2025年2月にスタートした日本政策金融公庫の「危機対応後経営安定資金」は、赤字決算や業績悪化に直面する中小企業でも運転資金の調達ができる制度です。資金繰りに不安を感じる今、厳しい局面を乗り越えるための支援策として、ぜひご活用ください。
1.「危機対応後経営安定資金」とは
「危機対応後経営安定資金」は、2025年2月に日本政策金融公庫が開始した融資制度です。直近の決算が赤字でも利用可能で、融資限度額は7,200万円、利率は基準利率、返済期間は20年以内(据置期間2年以内)とされています。この制度を活用することで、最大2年間の元金返済据置が可能となり、返済期間も長期化できるため、毎月の返済負担を大幅に軽減できます。資金繰りの安定と経営再建に向けた強力な支援策となっています。
2. 「危機対応後経営安定資金」の利用要件
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」を利用できるのは、過去の災害や感染症による影響で債務負担が重くなっているものの、中長期的には業績の回復が見込まれる企業です。
対象となるのは、①新型コロナウイルス感染症特別貸付、②挑戦支援資本強化特別貸付、③衛生環境激変特別貸付、④旧・危機対応後経営安定資金、いずれかの貸付残高がある方で、かつ返済負担が重くなっている方です。今後の業績回復の見込みを示すことも重要なポイントとなります。
3.債務負担が重くなっている方の要件
この制度は、単に返済が苦しいというだけでは利用できません。制度を使うには、直近の決算書をもとに「債務償還年数」という指標を計算し、その年数が13年以上かかることが必要です。
債務償還年数は、「全負債額 ÷(減価償却前の経常利益×1/2+減価償却費)」で求めます。
簡単にいえば、直近の決算で経常利益が赤字の場合、特別に大きな減価償却費を計上していなければ、多くの企業がこの基準を満たす可能性があります。ただし、実際にはさらに細かな条件も定められています。制度を活用して資金繰り改善を目指す場合は、必ず日本政策金融公庫に詳しい要件を確認し、自社が対象となるかをしっかりチェックしましょう。
4.コロナ融資の借り換え以外にも使える
「危機対応後経営安定資金」は、資金繰りに悩む経営者のための日本政策金融公庫の制度です。
この制度は、「既往債務の返済負担を軽くするために必要な運転資金」として利用でき、コロナ関連融資の借換えだけでなく、その他の借換えや通常の運転資金にも使えます。
借り換えや資金調達により返済負担を減らし、経営の安定を目指すことができます。ただし、利用には「中長期的に業績が回復・発展する見込みがあること」を示す必要があります。
そのため、公庫に申し込む際には事業計画書を作成することが求められます。
事業の将来像を整理し、回復への道筋を描くことが、融資成功のカギとなります。資金繰りに課題を感じている方は、ぜひこの制度の活用を検討してみてください。
2025年3月14日、中小企業庁から新しい保証制度「協調支援型特別保証制度」の発表がありました。
「協調支援型特別保証制度」は、簡単に言うと、取引金融機関からプロパー融資を借りることができれば、その10倍の金額を保証協会の保証つき融資として借りいれることができる制度です。この制度を活用することで、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業は、資金調達しやすくなります。
1.「協調支援型特別保証制度」とは
「協調支援型特別保証制度」とは、原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組を後押しする保証制度を3年間(2028年3月末まで)の時限措置として、開始された制度です。
2.「協調支援型特別保証制度」の利用要件
「協調支援型特別保証制度」を利用できるのは、以下のいずれかに該当する中小企業者です。
(1)申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資の実行と原則
同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。
(2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を
行うこと。
保証協会の保証つき融資の「1割以上のプロパー融資」があれば、「その10倍」の保証協会つき融資に申し込めるということです。たとえば100万円のプロパー融資をしてもらえる企業なら、協調支援型特別保証制度で1,000万円申し込めるということになります。これは大きいですね。
3.「協調支援型特別保証制度」の概要
<保証限度額> 2億8,000万円
<保証期間> 一括返済の場合:1年以内/分割返済の場合:10年以内
<据置期間> 運転資金:1年以内/設備資金及び運転設備資金:3年以内
<金利> 金融機関所定
<保証料率> 0.45%~1.90%
<取扱期間> 2028年3月31日まで
<申込先> プロパー融資を借りる金融機関経由で保証協会へ申込
<保証料補助>
保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します(要件2は、1/4相当)。
