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町田・相模原の売上アップ、業績アップ、融資専門税理理が教えるコロナ融資の期限延長!!

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さて今回は融資コンサルタント案件

なんと終わると思われたコロナ融資が延長されるようです

内容は以下の通りです

2022年9月8日に経済産業省から「中小企業活性化パッケージNEXT」が公表されました。この「中小企業活性化パッケージNEXT」で、現在受付中の新型コロナ融資について詳しく書かれています。

「中小企業活性化パッケージNEXT」に記載されている方針や施策を細かく読むと徐々に「ウィズコロナ」から「ポストコロナ」に転換しつつあるのがわかります。

今回は、この「中小企業活性化パッケージNEXT」について解説いたします。

1.「中小企業活性化パッケージNEXT」とは

経済産業省は、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充するとともに、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を更に加速させるため、金融庁・財務省とも連携の上、本年3月に公表した「中小企業活性化パッケージ」を発展させたものであり、今後は、このパッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策を展開していきます。

2.伴走支援型特別保証の拡充

「中小企業活性化パッケージNEXT」によると、伴走支援型特別保証制度は現在、保証限度が6,000万円になっていますが、2023年3月末まで、前向き投資を促すために1億円に引き上げられます。

資料には、前向き投資には事業再構築補助金や生産性革命推進事業等が活用可能と書かれています。

ということは今後、事業再構築補助金やものづくり補助金に必要な資金を調達するためには「伴走支援型特別保証制度」を利用しやすくなるかもしれません。

なお、同資料に「金融機関による伴走支援を条件に、保証料を引き下げる(0.85%→0.2%等)」とありますが、現在も同様の条件で借りることができますので、ここは拡充でも何でもありません。

3.コロナ融資の期限が延長

保証協会の保証つきのコロナ融資である「セーフティネット保証4号・5号」、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、それぞれ期限が延長されました。

 ●新型コロナウイルス感染症特別貸付 ⇒ 2023年3月末まで

 ●セーフティネット保証4号 ⇒ 2022年12月末まで

 ●セーフティネット保証5号 ⇒  2022年12月末まで

 (参考)伴走支援型特別保証制度 ⇒ 2023年3月末まで

.コロナ融資の返済が厳しい場合はリスケではなく同額借換を

「新型コロナウイルス感染症特別貸付(コロナ融資)の返済が厳しいので、返済猶予してもらいたい」と希望する事業者に対して、日本政策金融公庫はリスケをすすめています。リスケをしても、公庫は新規融資に応じるスタンスですが、「公庫でリスケしている」という事実が残っている限り、民間金融機関はまず新規融資に応じてくれません。そういった状況を避けるためにも、コロナ融資の返済猶予を依頼する場合は、「同額借り換え」で対応してもらえるよう依頼することをお勧めします。

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町田の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える令和5年の補助金情報

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さて今回は融資コンサルタント案件

いつも好評な補助金についてです

令和5年度の経済産業省補助金を以下のように記載しています

ご参考にどうぞ

2022年8月31日(水)に、「令和5年度経済産業省概算要求のPR資料一覧:一般会計」が公表されました。

このPR資料には、令和5年度に募集される補助金や中小企業施策について記載されています。

情報量としては多くないですが、少なくとも「中小企業支援施策の方向性」については把握出来ます。

今回は、実施が確定した令和5年度の補助金についてお伝えします。

1.事業再構築補助金

令和5年度も「事業再構築補助金」は募集されます。ただし、新たに令和5年度の予算で実施するのではなく、令和3年度補正予算の残額と令和4年度予備費を活用するようです。予算額は、7,123.0億円となっています。

<内容>新型コロナの影響を大きく受けながらも新分野展開、業態転換等の事業再構築に挑戦する中小企業等を支援

2.ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金

これら3つの補助金も、来年も募集されます。予算額は、2,000.6億円となっていますが、令和3年度補正予算で計上した額をそのまま記載しています。令和4年度に消化した予算額も含まれている数字ですので、補助金として交付できる総額は、かなり少なくなる可能性があります。

