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さて、好評の代表者保証免除ネタです
経営者のみなさま。信用保証協会の「経営者保証免除対応制度」をご存じでしょうか? 「コロナ借換保証」を利用して借換を行う際、一定の要件を満たせば経営者保証を解除できる制度です。利用対象企業は多いものの、利用している事業者はそう多くありません。今回はその2つの理由と、それを乗り越えて利用する方法を説明いたします。
1.理由その1:金融機関が利用したがらないから
金融機関は、「できる限り保全を確保しておきたい」と思うものです。「経営者保証を取れる先からは取っておきたい」と考えるのは当然。そのため「経営者保証免除対応制度」の対象企業にも、金融機関側からの提案はないものと考えておきましょう。
2.理由その2:担当者が制度の存在を知らないから
プロパー融資、信用保証協会の保証つき融資、日本政策金融公庫や福祉医療機構、中小企業基盤整備機構等の代理貸付など、金融機関はさまざまな融資制度を取り扱っています。
さらに融資制度以外にも、金融機関によっては投資信託や保険の販売を取り扱っていることも。覚えることがたくさんあり、すべて把握している担当者がどれだけいるか…。大多数は、各種融資制度の熟知までは困難。「経営者保証免除対応制度」を知らないことも大いにあり得ます。
3.事業者側から利用の依頼をすればいい
上記の理由で、事業者側から依頼しなければ、経営者保証免除制度を適用してもらえることはほとんどありません。優秀・勤勉、取引先思いの担当者なら提案してくれるかもしれませんが、期待は禁物。とはいえ金融機関が利用したがらなくても、担当者が制度の存在を知らなくても、事業者側から「経営者保証免除対応制度を利用したい」と依頼すれば対応はしてくれます。こちらから明確に伝えればいいのです。
4.「経営者保証免除対応確認書」記載の経営者保証免除対応要件
すべてではありませんが、多くの都道府県に共通する「経営者保証免除対応の要件」は、次の2点です。
(1)令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。
(2)直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
もちろん最終的には「金融機関として総合的に判断」されるので、上記2点の要件をクリアしても絶対に経営者保証が免除されるとは限りません。
しかし、もし、上記要件を満たしていて、なおかつ「コロナ借換保証制度」を利用して借換を行う予定であれば、一度、取引金融機関に問い合わせされることをお勧めします。
もちろん金融機関への同行は可能です!!
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さて今回、融資コンサルタント案件です。
是非最後までお読みください。
2023年5月9日(火)の日本経済新聞に、興味深い記事がありました。「原則、経営者保証を求めない」地方銀行と、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行の名前が記載されています。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70797560Y3A500C2EE9000/
※「地銀、経営者保証求めず」で検索
1. 「原則、経営者保証を求めない」「プロパー融資の経営者保証を廃止」した銀行名
上記の日本経済新聞の記事によると、「原則、経営者保証を求めない」地方銀行は
「北洋銀行(北海道)」「八十二銀行(長野県)」「紀陽銀行(和歌山県)」「山陰合同銀行(島根県)」「西京銀行(山口県)」「阿波銀行(徳島県)」「福岡銀行(福岡県)」「十八親和銀行(長崎県)」「熊本銀行(熊本県)」
「豊和銀行(大分県)」「琉球銀行(沖縄県)」の11行です。
また、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行は、「北国銀行(石川県)」の1行のみです。
経営者保証を免除や解除するために絶対必要なことは
「経営者保証を求めない金融機関や経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関と融資取引を行っておく」
ことです。
2.1行取引しかない事業者には難題
経営者保証解除に消極的な金融機関といくら交渉しても、前向きな対応は期待できません。とくに1行取引の事業者が相手の場合、その傾向が顕著です。以下、金融機関の視点で考えてみましょう。
取引先の立場のほうが弱いと踏んだら、金融機関が自行に不利な条件で融資を行うわけがありません。極端な話、「弊社が貸さなければ、他から資金調達をすることができませんよね? 弊行の条件を受け入れられないなら融資はできません」という姿勢を取れるからです。
3.他の選択肢があれば交渉の場に立てる
一方、他に「経営者保証を求めない金融機関」や「経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関」と融資取引がある企業に対しては、強い姿勢で交渉しにくいもの。
「経営者保証の解除なんてとんでもない」と自行の条件を主張したところで、「では他の金融機関に」と逃げられるのがオチです。最悪の場合、いま融資している「既存融資」も他行に「経営者保証免除」で「肩代わり」されることもあり得ます。
「経営者保証に関するガイドライン」の要件をクリアしている企業は、通常、金融機関にとって「優良融資先」であることが少なくありません。そんな優良融資先の既存案件を「他行肩代わり」されてしまうと、担当支店の評価は急落。とくに支店長は、肩代わりを防ぐ策を講じざるを得ません。
他行との融資取引がどれだけ有利に働くか、これでおわかりでしょう。他行の選択肢を持っておけば既存融資の経営者保証解除も、また新規融資の経営者保証免除も、交渉する余地が生まれるのです。
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今回も皆さんに有用な情報発信をしていきます。
さて今回は融資コンサルです。
重要な情報が含まれています。
最後までじっくりお読みください。
コロナ融資の返済開始が増えるにつけ、
「返済したくても今のままでは返済できない。どうにかできませんか」
という相談は日に日に増えています。
