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ブログ

町田相模原の税理士が教える申告等期限の延長3+(七原くん、七原浩平さんにはまってます)

皆さんこんにちは

税理士の平井です

町田、相模原地域で売上アップ、業績アップ専門の税理士をしています

最近ニコニコ生放送の七原くん(七原浩平さん)にめちゃくちゃハマってます

七原くんを知らない人も多いでしょうが

七原くんは車にひかれて死んでいるタヌキを拾ってきて家でさばいて食べたり

手取り21万円の給与のうち10万円をその日のうちにナイト競輪で負けたりします

嫌なことがあったり、気分が乗らなければ仮病で会社を休みます

七原くんは32歳で工場の派遣社員をしており、ニコ生リスナーにコメントでとんでもなく馬鹿にされますが

その返しが天才的に面白いです

反応するコメントのチョイスもめちゃくちゃウマいです

七原くんは放送日は常に数万人のリスナーがいてニコ生最後の砦といわれるくらい

人気ものです

おそらくユーチューブに行って広告をつければ相当かせげます

でも七原くんはあえて広告をつけないのが魅力です

さて今回も新型コロナウィルス感染症によりに影響がでているかたのための

申告等期限の延長について第三弾

第一弾はこの特例を使うことができる法人の用件を説明しました

第二弾はこの特例を使った場合の申告期限等はいつになるのか説明しました

今回第三弾は手続き編

延長したい場合は何をどうすればよいのか?

国税庁のホームページには以下のように記載があります

○ 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイル
スによる申告・納付期限延⻑申請」である旨を付記していただくこととしております※。
このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感
染症の影響による申告期限及び納付期限を延⻑する旨を以下の方法で作成していただき
ますようお願いします。

※ 源泉所得税においては、納付を⾏う際に所得税徴収⾼計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延⻑申請」

である旨を付記していただくこととしております。

 

○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出⽇となります。
※ 申告書を、郵便⼜は信書便を利⽤して税務署に提出する場合には、その郵便物⼜は信書便物の通信⽇
付印により表示された⽇が提出⽇とみなされますので、納付をする場合は期限にご注意ください。
(注) 延⻑後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適⽤できる
場合があります。適⽤する場合は別途、税務署に申請⼿続きが必要になりますので、まずは、各国
税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

いかがですか?

これで皆さんもご自身でも今回の特例をご利用できるようになったのではないでしょうか

経営にとって資金繰りは大切な要素です

税金の納付日を変更できるだけで解決できる問題もたくさんあるでしょう

でも自分ではよくわからない

平井税理士に直接説明して欲しい

平井税理士に直接売上アップ、業績アップ、七原くんについて説明して欲しい

そんな方は今すぐ

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町田相模原の税理士が教える申告等期限の延長2

皆さん今晩は

税理士の平井です

町田相模原地域で税理士をしています

税理士なんですが売上アップ、業績アップ専門の税理士です

そんなことより大問題です

ついに約ネバが最終回をむかえました

もう無理です

明日から何を人生の目標にすればいいのか

エマやノーマン、レイが幸せになってくれればソレでよいのですが

でもやはりショックは大きく全く何も喉をとおりません

そうは言っても今までも大恋愛、ノーサイドゲーム、中学聖日記等、数々の最終回を乗り越えてきた平井です

どうせ今回も、またいつもと同じと思うでしょう

だけど今度は本気みたい

あなたの顔もちらつかないわ

それでも恋は恋です

さて本題です

新型コロナ感染症の影響で

申告、納税等を期限通りにできない

そんな方のための救済として

前回は

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉
所得税の納付期限の延長

についてどのような法人が対象なのか記載しました

今回は延長はわかったけど申告、納税期限はいつなのか?

これ肝心ですよね

答えは単純です

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人
については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇から2か月以内の⽇を
指定して申告・納付期限が延⻑されることになります。
○ つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を⾏てください。

国税庁のホームページにはこのように記載されています

そうすると

ちょっと待って

「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇」っていつよ?

自社の「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇」っていつなんだ?