<内容>設備投資、IT導入、販路開拓等への補助を通じ、中小企業・小規模事業者の生産性向上等に向けた取組を支援。

3.事業承継・引継ぎ等補助金

昨年まで、「事業承継・引継ぎ等補助金」は、「中小企業生産性革命推進事業」(ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金)に含まれていましたが、令和5年度は、別予算を確保しています。

予算額は、20.0億円と昨年より3.7億円増額となっています。

<内容>事業承継・引継ぎ後の設備投資や販路開拓、事業戦略に係るコンサル費用等の経営革新にかかる費用について、「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」により支援します。

重要補助金申請はお早めに

今回の概算要求を見てみると、令和3年度予算を繰り越して活用するものや、令和4年度予算の予備費を活用するという形になっており、令和5年度予算として新たに確保していません。

令和4年度の補正予算案で、新たに予算を確保するのかもしれませんが、そうでない場合は、現在残っている予算を使い切ってしまうと、補助金の募集は終了する可能性は高いです。

令和4年でどれだけの予算が消化されたのか、よくわかっていませんが、今回、PR資料に掲載されている予算額は、消化済みの分も含まれているため、もしかして残っている予算はあまりないかもしれません。 ですので、各種補助金の申請を考えている場合は、予算がなくならないうちに申請されること、早めに申請されることをお勧めします。

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町田の売上アップ専門税理士が教えるコロナのゼロゼロ融資ラスト急げ!!

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さて今回は融資コンサルタント案件です

ついに公庫のゼロゼロ融資が終わってしまいます

以下詳しく記載がありますよく読んで気になる方は

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2022年9月8日に政府は、新型コロナウイルス禍で業績が悪化した中小企業の資金繰りを支えた「実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)」を9月末で終了すると発表しました。足元で資金需要が一巡しているのが理由で、危機対応も出口に向かう気配が濃厚となってきました。

ゼロゼロ融資だと、3年分の金利が利子補給されるので有利な条件で借りることができます。

今ならまだ間に合いますので、金利負担無しでコロナ融資を借りたい場合はお急ぎください。

1.日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要

最新の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要は以下の通りです。、

 ●新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって売上減少の

   要件を満たしている事業者が利用出来る

 ●融資限度額は8,000万円(別枠)

 ●3年目までは、利子補給があるため、実質無利子。4年目以降は基準金利

 ●無担保

2.この制度がで9月末で終了となると・・・

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を救済するための融資という性格があるため、該当する事業者、特にはじめてこの融資制度を利用する事業者にとっては、審査のハードルが低いという傾向にあります。

また、あまりおおっぴらにはされていませんが、以前、この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借りて、据置期間(返済猶予期間)が終了し、返済が始まった事業者が、この制度を使って「同額借換」を行うことで、据置期間(返済猶予期間)を実質的に延長することも可能になります。

来年3月末で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が終了となると、新規で借りる場合は、たとえコロナの影響によるものであっても、審査のハードルは高くなりますし、同額借換も対応してもらえなくなる可能性が高くなります。

3.公庫は9月末までに申し込めばOK

無利子で借りられる9月末まであと残り少しですが、公庫の場合、9月末までに正式に申し込むと、その実行が10月以降にずれても、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として取り扱ってくれます。

無利子で新規融資や同額借換を希望されるのであれば、今すぐにでも公庫に行って相談しましょう。

相談に行く際には、

●昨年の決算書・確定申告書、●直近までの試算表、●昨年から今年にかけての月別の売上がわかる資料、●借入を返済できることを説明できる資料、●事業計画書(あればなお良し)

といった書類を持参すれば、スムーズに話を進めることができます。

残り時間が少ないため、こういった準備が重要になってきますが、自分でそういった書類を準備することができない場合は、融資に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。

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町田の売上アップ・融資専門税理士が教える 経営者保証無しで信用保証協会を利用する方法とは

