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町田、相模原の融資専門税理士が教える創業融資が改良されました。

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さて今回は創業をお考えの方にはうれしいニュースです。

必ず最後までお読みください。

日本政策金融公庫は、2024年4月1日にスタートアップ融資制度を拡充しました。

それに伴い、今まで創業者に一番利用されていた「新創業融資制度」という名称はなくなることになりました。旧「新創業融資制度」の対象者における、新たな創業融資制度の名称は、特にありません。

公庫のホームページには「新規開業資金を、無担保・無保証人で、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方がご利用いただく場合」となっています。

この新たな創業融資制度の拡充ポイントは下記の通りです。

1.自己資金の要件がなくなった

旧「新創業融資制度」では、自己資金の要件として

「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」

となっていましたが、新制度では、自己資金ゼロでも申し込むことができます。

2.融資限度額が大幅拡充

旧「新創業融資制度」では、融資限度額は、3,000 万円(うち運転資金 1,500 万円)となっていましたが、新制度での融資限度額は、7,200 万円(うち運転資金 4,800 万円)と大幅にアップしています。

3.運転資金の返済期間が延びた

旧「新創業融資制度」では、設備投資に使う資金は原則20年以内、運転資金は7年以内の返済となっていたが、新制度の運転資金の返済期間は原則10年以内と延びました。

4.据置期間も延びた

据置期間とは、「返済せず利息だけ支払う期間」のことです。

旧「新創業融資制度」では、最長2年以内でしたが、新制度の据置期間は最長5年以内と延びました。

5.制度の内容と審査は別物

新制度においていろいろと拡充されましたが、この内容が実際に審査に反映されるとは限りません。

旧「新創業融資制度」においても融資限度額は3,000万円となっていましたが、実務上では3,000万円の融資をしてもらえるケースはとてもレアで、そのほとんどが1,000万円以下でした。

また、旧「新創業融資制度」において、自己資金の要件は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」となっていましたが、実務上では10分の1の自己資金では、審査はほぼ通っていませんでした。

「自己資金ゼロでも、融資希望額が7,200万円でも申し込むことは可能ですが、それが審査で通るとは限らない」ということは、よく認識しておく必要があるでしょう。

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町田の融資専門税理士が教えるコロナ融資返済据置期間延長に関して最後のチャンスです!!

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さて今回はコロナ借り換えの期日についてです。

重要な内容なので是非最後までお読みください。

2024年3月末で、コロナ融資(信用保証協会の「コロナ借換保証制度」・日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等)が終了となる予定でした。しかし、政府はもう一度、新型コロナウイルス対策として導入した中小企業向け資金繰り支援策を延長することに決めました。その理由は、4月にゼロゼロ融資(民間金融機関による実質無利子・無担保融資)の返済ピークを迎える事業者が多いため、それに対応するべく今回の延長となったようです。

1.事業者にとってのコロナ融資が延長となる最大のメリット

事業者にとって、コロナ融資が延長となる最大のメリットは、「同額借換による返済据置期間の延長ができること」です。コロナの影響はなくなったものの、思うように業績が戻らず、コロナ融資の返済に苦しんでいる事業者は少なくありません。そんな事業者ができるのは、「金融機関に対するリスケの依頼」か「無理に返済する」かの2択になります。「金融機関に対するリスケの依頼」を行うと、今後は融資をしてもらうことはほぼ不可能になりますし、「無理に返済をする」と、資金繰りが悪化して事業の継続に支障を来します。できればどちらも避けたいと事業者が考えるのも無理はありません。しかし、 「同額借換による返済据置期間の延長」ができれば、「リスケ」も「無理に返済する」こともする必要がなくなります。

2.今回が最後のチャンス

政府のスタンスは、「一部の支援策を除き、6月末でコロナ対策の資金繰り支援制度を終える見通し」とのことであり、7月以降はコロナ前の水準の支援に戻していくようです。これが最後の「返済据置期間延長」のチャンスとなります。もう次はありません

3.金融機関に返済据置期間延長の依頼をするデッドライン=20244月下旬~5月中旬

「6月末で制度が終了となるのであれば、6月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「6月末までに申込み」ではなく6月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

「今回でコロナ融資は最後」というアナウンスが出るので、駆け込み申請が爆発的に増える可能性があります。公庫も保証協会も限られたスタッフで業務を行っているため、キャパシティを超える業務量になった場合は、その時点で受付を終了することもあり得ます。また、ゴールデンウィークも絡んできます。確実を期するために、金融機関に対して同額借換の依頼をするのは、「4月下旬までに」するのが得策でしょう。