そのように思われた方

そんな方はマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより

今すぐご相談ください

その他ほかにも

平井に直接税金について聞いてみたい

平井に売上アップ、業績アップの相談をしたい

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町田、相模原の税理士が教える持続化補助金の最終チェック、追加変更点

皆さんこんにちは

税理士の平井です

町田、相模原地域で売上アップ、業績アップ専門の税理士をしています

持続化補助金第二回の締切が6月5日に近づいてきましたが

(第3回:2020 年10月2日(金)第4回:2021 年2月5日(金))

まだ間に合う見逃しがちな最終チェックをしておきます

内容は5月22日の変更点

大きく分けると二つ

以下経済産業省ホームページより抜粋

1.「特別枠(類型B又は類型C)」の補助率の引き上げ

令和2年度補正予算で創設した「生産性革命推進事業」の特別枠のうち、業種毎の感染拡大予防ガイドライン等で推奨されている、類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)と類型C(テレワーク環境の整備)への投資が一定水準(補助対象経費の6分の1以上)の場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げます。

(特別枠の対象事業の類型)  ※3補助金共通
•類型A   サプライチェーンの毀損への対応 補助率  2/3
•類型B   非対面型ビジネスモデルへの転換 補助率  2/3 → 3/4
•類型C   テレワーク環境の整備      補助率  2/3 → 3/4

2.「事業再開枠」の創設

中小・小規模事業者の事業再開の努力を強力に後押しするべく、「持続化補助金(特別枠・通常枠)」「ものづくり補助金(特別枠)」において、ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、新たに定額補助・補助上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せします。

(事業再開枠の支援内容)
•補助率:定額補助(10/10)
•補助上限:50万円(又は、総補助額の1/2まで)
•対象者:持続化補助金(特別枠・通常枠)、ものづくり補助金(特別枠)の採択者
•対象経費:業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の経費
(例:消毒、マスク、清掃、間仕切り、換気設備等の費用)

※39県で緊急事態宣言が解除された5月14日以降に発生した経費が対象

いかがですか?

5月22日に追加変更されたので気が付いていない方もいるのではないでしょうか?

今回の変更は知っているか知らないかで補助額がかわります

まだギリギリ間に合うので是非一度最寄りの商工会議所、商工会に相談してみてはいかがでしょうか

そんなことは言っても内容が難しい

読んでみたがわからない

直接平に教えて欲しい

平井に業績アップ、売上アップの相談がしたい

税金の相談がしたい

そんな方は是非

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ドンキ行く感覚でお気軽にどうぞ

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遠方の方はZoomで対応も可能です

 

 

町田、相模原の税理士が教える確定申告、土地と建物編

皆さんこんばんは

税理士の平井です

東京都の町田、神奈川県の相模原を対応エリアとしている税理士事務所です

明日は雪ですね

今年も恒例のかまくらを作る予定です

今回は長期譲渡所得の基礎のおさらいをしてみましょう

この時期は非常にこの長期譲渡所得の質問が多いため、おさらいをしておきましょう

まず、土地や建物は他の所得とは合算せずに税金の計算を行う分離課税であることを

覚えてください

そして長期譲渡所得(土地建物)は分離課税です

長期とは譲渡した年の1月1日にすでに所有が5年を超える

土地建物を譲渡した場合を意味します

ここで注意が必要です

5年の計算は譲渡した年の1月1日のことです

譲渡した日で計算して5年超所有していても長期譲渡所得とはなりません

例えば

平成26年4月1日土地建物取得

平成31年4月15日に譲渡

これは長期に該当しません

なぜなら平成31年1月1日の時点で5年を経過していないといけないからです

この場合令和2年1月1日以後に譲渡しないと長期譲渡にはなりません

いや、長期じゃなくてもいいよという方

ではなぜ長期と短期に分けているのでしょうか?

長期が得だからです

長期の場合基本

所得税15% 住民税5%です(復興特別所得税は考慮しません)

では長期ではない場合は

所得税30% 住民税9%

ほぼ倍ですよね

いかがですか?

これは基本ですが勘違いしていた方も多いのではないでしょうか?

自分の不動産はいつ譲渡すれば長期譲渡に該当し低い税率で売却できるのか知りたい

不動産の売却の税務についてもっと詳しく聞いてみたい

平井に直接長期譲渡所得について聞いてみたい

そんな方は今すぐ

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相模原大好きな町田在住税理士が教える給与所得控除と基礎控除

皆さんわんばんこ

税理士の平井です

町田市で税理士をしています

相模原市も対応エリアです

突然JAFアプリがログアウトになりました

危うくめん処サガミで5%割引が使えなくなるところでした

ちゃんと税金の話を書かないとSEOに影響するので税金のお話を書きます

皆さん令和2年から給与所得控除と基礎控除の額が変更になることをご存知ですか?

