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町田の融資専門税理士が教える2024年7月以降の民間ゼロゼロ融資を同額借換する方法

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さて御今回は融資情報です。

是非最後までお読みください。

民間ゼロゼロ融資の返済開始の最後のピークが2024年4月に終わり、中小企業庁は、7月以降は、コロナ前の支援水準に戻しつつ、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を基本とする方向としています。その一環として、「コロナ借換保証」が6月末で終了する模様です。

コロナ借換保証が廃止されると、民間ゼロゼロ融資(民間金融機関による信用保証協会の保証つきコロナ融資)の返済が厳しい事業者は、「同額借換」による返済据置期間の延長ができなくなります。

しかし、国は救済措置となる受け皿の制度を用意しています。

民間ゼロゼロ融資を借りているすべての事業者が利用できるわけではありませんが、半分以上の事業者が利用できます。その受け皿である「小口零細企業保証制度」について解説します。

1「小口零細企業保証制度」の概要

「小口零細企業保証制度」は、「おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の事業者」が利用できる制度です。

 ● 保証限度額:2,000万円(既存の信用保証付融資との合計で2,000万円の範囲内)

 ● 保証期間: 10年以内(据置期間1年以内)など(各信用保証協会所定)

 ● 保証料率:0.5%~2.2%など(各信用保証協会所定、経営状況によって異なる)

 ● 保証割合:100%保証

 ● 担保:原則として無担保

 ● 対象企業者: 小規模企業者

2.なぜ、半分以下の事業者は使えないのか?

2024年(令和6年)1月末時点の民間ゼロゼロ融資などのコロナ関連融資の残高がある事業者のうち、約8割が小規模事業者。この小規模事業者のうち、約7割が残高2千万円以下となっていることから、約56%の事業者が利用できる計算です。  

3.事業者選択型経営者保証非提供制度との併用が可能

小口零細企業保証制度の利用にあたり、「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」である「事業者選択型経営者保証非提供制度」や、保証率が軽減される「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」の併用が可能となっています。

「事業者選択型経営者保証非提供制度」の要件を満たしている場合は、経営者保証なしで同額借換による据置期間を延長することも可能です。

4.小規模事業者以外でコロナ融資残高が2千万円以上の事業者は6月中に対応を

小規模事業者以外でコロナ融資残高が2千万円以上の事業者は「小口零細企業保証制度」による同額借換えができないため、該当する事業者は「コロナ借換保証」が使用可能な6月中に対応されることを強くお勧めします。時間はありません。すぐに動くようにしてください。

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町田の税理士が教える 事業計画・経営改善計画を策定するために必要な費用に使える補助金!

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さて今回は皆さん大好きな補助金です。

有用な情報ですので是非最後までお読みください。

金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に従って各金融機関を監督・指導しています。

金融機関はその監督指針に従って業務を行うよう義務づけられています。

2024年4月に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が変更となりました。この変更により、金融機関の融資姿勢も厳しくなるかもしれません。

1.「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の変更内容とその影響
今回変更となった「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」には、「企業の資金繰りから事業再生に支援の軸足を移す」「資金繰り支援にとどまらない経営改善支援や事業再生支援等」について「先延ばしすることなく実施する必要がある」と記載されています。

過剰債務を抱える融資先に対しては債権放棄を含む抜本策の実施を促し、安易な返済猶予によって企業の経営状況がより深刻化するのを防ぐのを目的にしています。

この変更により、業績が悪化している事業者に対して金融機関も「資金繰り支援をすべきか」「経営改善支援や事業再生支援を行うべきか」を見極め、安易な融資を行わないよう融資審査を厳しく行うことになる可能性が高くなります。

2.融資申請の際は、事業計画書や経営改善計画書の作成が重要になる

今後、融資を申請する際は、ただ単に「資金繰りが厳しいので運転資金を融資してほしい」という依頼のしかたではなく、「今回、売上や収益を増加させ、資金繰りを改善するためにこのような取組を行います。その取組に必要となる資金を貸してもらいたい」という「経営改善につながる取組を行うため」という名目での依頼のしかたが重要になります。