「同額借換」を行うことで、「据置期間(返済猶予期間)」を伸ばすことができます。
民間金融機関による「コロナ融資」の「同額借換」については、「コロナ借換保証制度」がありますが、今回は、日本政策金融公庫の「公庫融資借換特例制度」について解説いたします。
1.公庫は前向きに「同額借換」に応じてくれます。
日本政策金融公庫に対して「同額借換をお願いできませんか」と依頼すると、驚くほどスムーズに対応してくれることが少なくありません。
その理由は、「「公庫融資借換特例制度」という受け口の制度があるから」なのです。
2.「公庫融資借換特例制度」が利用出来る制度
「公庫借換特例制度」で利用出来るのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」だけではありません。
以下の制度でも借換ができます。
「経営環境変化対応資金」「金融環境変化対応資金」「東日本大震災復興特別貸付」「令和元年台風第19号等特別貸付および令和2年7月豪雨特別貸付」「事業再生・企業再建支援資金」「事業承継・集約・活性化支援資金」「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」「挑戦支援資本強化特別貸付制度」
3.借換によるメリット
新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」となっているため、借り換えることで、据置期間が延ばせるというメリットがあります。
それ以外の制度で借り換える場合は、据置期間は原則1ヶ月以内となっているため、据置期間の繰り延べ効果は望めません。しかし、既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで毎月の返済負担額を減らすことができます。
通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合は「リスケ」するしかありませんが、「リスケ」をしてしまうと、信用格付けが落ちてしまうため、新規融資を受け付けてもらえなくなるというデメリットがありました。
「公庫借換特例制度」で借換を行い、毎月の返済負担額を減らしたとしても、信用格付けは落ちないので、新規融資が必要な場合も、俎上に乗せてもらえます。
4.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては金利が上がる可能性あり
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては、以前借りいれたタイミングによっては、借り換えることで金利が上がる可能性もありますのでご注意ください。 まずは、現在借りている日本政策金融公庫の支店にご相談されることをお勧めします。
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本日は融資コンサルタント案件より融資情報です。
どうやら融資に大変化があるようです。以下是非お読みください。
金融庁は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため、経済産業省・財務省とも連携の下、「経営者保証改革プログラム」を策定し、2022年12月23日に公表しました。
金融庁においては、民間金融機関による融資に関し、監督指針の改正により、保証を徴求する際の手続きを厳格化することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・保証人の納得感を向上させることとしています。
また、「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成、公表の要請等を通じ、経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進めることとしています。
この「経営者保証改革プログラム」の重点4分野に関する金融庁の取組について解説します。
この取組により、経営者保証を解除できる可能性が、今後高まってくるでしょう。
1.スタートアップ・創業 ~経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資の促進~
創業時の融資において経営者保証を求める慣行が創業意欲の阻害要因となっている可能性を踏まえ、
起業家が経営者保証を提供せず資金調達が可能となる道を拓くべく、経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資を促進します。
2.民間金融機関による融資 ~保証徴求手続の厳格化、意識改革~
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を行い、保証を徴求する際の手続きを厳格化することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・保証人の納得感を向上させます。
また、「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成、公表の要請等を通じ、経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進めていきます。
3.信用保証付融資 ~経営者保証の提供を選択できる環境の整備(希望しない経営者保証の縮小)~
経営者保証ガイドラインの要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)
を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底します。
その上で、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法(保証料の上乗せ、流動資産担保)を用いることで、経営者保証の解除を事業者が選択できる制度を創設します。
それに加え、中小企業金融全体における経営者保証に依存しない融資慣行の確立に道筋を付けるため、信用保証制度で一歩前に出た取組を行います。
4.中小企業のガバナンス ~ガバナンス体制の整備を通じた持続的な企業価値向上の実現~
経営者保証解除の前提となるガバナンスに関する中小企業経営者と支援機関の目線合わせを図るとともに、支援機関向けの実務指針の策定や中小企業活性化協議会の機能強化を行い、官民による支援態勢を構築します。