ちょっとおさらいをします

現在給与所得控除はお給料をもらっている人ならだれでも

最低65万円の給与所得控除があります

この給与所得控除は65万円からスタートし最大220万円が上限です

つまり給料103万円の方は65万円の給与所得控除があるため

103万円―65万円で38万円

この38万円が所得になります

よく所得38万円を超えると扶養に入れないというのはこのことです

103万円か38万円かの意味が分かりにくいのはこういうことです

この給与所得控除65万円が55万円スタートに変更します

上限も220万円から195万円に引き下げられます

つまりお給料103万円の方は

103万円―55万円=48万円

所得48万円になります

では先ほどの扶養に入るには所得38万円以下である必要が!

でもうまい具合に扶養に入るための所得も48万円に引き上げられます

給与所得控除が10万円引き下げ

かわりに

扶養控除の対象は10万円引き上げ48万円に

お給料103万円の人は給与所得控除55万円が控除され所得48万円

この後、誰にでもある基礎控除38万円が引かれます

すると10万円残ってしまう

じゃあこの10万円に所得税がかかるのか?

いえ、この基礎控除も令和2年から48万円に10万円引き上げられます

つまり

お給料103万円-給与所得控除55万円―基礎控除48万円=0

今まで同様に所得税はかかりません

基礎控除のスタートが10万円ダウンで55万円

扶養控除(同一生計配偶者及び扶養親族)

に入るための所得が10万円アップで48万円以下

基礎控除が38万円から10万円アップの48万円

ということになります

ちょっとわかりにくい

もっと詳しく聞きたい

平井に直接聞きたいというかたは

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町田と相模原が大好きな税理士が教える配当金の税務

こんばんは

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしています

四皇の一人、百獣のカイドウにボロブレスの攻撃を受けた時の対策を見つけました

今日は特別に公開しますので是非覚えてください

まずカイドウが攻撃してきたらしゃがみ込んでボロブレスをかわします

次にカイドウが驚いてひるんだ所を跳び上がるようにカイドウの顎をめがけて

思いっきりパンチをします

あっスミマセン、これ輪島功一のカエル跳びパンチでした

やり直します

カイドウがこちらを向いたところ目を合わせず全く違う方向を見ます

カイドウが何かと思いそちらを向いたときに思いきりカイドウの顎にパンチを打ち込みます

あっスミマセン、これ輪島功一のよそ見パンチでした

さて本題です

今日は税理士会町田支部の研修に行ってきました

証券税制についてです

その中でも税理士も間違えそうな案件を一つ紹介しておきます

受取配当金についてです

皆さま配当金を受け取った場合、確定申告は必要だと思いますか?

答えは、申告しても良し、しなくても良しとされています

選択です

配当金はそもそもが源泉所得税を控除されて受け取ります

これが源泉分離課税と呼ばれるものです

では確定申告をする場合はどうなるのか

これは総合課税になり、他の総合課税の所得と合わせて税金の計算をします

ポイントなのが総合課税の場合は配当控除があるということです

これは法人税との関係上、配当控除というものが必要になります

この配当控除があるため確定申告をした方が得をすることがあります

また国とは別に住民税は無申告を選んだ方が良い場合があります

つまり

国には申告をして総合課税で再計算

地方には無申告で源泉所得税分だけ納税する

このパーターン結構使えます!

是非一度検討してみてください

ちなみに外国の株式からの配当は外国税額控除の対象になる可能性が高いです

いかがですか?

配当金の申告を国と地方で別々にできることはご存知でしたか?

もっと詳しく聞いてみたい

お得になる申告方法を直接教えて欲しい

そんな方は今すぐに

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町田、相模原の税理士が教える税理士の選び方2 節税編

こんばんは、

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしています

この後の予定の繋がりはやばいです

〇プレミア12⇒グランメゾン東京⇒ジャンプ発売

⇓と同じ位の必勝リレーでしょ

〇久保田智之⇒ジェフウィリアムス⇒藤川球児

〇ちびまる子ちゃん⇒サザエさん⇒こち亀

まだ今週のゴッドタンもみてないので家から中々でれないです

さて

前回の続きです

どうやって税理士を選べばよいのか

現代の税理士選びは距離のみではないということを前回お伝えしました

なぜならITの発達で会計事務所との面談の方法が変わってきていることが理由でした

では

これもよく聞きます

節税が得意な税理士が良い!

