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二つの節税、絶対やるべきです
この二つごぞんじですか?
①企業版DC
②はぐくみ企業年金
本日から数回にわけてこの二つの節税について説明していきます。
本日は企業型DCの概要について
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担当平井まで
企業型DC(企業型確定拠出年金)とは
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、企業が従業員のために毎月一定額の掛金を拠出し、その資金を従業員が自ら運用して老後資金を準備する制度です。個人型確定拠出年金(iDeCo)と異なり、企業が主体となって掛金を負担する点が特徴です。
企業型DCは、従来型の確定給付企業年金(DB)と違い、企業が負担するのは「掛金の拠出」のみであり、将来の給付額は約束しません。運用の成果は従業員本人に帰属し、企業には追加の負担が発生しない仕組みです。これにより、企業は退職給付債務を抱えずに済み、経営上のリスクを大幅に軽減できます。
掛金の拠出方法には、企業が全額を負担する方法と、従業員が給与の一部を掛金として上乗せする「マッチング拠出」の方法があります。従業員が自己資金を拠出する場合も、掛金は非課税で積み立てられ、運用益も非課税で再投資されます。給付時に初めて課税対象となりますが、退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、税負担を抑えながら老後資金を準備できます。
企業型DCを導入することで、従業員は会社に勤務している間に安定的に資産形成ができるため、公的年金に上乗せする形で十分な老後資金を確保することができます。老後2000万円問題など、将来の生活資金に不安を持つ従業員にとっても、企業型DCは大きな安心材料となります。
運用に関しては、従業員が投資信託や定期預金など複数の金融商品から自ら選んで資産を振り分けます。運営管理機関が商品を提供し、従業員向けの投資教育も実施するため、投資初心者でも安心して取り組めます。
このように企業型DCは、企業にとってはリスクを抑えた退職金制度の運営が可能になり、従業員にとっては計画的な資産形成が実現できる、双方にとってメリットの大きい制度です。
次回は企業型DCのメリットを説明します。
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夏期に入り、売上の落ち込みや固定費の負担が重くのしかかるこの時期。経営者からは「何か使える支援策はないか」「どれを申請すればよいのかわからない」という声が多く寄せられます。今回は、今あらためて確認しておきたい3つの給付金・補助金について、対象・金額・活用時のポイントを整理しました。
1.小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>
この補助金は、小規模事業者が販路拡大や業務効率化に取り組む際、その経費の一部を国が補助してくれる制度です。
対象となるのは、たとえばチラシやパンフレットの作成、ホームページの新規立ち上げ・リニューアル、展示会への出展費用、業務改善のためのソフト導入や研修費など。通常枠では最大50万円まで補助され、補助率はかかった経費の3分の2となっています。
さらに、「インボイス制度への対応」や「従業員の賃上げ」などに取り組む場合は、特例が適用され、補助上限額が最大250万円まで引き上げられます(条件あり)。第18回の申請受付は2025年10月3日からスタートし、締切は同年11月28日(金)の17時です。
申請はオンラインのみで、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行など、事前準備が必要です。関心がある方は、できるだけ早めに動き出すのがおすすめです。
2.地域企業経営人材確保支援事業給付金
地域企業経営人材確保支援事業給付金は、大企業などで活躍していた経営人材を、中小企業や地域企業が「転籍」「兼業・副業」「出向」といった形で受け入れると、最大で1人あたり450万円(転籍の場合)、兼業・副業や出向でも各200万円がもらえる制度です。
1社につき最大10人分まで支給されます。給付される金額は、その人の給与などの30%で、採用後の待遇改善や制度づくりの費用に使えます。申請は令和8年(2026年)2月14日まで受け付け中です。
「経営に強い人を迎えたい」「でもコストが心配・・・」という企業にとって、力強いサポートになる
制度です。まずはREVICareer(レビキャリ~株式会社地域経済活性化支援機構)
のプラットフォームを通じて相談してみるのがおすすめです。
3.中小企業省力化投資補助金(一般型)
中小企業省力化投資補助金(一般型)は、人手不足の解消や業務の効率化を目的に、IoT機器やロボット、業務システムなどを導入する中小企業を支援する制度です。
