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今回は融資コンサルティング協会より情報です。
最近、「銀行口座が作れない」という新設法人からの相談が増えています。
以前は新設法人が金融機関で法人口座を作るのは、さほど難しくありませんでした。が、今はハードルが上がっています。法人口座を作ることができなければ、創業融資を借りることもできません。
今回は、「新設法人が法人口座をスムーズに作る方法」についてお伝えいたします。
※本情報での「銀行口座」は「銀行や信用金庫・信用組合の普通預金口座」です。便宜的に「銀行口座」と表記しています
1.法人口座を作るためには申し込む金融機関選びが重要
「法人口座が作れない」と相談する経営者の多くは、「都市銀行」「大手地方銀行」に申し込んでいます。設立間もない新設法人が都市銀行や大手地方銀行で法人口座を申し込んで断られるのは、実は一般的なことなのです。なぜなら、都市銀行や大手地方銀行は、比較的小規模の新設法人との取引にメリットを見いだしにくいため、断るケースが多くなります。
2.地域密着型金融機関を訪問しよう
一方、第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの「地域密着型金融機関」では、新設法人の法人口座開設のハードルは低めです。都市銀行や大手地方銀行は小規模の新設法人との新規取引に慎重ですが、地域密着型金融機関にとって規模は大きな問題ではありません。むしろ「ちょうどよい大きさの企業」として、上手につきあうことで取引深耕が図れる相手として見てくれます。
地域密着型金融機関なら新設法人でも、法人口座を開設してくれる可能性は高いのです。
3.法人口座開設を断られやすい企業とは
とはいえ地域密着型金融機関なら、かならず法人口座を作ることができる…とは限りません。
もちろん地域密着型金融機関も法人口座開設の審査を行うのですが、審査の過程で断られる可能性が高いのは、「登記している本店の住所がレンタルオフィスやバーチャルオフィス」「固定電話がない」「ホームページがない」「資本金が少額」「法人登記されている住所と、実際に事業を行っている場所が一致しない」「事務所の賃貸借契約書がない」「事業内容が不明瞭」といった「事業実態がないのでは?」と疑われる可能性の高い法人です。
4.事前に準備しておけば口座開設に有利になる資料・行動
以下の資料を準備したり、行動することで、口座開設に有利に働きます。
・事業計画書(「どのような事業を行う会社なのか」を金融機関が把握することができます)
・会社案内やホームページを印刷したもの(運営実態、また事業への本気度を伝えることができます)
・賃貸借契約書(会社の運営実態を明確に証明することができます)
・社長が事業実態を自分の言葉で説明
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さて今回は融資コンサルネタです
皆さん気になる経営者保証についてです。じっくり読んでくださいね
金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に基づいて、金融機関に対して監督・指導を行っています。
2023年12月13日に金融庁は、経済産業省・財務省と連携の上、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため「経営者保証改革プログラム」を公表しました。
その流れを受けて金融庁は2023年4月から「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改定し、各金融機関が「融資の際、経営者保証を徴求しない流れ」を作ろうとしています。
この流れにうまく乗ることができれば、新規融資の際に経営者保証をしなくてすむようになりますし、現在、差し入れている経営者保証の解除も可能になります。
1.経営者保証を徴求する場合、金融機関には説明義務が生じます
2023年4月から、融資実行時に「経営者保証」を徴求する場合、金融機関は以下の2点について説明する義務が発生します。
1/どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか
2/どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか
2.経営者保証が必要だと言われたら説明を求めることができるようになります
融資の際に金融機関から「経営者保証」を求められたにもかかわらず、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」の説明がない場合は、説明を求めることができます。
同時に、「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」についての説明を求めることができるようになるので、その説明を明確に聞くことができれば、金融機関が指摘する点を改善することができれば「経営者保証の解除」を求めることができるようになります。
3.説明を求めても説明してもらえない場合の対処法