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町田市の融資専門税理士が教える金融機関に融資を断られない方法

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さて今回は融資コンサルティングです。是非最後までお読みください。

金融機関に融資を断られたからといって、その事業者が「どこからも借りられない」とは限りません。

手の打ち方によっては、「融資を断られた」という結果をひっくり返せることもあります。

そのためには、「融資を断られた」理由を把握することが重要です。

1.金融機関が融資を可決/否決する要因

融資の可否には、さまざまな要因が絡みます。下記がその要因の一例です。

その企業の経営内容や財務内容」「経営者の資質や人間性」「金融機関の融資方針」「支店長の性格」「金融機関とその企業との関係性の深さ」「提出した資料の内容」「面談時の経営者のコメントの内容…etc

否決理由は金融機関ごとに違うため、ひとつの銀行に断られたからといって「どこからも融資してもらえない事業者」とは限りません。

2.融資に大きな影響を与える“担当者”

ほかにも、大きな影響を与えるのが「担当者の能力」です。

金融機関が融資をするときは、一般的に、担当者が「融資稟議書」を作成します。

その融資稟議書を、支店内で上司(渉外担当の責任者や貸付担当の責任者)や支店長が審査。そこでOKが出れば、(金額にもよりますが)本部の審査担当部署に送られます。本部の審査担当部署では、少なくとも3名以上が当該稟議書を審査して、融資の可否を判断。つまり、支店と審査担当部署で少なくとも6名以上がその融資案件についての判断を行うのです。

最初に担当者が作成した融資稟議書の内容次第で、可否が大いに左右されやすいのです。

3.優秀でない担当者に当たったときの対処法

このように担当者は融資に大きな影響を与えますが、顧客側で担当者を選ぶことはできません。

なぜなら多くの場合、顧客の住所によって担当者が決まるからです。テリトリーごとに担当者を決めることで、金融機関は渉外活動を効率化しています。担当者の交代を依頼しても、その担当者がよっぽど大きな失敗をして顧客を激怒させたりしない限り、あまり交代は期待できません。

優秀でない担当者に当たったときの対処法は2つあります。

1)もう一つ別の金融機関との取引を行う

つきあっている金融機関が複数あることが前提になりますが、別の金融機関の担当者がより優秀なら、そちらに取引のウェイトを高めることで、金融機関との取引は円滑に進むようになります。

2)担当者の上司(渉外担当役席や貸付担当役席)とのパイプを強固にする

担当者がダメでも、重要なことについてはその上司と直接話をすることができれば不便はなくなります。

逆に意思決定スピードが早くなるため、「すぐ検討してお返事します」「この件、もう取りかかっておきましょう」「急ぎなら、今からでもご訪問しましょうか」といった、打てば響くようなサポートも期待できます。

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町田、相模原の融資の抜道専門税理士が教えるこの制度は凄い!が始まります。

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さて今回は融資コンサル関係です

是非最後までお読みください。

中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、中小企業庁は、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設することになりました。また、その制度に加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施します。なお、本制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始となります。

1.対象要件

この制度を利用できるのは、次の要件のいずれにも該当する中小企業者となります。

① 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、

    必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

② 直近の決算書において代表者(代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む)への貸付金等(「貸

    付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

③ 直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算に

    おいて減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

⑤ 中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること(経営者保証を不要とすることがで

    きる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする)。

2.保証料率

通常の保証料率に、上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たし

ている場合は0.45%の上乗せとなります(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。

3.上乗せ保証料の軽減措置

新制度における「上乗せ保証料」について、 3年の時限措置として下記の通り軽減されます。

 ・令和7年3月末までの保証申込分:0.15%

 ・令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分:0.10%  ・令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分:0.05%

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さて今回は融資コンサルです。

ブログに何度も記載しているように

「コロナ融資の返済が厳しい」という事業者が増えています。

すでに返済が始まっている事業者だけでなく今後、返済が開始となる事業者の中にも同様の悩みを抱えている方も相当数存在しているでしょう。

そんな事業者がコロナ融資の返済を先送りする手段として【同額借換】という方法がありますが、その【同額借換】に利用できる制度の締切が迫っています。

1.コロナ融資の同額借換は20243月末で終了予定

民間ゼロゼロ融資において、同額借り換えするためには「コロナ借換保証制度」を利用するのですが、2024年1月25日現在、この「コロナ借換保証制度」は、3月末で終了予定となっています。

また、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という制度も同じく3月末で終了予定となっています。これら両制度が終了すると、コロナ融資の同額借換での返済据置期間の延長ができなくなります。