その取組について詳しく説明するために「事業計画書」や「経営改善計画書」の作成が重要になるのです。

  

3.事業計画書や経営改善計画書作成に使える補助金があります

とはいっても、今まで事業計画書や経営計画書を作成したことのない経営者がそれらを作成するのは、簡単ではありません。そんな経営者のために国は「早期経営改善計画策定支援」による補助金を用意しています。

認定経営革新等支援機関の支援を受けて、事業計画や経営改善計画を策定する際に必要な費用(専門家に支払う報酬)の2/3を補助金として国からもらえます。

4.「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率

「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率は以下の通りです。

なお、「伴走支援」とは、「計画の進捗・取組状況の確認」や「計画と実績に差異がある場合の対応策の検討」「計画進捗状況を金融機関に報告」に対する専門家による支援のことを言います。

 ●計画策定支援費用:補助率2/3(上限15万円)

 ●伴走支援費用:補助率2/3(上限5万円) 期中・決算期とも

※中小企業庁のサイトで「早期経営改善計画策定支援」と検索すると詳細な情報を入手できます。 

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町田のクチコミ№1税理士が誰でもわかるように消費税の基礎を説明してみた。

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今日は消費税について話しましょう。消費税って聞くと、「ああ、また財布の中身が薄くなる…」なんて思いますよね。でも、心配しないでください。今日はその仕組みを少し楽しく、かつわかりやすくお伝えします。

消費税って何?

まず、消費税とは何かを簡単に説明しましょう。消費税は、私たちが物を買ったりサービスを受けたりするたびに支払う税金のことです。たとえば、コンビニでおにぎりを買うと、そのおにぎりの値段には消費税が含まれています。要するに、私たちが消費するたびに国にちょっとずつお金を渡しているわけです。

いつから始まったの?

日本の消費税が始まったのは1989年のことです。当時の税率は3%でした。思い返せば、「え、たったの3%?!」って感じですよね。現在の税率は10%ですから、なんだか昔が懐かしく感じますね。

消費税の仕組み

さて、消費税の仕組みを少し詳しく見ていきましょう。消費税は、最終的な消費者が負担する税金ですが、実際には企業も関与しています。

たとえば、農家の田中さんがいます。田中さんはキャベツを育てています。このキャベツを八百屋の鈴木さんに売るとします。そのとき、田中さんは鈴木さんに「キャベツ1個100円です。でも、消費税も払ってね!」と言います。鈴木さんは「はい、消費税10円も含めて110円お支払いします」となります。

次に、鈴木さんはそのキャベツをスーパーの佐藤さんに売ります。「キャベツ1個200円でどうぞ。でも、消費税もお忘れなく!」と言います。佐藤さんは「はい、消費税20円を含めて220円お支払いします」となります。

最終的に、私たち消費者がそのキャベツを買うとき、キャベツ1個220円のうち、消費税20円を負担することになります。こうして、消費税は段階的に企業を通じて最終的に消費者が負担する仕組みです。

なぜ消費税があるの?

ここで、「なんでこんな面倒な仕組みがあるの?」と疑問に思うかもしれません。消費税の目的は、国や自治体の財源を確保するためです。税金は公共サービス(例えば、教育、医療、インフラ整備など)に使われます。

実際、消費税の収入は国の財政を支える重要な役割を果たしています。でも、「ええ、本当にそんなに使ってるの?」と疑いたくなるかもしれませんね。確かに、私たちの払った税金がどこに行くのか、もう少し透明性があるといいですよね。

消費税の増税

消費税の増税は、よくニュースになりますね。増税が発表されるたびに、「またかよ!」と思う人も多いでしょう。でも、実際には増税にも理由があります。例えば、少子高齢化による社会保障費の増加や、国家の財政赤字を減らすためです。