2023年4月から金融庁には「経営者保証専用窓口」が設置されます。金融機関から「経営者保証徴求の際の説明がない」場合、 「経営者保証専用窓口」に相談すると、金融庁から当該金融機関に対し、指導が入ることになります。
4.いきなり「経営者保証相談窓口」に相談することは避けましょう
融資実行の際に担当者から経営者保証に関する相談がない場合、いきなり「経営者保証相談窓口」に駆け込むのは避けましょう。そうしてしまうと、支店や金融機関の立場がなくなってしまいます。
まずは、支店長や貸付の責任者に相談してください。担当者の知識不足のために説明がないことは十分考えられます。
支店長や貸付の責任者なら、説明義務についてよく理解しているので、きちんと説明してくれるでしょう。 それでも説明がない場合は、本部の「お客様相談窓口」に相談し、それでも説明がない場合に限り、「経営者保証相談窓口」に相談するという手順をとってください。いらぬトラブルを避けることができます。
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本日は融資コンサルタント案件より融資情報です。
どうやら融資に大変化があるようです。以下是非お読みください。
金融庁は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため、経済産業省・財務省とも連携の下、「経営者保証改革プログラム」を策定し、2022年12月23日に公表しました。
金融庁においては、民間金融機関による融資に関し、監督指針の改正により、保証を徴求する際の手続きを厳格化することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・保証人の納得感を向上させることとしています。
また、「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成、公表の要請等を通じ、経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進めることとしています。
この「経営者保証改革プログラム」の重点4分野に関する金融庁の取組について解説します。
この取組により、経営者保証を解除できる可能性が、今後高まってくるでしょう。
1.スタートアップ・創業 ~経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資の促進~
創業時の融資において経営者保証を求める慣行が創業意欲の阻害要因となっている可能性を踏まえ、
起業家が経営者保証を提供せず資金調達が可能となる道を拓くべく、経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資を促進します。
2.民間金融機関による融資 ~保証徴求手続の厳格化、意識改革~
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を行い、保証を徴求する際の手続きを厳格化することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・保証人の納得感を向上させます。
また、「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成、公表の要請等を通じ、経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進めていきます。
3.信用保証付融資 ~経営者保証の提供を選択できる環境の整備(希望しない経営者保証の縮小)~
経営者保証ガイドラインの要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)
を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底します。
その上で、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法(保証料の上乗せ、流動資産担保)を用いることで、経営者保証の解除を事業者が選択できる制度を創設します。
それに加え、中小企業金融全体における経営者保証に依存しない融資慣行の確立に道筋を付けるため、信用保証制度で一歩前に出た取組を行います。
4.中小企業のガバナンス ~ガバナンス体制の整備を通じた持続的な企業価値向上の実現~
経営者保証解除の前提となるガバナンスに関する中小企業経営者と支援機関の目線合わせを図るとともに、支援機関向けの実務指針の策定や中小企業活性化協議会の機能強化を行い、官民による支援態勢を構築します。
以上です。
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マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です。
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今回は融資コンサルタント案件です。
2022年11月8日に経済産業省から「令和4年度第2次補正予算案の概要」が公表されました。
