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不動産の税金3(3,000万円控除編)

 

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士、平井です

 

東京都の町田市で会計事務所、コンサル業をやってます

 

最近色々とドラマにハマってましてその中の一つ「大恋愛~僕を忘れる君と」にハマっています

因みに「今日から俺は」にはこれっぽっちもハマっていません

 

初回でみるのを辞めました

 

さて不動産の税金について、

マイホームをローンで買えば一定条件を満たすことを条件に、年末ローン残高に応じで所得税の減税がある話と、自己資金で購入した場合や、改修を行うことによっても条件をクリアすれば所得税の減税制度があるという話をしました

 

つまりマイホームを買えば恩恵がある場合が結構ある

 

買っていいことがあるのはわかった、じゃあマイホームを売れば?

 

譲渡所得の3,000万円控除があります

 

それなによ?

となるでしょうがすごく簡単に言うと、家を売って儲かっても可愛そうなので3,000万円までは税金を多めに見てやるぜ!

 

という制度です

 

家だけ?土地も普通売るでしょ?

 

家屋とともに土地を売ればこれまたオッケー

 

ただし、本当に住むためのマイホームでないとダメ

 

仮住まいや別荘などには使えません

 

自分が本当に住んでいる家が無くなるから恩恵あげるよってことでしょうね

 

3,000万円という大きな金額なので譲渡の前に必ず最寄りの税務署や税理士に相談してください

 

今回の3,000万円控除がご自身に適用できるか知りたい場合は是非弊社にご相談ください

 

相続、贈与、譲渡と不動産の税金に特化したスタッフが親切、丁寧に対応させていただきます

 

お電話かホームページのお問合せより、ブログの無料相談みた!

 

とお伝えください

 

初回相談無料です

 

スタッフ一同心よりお待ちしております

 

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