2.申し込んでから「正式受理」まで1ヶ月以上は必要

「3月末で制度が終了となるのであれば、3月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「3月末までに申込み」ではなく「3月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

3.なぜ、2月半ばまでに申し込まないといけないのか

依頼から受理まで、保証協会は1ヶ月程度、公庫でも1~2週間程度なら3月初旬に申し込んでも十分間に合うだろうと思うかもしれませんが、それでは間に合わない可能性が高いのです。なぜなら、制度が終了する間際は「駆け込み申請」が大量に発生するからです。

公庫も保証協会も、人員が限られているため、キャパシティをオーバーするような申請が増えた場合、どうしても審査に時間がかかります。通常、1ヶ月で審査できるような案件に2~3ヶ月必要になります。

以前にも多くの駆け込み申請が発生したことで、制度の締切の1ヶ月半前ぐらいに公庫も保証協会も「これ以上は受付できません」ということで、早めに締め切ったという事例がありました。

今回も同様なことが起こる可能性は十分あります。

だから少なくとも締切の1ヶ月半前である2月半ばまでには申し込まなくてはならないのです。

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融資専門、町田・相模原の口コミ№1税理士が教える 取引金融機関から運転資金への融資を断られたら、次に何をすべきか

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コロナの影響が後を引き、思うように売上が戻らないため赤字が継続し、結果的に運転資金が枯渇する

事業者は少なくありません。

そんな事業者が取引金融機関に対し融資を申し込むのですが、今、金融機関は「赤字補填のための運転資金」に対して、非常に厳しいスタンスをとっています。

今回は、「取引金融機関から運転資金への融資を断られたら、次に何をすべきか」についてお伝えします。

1.「金融機関が融資の際、重視していること」を踏まえ、貸してもらえるようになるためには

金融機関が融資を行う際にもっとも重視しているのは、「貸したお金をきちんと返済してもらえるか」です。

その見込みが薄い事業者に対しては、当然ながら融資を断ります。

赤字補填のための運転資金を融資したとしても、現状維持の取組しかしなければ、売上が元に戻る見込みは薄いと金融機関は考えます。

貸してもらうようになるためには、「今後、売上や収益を増加させるための取組をどのように行っていくのか」ということと、「その取組を行うことで、売上や収益がどれぐらい増加するのか」について伝える必要があります。

「調達した資金を活用し、新たな取り組みを行うことで売上や収益が増えます」という内容の資料を金融機関に提出するとことで、赤字続きの事業者であっても、融資を検討してもらうことができるようになります。

2.融資を断られた場合の次の打つ手「手形貸付」

通常、金融機関から融資を受ける場合、返済期間3年~7年程度の証書貸付になります。

証書貸付は、長期にわたって返済するため、金融機関が負担するリスクは高くなります(中小企業は外部環境の影響を受けやすく、返済が困難になるリスクが常につきまとうため)。

だから、証書貸付での融資は金融機関は慎重になりがちです。

それに対し、短期貸付である手形貸付の場合、金融機関にとってはある程度リスク負担を軽減できます。

手形貸付とは、金融機関宛の約束手形を事業者が振り出し、この約束手形を担保として貸付を行う方法です。一般的には、証書貸付に比べて手形貸付のほうが金融機関にとってリスクが少ないため、証書貸付で断られた融資案件を手形貸付で申し込んだ場合、認可となることはあります。

特に、近いうちに大きな入金が見込める場合は、その資金で返済するということにすれば、その入金日まで手形貸付による融資をしてもらえる可能性は高くなります。

3.運転資金の融資を断られた時は

運転資金での融資を申し込んで断られたときには、

「それでは半年で結構ですから手形貸付で融資を検討してもらえませんか」

とダメ元でお願いしてみてはいかがでしょうか。

取引金融機関との関係性や、担当者の熱意によっては、貸してもらえるチャンスが広がるかもしれません。

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町田の融資専門税理士が教える銀行口座が開設できない場合

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さて今回は大問題です「金融機関で口座開設できない」という相談が増えていました。2023年当初は「そのような動きがある」レベルでしたが、近ごろ急速に広がり、実際に今「合同会社の口座開設」を断る金融機関はかなり増えています。

また合同会社だけではなく、個人口座の開設も難しくなっているのが現状です。今日はその背景にある理由をお知らせしましょう。

1.合同会社の口座開設が難しい理由①反社会的勢力に利用されやすい

金融機関が「合同会社の口座開設」を断る大きな理由のひとつが、「反社会的勢力に利用される割合が多いと推測されている」。反社会的勢力は、法人口座を利用したがる傾向にあります。「個人口座」より「法人口座」に振込を求めるほうが、見栄えがよく信用度が高まるためです。