この「令和4年度第2次補正予算案の概要」を見ると、2023年以降、政府がどのような中小企業支援施策を実施するのか把握することができます。
特に来年に補助金の獲得を考えている事業者にとっては、予算額次第では、補助金そのものが年度途中で募集が終了する可能性があるため、早めに情報を知っておく必要があるでしょう。
今回は、2023年度以降も募集される可能性がある経済産業省系の補助金についてお伝えいたします。
1.事業再構築補助金
令和5年度概算要求案で、「事業再構築補助金」の予算取りはされていませんでした。
令和3年度補正予算の残額と、令和4年度予備費1,000億円で、令和5年度は募集を行い、その予算が枯渇したら終了するという流れではないかと思っていましたが、令和4年度第2次補正予算案においては、5,800億円の予算が計上されています。
少なくとも令和5年までは、事業再構築補助金は継続されるということになります。
その予算が残れば2024年度に繰り越されるでしょうから、2024年以降もも続く可能性が出てきたのではないかと思います。
ただし今回計上した予算を2023年度ですべて使い切った場合は、終了となる可能性もあります。
2.ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金
事業再構築補助金と同様、「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」も継続されます。
「令和4年度補正予算案額 2,000 億円」が計上され、2024年度以降も続く可能性が出ています。
<各補助金の事業概要>
(1)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)
革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援します。
また、特に、大幅な賃上げに取り組む事業者へのインセンティブを強化するとともに、海外でのブランド確
立などの取組への支援を強化します。
(2)小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)
小規模事業者が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等を支援します。
(3)サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX、サイバーセキュリティ対策等のためのITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入を支援します。
(4)事業承継・引継ぎ支援事業(事業承継・引継ぎ補助金)
事業承継・M&A後の新たな取組(設備投資、販路開拓等)、M&A時の専門家活用(仲介・フィナンシャルアドバイザー、デューデリジェンス等)の取組等を支援します。
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今回は融資コンサルタント案件
厚生労働省の助成金に「キャリアアップ助成金」があります
支給要件がシンプルで支給申請に必要な書類もわかりやすいため、人気のある助成金です
実際に、無理なく使える企業が多いというのもポイントです
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです
今年も募集されていますが、昨年より制度が若干変わっています。今回は、数あるキャリアアップ助成金のうち、「正社員化コース」についてお伝えします
【概要】
① 有期契約労働者→ 正規雇用に転換した場合(例:有期契約社員→正社員)
1人当たり57万円(生産性の向上が認められた場合72万円)
② 無期雇用→ 正規に転換した場合(例:アルバイト→正社員)
1人当たり28.5万円(生産性の向上が認められた場合36万円)
※①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
【特別加算】
● 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
1人当たり28.5万円(生産性の向上が認められた場合36万円)
● 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円(生産性の向上が認められた場合12万円)
上記② 1人当たり4.75万円(生産性の向上が認められた場合6万円)
● 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円(生産性の向上が認められた場合12万円)
上記② 1人当たり4.75万円(生産性の向上が認められた場合6万円)
● 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を転換又は直接雇用した場合
1事業所当たり95,000円(生産性の向上が認められた場合12万円)
【助成金の給付要件】
① 制度の規則化:正 規 雇 用労 働者 に 転換 す る制 度 を就業規則などに規定していること。
② 賃金アップ:転 換 後 6か 月間 の 賃金 を 、転 換 前6か 月間の賃 金より3% 以上増 額させていること。