・2025年3月14日~2026年3月31日の保証申込分:1/2相当
・2026年4月1日~2027年3月31日の保証申込分:1/3相当 ・2027年4月1日~2028年3月31日の保証申込分:1/4相当
信用保証協会の保証つきで民間金融機関からコロナ融資を借りた場合、返済負担を軽減するため「小口零細企業保証制度」でコロナ融資を借り換え、据置期間を設定することで、最長1年間の返済負担を軽減するという方法があります。
一方、日本政策金融公庫のコロナ融資には、そんな受け皿となる制度がありませんでした。ところが、公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新たな制度が始まったのです。
1.危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)
公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新制度とは、「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」です。
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」は、過去の大規模な災害、感染症等の影響を受けた事業者が既往債務の返済負担の軽減を図るための融資制度です。
2.危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者
危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者は、以下のとおりです。
「過去の大規模な災害、感染症等の影響を受け、既往債務の返済負担が生じているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次の1、2のいずれにも該当する方
1.次のいずれかの貸付制度にかかる貸付残高を有する方
(1)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(2)新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
(3)新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
(4)危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)
2.債務負担が重くなっている方」
3.「債務負担が重くなっている方」の要件
前項の「2.債務負担が重くなっている方」には、要件があります。債務負担が苦しいだけでは、この制度を利用できません。この制度は、直近の決算書で以下の計算をして、債務償還年数が13年以上かかる事業者が対象です。
全負債額/(減価償却前経常利益×1/2+減価償却費)
4.増額借換、返済期間は最長20年、2年間の据置期間が設定可能
この制度での「資金の使いみち」は、「既往債務の返済負担軽減のために必要とする運転資金」。ゆえに基本は「同額借換」になりますが、「増額借換」も可能とされています。
また返済期間は最長20年ですので、長期返済を認めてもらうことができれば、返済負担が大幅に削減できる可能性があります。さらに、返済据置期間は最長2年。2年間の返済据置ができれば、その間の資金繰りが楽になり、返済の原資を貯めやすくなるでしょう。 ちなみに国民生活事業における「融資限度額」は、7,200万円です。
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2025年1月、中小企業庁から「2025年1月以降の中小企業向け資金繰り支援について」という資料が公表されました。この資料には、新たな資金調達やコロナ融資の返済で悩んでいる中小企業にとって、助けとなる融資制度や保証制度も含まれていますので、解説させていただきます。
1.「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援型)」の創設
コロナ禍等で多くの借入を行ったものの売上高等が改善しない中小企業者が、早期に事業再生の取組を進めるために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度(コロナ対応)」がありましたが、この制度は、2025年3月で終了となり、終了後は「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援型)」が創設され、経営改善・再生計画を策定することで借換ができるようになります。
コロナ融資の返済が多くて資金繰りに苦しんでいる企業が活用できる制度になるでしょう。
<制度概要>100%保証は100%保証で借換/保証料0.3%/上限2.8億円/保証期間15年
2.資金調達に使える新たな保証制度の創設
人手不足に対応する省力化投資など、多岐にわたる経営課題に対応した資金繰りを支援するために「プロパー融資を引き出す保証制度」が創設されます。