以上です。
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平井も所属する今日はSP融資コンサルタント協会より情報です
2020年5月1日に始まった「民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度」、いわゆる「ゼロゼロ
融資制度」は、2021年3月末に終了しましたが、返済がこれからはじまる事業者はこれからどんどん増えてきます
民間金融機関の融資を保証する信用保証協会の保証債務残高は、ゼロゼロ融資開始の20兆円から急増し、2021年1月末から40兆円台が続いています。代位弁済の件数は2021年年9月から前年比でプラスに転じました。企業が抱える融資は多い一方、返せないケースが出てきた状態といえます制度上、企業がゼロゼロ融資の返済を猶予される据置期間は最大5年,
ただ、申し込み時に設定した据置期間は2年以下のケースが多い上、事業が抜本的に回復していない企業には返済が重荷になっています
その状態を解消するために、2022年度に入り、一部の自治体はゼロゼロ融資を借り換えられる制度を創設しています
1.(例)東京都の場合
例えば東京都は、都内の中小企業対象としてゼロゼロ融資の借り換え専用の制度「特別借換」を2022年4月1日から開始しました
融資期間は15年で、据置期間は5年以内
融資額が8千万円までなら信用保証料の全額を東京都が補助してくれます
2.「借換制度」を創設している自治体
東京都の他にも、一部の自治体では、既存資金の借換ができる制度があります
下記に列挙しますので、該当する自治体を見つけた場合、「自治体名+融資制度名」でインターネットで検索を行うことで、必要な情報を入手することが可能になります
●北海道中央区「借換資金(新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金)」 / ●青森県「青森県経営力強化対策資金特別保証融資制度」 / ●秋田県「経営安定資金(借換枠)」 / ●山形県「ウィズコロナ対応借換資金」 / ●茨城県「借換融資」 / ●栃木県「借換融資」 / ●群馬県「県制度融資の借換制度」 /
●埼玉県「県制度融資の借換」 / ●東京都「特別借換(新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等)」 /
●神奈川県「借換支援融資」 / ●富山県「ビヨンドコロナ応援資金」 / ●山梨県「新型コロナウイルス感染症関連借換融資」 / ●兵庫県「借換等貸付」 / ●広島県広島県「緊急対応融資(借換資金)」
※できる限り調べたつもりですが、漏れがあることもありますので、あらかじめご了承願います
3.「借換制度」を創設していない自治体でも、借換には応じてもらえることもあります
「借換制度」を創設していない自治体でも、既存の制度で借換に対応している自治体も多々あります。
「増額借換」で申し込むと消極的な場合でも、「同額借換」で申し込んだ場合、借換が認められている事例は少なくありません
コロナ融資の返済に苦慮している事業者は、「ダメでもともと」の考えで、思い切って取引金融機関に相談されることをお勧めします
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さて今回は私も所属するSP融資コンサルタント協会からの有用情報を掲載いたします。
今、民間金融機関から信用保証協会の保証付きでコロナ融資を借りようと思った場合、使える主な制度は「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」 「伴走支援型特別保証制度」の4つ(地域によって微妙に異なります)。そのうち私が利用を勧めているのは4つめの「伴走支援型特別保証制度」です。
1.伴走支援型特別保証制度の概要
・保証限度額:6,000万円 ・保証期間 :10年以内(据置期間5年以内) ・金利:金融機関所定
・保証料率:0.2%(通常0.85%) ・売上減少要件:▲15%以上
・(要件1)セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けていること
・(要件2)経営行動計画書を作成すること ・(要件3)金融機関が継続的な伴走支援をすること
2.伴走支援型特別保証制度では、信用保証料率が安くなる
国の補助により、中小企業者が負担する信用保証料率は、通常0.85%のところ0.20%になります。
3.伴走支援型特別保証制度では、一定の要件を満たしている事業者は【経営者保証免除】となる
伴走支援型特別保証制度においては、一定の要件を満たしている事業者が希望する場合、経営者保証免除の申請ができます。なお、経営者保証免除対応の適用により、通常の信用保証料率に比べ0.2%上乗せとなります。
伴走支援型特別保証制度において、経営者保証免除の要件は2つです。
(1)直近の決算書が資産超過であること
(2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
基本的には、「資産超過」「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下」という要件を満たしていれば経営者保証を免除してもらえる可能性が高いです。が、「経営者保証免除対応適用の可否については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定する」となっていますのでご注意ください。
4.金融機関に対しては明確に意思表示すること
伴走支援型特別保証制度は、「経営行動計画書を作成すること」「金融機関が継続的な伴走支援をすること」という要件があるため、金融機関の負担が大きい制度です。ですから、あまり取り扱いたがらない金融機関もあります。この制度を利用したい場合は、「伴走支援型特別保証制度の利用をしたい」旨、金融機関に対して。明確に意思表示をしましょう。また、「経営者保証免除」の要件を満たしているかどうか確認し、満たしている場合は金融機関に対し「経営者保証免除でお願いします」と伝えましょう。申請する際は、申請者側から「経営行動計画書」をあらかじめ準備しておくと話がスムーズに進みます。
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