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町田の税理士が事業復活支援金の申請方法をまとめてみた

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さて今まで事業復活支援金について数回書いてきましたが

今回は誰でもわかるようにまとめてみました

申請本番までもうすぐなので是非今回の記事でさらに理解を深めてください

「事業復活支援金事務局ホームページ」によると、1月24日の週に申請要領を公表し、1月31日の週から申請受付開始となるとのこと

この支援金は原則、電子申請となっており、申請から2週間以内に給付するとのこと

しっかりと事前に準備して漏れがないように申請してください

今回は、申請方法についてお伝えします

申請については、 「事業復活支援金事務局ホームページ」( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)で行います

1.アカウントの申請・登録

事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要

事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要、

そのためあらかじめ申請IDを作成する必要あり(今現在作成不可)

申請IDは、「事業復活支援金事務局ホームページ」で作成

※「一時支援金」または「月次支援金」の申請IDをお持ちの方は、原則として、その申請IDを用いて「事業復活支援金」の事前確認及び申請を行っていただくことが可能になる予定です

2.必要書類の準備

申請には、「確定申告書」「基準月の売上台帳等」「対象月の売上台帳等」「通帳」「(法人)履歴事項全部証明書」「(個人事業者)本人確認書類」「宣誓・同意書」「その他中小企業庁が必要と認めた書類」が必要

3.登録確認機関の検索及び事前予約

「事前確認」を依頼する登録確認機関を検索し依頼先を決めた後、その登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼をします。同機関から事前確認することの了承を得た場合、事前確認を行う日程、方法(テレビ会議システム、対面、(継続支援関係がある場合は)電話)等を相談の上、予約

※過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は、「事業復活支援金」の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はなし

4.事前確認の実施

申請前に登録確認機関から「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受けます

5.申請

マイページにアクセスして、必要事項を入力するとともに、必要書類を添付して、申請

とまあこんな流れになります

いかがでしたでしょうか?

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町田の税理士(登録確認機関)が教える事業復活支援金PART2事前確認について

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さて、事業復活支援金について

前回のブログよりさらに情報が開示されてきました

一番大事な申請は1月31日からになります

今回の事業復活支援金については

月次支援金や一時支援金で一度事前確認を受けている方は受ける必要はありません

今までに一時支援金も、月次支援金も受けてない方は登録確認機関での事前確認が必要です

ではその事前確認はいつからはじまるのか

これは1月27日開始をよていしています

1月25日の現時点では登録確認機関の一覧へはアクセスできていません

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp) STEP3

ではでは

事前確認の必要がない方はどうするのか?

一時支援金や月次支援金の時の情報(IDやパス等)

がそのまま利用できるようです

1月31日申請が開始されます

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp) STEP5

現在はまだ申請ボタンはクリックできません

おそらくSTEP3は27日

STEP5は31日に色が変わりクリックできる状態になるのではないでしょうか

みなさん今のうちによく概要読んで自分が事業復活支援金の申請条件に該当するのか

事業復活支援金の申請条件に該当する場合は今のうちに資料をそろえましょう

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町田の税理士が教える医療費控除

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さて今回も確定申告基礎中の基礎、医療費控除について

税理士がやりたくないシリーズの一つです

まず医療費控除はみなさん隅から隅まで知ってますよね

その通り、

所得税法第73条第1項《医療費控除》にかいてる

ざっくりいうと

本人または本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合は

一定の計算式で所得から控除を受けるというあれです

ちなみに親族の範囲は配偶者だけではありません

ではよくあるこの場合、

一緒に住んでない母親の医療費は医療費控除の対象になるか?

答え、

生計を一にしていれば医療費控除の対象になります

じゃあ生計一って何よというと

所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

まあ全員知っているのですが

医療費控除額の計算式は以下の通りです

その年中に支払った医療費※支払ったです

保険金など補てんされる金額

10万円または総所得金額等の5%【少ないほう】

医療費控除額※上限200万円

※つまりよく言われる10万円を超えなければということではありません

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医療費控除がわからない

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町田、相模原の売上アップ・業績アップ専門税理士が教える今更退職金の税金

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さて今日は今更知ってるわシリーズ

退職金の税金についてです

退職金もらったけど税金かかりますか?

なんて質問は税理士なら受けないです

では税理士ならどんな質問を受けるか?

それは経営者から「いくら退職金を出せるか?」

「いくらまでなら退職金に税金がかからないか?」

こんな感じで退職金の税金について聞かれます

いくら退職金を出せるか?

はなかなか複雑な質問なので個別にご相談ください

では簡単質問の方、いくらまでなら退職金に税金がかからないか?

それは以下の計算式です

まず退職金の収入から退職所得控除額を差し引きます

それに1/2を掛けます

これで退職所得の金額が計算されます

では上記の退職所得控除額とはいくらか?

問題はここだけです

退職所得控除額は勤続年数で決まります

20年以下なら40万円✖勤続年数(最低80万円)

20年を超えた場合は800万円+(70万円✖(勤続年数-20年))

まあ簡単ですね

今更知ってるわシリーズにぴったりです

ちなみに1年未満は切り上げになります

※確定申告を不要にしたい場合は退職日までに

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出してください

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さて今日は毎回お知らせしている締め切りシリーズ

東京都中小企業者等

月次支援給付金の締め切り

7・8月申請分は

2022年1月14日です

今日が

2022年1月13日ですので

今から考えると明日です

そんなこと顧問税理士から聞いていないよ!

という方

これは別に税理士の仕事ではありませんので

それは顧問税理士も教える義務はないと思います

ただ給付金に敏感で親切な顧問税理士なら教えてくれる

可能性も無くはないかもですが

ちなみに

9月分は1月31日

最後の予定となっている

10月分は2月28日が締め切りになります

顧問税理士の知識、能力、親切心

などは当然のように個体差があります

皆様も

給付金、節税、税務調査、補助金、助成金、etc

自社の顧問税理士にしっかりした知識があるか?

