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ついにニコ生四天王の七原君がニコ生復活しました

マジで天才ですよ!!!

さて今回は税制改正について

ころころ変わる金融所得への課税ですが

本当に複雑です

こんな税金制度についてわかる人税理士以外にいるんでしょうかねえ

おそらく税理士でも知らない人だらけでしょう

まあおそらく税理士確定申告の時に勉強するのでそこで初めて理解する人も多いでしょう

では税理士以外のひとはどうやってしるんでしょうね

それはこのブログです!!

消費税といい課税原則の簡素化はどこにいったのかです

税理士以外の一般人はまったくついていけないでしょう

本題に戻り、配当所得について

いままでもややこしかったのですが

また2023年から変更します

現在は配当所得のある方は下記3パターンからの選択で税金について考えれました

1,申告しなくても所得税15%と住民税5%が源泉徴収される制度です

2,確定申告で他の所得と一緒に合算して申告する制度です、所得により税率が変わります

3,確定申告はしますが他の所得とは合算しません、株で赤字がある時は選択する方が多いでしょう

しかも所得税と住民税が異なる課税方式を選ぶことができたのです

この所得税と住民税で異なった課税方式を選ぶことによって節税をすることができました

具体的には課税所得が900万円以下の人は所得税は上記2,を選択

住民税は上記1,を選択することによって

所得税、住民税ともに1,を選ぶよりも有利になってました

課税所得が900万円を超えている人は1,を選択することが有利でした

これが2023年の所得税と2024年の住民税から個別の課税方式を選択不可になります

これによりどんな影響がでるのか?

税金だけでなく国民健康保険や介護保険等の健康保険に影響が出る方も!

長くなるので今回はこのくらいにして次の機会にします

自分がどうなるのか気になる方は個別にお問い合わせください

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さて最近多い相談が法人なりした方が良いかどうか?

ということです

結局個人事業主のままがいいのか?

それとも法人化した方が良いのか?

どちらが手元に残る現金が多いか

誰も正しい答えを教えてくれないとのことです

ちなみに周りの知人の言うことは信じない方がいいです

ほぼ間違っていますので

では専門家である税理士に聞けばいいのか?

答えは税理士でも間違える場合がおおいでしょう

なぜ専門家である税理士でも間違えてしまうのか?

それは検討する要素が多いことと

一つの検討要素が変更すると他の検討要素も連動して変化してしまうことです

例えば一つの要素で言えば年金と健康保険です

個人事業主は国民健康と国民年金の組み合わせで加入されている方が多いでしょう

法人になればこれが協会けんぽと厚生年金の加入になる人が多くなります

法人なりしたとたんに年金システムと健康保険システムが変わります

また年金をすでに受け取っている方もいます

なんなら個人事業主でありながらお勤めで給与も貰って厚生年金と協会けんぽの組み合わせ

の方もいます

土建組合が絡む場合もあるでしょう

このように年金と保険というたった一つの要素だけでも複雑ですが

この複雑な要素が複数絡み合うため

専門家である税理士でもなかなか正確には答えをだせません

そこでマトリックス町田相模原税理士事務所では

人数限定ですが無料で個人事業主のママがよいか

法人なりした方がよいかの診断をおこないます

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町田の税理士が教える親の個人事業を引き継いだら  相続税、贈与税がかかる?

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さて今回は

親が個人事業主の場合

その事業を相続や贈与で引き継いだら税金がかかるのか?

今回のポイントは個人事業主だということです

これが法人であれば税金がかかることがわかるのではないでしょうか?

(※税金がかからない場合ももちろんあります)

こたえは、

事業用資産を引き継いだ場合は相続税や贈与税がかかります

でもでも

それじゃあ親の事業を引き継ぐことが困難になる

こんなことにならないように

一定の要件のもとに相続税、贈与税の納税猶予が認められます

このあと、後継者の死亡等により猶予されていた相続税、贈与税が免除される制度です

つまり

個人事業の承継において贈与税、相続税の納税猶予、免除の制度があります

ただし、一定の要件が必要です

一定の要件を簡単にまとめますと

・青色申告に係る事業である

・円滑化法の認定をうけている

・個人の事業用資産を贈与又は相続により取得している(特定事業用資産)

・その他もろもろ

今回制度が複雑なため

皆様が混乱してはいけないので全ての要件を記載をあえて辞めました

今回のブログで皆様にわかってほしいのは

個人事業において相続や贈与で事業用資産を引き継いだ場合に

相続税や贈与税がかかる場合がある

その相続税や贈与税は納税猶予や免除できる方法がある

ということです

親族の方が個人事業主であり

事業用資産を保有している場合、一度検討してみてください

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使ったことある?セルフメディケーション税制

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さて今回は節税についてのお話

セルフメディケーション税制についてです

2021年からある医療費控除の特例なんですが

誰か使ってますか?