③ キャリアアップ計画:正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画」を作成・提出してい
ること
【問合せ先】 都道府県労働局・ハローワーク
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今回のブログはSP融資コンサルタント案件です
最近、「事業再構築補助金に採択されたのに融資をしてもらえない」という相談が増えています
ご存じのとおり、事業再構築補助金は「後払い」です
事業に必要な資金を、いったん自社で立て替える必要があります
実は、「事業再構築補助金」と「融資」は相性が悪いため、一定の要件を満たす事業者でないと、「つなぎ融資」はしてもらえません
そうならないためにも、今回は、「事業再構築補助金のつなぎ融資をしてもらえる事業者に必要な要件」について解説します
1.なぜ、「事業再構築補助金」と「融資」は相性が悪いのか
事業再構築補助金を申請する上で「今まで行ってこなかった新たな取り組みを行う」ことが必要となり、「商品・製品・サービスの新規性」や「ターゲット顧客の新規性」が求められています
「新たな取り組みを行うことで、今までと違う売上を確保する」という趣旨はよく理解できるのですが、金融機関からの視点では、「経験もノウハウもリソースもなく、既存事業とのシナジーが働きにくい事業に投資を行う」としか見えません
「リスクが高く失敗する可能性の高い投資になる」と判断するため、融資に慎重になってしまいます
2.事業再構築補助金のつなぎ融資をしてもらえる事業者に必要な5つの要件
それでも、実際に事業再構築補助金に関する資金を金融機関から借りることができている事業者はたくさんいます。そういった事業者は、以下の5つの要件のうちのどれかを満たしています
(1)既存事業で返済が可能
新規事業がうまくいかなくても、既存事業で返済できるだけの収益力がある場合
(2)保全が取れる
しっかりした保証人や担保がある場合は、消極的に対応
(3)自己資金が潤沢にある
借りる必要がないぐらいの自己資金が潤沢にある事業者の場合は積極的に対応
(4)金融機関との良好な関係が築けている
良好な関係を築けている金融機関であれば、取引先からの融資要請については断りにくい
(5)新規事業の成功確率が高い
否定的な視点で審査をしても、「このビジネスは成功する可能性が高い」と判断した場合
上記5つの要件を満たしていない場合は、「補助金に採択されても融資してもらえる確率は低い」と認識した上で、補助金の申請に取り組まれることをお勧めします
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さて今回は融資コンサルタント案件
なんと終わると思われたコロナ融資が延長されるようです
内容は以下の通りです
2022年9月8日に経済産業省から「中小企業活性化パッケージNEXT」が公表されました。この「中小企業活性化パッケージNEXT」で、現在受付中の新型コロナ融資について詳しく書かれています。
「中小企業活性化パッケージNEXT」に記載されている方針や施策を細かく読むと徐々に「ウィズコロナ」から「ポストコロナ」に転換しつつあるのがわかります。
今回は、この「中小企業活性化パッケージNEXT」について解説いたします。
1.「中小企業活性化パッケージNEXT」とは
経済産業省は、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充するとともに、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を更に加速させるため、金融庁・財務省とも連携の上、本年3月に公表した「中小企業活性化パッケージ」を発展させたものであり、今後は、このパッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策を展開していきます。
2.伴走支援型特別保証の拡充
「中小企業活性化パッケージNEXT」によると、伴走支援型特別保証制度は現在、保証限度が6,000万円になっていますが、2023年3月末まで、前向き投資を促すために1億円に引き上げられます。
資料には、前向き投資には事業再構築補助金や生産性革命推進事業等が活用可能と書かれています。
ということは今後、事業再構築補助金やものづくり補助金に必要な資金を調達するためには「伴走支援型特別保証制度」を利用しやすくなるかもしれません。
なお、同資料に「金融機関による伴走支援を条件に、保証料を引き下げる(0.85%→0.2%等)」とありますが、現在も同様の条件で借りることができますので、ここは拡充でも何でもありません。
3.コロナ融資の期限が延長
保証協会の保証つきのコロナ融資である「セーフティネット保証4号・5号」、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、それぞれ期限が延長されました。
●新型コロナウイルス感染症特別貸付 ⇒ 2023年3月末まで
●セーフティネット保証4号 ⇒ 2022年12月末まで
