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さて、今回も事業復活支援金について

事前確認依頼の問い合わせが多いです

一時支援金や月次支援金で事前確認は住んでいると思いきや

めちゃくちゃ事前確認依頼の問い合わせが来ます

弊所に事前確認を依頼する場合は有料です

これを告げるとメールがこなくなります

名前も名乗らず無料ですか?

という非常識なメールも送られてきます

こういう人たちが多いため余計に顧問以外やりたくない税理士がおおくなるでしょう

これは国がいかにも事前確認が無料のような書き方をしているため、だれに依頼しても無料と勘違いしている方が多いと思います

おそらく多くの税理士が顧問先のためだけに登録しているのではないでしょうか?

でもそりゃそうですよね

まず資料をちゃんと揃えてこないです

マニュアルも読んでこないです

1日で終わらないことだらけです

おそらく税理士が一番多く事前確認機関の登録をしているのでは?

これは税理士たち無料でやらないでしょう

しかもこの確定申告で忙しい時期に税理士たちはやりたくないでしょうねえ

では、有料で税理士に事前確認を依頼するメリットは?

時間に融通が利く、アドバイスを貰えることもある、お金を払っているのでいやな顔をされない

などでしょうか?

税理士事務所にもよりますが、時間に融通が利くはおおきなメリットでしょう

夜中であったり、土日祝でもやってくれるところもあるでしょう

弊所も夜中でも、土日祝でもやっています

依頼を受けてもらいやすい方法としては

・丁寧なメールをする(名前も連絡先も業種すら書かないのは問題外)

・あらかじめマニュアルをしっかり読み資料は完ぺきにそろっていることをアピールする

上記二つを守ればしっかりした方だと認識される可能性が高いでしょう

是非皆さんも事前確認機関として税理士に依頼する場合は参考にしてください

いかがでしたでしょうか?

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今回はニュースレターからの引用です

2022年1月18日に「事業復活支援金事務局ホームページ」が公開されました。このホームページによると、1月24日の週に申請要領を公表し、1月31日の週から申請受付開始となるとのことです。

この支援金は原則、電子申請となっており、申請から2週間以内に給付するとのことですので、給付を急がれる事業者は、しっかりと事前に準備し、申請受付開始と同時に申請されることをお勧めします。

今回は、申請方法についてお伝えします。

申請については、 「事業復活支援金事務局ホームページ」( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)で行います。

1.アカウントの申請・登録

事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要です。

事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、あらかじめ申請IDを作成しする必要があります。

申請IDは、「事業復活支援金事務局ホームページ」で作成します。

※「一時支援金」または「月次支援金」の申請IDをお持ちの方は、原則として、その申請IDを用いて「事業復活支援金」の事前確認及び申請を行っていただくことが可能になる予定になっています。

2.必要書類の準備

申請には、「確定申告書」「基準月の売上台帳等」「対象月の売上台帳等」「通帳」「(法人)履歴事項全部証明書」「(個人事業者)本人確認書類」「宣誓・同意書」「その他中小企業庁が必要と認めた書類」が必要になります。

3.登録確認機関の検索及び事前予約

「事前確認」を依頼する登録確認機関を検索し依頼先を決めた後、その登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼をします。同機関から事前確認することの了承を得た場合、事前確認を行う日程、方法(テレビ会議システム、対面、(継続支援関係がある場合は)電話)等を相談の上、予約します。

※過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は、「事業復活支援金」の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。

4.事前確認の実施

申請前に登録確認機関から「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受けます。

5.申請

マイページにアクセスして、必要事項を入力するとともに、必要書類を添付して、申請します。

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町田の税理士が新型コロナ感染症の影響の意味を考えてみた

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さて今回は事業復活支援金の条件を考察してみます

事業復活支援金の条件で売上基準はもうこの

マトリックス町田相模原税理士事務所のブログでも何回も書いているように

明確にわかると思います

問題はもう一つの条件

新型コロナ感染症の影響を受けているという条件があります

新型コロナ感染症の影響って何よ?

世の中に新型コロナ感染症の影響を受けていない奴なんているのか?

売上が下がった原因がどうやって新型コロナ感染症にあると紐づけるのか?

事業復活支援金のホームページにはいくつか具体例が載っているので少し確認しましょう

どうやら

需要の減少による影響

供給の制約による影響

この二つのどちらかに関係しないと

新型コロナ感染症の影響にはならないようです

では次に需要の減少による影響、供給の制約による影響ってなによ?