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さて今回は融資コンサルタント協会案件です

最近、経営者からの「経営者保証を外したいのでサポートしてほしい」「経営者保証を不要とする融資を教えてほしい」という依頼・相談が増えてきました。

金融機関のプロパー融資は、経営者保証の免除は少し骨折りです。一方、日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資なら、要件を満たすだけで経営者保証を外すことができます。しかし、ただ待っているだけでは、経営者保証を外すことは簡単にはできません。

1.日本政策金融公庫は担当者側から尋ねられる

日本政策金融公庫で融資を受ける際、申請者が経営者保証免除の要件を満たしていれば、担当者側から「経営者保証免除で申請もできます。どうしますか?」と訊いてくれます。

申請者側で「経営者保証免除でお願いしたい」とわざわざ申し出る必要はありません。

2.保証協会の保証付き融資で経営者保証を外す場合

信用保証協会の保証付き融資を申請する際、保証人免除の要件を満たしても、申請者から経営者保証免除を申し出なければ経営者保証免除をしてもらうことはできません。

信用保証協会の保証付き融資の場合、金融機関から信用保証協会に「経営者保証免除の申請」を行うことが必要です。

しかし一般的に金融機関は、融資に十分な保全を取りたがる傾向があります。そのため、要件を満たしても申請者側から何も言わなければ、ほとんどの場合「経営者保証付き」で保証協会に申請します。「経営者保証付き」での申請ですから、もちろん保証協会も、その前提で審査します。

たとえ経営者保証免除の要件を満たしていたとしても、保証協会の担当者は「この申請者は経営者保証免除の要件を満たしていますが、経営者保証免除でなくていいのですか?」なんて、気のきいたことは決して言ってくれません。

信用保証協会の保証付き融資を申請するときは、「経営者保証免除」での対応を、申請者から金融機関にわざわざ依頼する必要があるのです。

3.信用保証協会が経営者保証を外す要件

同じ信用保証協会の保証つき融資でも、制度によって経営者保証が免除になる要件は変わります。

重要なことは、「経営者保証免除ができる信用保証制度にはどのようなものがあるのか」を知っておくことです。信用保証協会の保証つき融資を受けたとしても、利用した制度が、そもそも経営者保証免除ができない制度だと、意味がないからです。

現在、経営者保証免除ができる信用保証制度は、「伴走支援型特別保証制度」「事業承継特別保証制度」「金融機関関連型信用保証制度」「財務要件型信用保証制度」「担保充足型信用保証制度」等があります。 経営者保証無しで、信用保証協会の保証つき融資を借りたいのであれば、経営者保証免除に詳しい士業・コンサルタント等の専門家に、まず相談されることをお勧めします。

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町田の不動産特化税理士が教える値上がり不動産は売却か賃貸か?

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さて今回は前々回につづき不動産問題

前回は不動産が売り時かどうか考えました

今回は値上がりしたマンションは買い替えるのか?賃貸に出すのか?

考えてみました

もし売却する場合は

①売却して新しいマンション等を購入する

②売却して自分は賃貸物件に住む

が考えられるでしょう

では①のメリットは何でしょうか?

まずは3000万円特別控除が使えるため売却益が3000万円以下なら税金は課されない

これは大きいですね、もう一度3000万円特別控除のおさらいをしておきましょう

国税庁HPより一部抜粋

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

特例の適用を受けるための要件

(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の概要等については、マイホームの取得や増改築などしたときを参照してください。

適用除外

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋

以上抜粋

これらのように普通は該当する場合が多いと思います

①の場合住宅ローン残高を完済した後は残金を次の購入物件に充てることができるでしょう

注意が必要なのは購入物件で住宅ローン減税の適用を考えている方です

3000万円特別控除と住宅ローン減税の重複適用はできないため(要件あり)

どちらか有利な方を選択する必要があります

後になって住宅ローン減税の方が有利だと判明して3000万円特別控除の取り消しはできないことになっていますので必ず専門家に相談した方が良いでしょう

更に次の購入物件も値上がりしているのではないか?