●セーフティネット保証5号 ⇒ 2022年12月末まで
(参考)伴走支援型特別保証制度 ⇒ 2023年3月末まで
4.コロナ融資の返済が厳しい場合はリスケではなく同額借換を
「新型コロナウイルス感染症特別貸付(コロナ融資)の返済が厳しいので、返済猶予してもらいたい」と希望する事業者に対して、日本政策金融公庫はリスケをすすめています。リスケをしても、公庫は新規融資に応じるスタンスですが、「公庫でリスケしている」という事実が残っている限り、民間金融機関はまず新規融資に応じてくれません。そういった状況を避けるためにも、コロナ融資の返済猶予を依頼する場合は、「同額借り換え」で対応してもらえるよう依頼することをお勧めします。
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さて今回は融資コンサルタント案件です
ついに公庫のゼロゼロ融資が終わってしまいます
以下詳しく記載がありますよく読んで気になる方は
2022年9月8日に政府は、新型コロナウイルス禍で業績が悪化した中小企業の資金繰りを支えた「実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)」を9月末で終了すると発表しました。足元で資金需要が一巡しているのが理由で、危機対応も出口に向かう気配が濃厚となってきました。
ゼロゼロ融資だと、3年分の金利が利子補給されるので有利な条件で借りることができます。
今ならまだ間に合いますので、金利負担無しでコロナ融資を借りたい場合はお急ぎください。
1.日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要
最新の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要は以下の通りです。、
●新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって売上減少の
要件を満たしている事業者が利用出来る
●融資限度額は8,000万円(別枠)
●3年目までは、利子補給があるため、実質無利子。4年目以降は基準金利
●無担保
2.この制度がで9月末で終了となると・・・
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を救済するための融資という性格があるため、該当する事業者、特にはじめてこの融資制度を利用する事業者にとっては、審査のハードルが低いという傾向にあります。
また、あまりおおっぴらにはされていませんが、以前、この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借りて、据置期間(返済猶予期間)が終了し、返済が始まった事業者が、この制度を使って「同額借換」を行うことで、据置期間(返済猶予期間)を実質的に延長することも可能になります。
来年3月末で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が終了となると、新規で借りる場合は、たとえコロナの影響によるものであっても、審査のハードルは高くなりますし、同額借換も対応してもらえなくなる可能性が高くなります。
3.公庫は9月末までに申し込めばOK
無利子で借りられる9月末まであと残り少しですが、公庫の場合、9月末までに正式に申し込むと、その実行が10月以降にずれても、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として取り扱ってくれます。
無利子で新規融資や同額借換を希望されるのであれば、今すぐにでも公庫に行って相談しましょう。
相談に行く際には、
●昨年の決算書・確定申告書、●直近までの試算表、●昨年から今年にかけての月別の売上がわかる資料、●借入を返済できることを説明できる資料、●事業計画書(あればなお良し)
といった書類を持参すれば、スムーズに話を進めることができます。
残り時間が少ないため、こういった準備が重要になってきますが、自分でそういった書類を準備することができない場合は、融資に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
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町田とワンピースが大好きなマトリックス町田相模原融資専門税理士事務所の代表税理士平井です
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さて今回は融資コンサルタント協会案件です
最近、経営者からの「経営者保証を外したいのでサポートしてほしい」「経営者保証を不要とする融資を教えてほしい」という依頼・相談が増えてきました。
金融機関のプロパー融資は、経営者保証の免除は少し骨折りです。一方、日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資なら、要件を満たすだけで経営者保証を外すことができます。しかし、ただ待っているだけでは、経営者保証を外すことは簡単にはできません。
1.日本政策金融公庫は担当者側から尋ねられる