この制度名は仮称のため、今後この制度に関しては制度名が変わるかもしれません。
<制度概要>80%保証/保証料引下げ/上限2.8億円/保証期間10年
3.公庫のコロナ融資を借り換えて返済負担を軽減できる制度の創設
日本政策金融公庫の「コロナ特別貸付」は、2024年12月で終了しました。
終了前において、この融資制度の用途の多くが借り換えによる返済負担軽減だったことから、同じように借り換えのできる「危機対応後経営安定貸付」が創設されます。
公庫のコロナ融資の返済に苦しんでいる企業にとって利用できる制度になるでしょう。
<制度概要>限度額20億円/貸付期間20年/基準金利を適用
4.「コロナ資本性劣後ローン」は、2025年2月まで延長と「通常資本性劣後ローン」の内容見直し
比較的使いやすかった「コロナ資本性劣後ローン」は、2024年12月末で延長予定でしたが、2025年2月まで2ヶ月間延長となりました。
また、事業者からのニーズは高いものの利用のハードルが高かった日本政策金融公庫の「通常資本性劣後ローン」については、省力化投資に取り組む事業者を対象に追加する等の見直しを行い、事業者の成長を支援するという内容に変更になります。
「省力化投資補助金」との親和性が高い制度になるでしょう。
※新たな制度が創設されたばかりのタイミングの時に当該融資制度や保証制度を申し込むと、公庫も金融機関も通常よりも積極的に対応してくれる傾向にあります。上記制度の利用要件に当てはまる場合、制度がはじまったタイミングで申し込まれることをお勧めします。
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事業者から金融機関に対するよくある質問に「融資が通りやすい」業種」「融資が通りやすい時期」「融資が通りやすい企業」とはどういうものかというものがあります。
1.融資が通りやすい「業種」
この質問は本当に多いのですが、結論から言うと「融資が通りやすい業種」はありません。
金融機関は「業界」で見るのではなく、個別の企業の内容を見て審査の判断をします。業種で判断することはありません。たとえば衰退産業の業種は融資が通りにくいと考えがちですが、決してそんなことはないのです。
衰退産業でも、その業種が存在している限りは世間から求められ、経営は続いています。「出版」「ブライダル」「アパレル」「旅行」などがしばしば例に挙げられますが、なかには大いに稼いでいる企業があり、利益を出せている企業は融資を通せます。
一方、成長産業の業種だからといって、バンバン融資が受けられるわけではありません。利益を出せない企業の融資は通らないのです。衰退産業でも、「勝ち残るための材料」を持っていれば融資の可能性が高まるのです。
2.融資が通りやすい「時期」
融資が通りやすい時期は、2つあります。ひとつは「8月に融資申込み ⇒ 9月に実行」。もう一つは「2月に融資申込み⇒3月に実行」です。
金融機関には「仮決算月(9月)」と「決算月(3月)」があり、多くの金融機関は半期ごと(4月~9月/10月~3月)に各支店や各担当者に対する査定を行っています。その査定のことを、一般的に「業績評価」と言います。この業績評価の結果次第で査定内容が変わるため、金融機関の人間は「仮決算月(9月)」と「決算月(3月)」の数字に強くこだわります。金融機関としては、融資実行のタイミングは月末より月初のほうが成績上たいへん助かるため(平残アップにつながるから)、2月初旬~中旬まで/8月初旬~中旬までに融資を申し込んだ案件は通りやすい傾向にあります。
3.融資が通りやすい「企業」
融資が通りやすい企業は、言わずもがな、「業績がよい企業」です。業績が芳しくない企業は基本的に融資が下りにくいものですが、それでも融資の可能性を高めることはできます。それは、「積極的に情報を提供する企業」になること。
金融機関には、「顧客の情報量と融資の可能性は比例する」という格言があります。顧客の情報が多ければ多いほど「貸せる理由」や「滞りなく返済してもらえる根拠」を把握できるため、担当者は「通る融資稟議書」を書きやすくなります。
事業者の側から十分な情報を積極的に提供できれば、仮に担当者が優秀でない場合でも、上司のフォロー等で「通る稟議書」を完成させることができます。 業績が芳しくないのであれば、金融機関に対して積極的に情報提供を行うことを心懸けたいですね
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日本政策金融公庫には、一定の基準を満たすことで、経営者保証を免除してもらえる制度があります。
現在、公庫から経営者保証つきで借りている場合も、経営者保証を免除してもらえる制度で借り換えることで、経営者保証を外せるようになります。
今回は、「公庫の経営者不要の制度」を紹介します。
1.新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方に対する融資
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度を利用できます。
