皆さんこんにちは
マトリックス相模原町田税理士事務所の税理士平井です
ドラマ大恋愛と学聖日記が終わってしまい、もうどうしていいかわからない平井です
さて本題ですが
今回は住宅取得資金の特例についてです
皆さん賃貸が得か分?分譲が得か?一度は考えたことがあるでしょう
でも今の自分たちの収入だけでマイホームはちょっと無理かも
あっ、そうだ住宅を購入するなら親が代金の一部を負担してもいいと言っている
やったぜ!ラッキー
こんな方も多いのではないでしょうか
でもちょっと待てよ
住宅購入資金の一部を親が負担する
これは贈与か?
ということは贈与額が基礎控除を超えると贈与税がかかるのか?
ということで使えるのが住宅取得資金の贈与に関する特例です
本来なら贈与になるところが、一定要件を満たすことで
現在、省エネ等住宅の場合は1200万円まで非課税
省エネ住宅以外の場合は700万円まで非課税です
ただし、この金額が非課税なのは2020年3月までです
2020年4月からは省エネ住宅の場合1000万円の非課税
省エネ住宅以外の場合は500万円の非課税になってしまいますので要注意です
さらに2021年4月からは省エネ住宅が800万円の非課税
省エネ住宅以外の場合は300万円の非課税になってしまいます
また住宅用家屋の対価、費用に含まれる消費税が10パーセントの場合の非課税枠は上記金額ではないのでご注意ください
この住宅取得資金の贈与特例、細かい要件については次回以降にお伝えします
いかがですか?
住宅は生涯で一番高価な買い物です
自分たちだけの資金では購入できないことも多いでしょう
今回の贈与の特例、もっと詳しくお聞きになりたい方は遠慮なくマトリックス町田相模原税理士事務所へお問い合わせください
ホームページ見たで初回コンサルティング料無料とさせていただきます
職員一同皆様のご連絡心よりお待ちしております
対応エリアは
町田市、相模原市、大和市、座間市、横浜市、川崎市、厚木市、東京全域、神奈川全域、
遠方の方もZOOMや電話でご相談を受け付けております
こんにちは、税理士界のブルーインパルス、ツヨカワ理士の平井です
前回の中小企業向け所得拡大促進税制が大好評だったため急遽第二回目
今回は皆さんもわかるように、難しい条文は避けて
中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブックをもとにもう少し掘り下げていきましょう
まずはこれまでの制度からの主な変更点
適用の要件
・基準年度(H24年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加していること
朗報です!この条件は廃止になりました
とにかくこの基準年度の計算がめんどくさかったという方は多いでしょう
・平均給与等支給額が前年度以上
「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更しました
・税額控除について
基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)
前年度からの給与総額の増加額の15%(通常)/25%(上乗せ)
所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
※1継続雇用者給与等支給額
継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額。
※2給与総額(雇用者給与等支給額)
継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く。)。
※3一定の要件
以下のいずれかを満たす場合。
①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われている
こと
➡給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除。
以上です。最後まで計算してみないと最後まで控除額できるかわからない無茶苦茶な制度ですが
興味深いと感じたらまずは町田・相模原のマトリックス税理士事務所へご連絡ください
※中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブックより
こんにちは、税理士界のリョートマチダ、最強税理士の平井です
みんな、パスタ巻いてる?それとも所得拡大してる?
給与等の支給額を増やしていない経営者の皆様、どうやら従業員の給与が増えると節税につながることがあるらしいですよ!
それがこの賃上げする中小企業企業に対する税制上の優遇措置、中小企業向け所得拡大促進税制です
従業員への給与等の支給額を増加させると、その増加額の一部を法人税額(個人事業主は所得税)から税額控除できるという大変お得な節税制度です
実はこの税額控除の優遇措置、以前からあった優遇措置なのですが、ハードルが高すぎるとすごく悪く不評でした
しかし、税制改正により平成30年4月1日から(個人事業主は平成31年分から)制度が大きく改正され、使い勝手がずいぶん良くなりました
因みにこの制度は平成30年4月1日から平成33年3月31日までの開始事業年度が対象となっていますのでお気を付けください
この制度には通常の税額控除と上乗せの税額控除に分かれます
では通常と税額控除ではどう違うのよ?
通常の場合の税額控除は継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
した場合、給与総額の前年度からの増加額の15%税額控除することができます
上乗せの場合は継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件を満たす場合には給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除することができます。
この条件として前年度より給与等支給額が増加していることが大前提となります
ご注意ください
もう一つ注意点、控除額に上限はないのか?
はい、20万円が上限となります
今日はこのあたりにしておいて、次回はこの中小企業向け所得拡大税制をより深く確認していきたいとおもいます
このこの中小企業向け所得拡大税制、利用してみたいけどもっと詳しく話を聞いてみたいという方は是非、町田・相模原のマトリックス税理士事務所へご連絡ください
土日もご相談も受け付けております
初回相談は無料です!
職員一同皆様にお会いできることを楽しみにしています
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