皆さんこんにちは、
Google口コミ町田相模原№1マトリックス税理士事務所の平井です。
町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、融資、補助金、節税専門税理士をしています。
また不動産専門部門もはじめた宅建税理士です。
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さて今回は創業をお考えの方にはうれしいニュースです。
必ず最後までお読みください。
日本政策金融公庫は、2024年4月1日にスタートアップ融資制度を拡充しました。
それに伴い、今まで創業者に一番利用されていた「新創業融資制度」という名称はなくなることになりました。旧「新創業融資制度」の対象者における、新たな創業融資制度の名称は、特にありません。
公庫のホームページには「新規開業資金を、無担保・無保証人で、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方がご利用いただく場合」となっています。
この新たな創業融資制度の拡充ポイントは下記の通りです。
1.自己資金の要件がなくなった
旧「新創業融資制度」では、自己資金の要件として
「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」
となっていましたが、新制度では、自己資金ゼロでも申し込むことができます。
2.融資限度額が大幅拡充
旧「新創業融資制度」では、融資限度額は、3,000 万円(うち運転資金 1,500 万円)となっていましたが、新制度での融資限度額は、7,200 万円(うち運転資金 4,800 万円)と大幅にアップしています。
3.運転資金の返済期間が延びた
旧「新創業融資制度」では、設備投資に使う資金は原則20年以内、運転資金は7年以内の返済となっていたが、新制度の運転資金の返済期間は原則10年以内と延びました。
4.据置期間も延びた
据置期間とは、「返済せず利息だけ支払う期間」のことです。
旧「新創業融資制度」では、最長2年以内でしたが、新制度の据置期間は最長5年以内と延びました。
5.制度の内容と審査は別物
新制度においていろいろと拡充されましたが、この内容が実際に審査に反映されるとは限りません。
旧「新創業融資制度」においても融資限度額は3,000万円となっていましたが、実務上では3,000万円の融資をしてもらえるケースはとてもレアで、そのほとんどが1,000万円以下でした。
また、旧「新創業融資制度」において、自己資金の要件は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」となっていましたが、実務上では10分の1の自己資金では、審査はほぼ通っていませんでした。
「自己資金ゼロでも、融資希望額が7,200万円でも申し込むことは可能ですが、それが審査で通るとは限らない」ということは、よく認識しておく必要があるでしょう。
最後までお読みいただき有難うございました。
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