<制度の特徴>①融資限度額7,200万円 ②金利が▲0.65% ③返済期間は設備資金は20年以内、運転資金は10年以内(いずれも据置期間は5年以内)
2.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
<制度の特徴>①融資限度額2,000万円 ②返済期間は設備資金は10年以内(据置期間2年以内)、運転資金は7年以内(据置期間1年以内)
3.生活衛生改善貸付
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です
<制度の特徴>①融資限度額2,000万円 ②返済期間は設備資金は10年以内(据置期間2年以内)、運転資金は7年以内(据置期間1年以内)
4.経営者保証免除特例制度
「経営者保証ガイドライン」に対応する制度として、公庫の求める一定の要件を満たした法人が利用できる制度です。
<利用要件>①法人から経営者への貸付金等がない ②税務申告を2期以上実施している ③「最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でない」もしくは「直近の決算期において債務超過となっていない」等
5.挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
スタートアップや新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方の財務体質強化や、ベンチャーキャピタル・民間金融機関などからの資金調達の円滑化を支援する制度です。
<制度の特徴>①融資限度額 7.200万円 ②返済期間5年1ヵ月以上20年以内 ③本制度による債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができる。
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信用保証協会の保証つき融資は、中小企業にとって「借りやすい融資」となっています。民間企業からプロパー融資をしてもらいにくい中小企業が資金調達しやすくするために国が制度として定めているからです。
しかし、2024年4月の金融庁における「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正により、信用保証協会の保証つき融資も審査が厳しめになっています。そんな中、国が積極的に利用を促している保証制度があります。
1.なぜ、国が積極的に利用を勧めている制度は借りやすいのか
2024年6月7日、経済産業省・金融庁・財務省からニュースリリース「今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します」が公表されました。
このニュースリリースには、今後の中小企業向け資金繰り支援について記載されています。
このニュースリリースに記載されている融資制度や保証制度は、「国が積極的な利用を促している」制度です。それだけに保証協会も、これらの制度の利用に関しては、無碍に断りづらくなっているようです。
2.国が積極的に利用を勧めている制度① : 小口零細企業保証制度
小口零細企業保証制度とは、責任共有制度の実施に伴い、金融環境の変化による影響を受けやすい小規模企業者を対象として創設された責任共有制度対象除外となる保証制度です。
● 保証限度額:2,000万円(既存の信用保証付融資との合計で2,000万円の範囲内)
● 保証期間: 10年以内(据置期間1年以内)など(各信用保証協会所定)
● 保証料率:0.5%~2.2%など(各信用保証協会所定、経営状況によって異なる)
● 保証割合:100%保証
● 担保:原則として無担保
● 対象企業者: 小規模企業者
3.国が積極的に利用を勧めている制度② : 経営力強化保証制度
経営力強化保証制度とは、中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。
金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者が利用できます。
●保証限度額:2億8千万円(普通保証 2億円以内、無担保保証 8千万円以内)
●保証割合:80%
●保証期間:10年(既往借入金を借り換える場合)
●据置期間:1 年以内
●貸付金利:金融機関所定利率
●保証料率:責任共有制度対象の場合 0.45%~1.75% 責任共有制度対象除外の場合 0.5%~2%
●申込み方法:金融機関経由
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2024年7月11日に金融庁から、「我が国における事業者の持続的な成長を促す融資実務とその影響に関する調査研究」報告書が公表されました。
この資料は、事業者が取引する金融機関の数や、不動産担保の設定の有無に応じた融資の実態に加え、そのような融資慣行が事業者の業績に与える影響について、定量的・定性的な調査を行ったものです。
この資料を読むことで、中小企業にとって最適な取引金融機関数が見えてきます。
1.取引金融機関数は少ない方がよいのか?多い方がよいのか?