事業復活支援金のホームページには以下のように分けられています

①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として
顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤コロナ関連の渡航制限等による
海外渡航者や訪日渡航者の減少
に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
⑥顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの
影響を受けたこと
に伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧国や地方自治体による休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨国や地方自治体による
就業に関するコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

これらからわかることは

⑥顧客や取引先が影響を受けてことでも可

③消費者の外出・移動の自粛

外出や自粛をしていない消費者がいるのか?

すべての事業は何かしら消費者が顧客や取引先として影響を受けるのではないか?

と思ってよく読むとこんな場合は新型コロナウィルスの感染症の影響とは言えないとあります

こんな場合です

※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満た
しません
• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期
(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物
の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
• 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
• 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事
業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

ということです

どれもかなり特殊な場合ですねえ

結論

普通の商売をやっている場合はほとんどが今回事業復活支援金の条件にある新型コロナウィルス感染症の影響に該当するんじゃないの?

個人的な意見なので必ず専門家に確認してくださいね

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さてこのマトリックス町田相模原税理士事務所のホームページでも何度も書きました

皆さんが待ちに待った事業復活支援金の申請がいよいよ開始されました

でもでもでも

いざ電子申請をしようとしたら

めちゃくちゃ難しい

よし、今回の事業復活支援金の電子申請は辞めよう!

手書きで申請しよう

でもでもでも

事業復活支援金は電子申請を原則としています

さっそく事業復活支援金の申請をしたいのに

つまづいた!

こんなの難しくてできない!

パソコンやスマホなんて使えない!

いきなりこんな話を聞きました

当たり前の話ですよね

原則電子申請ってなによ、

でも安心してくださいこんな方には

明日2月1日から

事業復活支援金 申請サポート会場開設されます

2月は全国64か所に開設いたします

申請サポート会場とは

事業復活支援金の申請は本サイトで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします

という風に説明されています

よし、近くの会場で申請しようと思った方

必ず予約が必要です!!!!

ご予約は、各会場ごとに場所や開設時間などをご案内しているページの「来訪予約」から行えます

当日は手続きには30分から1時間を要しますので、お時間には余裕をもってお越しください

との注意書きがあります

更に「申請補助シート」を持参しないといけません

これは面倒くさい

この申請補助シートはホームページからダウンロードするそうです

こういうのできないから申請会場に行くんじゃないの?とおもうのですがね

さらにこの申請補助シートには以前マトリックス町田相模原税理士事務所のホームページで説明したように

次の三種類に分かれます

・中小法人等

・個人事業者等(事業所得)

・個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)

書類の選択間違いがないように

最後に、会場に行く際には免許証等、本人確認の書類をお持ちください

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/support/index.html

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さて今回は私の知人が税理士専門の営業代行を始めたためそのお知らせです

このブログをお読みの税理士の皆さんで

集客を考えているが忙しくて手が回らない方や

新規顧客獲得のチャネルを一つ増やしたい方は是非ご検討ください

営業代行なので税理士紹介ではありません

お気を付けください

では税理士専門の営業代行と

税理士紹介では何が違のか?

このブログを読んでいる町田税理士の皆さんはお気づきだと思いますが

今一度整理をしておきましょう

違いはこのようになります

①税理士紹介

 税理士紹介会社が税理士を探している個人、法人を見つけて、有料で税理士に紹介をする仕組みである

 税理士を紹介するという前提があるため、複数の税理士を紹介してユーザーに希望の希望条件にあった税理士を

 選んでもらう

 税理士側のメリット:広告費を払えば払うほど多くの見込み客にアプローチできる可能性が高い

 税理士側のデメリット:複数の税理士を紹介し得いるため合い見積もりをとられ、低価格競争になりやすい

           :とにかく低価格ありきで集客しているため単価が低い

           :紹介の有無にかかわらず毎月の広告費がかかる※完全成果報酬の場合もあり

②税理士専門営業代行

 税理士事務所や税理士法人の一員(職員又は外注)として法人や個人に電話・メール等で直接アプローチする

 紹介ではないため、個別に営業を行う

 税理士側のメリット:こちらが希望した相手にアプローチしてくれる

          :税理士が以前名刺交換だけした、税理士自らアプローチしにくい等の取りこぼした

          :見込み客にアプローチできる

          :完全出来高の成果報酬制度なので無駄なコストがかからない

税理士側のデメリット:特になし

少しでも今日もを持たれた方は

本当に遠慮なく

こちらクリックで税理士専門営業代行希望とお書きください

 完全成果報酬なのでご安心ください!!!