たとえば、自動化できる機械を導入したり、作業を効率化するシステムを入れたりする費用に対して、国が補助してくれます。
補助額は、会社の規模によって最大500万円〜1億円まで。小規模事業者なら費用の2/3まで補助、中規模事業者は基本的に1/2(条件を満たせば2/3)です。さらに「賃上げ」を行うと、補助額が上乗せされる仕組みもあります。第3回の申請受付は、2025年8月上旬にスタート予定で、締切は8月下旬頃の見込みです。設備投資で人手不足を解消したい企業にとって、非常に心強い補助金です。
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すぐ実行できる四つの行動
経営環境の変化が続くなか、「このままでは不安だけれど、何から手をつければよいのかわからない」という声が多く聞かれます。特に、中小企業では「日々の業務に追われるうちに、いつの間にか経営が苦しくなっていた」というケースも珍しくありません。そうした企業に共通して見られる“気づかぬうちに経営を悪化させる行動”を4つに整理し、それぞれに対して今すぐ取り組める現実的な対処法をまとめました。
1.過去のやり方に固執してしまう
以前のやり方が通用しなくなってきているにもかかわらず、「そのうち戻るだろう」と行動を変えずにいるケースは多く見られます。
【対処法】
すべてを変える必要はありませんが、「何が変わったのか」を定期的に見直す時間を持つことが重要です。たとえば、売上上位と下位の商品を比較し、今の顧客ニーズに合っているかどうかをチェックする。現場レベルでできる小さな改善から着手するのが現実的です。
2.数字を確認せずに「感覚」で経営している
「売上もあるし、大丈夫だろう」と思っていたら、実際には現金が不足している。そんな事態が起こるのは、「感覚任せの経営」が原因です。
【対処法】
まずは、手元の現金の動きを簡単に見える化することから始めましょう。「今月の入金予定」「支払い予定」「残高見込み」を月単位で紙に書き出すだけでも、資金不足を事前に察知できるようになります。あわせて、商品ごとの粗利もチェックして、利益の出ていない取引がないか見直してみてください。
3.金融機関との関係が疎遠になっている
「借入予定がないから」「決算が悪くて訪問しにくいから」と、しばらく金融機関と接点を持たずに過ごしてしまうケースも多くあります。
【対処法】
半年に一度でも構いませんので、簡単な業績メモや今後の見通しをまとめた資料を持参し、訪問または郵送するだけでも印象は変わります。「今は借入の予定はありませんが、状況をご報告させていただきます」という姿勢を示すことで、いざというときの相談のしやすさが変わってきます。
4.一人で抱え込んでしまう
「誰に相談していいのか分からない」「こんな内容を話してもいいのか」と迷っているうちに、判断が遅れてしまうケースも少なくありません。
【対処法】
困ったときにだけ相談するのではなく、「うまくいっているとき」から信頼できる相談相手とつながっておくことが重要です。定期的に状況を共有し、言語化するだけでも頭の整理になります。顧問税理士や経営者仲間など、話せる相手を日頃から確保しておくことで、いざというときの判断力が大きく変わってきます。
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金融機関からの借入をリスケジュール(返済条件変更)している企業にとって、新たな資金調達は大きなハードルとなりがちです。「既存借入の返済を猶予してもらっている以上、新規融資は難しいのではないか…」と、あきらめている経営者も少なくありません。しかし、「条件変更改善型借換保証制度」を活用すれば、リスケ中の企業でも、既存借入をまとめて借り換えたり、新たな資金を追加で確保したりできる可能性があります。
1.「条件変更改善型借換保証制度」とは
この制度は、既存の保証付き融資のリスケをしている中小企業が、新たな保証付き融資へ借り換えることができる制度です。目的は、事業の継続・再生を後押しすることであり、従来であれば新規融資が難しかったケースでも、要件を満たせば保証協会の支援を受けて借り換えが可能になります。また、資金繰りの安定化や経営改善計画の推進につながるため、金融機関側も前向きに対応しやすくなります。
2.利用の要件
「条件変更改善型借換保証制度」を活用するには、以下のような条件を満たす必要があります。
●保証協会付き融資の返済条件を変更していること(=リスケ実施中であること)
●経営改善に向けた取組を行っていること
●借換後の資金使途が「経営改善」「資金繰り安定化」「債務の一本化」など合理的であること
●金融機関と保証協会が、借換の必要性について合意していること
つまり、「今すぐ黒字でなくてもよいが、改善に向けて行動している」ことがポイントになります。
3.どんな企業に向いているか?