でも節税が得意って何ですかそれ笑

税理士が自分で節税が得意なんですよって言っていたら笑いますよね

大会社に対しての節税が得意だっていっているのならまだわかりますが

税理士が主に扱う零細企業に対して節税知識なんて税理士ならみんなかわらないでしょ?

いろんな税理士と話しますが誰からも特殊な節税ノウハウなんて聞いたことがないですね

でも納税者はそんなことは知らないんで、自分の顧問税理士は節税が得意だとか

節税について考えてくれない、とか話になるんでしょうね

まあ、あえて何もしない税理士もいるでしょうが

零細企業に関する節税知識なんて税理士ならみんな同じくらいのものですよ

ただし、節税ではないですが税務調査時の税務署への対応には大きな差があります

これもよく聞きますが、

税務調査の現場で顧問税理士が税務署の言いなりだった

とか税務署と戦ってくれない

まあ、実際のところは本当にそうだったのかわかりませんし

税務署と戦うっていうのも変な気がしますが

そういう風にクライアントが思ってしまうということは

おそらく税務調査に対する法律知識や経験に乏しい税理士の可能性がありますね

税務調査対応には

法律知識+経験+センス

が必要です

つまり税理士によってそれほど差がない節税をメインに税理士を探すよりも

税理士によって大きく差が出る税務調査対応をメインに税理士を探す方がよっぽど

有益だとおもいます

いかがだったでしょうか?

でもどうやって税務調査の法律知識+経験+センスのある税理士を探すのか

マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士の平井は

町田相模原地域では税務調査士の資格取得第一号です

平井に直接税務調査について話が聞きたいという方は

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町田相模原の税理士が教える相続時精算課税

みなさんこんにちは、

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしています

仕事が恋人です

さて

最近、不動産の税金に関する相談が多いです

不動産の購入を考えているお得な税制はありますか?

2500万円分贈与税がかからないって聞いたのですが?

こんな質問がすごく来ます

そこで今一度相続時精算課税について考えてみましょう

相続時精算課税とは簡単に言うと

20歳以上の子供や孫が60歳以上の父母や祖父母から贈与を受けても

2500万円までは贈与時に税金がかからないというものです

※住宅取得資金に関して贈与者の年齢制限はありません

注意なのは贈与時にはかからないということです

ではいつ税金がかかるのか

贈与者である父母、祖父母の相続発生時に相続税で精算するものです

じゃあ後々税金がかかるんだな

というと相続税がかからない方は一生そのまま税金がかかりません

じゃあ2500万円以上贈与されるとどうなるの?

超えた部分に関しては20%の贈与税が発生します

この時に払った贈与税は相続税の計算時に控除されます

では贈与といえば毎年110万円の控除がある暦年課税があるがこれとの関係はどうなる?

これについては相続時精算課税と暦年課税の選択になります

結局損なの?

得なの?

相続税のかからない方に関しては贈与したい時に、贈与したい方に贈与できるので

ある意味お得な制度かもしれません

相続税がかかるであろう方には将来値上がりするものを贈与してあげれば得なのかもしれません

なぜならこの相続時精算課税は贈与時の評価額で相続時に計算されるためです

じゃあ値上がりするものってなにか?

一概には言えませんが

どんどん利益が出る株や、値上がりしそうな土地などはそうかもしれません

最後に、相続時精算課税を適用する場合は

「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です

ご注意ください。

また一度提出した相続時精算課税制度選択届出書は取り下げができません

こちらもご注意ください

いかがでしょうか?

細かい規定は抜きにして相続時精算課税をご理解いただけましたでしょうか?

