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町田の融資専門税理士が教える経営者保証不要の「企業価値担保権」とは ?

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さて今回は経営者保証不要について

2024年6月7日、「事業性評価推進法」が通常国会で成立しました。

この法律は、事業者が、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるよう、事業性融資の推進に関し、「基本理念」、「国の責務」、「事業性融資推進本部」、「企業価値担保権」、「認定事業性融資推進支援機関」等について定めたものです。

1.「企業価値担保権」とは?

この法律の最大の目玉は、「企業価値担保権」でしょう。

「企業価値担保権」により、今後、金融機関の融資のしかたが変わるかもしれません。

「企業価値担保権」とは?「無形資産を含む事業全体を担保とする制度」で、「企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用を制限する」となっています。

一般的に、大きな金額の融資を企業が受ける場合、金融機関から不動産担保や経営者保証を求められます。しかし、企業価値担保権では、土地や工場等の有形資産だけではなく、ノウハウや顧客基盤等の無形資産を含む事業全体を担保にできます。企業価値担保権を設定することで、基本的には経営者保証は不要となります。

このことにより、有形資産に乏しいが独自のノウハウを持っているスタートアップ企業は資金調達しやすくなります。

2.「企業価値担保権」の設定方法と実行手続き

企業価値担保権は信託契約を通じて設定されます。

信託業免許を持つ「企業価値担保権信託会社」が担保権者になります。

金融機関には簡単な手続きで免許を交付される予定なので、「貸し手」と「担保権者」が同じ金融機関になるケースが多くなるでしょう。

信託会社が担保権を実行する場合は、事業譲渡の対価から貸し手の金銭債権に充当することになります。担保権を実行する際の手続きは以下の通りです。

(1)担保権の実行手続きの開始⇒(2)事業譲渡⇒(3)配当

3.企業価値担保権における課題とその解決法

企業価値担保権を活用するに当たって、最大の課題と言えるのが「全資産の担保価値をどう評価するのか」でしょう。

金融機関には、その企業の無形資産(ノウハウ・顧客基盤等)を評価するノウハウに乏しく、その価値をどうしても低めに評価しがちとなるでしょう。

その評価を高めるために企業が今からできることは、「自社の企業価値を金融機関に把握してもらえるような情報提供を継続的に行うこと」です。

これからは、金融機関に対し、いかにうまく情報提供をするかが円滑な資金調達を行う上において重要となってくるでしょう。うまく情報提供ができれば、将来的に企業担保権を使った融資による資金調達がしやすくなるかもしれません。今から準備しておく価値は十分あると思います。

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町田・相模原の融資専門税理士が教える法人口座開方法!

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2024年5月21日、大阪府警は、700億円の犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとされる組織の幹部らを逮捕しました。この事件では約4000の法人口座が悪用されたことが判明しています。

なぜ、犯罪組織はそれだけの法人口座を開設できたのかというと、「法人口座を解説するための指南書」があり、その指南書通り金融機関に対峙することで金融機関は簡単にだまされたからです。

この事件を受け、今後、法人口座開設は今までよりも厳格になることが予想されます。

1.今までの法人口座開設の際の金融機関の調査方法

法人口座を開設する際、金融機関は申請している法人の名称や本店の所在地、取引目的、事業内容、実質的支配者を確認するように義務づけられています。

それだけでなく多くの金融機関は、その法人を訪問し対面調査やホームページの内容の吟味等を行い、「事業実態があるかどうか」を確認しています。

そこで「事業実態がある」と明確に把握できた場合にのみ、口座開設を行ってきました。

しかし、その死角を突くような「指南書」のせいで、口座開設審査はさらに厳格化され、よほどのことがない限り法人口座の開設は認めない方向に進む可能性は高いでしょう。

しかしもちろん、まっとうな事業者が、まっとうに口座を開設する方法はあります。

2.口座を開設している金融機関との取引が長年継続している地元の個人が、地元で法人を設立する

金融機関のテリトリーに長年居住していて、当該金融機関で継続的な取引を行っている個人が、自宅近くで法人を設立する場合は、実態把握がしやすいため比較的法人口座を作りやすくなるでしょう。

ただし普通預金での継続取引は金融機関にとって実態把握が難しいため、定期預金や定期積金等の定期性預金取引の継続や、投資信託や保険等の預かり資産取引の継続が必要になります。「普通預金取引」だけでは、金融機関から「顧客」と考えてもらいにくいと認識しておきましょう。

