、日野、海老名、大和、厚木

23区、緑区、南区、中央区、青葉区、川崎市、神奈川全域、東京全域です

 

 

 

 

町田、相模原の税理士が教える確定申告のミス編

こんばんは

町田、相模原地域の税理士、平井です

売上アップと業績アップに特化した税理士です

皆さんワンピース、倭の国編面白すぎます

間違いなく世界一の漫画です

おでん様の過去編、毎週涙が止まりません

気を取り直してアルマゲドンをみたらまた涙が止まりません

もう何を見ても涙が止まりません

インスタのDMにきたインチキFXの誘いでも涙が止まりません

どなたか泣いてしまう対策をご教示ください

今のところ、上を向いて歩くくらいしか思いつきません

さて本題です

確定申告真っただ中

と思いきや、申告期限は2月16日からです

還付申告は除きますが

つまり世の中が確定申告と騒いでいる本日に確定申告書の提出はできないということです

えっ

そうなの、でも俺確定申告書を早めに作って郵送しちゃったよ

どうしよう?

という方、絶対いますよね

どうしますか?

税務署に返してもらいに行きますか?

仕事があるので税務署に行く暇がない

だから郵送したのにどうしよう

というあなた

安心してください

2月15日以前に提出された確定申告書の受理について

国税局のホームページでわかりやすく説明しています

()下記を飛ばして書きますと

その年分の確定申告書がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項に規定する期限内申告書に該当することとする

とあります

つまり間違って所得税の確定申告書を2月15日以前に提出した場合も取り下げをしなくて

OKということです

いかがでしたか?

安心されました?

もっと詳しく確定申告について教えて欲しい

こんな話はじめてなので他にも教えて欲しい

平井に直接確定申告について話をききたい

そんな方は今すぐ

042-860-7457

マトリックス町田相模原税理士事務所へ

初回60分相談無料

対応エリアは

東京都町田市、八王子市、日野市、多摩市、23区全域、その他東京都全域

神奈川県相模原市、大和市、海老名市、厚木市、座間市、横浜市、川崎市、その他神奈川県全域

 

 

町田、相模原の税理士が教える確定申告、譲渡所得編

こんばんは、税理士の平井です

町田市、相模原市地域で税理士事務所を経営しています

正直まだスティービーワンダーかスピーディーワンダーかはっきり言いきる自信がありません

さて、またやってしまいました

「テセウスノ船」

ドップリはまってしまいました

「ノーサイドゲーム」が終わった時、もう生きる気力を無くしました

「グランメゾン東京」が終わった時、もう恋なんてしないなんてと思いました

でもテセウスノ船を三週遅れで第一話をみてすぐにはまりました

来週に竹内涼真のことを違和感なく心さんって呼べると思います

さて本題です

みなさん確定申告やってますか

この時期多い質問第一位の譲渡所得についておさらいしましょう

前回は土地や建物を売却した時の長期譲渡所得についてお話ししました

では長期譲渡所得のルールはわかりました

どうやって申告するの?

確定申告する必要はあるの?

答えは譲渡した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をする必要があります

何らかの理由で還付になる場合は2月16日以前でも申告可能です

が普通の確定申告(申告書Bの第一表と第二表)だけではなく第三表も提出する必要があります

毎年確定申告はやっているから慣れているよという方でもこの分離課税用の第三表を書いたことの

ある方は少ないのではないでしょうか?

また注意ポイントですが

土地建物の譲渡にはたくさんの特例があります

この特例の条文番号を

第三表の特例適用条文欄に必ず記載ください

税理士でもたまに見落としがちです

いかがですか?

土地建物を昨年売却したが確定申告の仕方がわからない

確定申告をする必要を知らなかった

直接平井に土地建物の税務について聞いてみたい

そんな方は今すぐ

042-860-7457

マトリックス町田相模原税理士事務所へ

対応エリアは

町田、相模原、大和、川崎、横浜、座間、八王寺、藤沢

厚木、海老名、東京、神奈川

 

 

 

町田、相模原の税理士が教える確定申告、土地と建物編

皆さんこんばんは

税理士の平井です

東京都の町田、神奈川県の相模原を対応エリアとしている税理士事務所です

明日は雪ですね

今年も恒例のかまくらを作る予定です

今回は長期譲渡所得の基礎のおさらいをしてみましょう

この時期は非常にこの長期譲渡所得の質問が多いため、おさらいをしておきましょう

まず、土地や建物は他の所得とは合算せずに税金の計算を行う分離課税であることを

覚えてください

そして長期譲渡所得(土地建物)は分離課税です

長期とは譲渡した年の1月1日にすでに所有が5年を超える

土地建物を譲渡した場合を意味します

ここで注意が必要です

5年の計算は譲渡した年の1月1日のことです

譲渡した日で計算して5年超所有していても長期譲渡所得とはなりません

例えば

平成26年4月1日土地建物取得

平成31年4月15日に譲渡

これは長期に該当しません

なぜなら平成31年1月1日の時点で5年を経過していないといけないからです

この場合令和2年1月1日以後に譲渡しないと長期譲渡にはなりません

いや、長期じゃなくてもいいよという方

ではなぜ長期と短期に分けているのでしょうか?