一方、合同会社は株式会社に比べて登録免許税が安く、定款認証も不要なため、設立費用を低く抑えることができます。ここに、金融機関の頭のなかで「合同会社」と「反社会的勢力」という2つのワードがつながりやすい理由があるのです。

自行庫が開設した法人口座が反社会的勢力に悪用されたと判明すると、金融機関には金融庁から数々の指導が入ります。そこで「合同会社」の口座開設については、金融機関は慎重に、念入りに調査。この調査に手間がかかるため、最初から「受け付けない」という選択をするのです。

2.合同会社の口座開設が難しい理由②金融機関の強い横並び意識

今、金融庁の「反社会的勢力による口座利用の防止」に関する指導が次第に厳しくなっています。そこで一部の金融機関が、「合同会社の口座開設の排除」を打ち出しました。

金融機関は昔から「横並び意識」が強く、「他行庫の施策(今回の場合で言うと「合同会社の口座開設の排除」)の効果が高いと見れば、他の金融機関も「では自行/自庫も」と合わせがちです。今後も「合同会社の口座開設の排除」を採る金融機関は増えてくると私は考えています。

3.「自宅が金融機関に近い」だけでは口座開設してもらえない

法人はともかく個人口座なら、昔だと近くの金融機関で「普通預金口座を」と言えば、二つ返事で作ってくれました。しかし今後「自宅に近い」だけでは、口座開設ができなくなってくるでしょう。実際、その理由だけでは口座開設を断る金融機関もすでに出てきています。口座開設に必要なのは、以下の2点です。

 1/「この支店で口座開設する必要」を説明する明確な理由

 2/それを裏付ける資料の提出

たとえば「勤務先からの給与振込口座作成」が理由なら、勤務先からの「就業証明書」を求められます。同時に、その勤務先での業務内容、勤務時間などの「勤務実態」も問われます。出せなければ、口座開設を断られるでしょう。今後は口座開設のために、法人なら「事業実態」(法人や個人事業主の場合)、個人なら「勤務実態」(サラリーマンの場合)を証明できる資料が必要になってくると思われます。

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町田・相模原の口コミ№1税理士が教える。 人件費・物価高騰で資金繰りが厳しくなった事業者が利用できる融資制度

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さて今回は融資コンサルタント案件です。

かなり有用な情報です。

最後までお読みください。

人件費や物価高騰が原因で資金繰りが厳しくなっている中小企業のために、日本政策金融公庫や信用保証協会には融資制度や保証制度が用意されています。

もちろん申請する事業者の経営内容や財務内容、金融機関取引状況によっては、利用できないことがあります。が、まずは「どの金融機関」に、「どの制度」で申し込むかを頭に入れておけば、借りられる確率を高めることができるでしょう。

1.融資依頼をする順番

下記に紹介する融資制度や保証制度を利用するときは、依頼する順番が大切。以下の順番で融資を依頼しましょう。

(1)懇意にしている民間金融機関(メインバンクなど)

メインバンク、サブバンクなど懇意にしている民間金融機関があれば、真っ先に相談したいところ  です。

親身な姿勢で相談にのってくれる可能性が高く、使える信用保証制度を指定して「○○という信用保証

制度による融資を」と依頼すれば、前向きに取り組んでもらえるでしょう。

(2)商工会・商工会議所

中小企業にとって比較的利用しやすいのが、公庫の「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」です。

商工会や商工会議所の会員なら、申し込みの優先順位が高い融資制度といえるでしょう。

また一方、商工会や商工会議所の会員でなくても利用できますが、会員/非会員では経営指導員の

熱意が違ってきます。

(3)日本政策金融公庫

 懇意にしている民間金融機関がなく、(2)商工会や商工会議所の会員でもない場合は、日本政策金融

公庫の「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」の利用を検討しましょう。

2.日本政策金融公庫や信用保証協会には融資制度や保証制度

以下はそれぞれの融資制度の説明です。

(1)【信用保証協会】物価高騰対策資金・緊急経済対策資金等

 物価高騰・人件費高騰に対応するための融資制度は、各地方自治体にあります。そのほとんどが、

 信用保証協会の保証つき融資です。制度名は、地方自治体によって違います。「地方自治体名(都道

 府県・市区町村)」+「物価高騰」+「融資」で検索すると、対応する制度名が出てくるでしょう。

(2)【日本政策金融公庫】マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金 を無担保・無保証人で利用できる制度です。

(3)【日本政策金融公庫】経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

  社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している中小企業が経営基盤の

  強化を図るために利用できる融資制度です。

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さて今回は前回に引き続き応援パッケージについての融資コンサル案件です。