3.定期積金を契約し、継続的に集金に来てもらう

信用金庫や信用組合には、「定期積金」という貯蓄性の預金商品があります。毎月同じ日に同じ金額を貯めていくもので、担当者が集金に来てくれます。定期積金をすると毎月担当者と顔を合わせる機会があるので、金融機関は時間をかけて実態を把握することができます。

時間はかかりますがそれだけに効果的で、法人口座開設に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。

定期積金の契約は、普通預金口座がなくても可能です。先に定期積金を契約して信用を積み上げてから、普通預金口座の開設を依頼すればスムーズでしょう。

4.日本政策金融公庫で創業融資を申込み、可決されてから近隣の金融機関で普通預金口座を申込む

公庫が創業融資を可決した事業者なら、金融機関も「事業実態は公庫が調査済み」「反社会的勢力かどうかも公庫が確認済み」と判断できるため、口座開設を断る理由はなくなります。

公庫から創業融資の認可をもらえば、信用金庫や信用組合なら、よほどのことがない限り口座開設に応じてくれるとでしょう。

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町田市の資金繰り専門税理士が教える 2024年7月以降の中小企業資金繰り支援施策

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2024年6月7日、経済産業省・金融庁・財務省からニュースリリース「今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します」が公表されました。

このニュースリリースには、今後の中小企業向け資金繰り支援について記載されています。今後の金融機関からの資金調達に関わる内容ですので解説します。

120247月以降の中小企業向け資金繰り支援施策

2024年7月以降の中小企業向けコロナ資金繰り支援施策については以下の通りです。

 (1)コロナセーフティネット保証4号 ⇒ 2024年6月末で終了

 (2)コロナ借換保証 ⇒ 2024年6月末で終了

 (3)コロナ経営改善サポート保証 ⇒ 2024年12月末まで延長

 (4)コロナ資本性劣後ローン ⇒ 2024年12月末まで延長

 (5)新型コロナウイルス感染症特別貸付 ⇒ 2024年12月末まで延長(金利▲0.5%は廃止)

2.同額借換えによる返済据置延長は困難になります

日本政策金融公庫の担当者、また民間金融機関の支店長など現場の話によると、20247月以降、同額借換えによる返済据置延長はほとんど難しい」とのこと。

信用保証協会の「コロナ借換保証」が6月末に終了すると、民間ゼロゼロ融資の同額借換は「小口零細企業保証制度」を使うしかありません。

また、同制度を利用できる事業者にしても、政府が「7月以降は、能登半島地震の被災地に配慮しつつ、各種資金繰り支援策についてはコロナ前の水準に戻し、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援とする」としているため、金融機関の積極的な対応は期待薄。公庫のスタンスも同様です。

そのため毎月の返済が厳しい事業者は、「それでも無理して返済」するか、「リスケ」を検討せざるを得なくなるでしょう。小口零細企業保証制度の利用方法、保証料補助、対象事業者、併用できる他の制度などについては、前回の経営サポート情報をご覧ください。※お持ちでない方はブログをご確認ください。

3.円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者向けの制度は継続

コロナ資金繰り支援のほとんどは終了しますが、円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者向け制度(「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」)は継続です。

また、下記要件に該当する事業者は0.4%~0.7%金利引き下げとなります。

(1)原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響またはウクライナ情勢の変化の影響

   を受けており、かつ、最近における売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上

      減少している方

(2)ALPS処理水の処分に伴う風評影響を受けており、かつ、最近における売上高が前期に比し5%以上

     減少している方

本制度の国民生活事業の融資限度額は4,800万円、据置期間は3年以内です。公庫からの借入額が4,800万円以下で、かつコロナだけでなく、円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者なら、この制度を利用して(同額ではなく)増額借換での返済猶予期間延長もできるかもしれません。

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町田の融資専門税理士が教える2024年7月以降の民間ゼロゼロ融資を同額借換する方法

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さて御今回は融資情報です。

是非最後までお読みください。

民間ゼロゼロ融資の返済開始の最後のピークが2024年4月に終わり、中小企業庁は、7月以降は、コロナ前の支援水準に戻しつつ、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を基本とする方向としています。その一環として、「コロナ借換保証」が6月末で終了する模様です。

コロナ借換保証が廃止されると、民間ゼロゼロ融資(民間金融機関による信用保証協会の保証つきコロナ融資)の返済が厳しい事業者は、「同額借換」による返済据置期間の延長ができなくなります。

しかし、国は救済措置となる受け皿の制度を用意しています。

民間ゼロゼロ融資を借りているすべての事業者が利用できるわけではありませんが、半分以上の事業者が利用できます。その受け皿である「小口零細企業保証制度」について解説します。

1「小口零細企業保証制度」の概要

「小口零細企業保証制度」は、「おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の事業者」が利用できる制度です。

 ● 保証限度額:2,000万円(既存の信用保証付融資との合計で2,000万円の範囲内)

 ● 保証期間: 10年以内(据置期間1年以内)など(各信用保証協会所定)

 ● 保証料率:0.5%~2.2%など(各信用保証協会所定、経営状況によって異なる)

 ● 保証割合:100%保証

 ● 担保:原則として無担保

 ● 対象企業者: 小規模企業者

2.なぜ、半分以下の事業者は使えないのか?