この調査では、「1・2行取引と多行取引を比較し、倒産割合との関係性についての分析」と「多行取引を行っていない事業者と多行取引を行っている事業者とでは、業績悪化局面において業績にどのような違いが出るのかの検証」を行っています。
この調査内容において、参考になる部分をピックアップして紹介します。
●取引行数が1・2行の事業者は、6行以上と取引を行う事業者と比較して、倒産割合は半分以下で
あることが確認できる。
●「1・2行取引」の方が「3行以上取引」に比べ、融資総額の推移に関わらず業績が改善されている
ことが示された。事業者が1・2行取引を行う方が、多行取引を行う場合より、業績悪化時において
業績が改善する可能性がある。
●取引行数が少ない、ないしは関係が複雑化していない方が業況悪化時における金融機関による支援
時の制約が少なく、遅延することなく早期に適切な支援が実施できている可能性があると推察される。
2.中小企業にとって最適な取引金融機関数は?
この調査内容によると、中小企業にとって最適な取引金融機関数は「1 行、2行取引」となります。
「1行取引」の場合、取引金融機関に依存しなくてはならなくなるため、どうしても金融機関の立場が強くなってしまいます。そうなると、金融機関側の言う条件を飲まねばならなくなり、不利な条件での取引になりかねません。
「2行取引」だと、融資の依頼をする場合、両方の金融機関に打診することで、より有利な条件の金融機関を選ぶことができます。
また、「1行取引」では、取引金融機関に融資を断られると資金調達の手段が絶たれてしまいます。
金融機関が融資を断るのは、企業側の理由(業績悪化・財務内容悪化等)ばかりでなく、金融機関側の理由(担当者の能力不足・金融機関の熱意不足・金融機関独自の事情等)もあるため、一つの金融機関に断られたといって、必ずしも他の金融機関からも断られるとは限りません。
複数の金融機関と取引をしていると、一つの金融機関に断られても、別の金融機関が融資をしてくれて難を逃れたという事例はたくさんあります。
複数の金融機関と取引をするというのは鉄則ですが、今回の調査結果を踏まえると、取引金融機関数が多ければよいのではないということがわかるため、中小企業にとって最適な取引金融機関数は「2行」だということになるのではないでしょうか。
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さて今回は経営者保証不要について
2024年6月7日、「事業性評価推進法」が通常国会で成立しました。
この法律は、事業者が、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるよう、事業性融資の推進に関し、「基本理念」、「国の責務」、「事業性融資推進本部」、「企業価値担保権」、「認定事業性融資推進支援機関」等について定めたものです。
1.「企業価値担保権」とは?