軽減税率制度

そして、2019年には軽減税率制度が導入されました。これは、生活必需品に対しては消費税率を低く設定する制度です。たとえば、食品や飲み物(一部の酒類を除く)は8%の税率が適用されます。

この軽減税率制度のおかげで、私たちの食卓は少しだけ助かっています。でも、複雑なシステムなので、「これ、どっちの税率なの?」と迷うこともしばしば。

消費税の未来

さて、消費税の未来はどうなるのでしょうか?正直なところ、未来のことは誰にもわかりません。しかし、少子高齢化が進む日本では、消費税の重要性は増すばかりでしょう。もしかしたら、将来的にはまた増税があるかもしれません。そのときは、「またかよ!」と叫びつつも、私たちはその現実に向き合わなければならないでしょう。

最後に

消費税についてざっくりとお話ししましたが、いかがでしたか?消費税は私たちの生活に密接に関わる重要な税金です。その仕組みや目的を理解することで、少しでも消費税を身近に感じてもらえたら幸いです。

それでは、今日もお買い物を楽しんでくださいね!消費税を忘れずに!

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町田の融資専門税理士が教える 銀行融資の保証を外せる信用保証制度

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今回は融資コンサルです。

経営者の悩みの一つ融資保証の外し方です。

最後までお読みください。

2024年3月15日に「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」「プロパー融資借換特別保証制度」という3つの制度が創設されました。

「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」については、以前の経営サポート情報でお伝えしましたので、今回は「プロパー融資借換特別保証制度」についてお伝えします。

1.プロパー融資借換特別保証制度とは

プロパー融資とは、金融機関が独自で行う信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。

信用保証協会の保証がついている場合、融資先が返済できなくなったとしても、信用保証協会が代位弁済してくれるので、金融機関にとってはリスクの低い融資となります。それ故に多くの金融機関は信用保証協会の保証つき融資をしたがる傾向にあります。それに対しプロパー融資の場合、金融機関が100%リスク負担しなければならないため、それを保全するため経営者保証を徴求するケースが少なくありません。

今回の「プロパー融資借換特別保証制度」は、既往のプロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度です。

2.プロパー融資借換特別保証制度の利用要件

以下の全ての要件を充足する法人がこの制度を利用できます。

① 資産超過である

② EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内

③ 法人・個人の分離がなされている

④ 申込日において返済緩和している借入金がない

3.対象資金・保証限度額・保証人・取扱期間

対象資金:申込金融機関におけるプロパー借入のうち、経営者保証を提供している事業資金の借換資金

保証限度額:2億8,000万円/プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内

保証期間:一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内(据置期間は1年以内)

保証人:不要

取扱期間:2027331日まで

4プロパー融資借換特別保証制度利用の際の留意事項

この制度を利用する際は、取扱金融機関が下記の要件を満たす必要があります。

(1)経営者保証を提供せず、かつ保全のないプロパー貸付を行うこと。

(2) 本制度による返済部分を除くプロパー貸付の全部または一部について経営者保証を解除し、かつ解除した借入について保全がないこと。

以上です。

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町田、相模原の融資専門税理士が教える創業融資が改良されました。

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さて今回は創業をお考えの方にはうれしいニュースです。

必ず最後までお読みください。

日本政策金融公庫は、2024年4月1日にスタートアップ融資制度を拡充しました。

それに伴い、今まで創業者に一番利用されていた「新創業融資制度」という名称はなくなることになりました。旧「新創業融資制度」の対象者における、新たな創業融資制度の名称は、特にありません。

公庫のホームページには「新規開業資金を、無担保・無保証人で、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方がご利用いただく場合」となっています。