この制度は、以下のような企業にとって有効です。
●複数の借入を抱え、返済額が重く資金繰りが厳しい企業
●既存融資の返済を猶予してもらっているが、事業は継続しており、改善に取り組んでいる企業
●新たな資金を得て、売上回復・利益確保の道筋をつけたい企業
たとえば、建設業や飲食業など、コロナ禍の影響で一時的に業績が落ち込んだ企業が、売上回復の兆しとともに借入再編を図る際などに活用できます。
4.「条件変更改善型借換保証制度」を活用する際のポイント
この制度を活用するうえで大切なのは、金融機関と保証協会に「改善への意志と準備がある」ことを伝えることです。まず、正式な経営改善計画書がなくても構いませんので、「売上回復の見通し」「コスト削減の取り組み」などをまとめた簡易な説明資料を用意すると効果的です。また、金融機関が保証協会に申請するためには、借換の必要性や資金使途の妥当性を整理しておく必要があります。資金繰り表や試算表などの基本的な経営資料も、できるだけ最新のものを準備しましょう。制度の活用には、まず取引金融機関へ相談し、支援の意思を確認することが第一歩です。自分自身で資料作成や金融機関との交渉が難しいのであれば、士業・コンサルタント等の専門家に相談されることをお勧めします。
中小企業の経営者から、「返済負担が大きく、資金繰りが厳しい」といった相談が増えています。特に、保証付き融資をいくつも抱えている企業では、売上の回復が追いつかず、資金繰りが慢性的に圧迫されているケースも目立ちます。こうした状況に対応する支援策のひとつが、信用保証協会の「借り換え保証制度」です。
この制度を利用すれば、複数の保証付き融資をまとめて一本化し、返済期間を見直すことで、月々の返済額を軽くすることができます。
1.経営を立て直すための「はじめの一歩」に
借り換え保証制度は、単なる「返済の先延ばし」ではありません。この制度をうまく活用すれば、資金繰りに余裕が生まれ、経営改善や事業の立て直しに集中できる環境を整えることができます。
とくに、返済の負担が重く、新たな資金調達が難しいと感じている企業にとっては、今の経営状況を立て直すためのスタートラインになる制度です。借入の見直しによって気持ちと資金の両面に余裕が生まれれば、売上回復や事業拡大に向けた前向きな行動にもつなげやすくなります。
2.複数の融資をまとめて毎月の返済負担を軽くする
この制度の大きな魅力は、複数の保証付き融資をまとめて一本化し、返済期間を見直すことで月々の返済額を軽くできる点にあります。これにより、今までは返済に追われていた資金の一部を、仕入れや販促、設備の整備など、本来使うべきところに回せるようになります。特に、これから回復を目指す事業者にとって、資金繰りに少しでも余裕が生まれることは、大きな安心感と前向きな一歩につながります。
3.資金繰りを改善し、前に進んだ企業の例
実際に、借り換え保証制度を活用して経営を立て直した企業もあります。地方で飲食店を営むある企業では、月々30万円の返済が重荷になっていた保証付き融資(合計約1,500万円)を4本抱えており、資金繰りがひっ迫していました。そこでこの制度を使い、4本の融資を一本化。さらに、今後の事業展開に備えて追加で500万円を同時に借り入れ、あわせて2,000万円の借入として一本化しました。返済期間を10年に見直すことで、月々の返済額は約20万円に抑えられ、キャッシュフローに大きなゆとりが生まれました。その結果、新メニューの開発や店舗改装といった前向きな取り組みにも着手でき、借り換えをきっかけに事業の再スタートを切ることができました。
4.実際にこの制度を利用する際の段取り
借り換え保証制度を活用するには、まず取引のある金融機関に相談し、自社が制度の対象となるかを確認することから始めます。そのうえで、現在の借入状況を整理し、直近の試算表や資金繰り表、今後の収支計画などを用意しておくと、手続きがスムーズに進みます。
さらに、税理士や融資支援に詳しい士業・コンサルタントなど、信頼できる専門家のサポートを受けることで、書類の作成や手続きに対する不安も軽減されます。早めに動くことで、借り換えの条件や追加融資の可能性といった選択肢が広がり、よりよい形で経営を立て直すチャンスが生まれます。
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中小企業の経営者から、「金融機関に融資を申し込んだが、直近決算が赤字・債務超過で断られてしまった」という相談が増えています。特に、「今回の融資が通らなければ、資金繰りが厳しくなる」と切羽詰まった状況での相談が目立ちます。今回は、赤字決算・債務超過による融資否決の背景と、対応策について整理しました。ぜひ、今後の資金調達の参考にしてください。 1.なぜ赤字や債務超過だと融資を断られるのか?
