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さて今回は融資コンサルタント案件です。
かなり有用な情報です。
最後までお読みください。
人件費や物価高騰が原因で資金繰りが厳しくなっている中小企業のために、日本政策金融公庫や信用保証協会には融資制度や保証制度が用意されています。
もちろん申請する事業者の経営内容や財務内容、金融機関取引状況によっては、利用できないことがあります。が、まずは「どの金融機関」に、「どの制度」で申し込むかを頭に入れておけば、借りられる確率を高めることができるでしょう。
1.融資依頼をする順番
下記に紹介する融資制度や保証制度を利用するときは、依頼する順番が大切。以下の順番で融資を依頼しましょう。
(1)懇意にしている民間金融機関(メインバンクなど)
メインバンク、サブバンクなど懇意にしている民間金融機関があれば、真っ先に相談したいところ です。
親身な姿勢で相談にのってくれる可能性が高く、使える信用保証制度を指定して「○○という信用保証
制度による融資を」と依頼すれば、前向きに取り組んでもらえるでしょう。
(2)商工会・商工会議所
中小企業にとって比較的利用しやすいのが、公庫の「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」です。
商工会や商工会議所の会員なら、申し込みの優先順位が高い融資制度といえるでしょう。
また一方、商工会や商工会議所の会員でなくても利用できますが、会員/非会員では経営指導員の
熱意が違ってきます。
(3)日本政策金融公庫
懇意にしている民間金融機関がなく、(2)商工会や商工会議所の会員でもない場合は、日本政策金融
公庫の「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」の利用を検討しましょう。
2.日本政策金融公庫や信用保証協会には融資制度や保証制度
以下はそれぞれの融資制度の説明です。
(1)【信用保証協会】物価高騰対策資金・緊急経済対策資金等
物価高騰・人件費高騰に対応するための融資制度は、各地方自治体にあります。そのほとんどが、
信用保証協会の保証つき融資です。制度名は、地方自治体によって違います。「地方自治体名(都道
府県・市区町村)」+「物価高騰」+「融資」で検索すると、対応する制度名が出てくるでしょう。
(2)【日本政策金融公庫】マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金 を無担保・無保証人で利用できる制度です。
(3)【日本政策金融公庫】経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している中小企業が経営基盤の
強化を図るために利用できる融資制度です。
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さて今回は前回に引き続き応援パッケージについての融資コンサル案件です。
是非最後までご覧ください。
2023年8月30日(水)、経済産業省が「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表しました。
このパッケージは経済産業省が金融庁・財務省と連携し、中小企業の持続的成長を支援するために策定
されたものです。主な支援策は「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」と「挑戦する中小企業の経営
改善・再生支援の強化」の2点。前回の「経営サポート情報」では、2023年10月以降の「コロナ融資」の取
り扱いについて解説しましたが、今回は「経営改善」「経営者保証」支援策について解説いたします。
1.「経営改善フェーズ」における支援策は3点
(1)信用保証協会による経営改善支援の強化
「民間金融機関等との連携による支援を強化するため、協会向けの監督指針を改正」とありますが、2023
年10月現在、具体的な改正点はまだ公表されていません。
(2)民間金融機関による経営改善支援の促進
リスケを依頼する際、事業者は金融機関に「経営改善計画書」を提出する必要があります。この「経営改
善計画書」作成するにあたって、利用できる補助金が2つあります。
①「早期経営改善計画策定支援事業」における補助金
簡単な「経営改善計画」を策定する際の「計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限15万円補助
してもらえます。
②「経営改善計画策定支援事業」における補助金
比較的規模の大きい事業者が本格的なリスケを行う際に必要な「経営改善計画」を策定する際
の「デューデリジェンスや計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限200万円補助してもらえます。
2.経営者保証改革の促進
(1)「保証料上乗せにより経営者保証の提供を選択できる信用保証制度において、時限的な保証料
負担軽減策
2023年現在は「経営者保証ガイドラインの3要件」を満たしている事業者しか経営者保証免除の対
象になりません。が、2024年からは「経営者保証ガイドラインの3要件を満たしていない事業者でも、
保証料を上乗せすることで経営者保証を免除できる」ということになります。
(2)金融機関が経営者保証を徴求する手続に対する監督強化など「経営者保証改革プログラム」の実行、
事業成長担保権の創設
※これらの施策の中で中小企業・小規模事業者が利用しやすいのは、「「早期経営改善計画策定支援事
業」における補助金」です。経営改善のための事業計画を策定しないと、今後は融資を受けづらくなります。
この補助金を利用することで、これからハードルが上がる融資をスムーズに引き出せるようになるでしょう。
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さて今回は融資コンサル案件
コロナ融資の10月以降の対策についてです。
是非最後までお読みください。
2023年8月30日(水)、経済産業省が「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表しました。