この新たな創業融資制度の拡充ポイントは下記の通りです。

1.自己資金の要件がなくなった

旧「新創業融資制度」では、自己資金の要件として

「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」

となっていましたが、新制度では、自己資金ゼロでも申し込むことができます。

2.融資限度額が大幅拡充

旧「新創業融資制度」では、融資限度額は、3,000 万円(うち運転資金 1,500 万円)となっていましたが、新制度での融資限度額は、7,200 万円(うち運転資金 4,800 万円)と大幅にアップしています。

3.運転資金の返済期間が延びた

旧「新創業融資制度」では、設備投資に使う資金は原則20年以内、運転資金は7年以内の返済となっていたが、新制度の運転資金の返済期間は原則10年以内と延びました。

4.据置期間も延びた

据置期間とは、「返済せず利息だけ支払う期間」のことです。

旧「新創業融資制度」では、最長2年以内でしたが、新制度の据置期間は最長5年以内と延びました。

5.制度の内容と審査は別物

新制度においていろいろと拡充されましたが、この内容が実際に審査に反映されるとは限りません。

旧「新創業融資制度」においても融資限度額は3,000万円となっていましたが、実務上では3,000万円の融資をしてもらえるケースはとてもレアで、そのほとんどが1,000万円以下でした。

また、旧「新創業融資制度」において、自己資金の要件は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」となっていましたが、実務上では10分の1の自己資金では、審査はほぼ通っていませんでした。

「自己資金ゼロでも、融資希望額が7,200万円でも申し込むことは可能ですが、それが審査で通るとは限らない」ということは、よく認識しておく必要があるでしょう。

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町田の補助金専門税理士が教える補助金を使ってローンを申し込む方法

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今回は補助金を使った融資申し込みについてです。

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令和6年3月8日に経済産業省、金融庁、財務省が公表した「再生支援の総合的対策」に基づき、早期経営改善計画策定支援事業を通じて策定した事業計画を、コロナ資本性劣後ローンの申込時に必要な事業計画(民間金融機関の協調融資を伴わない場合)として活用できるようになりました。

これにより、資本性ローン申込みに必要な事業計画書を補助金を使って作成できるようになったのです。

1.コロナ資本性劣後ローンとは

日本政策金融公庫の「コロナ資本性劣後ローン」、正式名称は「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)です。

新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。国民生活事業、中小企業事業両方で取り扱っています。

2.資本性ローン利用のメリット

金融庁の「資本性借入金(資本性ローン)」の説明資料によると、「資本性ローンとは、金融機関が事業者の財務状況を判断するにあたって、負債ではなく資本と見なすことができる借入金」のことです。

資本性ローンによるメリットは2点。

 (1)資金繰りが改善される

  資本性ローンで借入を行うことにより資金繰りが改善されます。また、長期の「期日一括返済」が基本となるため、毎月の返済も発生せず借入後の資金繰りも楽になります。

 (2)金融機関から新規融資が受けやすくなる

  「資本性ローン」は金融検査上、自己資本とみなすことができるため、財務内容が改善され(債務超過 ⇒資産超過)、新規融資が受けやすくなります。

3.コロナ資本性ローン申し込み時の費用に補助金が使えるようになった

コロナ資本性ローンを借りる為には、基本的には、「取引金融機関の協調融資」が必要となっていましたが、

今回、「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて事業計画を策定する」ことで、取引金融機関の支援がなくても利用できるようになりました。問題は、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定すると、認定支援機関に支払う費用が必要になるということです。

財務内容が悪化している事業者にはその費用の工面が難しく、コロナ資本性劣後ローンの活用がなかなかできませんでした。

しかし今回の「再生支援の総合的対策」により、認定支援機関の支援を受けて、コロナ資本性劣後ローンに申込む際に必要な事業計画を策定する場合、早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)による補助金が利用できることになったのです。この補助金を活用してコロナ資本性ローンを申し込みたい場合は、お近くの認定支援機関にご相談されることをお勧めします

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町田の融資専門税理士が教えるコロナ融資返済据置期間延長に関して最後のチャンスです!!