金融機関が最も重視するのは「返済能力」です。特に付き合いの浅い金融機関では、決算書上の利益や財務状態のみで判断されるため、赤字や債務超過があると「返済が難しい」と見なされやすくなります。債務超過であれば、「貸しても資金を回収できない可能性が高い」と判断され、融資に慎重になるのは当然の流れです。ただし、その状態に至った理由や今後の改善見通しを明確に伝えることができれば、再度融資申請をすることも可能になります。
2.対応策① 赤字の原因を明確にし、補足コメントを添付する
金融機関が恐れるのは、「今後も赤字が続くのではないか」ということ。したがって、赤字が一時的なものであるなら、その理由を補足資料として丁寧に説明しましょう。たとえば、「一時的な外注費の増加」「大型投資による減価償却費計上」「一時的な売上減少」など。こうした内容を決算書にマーカーを引いて明示し、補足コメントを添えると理解されやすくなります。翌期の改善見通しについても、数値や資料で裏付けると効果的です。
3.対応策② 直近の試算表で回復傾向を見せる
赤字決算は過去の記録であり、今の状況を示すものではありません。直近で業績が改善しているなら、月次試算表や損益実績を使ってアピールすることが大切です。2~3か月連続の黒字や売上増加などがあれば、グラフや表で視覚的に示すと効果的。「現状は改善しており、将来の返済も可能」と印象づけることができます。
4.対応策③「月次収支計画」で今後の回復見込みを提示する
金融機関は、今後の見通しにも強く注目します。「いつ、どのように黒字化するのか」を、月次単位の収支計画で示すことができれば、再審査に前向きに取り組んでもらえる可能性があります。売上、原価、販管費、利益などを月別に整理し、受注見込みや経費削減計画などの裏付け資料も添えましょう。将来に向けた具体的な計画があることで、金融機関も安心して判断できます。
5.対応策④「つなぎ資金」として短期融資を依頼する
どうしても長期融資が難しい場合は、「短期のつなぎ資金」として融資を依頼するのも一つの方法です。特に、補助金の入金が数ヶ月先、売掛金の入金が遅れるなど、一時的な資金不足である場合は、手形貸付のような短期融資で対応してもらえる可能性が高まります。このとき重要なのは、「いつ・どこから・いくらの入金があるか」という返済原資の裏付けを、契約書や請求書などの資料で明示することです。資金の使い道と返済の道筋が明確であれば、赤字企業であっても金融機関は融資を検討しやすくなります。
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本日は経営者様の金融機関への悩みについてです。
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中小企業経営において、金融機関との取引は欠かせません。しかし、「融資が通らない」「担当者がよく変わる」「経営者保証を外したい」など、多くの経営者が悩みや不安を抱えています。今回の「経営サポート情報」では、経営者からよく寄せられる金融機関取引に関する代表的な悩みを取り上げ、それぞれの背景と具体的な対応策をまとめました。金融機関との関係づくりのヒントとして、ぜひご活用ください。 1.融資を申し込んでも、なかなか通らない
最近、「融資を申し込んでも断られる」という相談が増えています。背景には、2024年4月に改正された金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の影響があり、各金融機関が融資審査をより慎重に行うようになっていることが挙げられます。特に、財務内容が悪化している企業に対しては、融資が通りにくい傾向が強まっています。こうした状況で融資を通すためには、資金の使い道や返済の見通しを具体的に示した事業計画書の提出が不可欠です。また、日頃から金融機関とのコミュニケーションを密にしておくことで、財務内容だけでは判断できない企業の強みや改善意欲を、担当者が内部で補足説明してくれることもあります。そのためには、資金繰り表や月次試算表を整え、毎月の業況を自ら説明する習慣が重要です。さらに、士業やコンサルタントが同席することで、客観的な信頼性が加わり、金融機関側の安心材料にもなります。
2.担当者が変わるたびに関係を一から築かなければならない
金融機関では定期的に人事異動があり、担当者が数年以内に交代するのが一般的です。そのたびに、これまでの取引経緯や信頼関係がうまく引き継がれず、経営者が「また一から説明しなければならない」「ゼロから関係を築き直さなければならない」と感じるケースは少なくありません。こうした負担を軽減するために有効なのが、新任の担当者に自社の事業計画書を最初に渡すことです。新任担当者は、前任者からの引き継ぎ内容が限定的であったり、企業の背景を十分に把握していないことも多いため、事業計画書を通じて経営方針や将来の展望、資金の使途などを明確に伝えることが、理解と信頼の第一歩になります。さらに、窓口を特定の担当者だけに限定せず、支店長や渉外担当役席、貸付担当役席など複数の関係者とも関係を築いておくことで、情報共有の体制が整い、担当者が異動した後も、継続的な信頼関係を維持しやすくなります。