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さて今回は旬のネタシリーズ

事業復活支援金です

もう皆さんは知ってますよねえ?

経済産業省のホームページでは変更があるかもしれないとしながらも

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します

としてこんな感じで書いてます

対象者について

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る

②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額について

= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

基準期間について

「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

対象月について

2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

個人事業者が50万円、法人が250万円

給付上限額は売上高減少率と売上高によって異なります

また新型コロナウイルス感染症の影響とは

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影
響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以
上50%未満減少している必要があります。

そろそろ長くて覚えきれなくなるので今日はこの辺にして続きは次回にしましょう

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さて今日は毎回お知らせしている締め切りシリーズ

東京都中小企業者等

月次支援給付金の締め切り

7・8月申請分は

2022年1月14日です

今日が

2022年1月13日ですので

今から考えると明日です

そんなこと顧問税理士から聞いていないよ!

という方

これは別に税理士の仕事ではありませんので

それは顧問税理士も教える義務はないと思います

ただ給付金に敏感で親切な顧問税理士なら教えてくれる

可能性も無くはないかもですが

ちなみに

9月分は1月31日

最後の予定となっている

10月分は2月28日が締め切りになります

顧問税理士の知識、能力、親切心

などは当然のように個体差があります

皆様も

給付金、節税、税務調査、補助金、助成金、etc

自社の顧問税理士にしっかりした知識があるか?

顧問税理士の知識不足のために損はしていないか?

※顧問税理士の責任問題ではありません

税理士を選ぶのは皆さまです

東京都中小企業者等

月次支援給付金の締め切り

あなたの顧問税理士は今回の締め切り教えてくれましたか?

今一度よく考えてみるのも大事でしょう?

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ブログ書き終わったら恋です見ます

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さて今回はブログで何度も報告しております月次支援金について

10月分の月次支援金の申請期間と

事前確認の受付期限が公表されました

10月分の月次支援金の申請期間は

2021年11月1日から2022年1月7日です

10月分の月次支援金の事前確認受付期限は

2021年12月28日です

今回記載しました10月分の月次支援金について

給付規定に変更があります

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_kyufukitei.pdf

※月次支援金ホームページより

是非ご参考にしてください

また締め切りが近づいてきましたらブログやインスタで

アナウンスします

 

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町田・相模原の売上アップ業績アップ税理士が教える月次支援金の10月継続と8月締め切り

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皆さんこんにちは

町田市マトリクス相模原税理士事務所の代表税理士、行政書士、FPの平井です

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さて今回は月次支援金8月分の締め切りです

このブログでも何度も月次支援金の締め切りをお知らせしていますが

毎回お知らせのたびに忘れていたという声をききます

8月分の締め切り申請は10月31日です

※4月分/5月分/6月分/7月分の申請受付は終了しました。

また月次支援金のホームページでは

緊急事態措置の解除後も、引き続き時短営業等の要請が行われることに鑑み、10月分においても月次支援金を継続する予定

となっています

因みに今更ですが月次支援金をまとめてみます

月時支援金とは以下の通りです

2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(以下これらを総称して「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

月次支援金ホームページより

但し今回初めて月次支援金を申請される方もいるでしょう

そんな方は要注です

申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受付を8月分:2021年10月26までに行ってください!!

いかがでしたでしょうか?

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今回も月次支援金について

月次支援金の7月分の締め切りが9月30日です

まだ申請されていない方は締め切り日に余裕をもって申請しましょう

申請期限が切れてから相談されることもあります

うっかり申請忘れの方も多いようです

月次支援金の7月分を申請されていない方は以下の確認をお勧めします

  • 一時支援金が受給に至っていない場合(※1)で、まだ月次支援金を申請されていない方であっても、月次支援金について新たにIDを発番し、事前確認を受ける(※2)ことで、「基本申請」が可能となります。ご検討ください。

    ※1 申請者の金融機関口座に支援金が着金してから、「振込完了」のステータスとなるまで1週間程度要します。

    ※2 申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。

7月分:2021年9月27日

8月分:2021年10月26日

9月分:2021年11月25日

弊社では「登録確認機関での事前確認」が可能です

今現在ですと若干ですが空きがあります

まだ「登録確認機関での事前確認」がお隅出ないお客様でご希望の場合は

必ず弊社のお問い合わせよりお申し込みください

電話での受付は行っておりません

事前確認が可能な方のみ返信いたします

いかがでしたでしょうか?

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