この法律の最大の目玉は、「企業価値担保権」でしょう。
「企業価値担保権」により、今後、金融機関の融資のしかたが変わるかもしれません。
「企業価値担保権」とは?「無形資産を含む事業全体を担保とする制度」で、「企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用を制限する」となっています。
一般的に、大きな金額の融資を企業が受ける場合、金融機関から不動産担保や経営者保証を求められます。しかし、企業価値担保権では、土地や工場等の有形資産だけではなく、ノウハウや顧客基盤等の無形資産を含む事業全体を担保にできます。企業価値担保権を設定することで、基本的には経営者保証は不要となります。
このことにより、有形資産に乏しいが独自のノウハウを持っているスタートアップ企業は資金調達しやすくなります。
2.「企業価値担保権」の設定方法と実行手続き
企業価値担保権は信託契約を通じて設定されます。
信託業免許を持つ「企業価値担保権信託会社」が担保権者になります。
金融機関には簡単な手続きで免許を交付される予定なので、「貸し手」と「担保権者」が同じ金融機関になるケースが多くなるでしょう。
信託会社が担保権を実行する場合は、事業譲渡の対価から貸し手の金銭債権に充当することになります。担保権を実行する際の手続きは以下の通りです。
(1)担保権の実行手続きの開始⇒(2)事業譲渡⇒(3)配当
3.企業価値担保権における課題とその解決法
企業価値担保権を活用するに当たって、最大の課題と言えるのが「全資産の担保価値をどう評価するのか」でしょう。
金融機関には、その企業の無形資産(ノウハウ・顧客基盤等)を評価するノウハウに乏しく、その価値をどうしても低めに評価しがちとなるでしょう。
その評価を高めるために企業が今からできることは、「自社の企業価値を金融機関に把握してもらえるような情報提供を継続的に行うこと」です。
これからは、金融機関に対し、いかにうまく情報提供をするかが円滑な資金調達を行う上において重要となってくるでしょう。うまく情報提供ができれば、将来的に企業担保権を使った融資による資金調達がしやすくなるかもしれません。今から準備しておく価値は十分あると思います。
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2024年5月21日、大阪府警は、700億円の犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとされる組織の幹部らを逮捕しました。この事件では約4000の法人口座が悪用されたことが判明しています。
なぜ、犯罪組織はそれだけの法人口座を開設できたのかというと、「法人口座を解説するための指南書」があり、その指南書通り金融機関に対峙することで金融機関は簡単にだまされたからです。
この事件を受け、今後、法人口座開設は今までよりも厳格になることが予想されます。
1.今までの法人口座開設の際の金融機関の調査方法
法人口座を開設する際、金融機関は申請している法人の名称や本店の所在地、取引目的、事業内容、実質的支配者を確認するように義務づけられています。
それだけでなく多くの金融機関は、その法人を訪問し対面調査やホームページの内容の吟味等を行い、「事業実態があるかどうか」を確認しています。
そこで「事業実態がある」と明確に把握できた場合にのみ、口座開設を行ってきました。
しかし、その死角を突くような「指南書」のせいで、口座開設審査はさらに厳格化され、よほどのことがない限り法人口座の開設は認めない方向に進む可能性は高いでしょう。
しかしもちろん、まっとうな事業者が、まっとうに口座を開設する方法はあります。
2.口座を開設している金融機関との取引が長年継続している地元の個人が、地元で法人を設立する
金融機関のテリトリーに長年居住していて、当該金融機関で継続的な取引を行っている個人が、自宅近くで法人を設立する場合は、実態把握がしやすいため比較的法人口座を作りやすくなるでしょう。
ただし普通預金での継続取引は金融機関にとって実態把握が難しいため、定期預金や定期積金等の定期性預金取引の継続や、投資信託や保険等の預かり資産取引の継続が必要になります。「普通預金取引」だけでは、金融機関から「顧客」と考えてもらいにくいと認識しておきましょう。
3.定期積金を契約し、継続的に集金に来てもらう
信用金庫や信用組合には、「定期積金」という貯蓄性の預金商品があります。毎月同じ日に同じ金額を貯めていくもので、担当者が集金に来てくれます。定期積金をすると毎月担当者と顔を合わせる機会があるので、金融機関は時間をかけて実態を把握することができます。
時間はかかりますがそれだけに効果的で、法人口座開設に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。
定期積金の契約は、普通預金口座がなくても可能です。先に定期積金を契約して信用を積み上げてから、普通預金口座の開設を依頼すればスムーズでしょう。
4.日本政策金融公庫で創業融資を申込み、可決されてから近隣の金融機関で普通預金口座を申込む
公庫が創業融資を可決した事業者なら、金融機関も「事業実態は公庫が調査済み」「反社会的勢力かどうかも公庫が確認済み」と判断できるため、口座開設を断る理由はなくなります。
公庫から創業融資の認可をもらえば、信用金庫や信用組合なら、よほどのことがない限り口座開設に応じてくれるとでしょう。
最後までお読みいただき有難うございました。
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