まあそうなりますよね

したがって単に値上がったから買い替えるのではなく

現在の自分の生活に今のマンションが必要か?

購入当時とは職場が変わったため都心に住む必要性がなくなった

家族構成が変わったため今のマンションの間取りでは生活に支障がある

このように税金問題、ライフプラン多くの検討事項があるでしょう

そのほか書ききれない個別検討事項は山ほどあります

困ったときはこちら

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次回は②賃貸バージョンを検討していきましょう

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さて今回は融資コンサルタント案件です参考にしてください

新型コロナの感染拡大が長引き、中小企業の業況が芳しくない昨今です。金融機関に寄せられる融資の相談は多いものの、簡単に通らないケースが増加しています。税理士やコンサルタントに対して、「金融機関に融資を申し込んだが断られた。何とかならないか」との相談が増えています。なぜでしょうか?

1.金融機関の担当者の質が落ちている

とくに4年目以下のまだ若手の担当者に多いのですが、融資実務を知らない担当者が増えているように感じます。「若い渉外担当者に当たると融資実務に詳しくないので、説得力の高い稟議書を作成できない、融資が通りづらい」という話はよくあります。3年目、4年目になっても通常の融資の実務経験に乏しく、取引先から融資の依頼を受けても「何を尋ねて」「何を見れば」よいのかがわかっていない担当者は少なくありません。

2.融資審査のしくみ

金融機関が融資をする際、担当者は「融資稟議書」を作成します。稟議書は、支店の上司(3~4名)や、本部の審査部門の審査担当(3名~4名)がそれぞれ審査を行い、「この事業者に貸してもよい」と判断したときに「認可」の印鑑を押します。審査する6~8名名のうち一人でも稟議書の内容に納得しなければ、その稟議書は「否決」になります。

3.なぜ融資が否決になるのか?

通る稟議書を作成するために担当者に必要な能力は、「情報収集能力」「情報分析能力」の2つ。「情報収集能力」とは、担当者が稟議書に書き込むべき内容について情報を顧客から引き出す能力のことで、「情報分析能力」とは、集めてきた情報を説得力のある稟議書に反映するための分析能力のことです。

若手担当者は経験が不足しているため、どちらの能力も育っていないのです。とくに乏しいのは「情報収集能力」で、説得力の高い稟議書を書けません。だから「否決」になるのです。

4.情報収集能力に乏しい若手担当者が顧問先の担当になったら

情報収集能力の低い若手担当者が、あなたの会社の担当になったら、「融資は期待薄」と諦めなければならないのでしょうか?そんなことはありません。ひっくり返す方法はあります。「借りる側から資料を提出して、積極的に情報提供を行うこと」です。口頭で自社の情報を伝えても、担当者は理解できていなかったり、理解していても稟議書にうまく反映することができなかったりするかもしれません。事業者の情報が、上司など審査する側に正確に伝わらない可能性大です。しかし、資料を提出すれば、その資料が稟議書に添付されます。事業者の情報を、担当者の上司本部の審査部署に正確に把握してもらうことができるようになります。

これまでは借りる側ではなく、貸す側が用意していた資料です(金融機関は基本的に「貸したい」のです)。しかし今後は借りる側が面倒がらず、融資に有利に働く情報を「資料」として作成して提出することが重要となります。

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町田の不動産特化税理士が教える今本当に不動産の売り時か?

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さて今回は不動産の売却について、

今売り時なのは本当なのか?