もう少し詳しく知りたい

平井に直接相続税や贈与税、不動産の税金について相談したいという方は

今すぐマトリックス町田相模原税理士事務所にお電話ください

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町田市と相模原市しか対応できないのかというと全国対応しております

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町田・相模原の税理士が教える住宅ローン減税

皆さんこんにちは

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をやっています

昨日のラグビーもちろん観ましたよね

本当に凄かったですよね

何よりも凄かったのは試合中近所のスシローがすいていたことです

日曜なので60分待ちは当たり前だと思っていました

私は60分も待てないのでジャッカルのテクニックを利用して

早めの番号札を奪い取ることも頭をよぎりました

もちろんジャッカルには自信がありました

ドラマのノーサイドゲームで何度も繰り返し見たからです

七尾がケガをした場面もあり、全く怖くないかといえばウソになります

でもどうでしょう、お店に行ってみると待ち時間がたったの5分でした

ただし、喜んでばかりもいられません

タピオカミルクティが品切れになっていました

鳥谷選手引退の労いをかねてタピオカミルクティを3杯は飲むつもりでいました

よほど苦情を言おうか迷いました

でも苦情をいうのはやめました

その時気付きました

完全にノーサイドの精神を忘れていました

ノーサイドの笛が鳴れば敵も味方もタピオカも無いんです

改めてラグビーの魅力に気付いた1日でした

さて本題です

平井が監修した住宅ローン減税に関する記事が小学館の雑誌、DIMEが運営する

@DIMEに掲載されました。

是非ご覧ください。

https://dime.jp/genre/782871/

みなさん住宅ローン減税はもうご存知ですよね

住宅ローンの年末残高に応じて所得税と住民税(一部)の税額控除があるというものです

では今回の消費税率の変更に伴い住宅ローン減税にも変更があることもご存知ですか?

この住宅ローン減税の変更箇所を知らない方は多いのではないでしょうか

知らないという方は今すぐ

https://dime.jp/genre/782871/

の記事をご覧ください

読まないと損ですよ!

いかがでしょう

記事は読んだが住宅ローン減税についてもっと知りたい

平井に直接聞いてみたいという方は

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町田、相模原以外のお客様も日本全国対応なので遠慮なくご相談ください

 

 

税制改正 住宅ローン減税について

みなさんこんばんは

 

マトリックス相模原・町田税理士事務所の平井ですが

 

今から格闘技仲間に借りたシマウマを読むのでブログはサッと終わらせましょう!

 

今回はローン減税の3年間延長について

 

まずはすごくわかりやすく簡潔に書きます

 

消費税等の税率が10パーセントになるため、住宅購入について、平成31年10月1日か

 

ら平成32年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅ロー

 

ン減税の特例ができます

 

内容は税額控除期間の3年間延長です

 

1年目から10年目までは現行と同じ控除額です

 

11年目から13年目までが少し計算方法が違いますので後述します

 

また消費税率が10パーセントになる対策としてのものです、ご留意ください

 

ざっくりと簡単に書くとこうなります

 

ざっくりと知りたい方はここまでで十分です

 

もう少し詳しく知りたい方のためによれより下は数式等も記述しておきます

 

※以下 国土交通省のHPより、文字のみ一部抜粋

http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf

 

 

消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策

 

住宅投資は内需の柱であり、消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が生じた場合に経済に与える影響が大きいことを踏まえ、 「メリットが出るよう施策を準備」するという安倍総理の発言に沿って、需要変動の平準化に万全を期すための対策を講ずる。

 

要望の結果 ○ 平成31年10月の消費税率引上げに際し需要変動の平準化に万全を期すため、以下の通り住宅ローン減税の拡充措置を講ずる。

 

平成31年10月の消費税率引上げに伴う住宅に係る対策 (既に決定済のもの)

 

控除期間 適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額(一般住宅の場合)

 

3年間延長

(10年間→13年間)

 

以下のいずれか小さい額

 

①借入金年末残高(上限4,000万円)の1%

 

②建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%(2%÷3年)

※ 認定住宅の場合は、借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

 

※ 消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。

 

○ また、既に措置することが決まっているすまい給付金の拡充(対象となる所得階層の拡充、給付額を最大30万円から50万円に引上げ) 等、税制・予算による総合的な対策を講ずる。

 

いかがでしょうか

 

消費税率引上げにより、住宅購入を迷っている

 

そんな人も多いでしょう

 

購入の際のは是非参考にしてください

 

そうは言っても内容がちょっと難しいかも、と言う方はぜひ相模原・町田のマトリックス税理士事務所へ

お問い合わせください

 

神奈川県相模原市、東京都町田市の方はもちろん座間市、大和市、横浜市青葉区、八王子市、厚木市、綾瀬市、海老名市、川崎市、東京全域、神奈川全域、関東全域大歓迎です

 

また、遠方の方も全く問題なく対応できますので是非弊社マトリックス相模原・町田税理士事務所をご利用ください

 

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