2024年(令和6年)1月末時点の民間ゼロゼロ融資などのコロナ関連融資の残高がある事業者のうち、約8割が小規模事業者。この小規模事業者のうち、約7割が残高2千万円以下となっていることから、約56%の事業者が利用できる計算です。  

3.事業者選択型経営者保証非提供制度との併用が可能

小口零細企業保証制度の利用にあたり、「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」である「事業者選択型経営者保証非提供制度」や、保証率が軽減される「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」の併用が可能となっています。

「事業者選択型経営者保証非提供制度」の要件を満たしている場合は、経営者保証なしで同額借換による据置期間を延長することも可能です。

4.小規模事業者以外でコロナ融資残高が2千万円以上の事業者は6月中に対応を

小規模事業者以外でコロナ融資残高が2千万円以上の事業者は「小口零細企業保証制度」による同額借換えができないため、該当する事業者は「コロナ借換保証」が使用可能な6月中に対応されることを強くお勧めします。時間はありません。すぐに動くようにしてください。

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町田の融資専門税理士が教える 銀行融資の保証を外せる信用保証制度

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今回は融資コンサルです。

経営者の悩みの一つ融資保証の外し方です。

最後までお読みください。

2024年3月15日に「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」「プロパー融資借換特別保証制度」という3つの制度が創設されました。

「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」については、以前の経営サポート情報でお伝えしましたので、今回は「プロパー融資借換特別保証制度」についてお伝えします。

1.プロパー融資借換特別保証制度とは

プロパー融資とは、金融機関が独自で行う信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。

信用保証協会の保証がついている場合、融資先が返済できなくなったとしても、信用保証協会が代位弁済してくれるので、金融機関にとってはリスクの低い融資となります。それ故に多くの金融機関は信用保証協会の保証つき融資をしたがる傾向にあります。それに対しプロパー融資の場合、金融機関が100%リスク負担しなければならないため、それを保全するため経営者保証を徴求するケースが少なくありません。

今回の「プロパー融資借換特別保証制度」は、既往のプロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度です。

2.プロパー融資借換特別保証制度の利用要件

以下の全ての要件を充足する法人がこの制度を利用できます。

① 資産超過である

② EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内

③ 法人・個人の分離がなされている

④ 申込日において返済緩和している借入金がない

3.対象資金・保証限度額・保証人・取扱期間

対象資金:申込金融機関におけるプロパー借入のうち、経営者保証を提供している事業資金の借換資金

保証限度額:2億8,000万円/プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内

保証期間:一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内(据置期間は1年以内)

保証人:不要

取扱期間:2027331日まで

4プロパー融資借換特別保証制度利用の際の留意事項

この制度を利用する際は、取扱金融機関が下記の要件を満たす必要があります。

(1)経営者保証を提供せず、かつ保全のないプロパー貸付を行うこと。

(2) 本制度による返済部分を除くプロパー貸付の全部または一部について経営者保証を解除し、かつ解除した借入について保全がないこと。

以上です。

最後までお読みいただき有難うございました。

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さて今回は創業をお考えの方にはうれしいニュースです。

必ず最後までお読みください。

日本政策金融公庫は、2024年4月1日にスタートアップ融資制度を拡充しました。

それに伴い、今まで創業者に一番利用されていた「新創業融資制度」という名称はなくなることになりました。旧「新創業融資制度」の対象者における、新たな創業融資制度の名称は、特にありません。

公庫のホームページには「新規開業資金を、無担保・無保証人で、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方がご利用いただく場合」となっています。

この新たな創業融資制度の拡充ポイントは下記の通りです。

1.自己資金の要件がなくなった

旧「新創業融資制度」では、自己資金の要件として

「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」

となっていましたが、新制度では、自己資金ゼロでも申し込むことができます。

2.融資限度額が大幅拡充

旧「新創業融資制度」では、融資限度額は、3,000 万円(うち運転資金 1,500 万円)となっていましたが、新制度での融資限度額は、7,200 万円(うち運転資金 4,800 万円)と大幅にアップしています。