実例を教えてほしい

このような不動産の相談がおおいです

ここは町田の不動産税理士としてアドバイスをするなら

今不動産の売り時なのはある程度本当だと思います

なぜそう思うかというと

・2022年3月発表の公示地価が全国平均で0.5%上昇していること

・国土交通省が発表している不動産価格指数の数値(マンション)が2012年あたりから

 右肩上がりである

・不動産特化税理士の平井が数名の不動産営業マンに確認したところ

 ほとんどが売り時だとこたえたこと

・実際に町田の不動産特化税理士である平井のお客様も

 約5年前に購入した都心のマンションが今年になり購入価格の1.5倍で売れたこと

 ※これは異例かもしれませんが

これらのように売り時要素はそろっています

特に23区や埼玉など新築物件の値上がりが著しいといわれているので中古物件に人気が移っているとも考えられるでしょう

そうすると値上がりした自宅を売却して安くて生活に必要性の中古物件に買い替えた方がいいのか?

これら次回考えてみましょう

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※不動産の売買は自己責任になりますので必ずお近くの専門家にご相談ください

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・将来の資産形成について相談したい

・節税について詳しく知りたい!

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皆さんこんにちは

東京都の町田市とワンピースが大好きなマトリックス町田税理士事務所の代表税理士平井です

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さて今回は今ネットを騒がしている副業について

SNSでは税理士たちが副業の雑所得問題で騒いでいます

サラリーマンだけど青色届けだしちゃったよ!

副業で赤字出して節税してたのに!

町田、相模原税理士事務所ではそんな税金問題今はどうでもいいです

問題は税金ではありません

・副業で稼ぎたい

・本業の収入だけでは足りない

これが大事なわけです

とはいいつつも副業を探している人の意見は

・何をしていいかわからない

・なんの知識や経験がなくてもできるものが良い

・ネット上やSNSで出回っているのは怪しいものが多いので怖い

・物販の副業は多いがスクールに勧誘されるし初期費用が高い

・投資は知識がないし簡単には稼げない

・昼間は本業があるのでがっつり働く時間がない

・子育てがあるので家を離れることができない

・かといってある程度のお金は副業でほしい

いやいやそんなこといってたら無理じゃん笑

私もそう思いました

でも皆さんに上記をクリアできる副業を提供できないか考えました

すると自分でも気がつかなかったのですが

すべてをクリアできる副業を数人に既に提供していました

※国家資格者の税理士が提供するので怪しいはある程度クリアだと勝手に思っています笑

町田相模原税理士事務所としては副業提供を本業としてやっているわけではないので今回はテスト募集とします

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町田・相模原の売上アップ、業績アップ税理士が教えるコロナ融資が9月で終了かも??!!

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さて今回は融資コンサルタント案件

今回も重要事項満載です!!

新型コロナウイルスの影響を受けて、資金繰りに悩む中小企業のために、国は「日本政策金融公庫」「商工中金」「信用保証協会」を介して「コロナ融資」による資金供給を行ってきました。これら「コロナ融資」のおかげで多くの中小企業は、資金繰り悪化の危機を乗り越えてきました。

新型コロナウイルスの状況によって、変わる可能性はありますが、その「コロナ融資」が9月末で終了するかもしれません。

1.2022725日時点で利用可能な主な「コロナ融資」

2022年7月25日時点で利用可能な主な「コロナ融資」制度は以下の通りです。

 (1)新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

 (2)新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)

 (3)セーフティネット保証4号(信用保証協会)

 (4)セーフティネット保証5号(信用保証協会)

 (5)伴走支援型特別保証(信用保証協会)

このうち、(1)(3)(4)については、「受付期間」は今のところ「9月末」となっています。

2.なぜ、「コロナ融資」が終了するかもしれないのか?