長期が得だからです

長期の場合基本

所得税15% 住民税5%です(復興特別所得税は考慮しません)

では長期ではない場合は

所得税30% 住民税9%

ほぼ倍ですよね

いかがですか?

これは基本ですが勘違いしていた方も多いのではないでしょうか?

自分の不動産はいつ譲渡すれば長期譲渡に該当し低い税率で売却できるのか知りたい

不動産の売却の税務についてもっと詳しく聞いてみたい

平井に直接長期譲渡所得について聞いてみたい

そんな方は今すぐ

042-860-7457

マトリックス町田相模原税理士事務所へどうぞ

初回60分相談無料です

対応エリアは

町田市、相模原市、八王子市、川崎市、横浜市、大和市、海老名市

厚木市、座間市、藤沢市、日野市、多摩市、関東一円です

 

 

 

町田、相模原の税理士が教える売上アップと業績アップ

皆さんこんばんは

税理士の平井です

町田市、相模原地域で売上アップと業績アップの専門税理士をやっています

弊所は

google/yahoo

の検索エンジンでターゲットワードを

「町田」「売上アップ」

「町田」「業績アップ」

「相模原」「売上アップ」

「相模原」「業績アップ」

で検索した場合1位です

※2020年1月25日時点

さて本題です

今日は業績アップ、売上アップの中でもキャッシュフローについてお話ししようと思います

中小零細企業の経営者の方がビジョンを考えた後

そのビジョンを実現するために必要なキャッシュフロープランを考える必要があります

つまり、ビジョンを実現するにはいくらお金が必要なのかを考えないといけません

このキャッシュフロープランが不完全なものであればもちろんビジョンの実現は

より難しいものになるでしょう

逆にいえばキャッシュフロープランがより正確に設定されていればいるほど

よりスピディーに社長のビジョン達成が可能になるでしょう

つまり、業績アップや売上アップにもつながります

弊所では、最初の面談でこのキャッシュフロープランについて

モデルプランを作成することがよくあります

このモデルプランを作成することにより

すでに事業を始めている方にはキャッシュフローの問題発見につながり

これから事業を始める方には、そもそもその事業が成り立つのかの指標

にもなります

このキャッシュフローのモデルプランを作成しながら

マーケティングプランについて考えていきます

これをすることにより売上アップ、業績アップにつながる要因の一つになります

キャッシュフロープランだけでは意味がありません

マーケティングのノウハウを取り入れることが非常に大事です

いかがですか?

会計業務をいくら頑張っても売上アップや業績アップにはつながりません

節税をいくら頑張っても本質的な経営改善はなにもできていません

つまり

あなたの事業の売上アップや業績アップを目指すなら

あなたの事業を加速させるなら

経営の本質的なところを改善する必要があります

そうするには経営コンサルティングのノウハウを取り入れるべきです

でも経営コンサルタントに依頼すれば高額報酬が気になりますし

中小零細企業には壁が高いように感じます

また経営コンサルタントは会計や税金のことは無知な可能せいが高く

正確な税金や会計を考慮できない可能性があります

では

経営コンサルタントが税理士の資格を所有しており

税理士報酬、コンサル報酬も高額でない場合

あなたはこんな税理士に相談してみたくありませんか?

相談したいと思ったあなたは今すぐ

042-860-7457

町田市、相模原市の

マトリックス税理士事務所へご相談ください

初回コンサル料60分無料です

 

 

 

 

 

 

 

 

町田、相模原の税理士事務所が確定申告、相談会のおしらせ

こんにちは

税理士の平井です

町田市、相模原を対応エリアとして税理士事務所を経営しています

さて、弊所マトリックス町田相模原税理士事務所では

確定申告の無料相談を受け付けています

但し以下の方に限ります

・お金をかけずに自分で確定申告にチャレンジしたい方

・事業所得に関する相談のみの方(不動産・株・年金等は受け付けておりません)

・国税庁のホームページから確定申告書を作成される方

・税理士にお願いするのはお金の面で不安だ

つまり商売をやっている個人の方で自分で確定申告を行いたい方、その中でも国税庁の

ホームページを利用して確定申告書作成されたい方限定で確定申告の無料相談を行います

ではこの会計事務所、税理士事務所の繁忙期になぜでわざわざ確定申告の無料相談を行うことにしたか

それにはこんな理由があります

・弊所で確定申告書の作成を行うには数に限度があるから

・より多くの納税者に対して何かの役に立ちたいから

・事業所得のお客様に税金だけでなく経営のアドバイスもしたいから

完全予約制で事業所得の無料相談を受け付けます

定員になり次第締め切ります(申し訳ございませんが弊所の都合によります)

必ずブログの確定申告の無料相談会の記事を読んだことを伝えてください

今回の確定申告の無料相談会はお一人様1時間とさせていただきます

そのため以下のように相談したい内容を絞ってご相談ください

・帳簿の書き方がわからない

・日々の取引を帳簿に書いたが、そのあと貸借対照表や損益計算書への記載方法がわからない

・貸借対照表と損益計算書までは自分で書くことはできたがそのあと、確定申告書の作成ができない

・確定申告書も自分で作ることができるか今後の売上アップや業績アップを目指したい

いかがですか?