3.金利や保証の条件がよく分からず納得できない
融資を受ける際、「この金利は高いのでは?」「本当に経営者保証は必要なのか?」と感じながらも、内容を十分に確認しないまま進んでしまう経営者は少なくありません。その原因は、条件が妥当かどうか判断できる材料が乏しく、他の選択肢との比較もできていないことにあります。金融機関に率直に質問しても、担当者が制度に詳しくなかったり、社内方針で具体的な説明を避けられることもあるため、納得感が得られないまま話が進むケースも多く見られます。そのため、正式に申し込む前の段階で、他の金融機関にも相談し、条件や対応方針の違いを比較することが大切です。また、融資制度に詳しいコンサルタントや支援実績のある士業など、専門的な第三者の意見を事前に取り入れることで、金融機関とのやりとりにも自信をもって臨めます。急がず、比較と相談のプロセスを踏むことが、納得のいく金融取引への近道になります。
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2025年2月にスタートした日本政策金融公庫の「危機対応後経営安定資金」は、赤字決算や業績悪化に直面する中小企業でも運転資金の調達ができる制度です。資金繰りに不安を感じる今、厳しい局面を乗り越えるための支援策として、ぜひご活用ください。
1.「危機対応後経営安定資金」とは
「危機対応後経営安定資金」は、2025年2月に日本政策金融公庫が開始した融資制度です。直近の決算が赤字でも利用可能で、融資限度額は7,200万円、利率は基準利率、返済期間は20年以内(据置期間2年以内)とされています。この制度を活用することで、最大2年間の元金返済据置が可能となり、返済期間も長期化できるため、毎月の返済負担を大幅に軽減できます。資金繰りの安定と経営再建に向けた強力な支援策となっています。
2. 「危機対応後経営安定資金」の利用要件
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」を利用できるのは、過去の災害や感染症による影響で債務負担が重くなっているものの、中長期的には業績の回復が見込まれる企業です。
対象となるのは、①新型コロナウイルス感染症特別貸付、②挑戦支援資本強化特別貸付、③衛生環境激変特別貸付、④旧・危機対応後経営安定資金、いずれかの貸付残高がある方で、かつ返済負担が重くなっている方です。今後の業績回復の見込みを示すことも重要なポイントとなります。
3.債務負担が重くなっている方の要件
この制度は、単に返済が苦しいというだけでは利用できません。制度を使うには、直近の決算書をもとに「債務償還年数」という指標を計算し、その年数が13年以上かかることが必要です。
債務償還年数は、「全負債額 ÷(減価償却前の経常利益×1/2+減価償却費)」で求めます。
簡単にいえば、直近の決算で経常利益が赤字の場合、特別に大きな減価償却費を計上していなければ、多くの企業がこの基準を満たす可能性があります。ただし、実際にはさらに細かな条件も定められています。制度を活用して資金繰り改善を目指す場合は、必ず日本政策金融公庫に詳しい要件を確認し、自社が対象となるかをしっかりチェックしましょう。
4.コロナ融資の借り換え以外にも使える
「危機対応後経営安定資金」は、資金繰りに悩む経営者のための日本政策金融公庫の制度です。
この制度は、「既往債務の返済負担を軽くするために必要な運転資金」として利用でき、コロナ関連融資の借換えだけでなく、その他の借換えや通常の運転資金にも使えます。
借り換えや資金調達により返済負担を減らし、経営の安定を目指すことができます。ただし、利用には「中長期的に業績が回復・発展する見込みがあること」を示す必要があります。
そのため、公庫に申し込む際には事業計画書を作成することが求められます。
事業の将来像を整理し、回復への道筋を描くことが、融資成功のカギとなります。資金繰りに課題を感じている方は、ぜひこの制度の活用を検討してみてください。
2025年3月14日、中小企業庁から新しい保証制度「協調支援型特別保証制度」の発表がありました。
「協調支援型特別保証制度」は、簡単に言うと、取引金融機関からプロパー融資を借りることができれば、その10倍の金額を保証協会の保証つき融資として借りいれることができる制度です。この制度を活用することで、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業は、資金調達しやすくなります。
1.「協調支援型特別保証制度」とは
「協調支援型特別保証制度」とは、原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組を後押しする保証制度を3年間(2028年3月末まで)の時限措置として、開始された制度です。
2.「協調支援型特別保証制度」の利用要件
「協調支援型特別保証制度」を利用できるのは、以下のいずれかに該当する中小企業者です。