このセルフメディケーション税制ほとんど使わないですよね?いい節税になるんですが

一定ではありますが自分や家族の医薬品購入費用を所得から控除できる制度です

実は結構使えます

今回はこの税制が節税としてあまり知られていないので書いておきます

簡単な制度説明をします

・生計を一にする親族のために購入した医薬品等(条件有、スイッチOTC)を所得から控除できます

 なんとインフルエンザワクチンも対象になる

・控除額は一年間の購入医薬品等-12000円(88,000円が上限)

 医療費控除よりもハードルが低い

 上限額88000円の控除を利用できた場合はなんと26400円の節税効果がある

・スイッチOTCは医療用から転用されたものでドラッグストアでも購入可

 なんと鼻炎薬や湿布薬が対象になる!合計2505品目

・通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の同時摘要での節税は不可

 ※ただし本人は医療費控除、配偶者はセルフメディケーション税制での節税はOK

・ふるさと納税のワンストップ特例を使えなくなるのでメンドクサイ

 ※確定申告をしてください

適用期限

・適用期限は2026年12月31日まで

今回は以上です

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町田、相模原の売上アップ・業績アップ専門税理士が教える忘れがちな税金の基礎1、配偶者控除編

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皆さん明けましておめでとうございます

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さて年も明け確定申告のことなども考えるじきになりました

そこでうっかり忘れがちな税金の基礎編1を書いておきます

まずよく質問される第1位は配偶者の扶養についてですが

近年改正で非常にややこしくなっています

まず給与が103万円以下の場合、所得税はかかりません

そして配偶者控除も受けることができますよ、と言いきりたいところですが

配偶者の給与が103万円以下でも納税者本人の合計所得によっては

配偶者控除が受けられない可能性があり面倒くさいです

ちなみに、給与収入103万円ということは所得48万円になります

でも逆に給与収入が103万円を超えても201万6000円未満であれば配偶者特別控除

を受けれる可能性があります

ただし、こちらにも本人の合計所得金額に制限がありますのでご注意ください

また、自営業の方によくあるミスですが専従者給与を受けると扶養控除は受けれません

ご注意を!!

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町田・相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える賃上げ税制最新情報

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さて今回は税理士が大嫌いな賃上げ税制について!

なぜ大嫌いかというと

とにかく面倒くさい

最終値をいれるまで減税になるかどうかわかりにくい

そもそもチェックできない等

実務家には無茶苦茶な制度です

まあ、私は売上アップと業績アップ専門税理士なのであまり関係ないですが、

説明をしておきます

この制度は給与アップした企業には税制上の恩恵を与えるというものです

現在は法人税の15パーセントの税額控除ですが

改正後は

大企業は最大30パーセント

中小企業は最大40パーセント

の税額控除です

結構デカい減税ですよねえ

少し細かく見ていきます

大企業の場合、

継続雇用の従業員給与が

前年比3パーセント以上のアップで15パーセントの税額控除

前年比4パーセント以上のアップで25パーセントの税額控除

になります

さらに

従業員の教育訓練費が

前年比20パーセント以上アップで控除率上乗せ5パーセント

これで最大30パーセントの税額控除になります

 

次に中手企業の場合、

継続雇用の従業員給与が

前年比1.5パーセント以上のアップで15パーセントの税額控除

前年比2.5パーセント以上のアップで30パーセントの税額控除

になります

さらに

従業員の教育訓練費が

前年比10パーセント以上アップで控除率上乗せ10パーセント

これで最大40パーセントの税額控除になります

これまたかなりデカいですね

ただし、言葉の定義等含めかなり面倒くさい制度です

必ず専門家に相談してください

 

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町田・相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える住宅ローン減税についてパート2

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さて今回は前回説明しました住宅ローン減税について

最新情報が出ましたので説明しておきます

まずは前回のおさらいです

住宅ローンの年末残高の1パーセント税額控除が今年で期限切れになる

この住宅ローン減税の期限が税制改正で4年間延長になる

延長期間は令和7年末の入居までの方が改正制度の対象者になる模様

ただし、住宅ローン減税の控除率には改正があります

現在は年末のローン残高の1パーセントが税額控除

改正後は年末のローン残高の0.7パーセントに変更

実質的に住宅ローン減税の縮小になるとのことでしたが

最新情報では

住宅ローン減税の税額控除期間にも変更が出るようです

現在の10年から

新築のは減税期間が13年になります

中古の場合は減税期間が10年

さらに所得条件にも変更が出ます

現在3000万円以下だったものが

2000万円以下へと変更されます

ちなみに借入限度額についても

省エネへの貢献具合で限度額への変更がありますので

住宅ローン減税について今後も注意が必要ですね

 

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町田・相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える節税の話?

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さて最近節税についてかなり多く質問を受けます

このようなご時世ですし皆さん節税については今まで以上に興味があるのでしょう

更には税理士が節税指南で逮捕されたというニュースが大々的に伝えられたこともあり

自分の節税は正しいのかもきになるところでしょう

 

今回は以前の記事短期前払費用が好評なので2021年風にアレンジしてリライトします

 

この短期雨払費用は税理士が節税だと言ってお客様によくすすめるものです

 

ところで皆さんは短期前払費用を知ってますか?

