皆さんこんにちは
マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています
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月次支援金についての情報が追加されました!
今回は特例についての最新情報です
以下、月次支援金の詳細についての資料から抜粋です
〇証拠書類等に関する特例
個人:確定申告義務がない場合は確定申告書を住民税の申告書類の控えで代替可能
法人:確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は確定申告書を税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
〇2019年・2020年新規開業特例
2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数―2021年対象月の月間事業収入
〇2021年新規開業特例
2021年1~3月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=2021年1~3月の事業収入の合計÷2021年の開業した月から2021年3月までの月数―2021年対象月の月間事業収入
〇合併特例
2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った中小法人等
給付額=合併前の各法人の2019年又は2020年の基準月の月間事業収入の合計―合併後の法人の2021年対象月の月間事業収入
〇連結納税特例
連結納税を行っている中小法人等:それぞれの法人が給付要件を満たす場合、各法人ごとに給付申請を行うことができ、確定申告書の控えについては、連結法人税の個別帰属額等の届出書で代替可能
〇事業承継特例
2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた個人事業者等
給付額=事業を行っていた者の2019年又は2020年の基準月の事業収入―事業の承継を受けた者の2021年対象月の月間事業収入
上記の他にも以下のような特例枠があります
〇罹災特例
〇法人成り特例
〇NPO法人・公益法人等特例
月次支援金のご利用を検討されている方で上記に該当する方は、申請の前に特例についての詳細をご確認ください
特例の申請受付開始日は6月30日(水)を予定しています
また、月次支援金の申請期間は以下の通りです
4月、5月分⇒2021年6月16日(水)~8月15日(日)
6月分⇒2021年7月1日(木)~8月31日(火)
原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間とされています
※月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
※ご不明点については必ず税理士、あるいは月次支援金事務局にご確認、ご相談ください
弊所では一切の責任は負いかねます
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