顧問税理士の知識不足のために損はしていないか?

※顧問税理士の責任問題ではありません

税理士を選ぶのは皆さまです

東京都中小企業者等

月次支援給付金の締め切り

あなたの顧問税理士は今回の締め切り教えてくれましたか?

今一度よく考えてみるのも大事でしょう?

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東京都中小企業者等月次支援給付金の締め切りについてもっと知りたい

税務調査について不安がある

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本日は私のお客様が正社員の営業職を募集しておりその求人です

我こそはと思う方、気軽に弊社ホームページのお問い合わせより

採用希望と書いてご連絡ください

その後詳細をお送りいたします

簡単な内容は以下の通りです

募集内容

業種:営業職(塗装業を経営している会社です)

勤務地:町田

週休完全2日

要普通免許(AT可)

営業経験者は給与面優遇

未経験可

営業成績により歩合給有

賞与実績有

20代から50代大歓迎 

男女不問

就業時間:9時から17時 (定時)

どしどしご応募お待ちしています

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町田、相模原の売上アップ・業績アップ専門税理士が教える忘れがちな税金の基礎1、配偶者控除編

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皆さん明けましておめでとうございます

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さて年も明け確定申告のことなども考えるじきになりました

そこでうっかり忘れがちな税金の基礎編1を書いておきます

まずよく質問される第1位は配偶者の扶養についてですが

近年改正で非常にややこしくなっています

まず給与が103万円以下の場合、所得税はかかりません

そして配偶者控除も受けることができますよ、と言いきりたいところですが

配偶者の給与が103万円以下でも納税者本人の合計所得によっては

配偶者控除が受けられない可能性があり面倒くさいです

ちなみに、給与収入103万円ということは所得48万円になります

でも逆に給与収入が103万円を超えても201万6000円未満であれば配偶者特別控除

を受けれる可能性があります

ただし、こちらにも本人の合計所得金額に制限がありますのでご注意ください

また、自営業の方によくあるミスですが専従者給与を受けると扶養控除は受けれません

ご注意を!!

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さて今回は税理士が大嫌いな賃上げ税制について!

なぜ大嫌いかというと

とにかく面倒くさい

最終値をいれるまで減税になるかどうかわかりにくい

そもそもチェックできない等

実務家には無茶苦茶な制度です

まあ、私は売上アップと業績アップ専門税理士なのであまり関係ないですが、

説明をしておきます

この制度は給与アップした企業には税制上の恩恵を与えるというものです

現在は法人税の15パーセントの税額控除ですが

改正後は

大企業は最大30パーセント

中小企業は最大40パーセント

の税額控除です

結構デカい減税ですよねえ

少し細かく見ていきます

大企業の場合、

継続雇用の従業員給与が

前年比3パーセント以上のアップで15パーセントの税額控除

前年比4パーセント以上のアップで25パーセントの税額控除

になります

さらに

従業員の教育訓練費が

前年比20パーセント以上アップで控除率上乗せ5パーセント

これで最大30パーセントの税額控除になります

 

次に中手企業の場合、

継続雇用の従業員給与が

前年比1.5パーセント以上のアップで15パーセントの税額控除

前年比2.5パーセント以上のアップで30パーセントの税額控除

になります

さらに

従業員の教育訓練費が

前年比10パーセント以上アップで控除率上乗せ10パーセント

これで最大40パーセントの税額控除になります

これまたかなりデカいですね

ただし、言葉の定義等含めかなり面倒くさい制度です

必ず専門家に相談してください

 

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町田・相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える住宅ローン減税についてパート2

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さて今回は前回説明しました住宅ローン減税について

最新情報が出ましたので説明しておきます

まずは前回のおさらいです

住宅ローンの年末残高の1パーセント税額控除が今年で期限切れになる

この住宅ローン減税の期限が税制改正で4年間延長になる

延長期間は令和7年末の入居までの方が改正制度の対象者になる模様

ただし、住宅ローン減税の控除率には改正があります

現在は年末のローン残高の1パーセントが税額控除

改正後は年末のローン残高の0.7パーセントに変更

実質的に住宅ローン減税の縮小になるとのことでしたが

最新情報では

住宅ローン減税の税額控除期間にも変更が出るようです

現在の10年から

新築のは減税期間が13年になります

中古の場合は減税期間が10年

さらに所得条件にも変更が出ます

現在3000万円以下だったものが

2000万円以下へと変更されます

ちなみに借入限度額についても

省エネへの貢献具合で限度額への変更がありますので

住宅ローン減税について今後も注意が必要ですね

 

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さて今回は住宅ローン減税について

住宅ローン減税とは簡単に言うと

12月末の住宅ローン残高の一定割合を所得税や住民税から控除してくれる

税額控除です

扶養控除や配偶者控除の所得控除ではありませんので

減税効果は高いです

住宅ローン減税の制度ですが今年の末に期限を迎える予定でしたが

政府与党は4年間延長の方向で検討しているようです

4年間の延長というと令和7年になります

おそらく令和7年中に入居すれば税額控除OKいうことになるでしょう

またその際に現在年末のローン残高の1パーセントを税額控除としていましたが

税額控除率が1パーセントから0.7パーセントに引き下げられる方向で進められています

そもそも低金利で住宅ローンが1パーセントを切る中

税額控除が年末ローン残高の1パーセントなわけですから

住宅ローンを組んだほうが手残り多くなることが多々あります

ちなみに上限額は現在の4000万円から3000万円に引き下げられる方向ですが

期間については現在の10年から変更があるのか今後注目です

 

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