3.運転資金の返済期間が延びた

旧「新創業融資制度」では、設備投資に使う資金は原則20年以内、運転資金は7年以内の返済となっていたが、新制度の運転資金の返済期間は原則10年以内と延びました。

4.据置期間も延びた

据置期間とは、「返済せず利息だけ支払う期間」のことです。

旧「新創業融資制度」では、最長2年以内でしたが、新制度の据置期間は最長5年以内と延びました。

5.制度の内容と審査は別物

新制度においていろいろと拡充されましたが、この内容が実際に審査に反映されるとは限りません。

旧「新創業融資制度」においても融資限度額は3,000万円となっていましたが、実務上では3,000万円の融資をしてもらえるケースはとてもレアで、そのほとんどが1,000万円以下でした。

また、旧「新創業融資制度」において、自己資金の要件は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」となっていましたが、実務上では10分の1の自己資金では、審査はほぼ通っていませんでした。

「自己資金ゼロでも、融資希望額が7,200万円でも申し込むことは可能ですが、それが審査で通るとは限らない」ということは、よく認識しておく必要があるでしょう。

最後までお読みいただき有難うございました。

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町田の融資専門税理士が教えるコロナ融資返済据置期間延長に関して最後のチャンスです!!

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さて今回はコロナ借り換えの期日についてです。

重要な内容なので是非最後までお読みください。

2024年3月末で、コロナ融資(信用保証協会の「コロナ借換保証制度」・日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等)が終了となる予定でした。しかし、政府はもう一度、新型コロナウイルス対策として導入した中小企業向け資金繰り支援策を延長することに決めました。その理由は、4月にゼロゼロ融資(民間金融機関による実質無利子・無担保融資)の返済ピークを迎える事業者が多いため、それに対応するべく今回の延長となったようです。

1.事業者にとってのコロナ融資が延長となる最大のメリット

事業者にとって、コロナ融資が延長となる最大のメリットは、「同額借換による返済据置期間の延長ができること」です。コロナの影響はなくなったものの、思うように業績が戻らず、コロナ融資の返済に苦しんでいる事業者は少なくありません。そんな事業者ができるのは、「金融機関に対するリスケの依頼」か「無理に返済する」かの2択になります。「金融機関に対するリスケの依頼」を行うと、今後は融資をしてもらうことはほぼ不可能になりますし、「無理に返済をする」と、資金繰りが悪化して事業の継続に支障を来します。できればどちらも避けたいと事業者が考えるのも無理はありません。しかし、 「同額借換による返済据置期間の延長」ができれば、「リスケ」も「無理に返済する」こともする必要がなくなります。

2.今回が最後のチャンス

政府のスタンスは、「一部の支援策を除き、6月末でコロナ対策の資金繰り支援制度を終える見通し」とのことであり、7月以降はコロナ前の水準の支援に戻していくようです。これが最後の「返済据置期間延長」のチャンスとなります。もう次はありません

3.金融機関に返済据置期間延長の依頼をするデッドライン=20244月下旬~5月中旬

「6月末で制度が終了となるのであれば、6月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「6月末までに申込み」ではなく6月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

「今回でコロナ融資は最後」というアナウンスが出るので、駆け込み申請が爆発的に増える可能性があります。公庫も保証協会も限られたスタッフで業務を行っているため、キャパシティを超える業務量になった場合は、その時点で受付を終了することもあり得ます。また、ゴールデンウィークも絡んできます。確実を期するために、金融機関に対して同額借換の依頼をするのは、「4月下旬までに」するのが得策でしょう。

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さて今回は融資コンサルティングです。是非最後までお読みください。

金融機関に融資を断られたからといって、その事業者が「どこからも借りられない」とは限りません。

手の打ち方によっては、「融資を断られた」という結果をひっくり返せることもあります。

そのためには、「融資を断られた」理由を把握することが重要です。

1.金融機関が融資を可決/否決する要因

融資の可否には、さまざまな要因が絡みます。下記がその要因の一例です。

その企業の経営内容や財務内容」「経営者の資質や人間性」「金融機関の融資方針」「支店長の性格」「金融機関とその企業との関係性の深さ」「提出した資料の内容」「面談時の経営者のコメントの内容…etc

否決理由は金融機関ごとに違うため、ひとつの銀行に断られたからといって「どこからも融資してもらえない事業者」とは限りません。

2.融資に大きな影響を与える“担当者”