日本政策金融公庫で融資を受ける際、申請者が経営者保証免除の要件を満たしていれば、担当者側から「経営者保証免除で申請もできます。どうしますか?」と訊いてくれます。
申請者側で「経営者保証免除でお願いしたい」とわざわざ申し出る必要はありません。
2.保証協会の保証付き融資で経営者保証を外す場合
信用保証協会の保証付き融資を申請する際、保証人免除の要件を満たしても、申請者から経営者保証免除を申し出なければ経営者保証免除をしてもらうことはできません。
信用保証協会の保証付き融資の場合、金融機関から信用保証協会に「経営者保証免除の申請」を行うことが必要です。
しかし一般的に金融機関は、融資に十分な保全を取りたがる傾向があります。そのため、要件を満たしても申請者側から何も言わなければ、ほとんどの場合「経営者保証付き」で保証協会に申請します。「経営者保証付き」での申請ですから、もちろん保証協会も、その前提で審査します。
たとえ経営者保証免除の要件を満たしていたとしても、保証協会の担当者は「この申請者は経営者保証免除の要件を満たしていますが、経営者保証免除でなくていいのですか?」なんて、気のきいたことは決して言ってくれません。
信用保証協会の保証付き融資を申請するときは、「経営者保証免除」での対応を、申請者から金融機関にわざわざ依頼する必要があるのです。
3.信用保証協会が経営者保証を外す要件
同じ信用保証協会の保証つき融資でも、制度によって経営者保証が免除になる要件は変わります。
重要なことは、「経営者保証免除ができる信用保証制度にはどのようなものがあるのか」を知っておくことです。信用保証協会の保証つき融資を受けたとしても、利用した制度が、そもそも経営者保証免除ができない制度だと、意味がないからです。
現在、経営者保証免除ができる信用保証制度は、「伴走支援型特別保証制度」「事業承継特別保証制度」「金融機関関連型信用保証制度」「財務要件型信用保証制度」「担保充足型信用保証制度」等があります。 経営者保証無しで、信用保証協会の保証つき融資を借りたいのであれば、経営者保証免除に詳しい士業・コンサルタント等の専門家に、まず相談されることをお勧めします。
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さて今回は融資コンサルタント案件です参考にしてください
新型コロナの感染拡大が長引き、中小企業の業況が芳しくない昨今です。金融機関に寄せられる融資の相談は多いものの、簡単に通らないケースが増加しています。税理士やコンサルタントに対して、「金融機関に融資を申し込んだが断られた。何とかならないか」との相談が増えています。なぜでしょうか?
1.金融機関の担当者の質が落ちている
とくに4年目以下のまだ若手の担当者に多いのですが、融資実務を知らない担当者が増えているように感じます。「若い渉外担当者に当たると融資実務に詳しくないので、説得力の高い稟議書を作成できない、融資が通りづらい」という話はよくあります。3年目、4年目になっても通常の融資の実務経験に乏しく、取引先から融資の依頼を受けても「何を尋ねて」「何を見れば」よいのかがわかっていない担当者は少なくありません。
2.融資審査のしくみ
金融機関が融資をする際、担当者は「融資稟議書」を作成します。稟議書は、支店の上司(3~4名)や、本部の審査部門の審査担当(3名~4名)がそれぞれ審査を行い、「この事業者に貸してもよい」と判断したときに「認可」の印鑑を押します。審査する6~8名名のうち一人でも稟議書の内容に納得しなければ、その稟議書は「否決」になります。
3.なぜ融資が否決になるのか?
通る稟議書を作成するために担当者に必要な能力は、「情報収集能力」と「情報分析能力」の2つ。「情報収集能力」とは、担当者が稟議書に書き込むべき内容について情報を顧客から引き出す能力のことで、「情報分析能力」とは、集めてきた情報を説得力のある稟議書に反映するための分析能力のことです。
若手担当者は経験が不足しているため、どちらの能力も育っていないのです。とくに乏しいのは「情報収集能力」で、説得力の高い稟議書を書けません。だから「否決」になるのです。
4.情報収集能力に乏しい若手担当者が顧問先の担当になったら
情報収集能力の低い若手担当者が、あなたの会社の担当になったら、「融資は期待薄」と諦めなければならないのでしょうか?そんなことはありません。ひっくり返す方法はあります。「借りる側から資料を提出して、積極的に情報提供を行うこと」です。口頭で自社の情報を伝えても、担当者は理解できていなかったり、理解していても稟議書にうまく反映することができなかったりするかもしれません。事業者の情報が、上司など審査する側に正確に伝わらない可能性大です。しかし、資料を提出すれば、その資料が稟議書に添付されます。事業者の情報を、担当者の上司本部の審査部署に正確に把握してもらうことができるようになります。
これまでは借りる側ではなく、貸す側が用意していた資料です(金融機関は基本的に「貸したい」のです)。しかし今後は借りる側が面倒がらず、融資に有利に働く情報を「資料」として作成して提出することが重要となります。
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