日本銀行は、新型コロナ対応の融資を手がける金融機関向けの特別オペを9月に終了する予定にしていますし、中小企業向け資金繰り支援策の終了を模索しています。その理由として、

(1)支援が長期化すれば、金融機関の融資の規律が緩み、将来の金融不安を引き起こす懸念があると

   の指摘がある。

(2)赤字体質のゾンビ企業の延命につながるとの批判も根強い。

というものがあるからです。これらは、日銀だけが抱えている危惧ではなく、経済産業省・中小企業庁・金融庁も共通して抱えている危惧でもあるため、「コロナ融資」をそろそろ終了しようとする動きになっているようです。

3.「コロナ融資」が終了する前にしておくべきこと

コロナ融資がなくなると、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している中小・零細企業にとっては資金繰り対策が難しくなります。だから、なくなる前に以下の金融機関対策をしておく必要があります。 

 (1)コロナ融資の申し込み

新たに資金を必要とする中小・零細企業は、コロナ融資制度が残っている内に、新規融資を申し  込むべきでしょう。

 (2)据置期間を延ばすための借り換え

新たな資金は必要ないが、これから始まる(もしくはすでに始まっている)コロナ融資の返済が厳しい

場合は、借り換えをすることで、コロナ融資の据置期間を延ばすことができます。

これらのアクションを行おうとしている事業者は、9月末までに行っておいた方がよいと思います。

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町田市相模原市、全国の皆様こんな悩みはございませんか?

・コロナ融資について詳しく知りたい

・コロナ融資を検討しているが申請方法がわからない

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・将来の資産形成について相談したい

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町田・相模原の補助金、助成金専門税理士が教える地方自治体の補助金、助成金、給付金!!!

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皆さんこんにちは

町田とワンピースと七原くんが大好きな町田相模原マトリックス税理士事務所の代表税理士平井です

やっと来週からワンピースが最終章に突入です

町田市、相模原市の税理士でワンピースを一番楽しみにしているのは間違いなく

町田相模原税理士事務所の平井です笑

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さて今回はSP融資コンサルタント協会より

皆さんが大好きな給付金、補助金、助成金

「返さなくていいお金」として、給付金・補助金・助成金があります。経済産業省の補助金である「事業再構築補助金」や、厚生労働省の助成金である「雇用調整助成金」などは、利用している事業者も多いでしょう。

有名な補助金や助成金は、国が募集しているものが多いですが、全国の自治体には、独自の補助金や助成金が多数あります。

ちょっと調べてみれば、意外と簡単に「返さなくてよいお金」がもらえるかもしれません。

1.地方自治体の補助金の紹介:融資利用事業社応援金

この補助金は、「大阪府吹田市」独自の補助金ですが、他の自治体でも同様の補助金があるかもしれませんので、紹介させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少で日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や民間金融機関の「セーフティネット保証等」の融資を利用している事業者に、緊急経済対策として「応援金」が20万円支給される制度です。

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者のほとんどは、「コロナ融資」を借りていますので、吹田市以外の事業者も、地元の自治体で同様の補助金がないか調べてみるべきでしょう。

詳しい情報は、「吹田市 融資利用事業者応援金」で検索すると、当該サイトが見つかります。

2.地元の自治体の補助金・助成金情報の調べ方

今回紹介した、大阪府吹田市以外にも、全国の自治体には多彩な補助金や助成金があります。

ここでは「地元の補助金・助成金情報」を調べる方法についてお伝えします。

(1)J-Net21 支援情報ヘッドライン

J-Net21は、独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業とその支援者、創業予定者とその支援者のためのポータルサイトです。経営課題ごとに、知りたい情報を簡単に探すことができます。

「J-Net21 支援情報ヘッドライン」のページで全国の「補助金・助成金情報」を検索できます。「地域」で絞れるので、地元の情報をピンポイントで見つけやすいのが便利です。

「J-Net21 「補助金・助成金・融資」」で検索すると当該サイトが見つかります。

(2)「自治体名+補助金」で検索

「自治体名+補助金」で検索することで、地元の制度が見つかることもあります。

(3)民間運営の「補助金ポータル」

民間企業が運営しているサイトですが、多くの自治体の補助金・助成金が掲載されています。「J-Net21 支援情報ヘッドライン」で出てこない自治体の補助金・助成金が見つかることもあります。

「補助金ポータル」で検索すると、当該サイトが見つかります。

いかがでしたでしょうか?

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