ほかにも、大きな影響を与えるのが「担当者の能力」です。

金融機関が融資をするときは、一般的に、担当者が「融資稟議書」を作成します。

その融資稟議書を、支店内で上司(渉外担当の責任者や貸付担当の責任者)や支店長が審査。そこでOKが出れば、(金額にもよりますが)本部の審査担当部署に送られます。本部の審査担当部署では、少なくとも3名以上が当該稟議書を審査して、融資の可否を判断。つまり、支店と審査担当部署で少なくとも6名以上がその融資案件についての判断を行うのです。

最初に担当者が作成した融資稟議書の内容次第で、可否が大いに左右されやすいのです。

3.優秀でない担当者に当たったときの対処法

このように担当者は融資に大きな影響を与えますが、顧客側で担当者を選ぶことはできません。

なぜなら多くの場合、顧客の住所によって担当者が決まるからです。テリトリーごとに担当者を決めることで、金融機関は渉外活動を効率化しています。担当者の交代を依頼しても、その担当者がよっぽど大きな失敗をして顧客を激怒させたりしない限り、あまり交代は期待できません。

優秀でない担当者に当たったときの対処法は2つあります。

1)もう一つ別の金融機関との取引を行う

つきあっている金融機関が複数あることが前提になりますが、別の金融機関の担当者がより優秀なら、そちらに取引のウェイトを高めることで、金融機関との取引は円滑に進むようになります。

2)担当者の上司(渉外担当役席や貸付担当役席)とのパイプを強固にする

担当者がダメでも、重要なことについてはその上司と直接話をすることができれば不便はなくなります。

逆に意思決定スピードが早くなるため、「すぐ検討してお返事します」「この件、もう取りかかっておきましょう」「急ぎなら、今からでもご訪問しましょうか」といった、打てば響くようなサポートも期待できます。

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さて今回は融資コンサル関係です

是非最後までお読みください。

中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、中小企業庁は、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設することになりました。また、その制度に加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施します。なお、本制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始となります。

1.対象要件

この制度を利用できるのは、次の要件のいずれにも該当する中小企業者となります。

① 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、

    必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

② 直近の決算書において代表者(代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む)への貸付金等(「貸

    付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

③ 直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算に

    おいて減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

⑤ 中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること(経営者保証を不要とすることがで

    きる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする)。

2.保証料率

通常の保証料率に、上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たし

ている場合は0.45%の上乗せとなります(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。

3.上乗せ保証料の軽減措置

新制度における「上乗せ保証料」について、 3年の時限措置として下記の通り軽減されます。

 ・令和7年3月末までの保証申込分:0.15%

 ・令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分:0.10%  ・令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分:0.05%

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さて今回は融資コンサルです。

ブログに何度も記載しているように

「コロナ融資の返済が厳しい」という事業者が増えています。

すでに返済が始まっている事業者だけでなく今後、返済が開始となる事業者の中にも同様の悩みを抱えている方も相当数存在しているでしょう。

そんな事業者がコロナ融資の返済を先送りする手段として【同額借換】という方法がありますが、その【同額借換】に利用できる制度の締切が迫っています。

1.コロナ融資の同額借換は20243月末で終了予定

民間ゼロゼロ融資において、同額借り換えするためには「コロナ借換保証制度」を利用するのですが、2024年1月25日現在、この「コロナ借換保証制度」は、3月末で終了予定となっています。

また、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という制度も同じく3月末で終了予定となっています。これら両制度が終了すると、コロナ融資の同額借換での返済据置期間の延長ができなくなります。

2.申し込んでから「正式受理」まで1ヶ月以上は必要

「3月末で制度が終了となるのであれば、3月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「3月末までに申込み」ではなく「3月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

3.なぜ、2月半ばまでに申し込まないといけないのか

依頼から受理まで、保証協会は1ヶ月程度、公庫でも1~2週間程度なら3月初旬に申し込んでも十分間に合うだろうと思うかもしれませんが、それでは間に合わない可能性が高いのです。なぜなら、制度が終了する間際は「駆け込み申請」が大量に発生するからです。

公庫も保証協会も、人員が限られているため、キャパシティをオーバーするような申請が増えた場合、どうしても審査に時間がかかります。通常、1ヶ月で審査できるような案件に2~3ヶ月必要になります。

以前にも多くの駆け込み申請が発生したことで、制度の締切の1ヶ月半前ぐらいに公庫も保証協会も「これ以上は受付できません」ということで、早めに締め切ったという事例がありました。

今回も同様なことが起こる可能性は十分あります。

だから少なくとも締切の1ヶ月半前である2月半ばまでには申し込まなくてはならないのです。

最後までお読みいただき有難うございました。

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