(1)申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資の実行と原則
同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。
(2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を
行うこと。
保証協会の保証つき融資の「1割以上のプロパー融資」があれば、「その10倍」の保証協会つき融資に申し込めるということです。たとえば100万円のプロパー融資をしてもらえる企業なら、協調支援型特別保証制度で1,000万円申し込めるということになります。これは大きいですね。
3.「協調支援型特別保証制度」の概要
<保証限度額> 2億8,000万円
<保証期間> 一括返済の場合:1年以内/分割返済の場合:10年以内
<据置期間> 運転資金:1年以内/設備資金及び運転設備資金:3年以内
<金利> 金融機関所定
<保証料率> 0.45%~1.90%
<取扱期間> 2028年3月31日まで
<申込先> プロパー融資を借りる金融機関経由で保証協会へ申込
<保証料補助>
保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します(要件2は、1/4相当)。
・2025年3月14日~2026年3月31日の保証申込分:1/2相当
・2026年4月1日~2027年3月31日の保証申込分:1/3相当 ・2027年4月1日~2028年3月31日の保証申込分:1/4相当
信用保証協会の保証つきで民間金融機関からコロナ融資を借りた場合、返済負担を軽減するため「小口零細企業保証制度」でコロナ融資を借り換え、据置期間を設定することで、最長1年間の返済負担を軽減するという方法があります。
一方、日本政策金融公庫のコロナ融資には、そんな受け皿となる制度がありませんでした。ところが、公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新たな制度が始まったのです。
1.危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)
公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新制度とは、「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」です。
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」は、過去の大規模な災害、感染症等の影響を受けた事業者が既往債務の返済負担の軽減を図るための融資制度です。
2.危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者
危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者は、以下のとおりです。
「過去の大規模な災害、感染症等の影響を受け、既往債務の返済負担が生じているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次の1、2のいずれにも該当する方
1.次のいずれかの貸付制度にかかる貸付残高を有する方
(1)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(2)新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
(3)新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
(4)危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)
2.債務負担が重くなっている方」
3.「債務負担が重くなっている方」の要件
前項の「2.債務負担が重くなっている方」には、要件があります。債務負担が苦しいだけでは、この制度を利用できません。この制度は、直近の決算書で以下の計算をして、債務償還年数が13年以上かかる事業者が対象です。
全負債額/(減価償却前経常利益×1/2+減価償却費)
4.増額借換、返済期間は最長20年、2年間の据置期間が設定可能
この制度での「資金の使いみち」は、「既往債務の返済負担軽減のために必要とする運転資金」。ゆえに基本は「同額借換」になりますが、「増額借換」も可能とされています。
また返済期間は最長20年ですので、長期返済を認めてもらうことができれば、返済負担が大幅に削減できる可能性があります。さらに、返済据置期間は最長2年。2年間の返済据置ができれば、その間の資金繰りが楽になり、返済の原資を貯めやすくなるでしょう。 ちなみに国民生活事業における「融資限度額」は、7,200万円です。
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