 

短期前払費用はまあ何となく前払費用の短期バージョンだということはわかります

 

じゃあ前払費用ってなに?

 

税金が安くなるの?

 

前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

(国税庁ホームページより)

 

わかりやすく言うと、まだ仕事してもらってないのに先に代金払っちゃったよね?

でも仕事もまだしてもらっていないのに先に代金払っても損金にしないぞ!!

仕事が終わってから損金にしましょうね

ということでしょう

 

では損金にならないことがわかった前払費用の短期バージョン、短期前払費用はなにかというと?

 

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記前払費用にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

(法基通2214) (国税庁ホームページより)

 

つまり、仕事してもいないのに先に代金払っても損金計上させないぞ!

でも、代金支払ってから1年以内に仕事してもらうものなら損金経理していることや継続して行っていることを条件に損金計上してもいい場合もあるよ

 

ということ

 

更にこの短期前払費用にもあれはダメ、これはダメと複雑な条件があります

そもそも短期前払費用は節税になっているのか?

 

今回はこの辺にして次回以降にまた考えていきましょう

 

いかがでしたか?

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える全額損金生命保険で損してる?パート1

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さて今回全額生命保険のリスクについて

平井は保険屋さんではないので

リスクといっても生命保険としてのリスクではなく

全額損金生命保険に加入していることによって手残り現金が減ってしまうということです

この全額損金になる生命保険とは

その名の通り掛け金の全額が損金になる生命保険です

恐らく節税になる商品として加入している方が多い生命保険だと思います

では皆さん、

何のために節税をしますか?

ズバリそれは、節税をすることにより、節税をしない時よりも手許にお金を残したいからではないですか?

それなのに節税のためにこの全額損金保険に加入することにより

全額損金に加入しない方が手残り現金が減ってしまう可能性がある

ここ10年くらいで全額損金生命保険に加入されているかたはかなりの確率で

全額損金保険に加入することにより加入しない時よりも手残り現金が減ってしまう!

可能性が高い

そんな話は初めて聞いた!!

顧問税理士は得だと言った!!

だから加入したのに

今回の説明はここまでにします

一度に説明すると頭がこんがらがりますので

今回は節税目的のために加入した全額生命保険が実は現金を減らしている

原因になっている可能性がある

そんなことをまずご理解ください

全額損金の生命保険に加入している経営者の方は今すぐ無料コンサルに申し込んでください

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町田、相模原の税務調査専門税理士が教える税務調査の結果、税金額を減らすには 永久保存版

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皆さんこんにちは

マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です

町田市、相模原市を中心に日本全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング税理士をしています

エリアは町田市相模原市に限らず日本全国対応いたします

今回は税務調査についてです

平井は売上アップ、業績アップ専門の税理士なのですが

実は税務調査の対応も得意としており

町田市・相模原市地域で税務調査士第一号であります!!

よく私は税理士は誰を選ぼうが大して変わらない、税額は同じになるはずだ

だから明日い税理士でいいじゃないか、という話をします

但し、税務調査に関してだけは話が変わります

少し高い報酬を払ってでも能力の高い税務調査専門税理士に依頼するべきです

その方が税金はあからさまに安くなりますし、税務調査の期間も短く、

何といってもみなさんのストレスや不安が少なく済みます

皆さんの不安やストレスを減らしたい

余分な税金を払ってほしくない

そんな一心から弊社マトリックス町田相模原税理士事務所では

国税OBの税務調査専門税理士とタッグを組んで税務調査プレミアムコースを設けております

https://taxhirai.com/zeimu.html ⇦税務調査プレミアムコース

私はコンサル・コーチングのプロであり交渉のプロです

そしてこの税務調査プレミアムコースでタッグを組んでいる国税OBの税務調査専門税理士は

平井が日本で一番の税務調査の対応力だと考えがえている税理士です

殆どが税理士からのヘルプ依頼を受けている税理士です

言わば税理士に税務調査の対応を依頼される税理士です

一見ではなかなか対応依頼を受けてくれませんが

税務調査プレミアムコースではhttps://taxhirai.com/zeimu.html

税務調査対応日本一の税理士と交渉のプロ税理士がここでしか実現しないタッグを組んで

皆さんを難解な税務調査からお守りします

こんな場合でも対応可能です

・顧問税理士を変えたくない、スポットで顧問税理士と協力して対応してほしい

・もう税務調査が始まっているが顧問税理士の税務調査対応力が不安で助けてほしい

・もう税務調査も終わりかけて、最終段階に入っているがどうしても腑に落ちないので話を聞いてほしい

・税額も税務署から提示されているがもっと税額が安くならないか相談したい

今回の税務調査に関するお話はいかがでしたでしょうか?

残念なことに税理士の力量によって税務調査の結果は変わります

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