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今回は皆さん大好きな補助金について
2023年8月31日(木)に経済産業省から「令和6年度概算要求案」が公表されました。
この「概算要求案」を見ることで、来年度の「中小企業支援施策」や「補助金」がどうなるのかを知ることができます。
この「令和6年度概算要求案」において、「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の公募を開始しました。」の予算要求がされていることから、来年も「省エネ補助金」は募集される見通しです。
1.「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の事業概要
工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します
(1)先進事業:高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入ポテンシャルの拡大等が見込める
先進的な省エネ設備等の導入を行う省エネ投資について、重点的に支援。
(2)オーダーメイド型事業:個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備更新やプロセス改修を行う
省エネ取組に対して支援。
(3)指定設備導入事業:省エネ性能の高いユーテリティ設備、生産設備等への更新を支援。
(4)エネルギー需要最適化対策事業(エネマネ事業):エネマネ事業者等と共同で作成した計画に基づく
EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効果的な省エネ取組について支援。
2.対象者・補助率等
工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します
(1)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円
(2)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円
※投資回収年数7年未満の事業は、中小企業1/3以内、大企業1/4以内とする。
(3)補助率:1/3以内、上限額:1億円
(4)補助率:中小企業1/2以内、大企業1/3以内 上限額:1億円
3.こまめにサイトをチェックする必要があります。
省エネ補助金は、例年、募集開始から締切までの期間が3~4ヶ月程度と非常に短いため、利用を希望される事業者は、こまめに情報を入手できるサイトをチェックする必要があります。
令和5年は3月27日(月)に募集がはじまり、最終締切は6月30日(金)でした。
チェックしておくべきサイトは「資源エネルギー庁の省エネポータルサイト」の「各種支援情報」のページ(「資源エネルギー庁 各種支援制度」で検索)となります。https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/
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最近、「リスキリング」という言葉を耳にすることが多いと思います。
「リスキリング」とは、従業員や個人が、新しい技能や能力を身につけて、現在の職場や市場で必要とされるスキルを獲得することを言います。
厚生労働省には、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成してくれるための「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」という制度があります。
1.「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」の基本要件
下記の基本要件に該当する「訓練」の経費と受講者の賃金について助成金が支給されます。
➤OFF-JT (企業の事業活動と区別して行われる訓練)により実施される訓練であること
➤実訓練時間数が10時間以上であること
➤次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための
訓練
② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション
(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で
必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
2.助成金の助成率と助成額・支給限度額(中小企業の場合)
➤経費助成(講師への謝金や訓練の受講料等の訓練の経費) : 75%
(支給限度額)
10時間以上100時間未満:30万円/100時間以上200時間未満:40万円/200時間以上:50万円
➤賃金助成(1人1時間当たり) : 960円
(支給限度額)
1,200時間。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間
3.手続きの流れ
①職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定
②訓練開始の1か月前までに「訓練実施計画届」を作成し各都道府県労働局に提出
③「事業内訓練を実施」または「事業外訓練を受講」
④ 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」を各都道府県労働局に提出
詳しい内容は、厚生労働省または都道府県労働局のホームページをご覧ください。
※「人材開発支援助成金 厚生労働省」で検索
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今回は融資コンサルタント案件です。
2022年11月8日に経済産業省から「令和4年度第2次補正予算案の概要」が公表されました。
この「令和4年度第2次補正予算案の概要」を見ると、2023年以降、政府がどのような中小企業支援施策を実施するのか把握することができます。
特に来年に補助金の獲得を考えている事業者にとっては、予算額次第では、補助金そのものが年度途中で募集が終了する可能性があるため、早めに情報を知っておく必要があるでしょう。
今回は、2023年度以降も募集される可能性がある経済産業省系の補助金についてお伝えいたします。
1.事業再構築補助金
令和5年度概算要求案で、「事業再構築補助金」の予算取りはされていませんでした。
令和3年度補正予算の残額と、令和4年度予備費1,000億円で、令和5年度は募集を行い、その予算が枯渇したら終了するという流れではないかと思っていましたが、令和4年度第2次補正予算案においては、5,800億円の予算が計上されています。
少なくとも令和5年までは、事業再構築補助金は継続されるということになります。
その予算が残れば2024年度に繰り越されるでしょうから、2024年以降もも続く可能性が出てきたのではないかと思います。
ただし今回計上した予算を2023年度ですべて使い切った場合は、終了となる可能性もあります。
2.ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金
事業再構築補助金と同様、「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」も継続されます。
「令和4年度補正予算案額 2,000 億円」が計上され、2024年度以降も続く可能性が出ています。
<各補助金の事業概要>
(1)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)
革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援します。
また、特に、大幅な賃上げに取り組む事業者へのインセンティブを強化するとともに、海外でのブランド確
立などの取組への支援を強化します。
(2)小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)
小規模事業者が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等を支援します。
(3)サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX、サイバーセキュリティ対策等のためのITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入を支援します。
(4)事業承継・引継ぎ支援事業(事業承継・引継ぎ補助金)
事業承継・M&A後の新たな取組(設備投資、販路開拓等)、M&A時の専門家活用(仲介・フィナンシャルアドバイザー、デューデリジェンス等)の取組等を支援します。
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今回は融資コンサルタント案件
厚生労働省の助成金に「キャリアアップ助成金」があります
支給要件がシンプルで支給申請に必要な書類もわかりやすいため、人気のある助成金です
実際に、無理なく使える企業が多いというのもポイントです
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです
今年も募集されていますが、昨年より制度が若干変わっています。今回は、数あるキャリアアップ助成金のうち、「正社員化コース」についてお伝えします
【概要】
① 有期契約労働者→ 正規雇用に転換した場合(例:有期契約社員→正社員)
1人当たり57万円(生産性の向上が認められた場合72万円)
② 無期雇用→ 正規に転換した場合(例:アルバイト→正社員)
1人当たり28.5万円(生産性の向上が認められた場合36万円)
※①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
【特別加算】
● 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
1人当たり28.5万円(生産性の向上が認められた場合36万円)
● 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円(生産性の向上が認められた場合12万円)
上記② 1人当たり4.75万円(生産性の向上が認められた場合6万円)
● 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円(生産性の向上が認められた場合12万円)
上記② 1人当たり4.75万円(生産性の向上が認められた場合6万円)
● 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を転換又は直接雇用した場合
1事業所当たり95,000円(生産性の向上が認められた場合12万円)
【助成金の給付要件】
① 制度の規則化:正 規 雇 用労 働者 に 転換 す る制 度 を就業規則などに規定していること。
② 賃金アップ:転 換 後 6か 月間 の 賃金 を 、転 換 前6か 月間の賃 金より3% 以上増 額させていること。
③ キャリアアップ計画:正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画」を作成・提出してい
ること
【問合せ先】 都道府県労働局・ハローワーク
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