確定申告書を自分で作成したいが上記のどこかで躓いている方

いますぐ042-860-7457

マトリックス町田、相模原税理士事務所へ

対応エリアは

町田市、相模原市、八王子市、大和市、海老名市、厚木市。、緑区、青葉区

日野市、多摩市

 

 

 

 

町田、相模原の税理士が教える確定申告、これは必要経費?

皆さんこんばんは

ガッチャです

町田、相模原地域の税理士です

今回も確定申告で勘違いしがちな経費についてですが

こんな質問をよくされます

ガッチャさん、妻名義の建物と土地があって自分の事業に使っているので

毎月5万円を妻に家賃として払っています

これって経費ですよねえ?

ガッチャもこれ経費にしたいのですがそうもいきません

これはただ奥さんに毎月5万円あげただけの良いご主人になります

それと逆にこんな質問があります

ガッチャさん、建物と土地を自分の事業に使っているのですが

よく考えると妻名義だったので経費にできません、残念です

残念ではありません

妻を生計一と考えた場合、この建物、土地に掛かる固定資産税、減価償却費は

経費になります

国税庁のホームページにはこう書かれています

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする

配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、

その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む

当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の

営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

ちなみにここからは興味のあるかたのみ

法第56条とは

第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

以上です

いかがでしょうか?

生計を一にする親族への必要経費についてご理解いただけましたでしょうか

もっと詳しく知りたい

うちも今回の事例にあてはまる

ガッチャから直接話をきいてみたい

こんな方は今すぐ

042-860-7457(初回60分相談無料)

マトリックス町田、相模原税理士事務所へどうぞ

対応エリアは

町田市、相模原市のみならず川崎市、横浜市緑区、横浜市青葉区、八王子市、日野市、

多摩市、23区、神奈川県全域

皆様のご連絡お待ちしております

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市、相模原市の税理士が教える国民健康保険税

皆さんこんばんは

平井炭治郎です

町田市、相模原地域で炭を売りながら税理士をしています

早く炭売りだけで生活ができるようになりたいです

最近皆さんの周りで税金が高いと感じることはないですか?

ひょっとするとそれは血鬼術の仕業かもしれません

絶対に自分で鬼を倒そうとせずに柱が来るのを待ってください

絶対に無茶をしないでください

わかったな、ねずこ!

さて本題です

今年もポストに町田市私の便利帳が届きました

私の便利帳は中身が凄く充実しており

税金・保険・年金のページもわかりやすく記載されています

今回私の便利帳にも記載されている国民健康保険税の計算について

整理しておこうと思います

この国民健康保険税の支払いについて苦労されている方が多くいます

それは計算方法が複雑で、翌年いくら請求されるのかの理解が難しい

というのも原因の一つでしょう

まず国民健康保険税は

・所得をもとに計算される所得割

・世帯の国保加入者数に応じた均等割り額

の合計金額により決まります

つまり

所得が多ければ健康保険税が高くなる

世帯の国保加入者が多ければ健康保険税が高くなる

ということになります

そして

国民健康保険税の中身は3つから構成されています

⓵医療分(所得割:5.4%)(均等割:国保加入者一人につき3万1100円)

⓶後期高齢者支援金分(所得割:1.82%)(均等割:国保加入者一人につき1万500円)

⓷介護分(所得割:1.61%)(均等割:国保加入者一人につき1万2400円)

また

⓵医療分(61万円)

⓶後期高齢者支援金分(19万円)

⓷介護分(18万円)

という上限額があり

ちなみに

⓷介護分は40歳から64歳の方のみが加入となります

※基本的には世帯主宛に請求が来ます

ここまでであなたの国民健康保険税のざっくりした計算はわかったでしょうか

そうするとここからです

実はこの国民健康保険税は離職や災害の被害を受けた方などが軽減・減免

を受けることが可能な場合があります

これには申請が必要であり

知らなかった・面倒くさい・忘れていた・自分は対象じゃないだろう等

の理由で申請をしていない人が多くいます

まずは最寄りの市町村に必ず相談してください

※税率等計算方法は町田市のものを記載しております

必ずご自身の市町村にお問い合わせください

 

売上アップ・融資の専門税理士をお探しの場合は

マトリックス町田、相模原税理士事務所へ

042-860-7457

初回60分無料です

対応エリアは

町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、大和市、海老名市、座間市、

厚木市、八王子市、川崎市、横浜市緑区、横浜市青葉区、東京23区、

神奈川全域、東京全域です

 

 

 

 

 

 

 

PCサイトスマートフォンサイト