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さて今回はコロナ借り換えの期日についてです。

重要な内容なので是非最後までお読みください。

2024年3月末で、コロナ融資(信用保証協会の「コロナ借換保証制度」・日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等)が終了となる予定でした。しかし、政府はもう一度、新型コロナウイルス対策として導入した中小企業向け資金繰り支援策を延長することに決めました。その理由は、4月にゼロゼロ融資(民間金融機関による実質無利子・無担保融資)の返済ピークを迎える事業者が多いため、それに対応するべく今回の延長となったようです。

1.事業者にとってのコロナ融資が延長となる最大のメリット

事業者にとって、コロナ融資が延長となる最大のメリットは、「同額借換による返済据置期間の延長ができること」です。コロナの影響はなくなったものの、思うように業績が戻らず、コロナ融資の返済に苦しんでいる事業者は少なくありません。そんな事業者ができるのは、「金融機関に対するリスケの依頼」か「無理に返済する」かの2択になります。「金融機関に対するリスケの依頼」を行うと、今後は融資をしてもらうことはほぼ不可能になりますし、「無理に返済をする」と、資金繰りが悪化して事業の継続に支障を来します。できればどちらも避けたいと事業者が考えるのも無理はありません。しかし、 「同額借換による返済据置期間の延長」ができれば、「リスケ」も「無理に返済する」こともする必要がなくなります。

2.今回が最後のチャンス

政府のスタンスは、「一部の支援策を除き、6月末でコロナ対策の資金繰り支援制度を終える見通し」とのことであり、7月以降はコロナ前の水準の支援に戻していくようです。これが最後の「返済据置期間延長」のチャンスとなります。もう次はありません

3.金融機関に返済据置期間延長の依頼をするデッドライン=20244月下旬~5月中旬

「6月末で制度が終了となるのであれば、6月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「6月末までに申込み」ではなく6月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

「今回でコロナ融資は最後」というアナウンスが出るので、駆け込み申請が爆発的に増える可能性があります。公庫も保証協会も限られたスタッフで業務を行っているため、キャパシティを超える業務量になった場合は、その時点で受付を終了することもあり得ます。また、ゴールデンウィークも絡んできます。確実を期するために、金融機関に対して同額借換の依頼をするのは、「4月下旬までに」するのが得策でしょう。

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さて今回は融資コンサルティングです。是非最後までお読みください。

金融機関に融資を断られたからといって、その事業者が「どこからも借りられない」とは限りません。

手の打ち方によっては、「融資を断られた」という結果をひっくり返せることもあります。

そのためには、「融資を断られた」理由を把握することが重要です。

1.金融機関が融資を可決/否決する要因

融資の可否には、さまざまな要因が絡みます。下記がその要因の一例です。

その企業の経営内容や財務内容」「経営者の資質や人間性」「金融機関の融資方針」「支店長の性格」「金融機関とその企業との関係性の深さ」「提出した資料の内容」「面談時の経営者のコメントの内容…etc

否決理由は金融機関ごとに違うため、ひとつの銀行に断られたからといって「どこからも融資してもらえない事業者」とは限りません。

2.融資に大きな影響を与える“担当者”

ほかにも、大きな影響を与えるのが「担当者の能力」です。

金融機関が融資をするときは、一般的に、担当者が「融資稟議書」を作成します。

その融資稟議書を、支店内で上司(渉外担当の責任者や貸付担当の責任者)や支店長が審査。そこでOKが出れば、(金額にもよりますが)本部の審査担当部署に送られます。本部の審査担当部署では、少なくとも3名以上が当該稟議書を審査して、融資の可否を判断。つまり、支店と審査担当部署で少なくとも6名以上がその融資案件についての判断を行うのです。