是非最後までご覧ください。

2023年8月30日(水)、経済産業省が「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表しました。
このパッケージは経済産業省が金融庁・財務省と連携し、中小企業の持続的成長を支援するために策定
されたものです。主な支援策は「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」と「挑戦する中小企業の経営
改善・再生支援の強化」の2点。前回の「経営サポート情報」では、2023年10月以降の「コロナ融資」の取
り扱いについて解説しましたが、今回は「経営改善」「経営者保証」支援策について解説いたします。
1.「経営改善フェーズ」における支援策は3点
(1)信用保証協会による経営改善支援の強化
「民間金融機関等との連携による支援を強化するため、協会向けの監督指針を改正」とありますが、2023
年10月現在、具体的な改正点はまだ公表されていません。
(2)民間金融機関による経営改善支援の促進
リスケを依頼する際、事業者は金融機関に「経営改善計画書」を提出する必要があります。この「経営改
善計画書」作成するにあたって、利用できる補助金が2つあります。
①「早期経営改善計画策定支援事業」における補助金
簡単な「経営改善計画」を策定する際の「計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限15万円補助
してもらえます。
②「経営改善計画策定支援事業」における補助金
比較的規模の大きい事業者が本格的なリスケを行う際に必要な「経営改善計画」を策定する際
の「デューデリジェンスや計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限200万円補助してもらえます。
2.経営者保証改革の促進
(1)「保証料上乗せにより経営者保証の提供を選択できる信用保証制度において、時限的な保証料
負担軽減策
2023年現在は「経営者保証ガイドラインの3要件」を満たしている事業者しか経営者保証免除の対
象になりません。が、2024年からは「経営者保証ガイドラインの3要件を満たしていない事業者でも、
保証料を上乗せすることで経営者保証を免除できる」ということになります。
(2)金融機関が経営者保証を徴求する手続に対する監督強化など「経営者保証改革プログラム」の実行、
事業成長担保権の創設
※これらの施策の中で中小企業・小規模事業者が利用しやすいのは、「「早期経営改善計画策定支援事
業」における補助金」です。経営改善のための事業計画を策定しないと、今後は融資を受けづらくなります。
この補助金を利用することで、これからハードルが上がる融資をスムーズに引き出せるようになるでしょう。

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さて今回は融資コンサル案件

コロナ融資の10月以降の対策についてです。

是非最後までお読みください。

2023年8月30日(水)、経済産業省が「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表しました。

このパッケージは経済産業省が金融庁・財務省と連携し、中小企業の持続的成長を支援するために策定されたものです。おもな支援策は「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」と「挑戦する中小企業の経営改善・再生支援の強化」の2点。

この「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」に、2023年10月以降の「コロナ融資」の取り扱いが記載されていますので、その内容を解説させていただきます。

1.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」20243月末まで延長

2023年9月末で終了予定となっていた日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が、2024年3月末まで延長されることになりました。来年3月末までは、「同額借換による返済据置期間の延長」の依頼が可能です。ただし、今までより金利が上がります。

2023年9月末までは「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の金利は「基準利率-0.9%」でしたが、2023年10月以降は「基準利率-0.5%」と、0.4%上がります。

2.「セーフティネット4号での新規融資」20239月末で終了

信用保証協会の保証つきで民間金融機関から借り入れられるコロナ融資のひとつ「セーフティネット4号(100%保証)」において、新規融資のみの取り扱いが2023年9月末で終了しました。

なお、セーフティネット4号自体の取り扱いは当面、引き続き2023年12月末までは「同額借換」や「増額借換」は可能です。ただし「コロナ借換特別保証制度」は、2024年3月末までとなっています。あらためて2023年12月初旬前後に、「2024年3月末まで延長」というアナウンスがあると思います。

3.「セーフティネット貸付の金利引下げ措置」20243月末まで延長

あまり知られていませんが現在、「原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響」「ウクライナ情勢の変化の影響」「物価高騰の影響」を受け、利益率減少している事業者は、「セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」を申し込むことができます。

金利は2023年9月末まで基準金利より0.4%~0.7%引き下げられていましたが、この措置が2024年3月末まで延長されます。

4.「コロナ資本性劣後ローン」20243月末まで延長

コロナ資本性劣後ローンについては、貸付限度額を10億円⇒15億円と引き上げた上、2024年3月末まで延長されます。

コロナ融資の返済を先送りするために「同額借換」という方法はとても有効なのですが、それができるのも、2024年3月までになりそうな気配です。「同額借換」を希望される事業者は早めの対応をお勧めします。

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