最初に担当者が作成した融資稟議書の内容次第で、可否が大いに左右されやすいのです。

3.優秀でない担当者に当たったときの対処法

このように担当者は融資に大きな影響を与えますが、顧客側で担当者を選ぶことはできません。

なぜなら多くの場合、顧客の住所によって担当者が決まるからです。テリトリーごとに担当者を決めることで、金融機関は渉外活動を効率化しています。担当者の交代を依頼しても、その担当者がよっぽど大きな失敗をして顧客を激怒させたりしない限り、あまり交代は期待できません。

優秀でない担当者に当たったときの対処法は2つあります。

1)もう一つ別の金融機関との取引を行う

つきあっている金融機関が複数あることが前提になりますが、別の金融機関の担当者がより優秀なら、そちらに取引のウェイトを高めることで、金融機関との取引は円滑に進むようになります。

2)担当者の上司(渉外担当役席や貸付担当役席)とのパイプを強固にする

担当者がダメでも、重要なことについてはその上司と直接話をすることができれば不便はなくなります。

逆に意思決定スピードが早くなるため、「すぐ検討してお返事します」「この件、もう取りかかっておきましょう」「急ぎなら、今からでもご訪問しましょうか」といった、打てば響くようなサポートも期待できます。

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さて今回は融資コンサル関係です

是非最後までお読みください。

中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、中小企業庁は、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設することになりました。また、その制度に加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施します。なお、本制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始となります。

1.対象要件

この制度を利用できるのは、次の要件のいずれにも該当する中小企業者となります。

① 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、

    必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

② 直近の決算書において代表者(代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む)への貸付金等(「貸

    付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

③ 直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算に

    おいて減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

⑤ 中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること(経営者保証を不要とすることがで

    きる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする)。

2.保証料率

通常の保証料率に、上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たし

ている場合は0.45%の上乗せとなります(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。

3.上乗せ保証料の軽減措置

新制度における「上乗せ保証料」について、 3年の時限措置として下記の通り軽減されます。

 ・令和7年3月末までの保証申込分:0.15%

 ・令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分:0.10%  ・令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分:0.05%

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さて今回は融資コンサルです。

ブログに何度も記載しているように

「コロナ融資の返済が厳しい」という事業者が増えています。

すでに返済が始まっている事業者だけでなく今後、返済が開始となる事業者の中にも同様の悩みを抱えている方も相当数存在しているでしょう。

そんな事業者がコロナ融資の返済を先送りする手段として【同額借換】という方法がありますが、その【同額借換】に利用できる制度の締切が迫っています。

1.コロナ融資の同額借換は20243月末で終了予定

民間ゼロゼロ融資において、同額借り換えするためには「コロナ借換保証制度」を利用するのですが、2024年1月25日現在、この「コロナ借換保証制度」は、3月末で終了予定となっています。

また、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という制度も同じく3月末で終了予定となっています。これら両制度が終了すると、コロナ融資の同額借換での返済据置期間の延長ができなくなります。

2.申し込んでから「正式受理」まで1ヶ月以上は必要

「3月末で制度が終了となるのであれば、3月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「3月末までに申込み」ではなく「3月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

3.なぜ、2月半ばまでに申し込まないといけないのか

依頼から受理まで、保証協会は1ヶ月程度、公庫でも1~2週間程度なら3月初旬に申し込んでも十分間に合うだろうと思うかもしれませんが、それでは間に合わない可能性が高いのです。なぜなら、制度が終了する間際は「駆け込み申請」が大量に発生するからです。

公庫も保証協会も、人員が限られているため、キャパシティをオーバーするような申請が増えた場合、どうしても審査に時間がかかります。通常、1ヶ月で審査できるような案件に2~3ヶ月必要になります。

以前にも多くの駆け込み申請が発生したことで、制度の締切の1ヶ月半前ぐらいに公庫も保証協会も「これ以上は受付できません」ということで、早めに締め切ったという事例がありました。

今回も同様なことが起こる可能性は十分あります。

だから少なくとも締切の1ヶ月半前である2月半ばまでには申し込まなくてはならないのです。

最後までお読みいただき有難うございました。

今回の内容はいかがでしたでしょうか?

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