このパッケージは経済産業省が金融庁・財務省と連携し、中小企業の持続的成長を支援するために策定されたものです。おもな支援策は「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」と「挑戦する中小企業の経営改善・再生支援の強化」の2点。
この「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」に、2023年10月以降の「コロナ融資」の取り扱いが記載されていますので、その内容を解説させていただきます。
1.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」2024年3月末まで延長
2023年9月末で終了予定となっていた日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が、2024年3月末まで延長されることになりました。来年3月末までは、「同額借換による返済据置期間の延長」の依頼が可能です。ただし、今までより金利が上がります。
2023年9月末までは「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の金利は「基準利率-0.9%」でしたが、2023年10月以降は「基準利率-0.5%」と、0.4%上がります。
2.「セーフティネット4号での新規融資」2023年9月末で終了
信用保証協会の保証つきで民間金融機関から借り入れられるコロナ融資のひとつ「セーフティネット4号(100%保証)」において、新規融資のみの取り扱いが2023年9月末で終了しました。
なお、セーフティネット4号自体の取り扱いは当面、引き続き2023年12月末までは「同額借換」や「増額借換」は可能です。ただし「コロナ借換特別保証制度」は、2024年3月末までとなっています。あらためて2023年12月初旬前後に、「2024年3月末まで延長」というアナウンスがあると思います。
3.「セーフティネット貸付の金利引下げ措置」2024年3月末まで延長
あまり知られていませんが現在、「原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響」「ウクライナ情勢の変化の影響」「物価高騰の影響」を受け、利益率減少している事業者は、「セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」を申し込むことができます。
金利は2023年9月末まで基準金利より0.4%~0.7%引き下げられていましたが、この措置が2024年3月末まで延長されます。
4.「コロナ資本性劣後ローン」2024年3月末まで延長
コロナ資本性劣後ローンについては、貸付限度額を10億円⇒15億円と引き上げた上、2024年3月末まで延長されます。
コロナ融資の返済を先送りするために「同額借換」という方法はとても有効なのですが、それができるのも、2024年3月までになりそうな気配です。「同額借換」を希望される事業者は早めの対応をお勧めします。
最後までお読みいただき有難うございました。
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※提携税理士の募集は現在しておりません。沢山のご応募ありがとうございました。
こんにちは、税理士の平井と申します。
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今回は皆さん大好きな補助金について
2023年8月31日(木)に経済産業省から「令和6年度概算要求案」が公表されました。
この「概算要求案」を見ることで、来年度の「中小企業支援施策」や「補助金」がどうなるのかを知ることができます。
この「令和6年度概算要求案」において、「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の公募を開始しました。」の予算要求がされていることから、来年も「省エネ補助金」は募集される見通しです。
1.「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の事業概要
工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します
(1)先進事業:高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入ポテンシャルの拡大等が見込める
先進的な省エネ設備等の導入を行う省エネ投資について、重点的に支援。
(2)オーダーメイド型事業:個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備更新やプロセス改修を行う
省エネ取組に対して支援。
(3)指定設備導入事業:省エネ性能の高いユーテリティ設備、生産設備等への更新を支援。
(4)エネルギー需要最適化対策事業(エネマネ事業):エネマネ事業者等と共同で作成した計画に基づく
EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効果的な省エネ取組について支援。
2.対象者・補助率等
工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します
(1)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円
(2)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円
※投資回収年数7年未満の事業は、中小企業1/3以内、大企業1/4以内とする。
(3)補助率:1/3以内、上限額:1億円
(4)補助率:中小企業1/2以内、大企業1/3以内 上限額:1億円
3.こまめにサイトをチェックする必要があります。
省エネ補助金は、例年、募集開始から締切までの期間が3~4ヶ月程度と非常に短いため、利用を希望される事業者は、こまめに情報を入手できるサイトをチェックする必要があります。
令和5年は3月27日(月)に募集がはじまり、最終締切は6月30日(金)でした。
チェックしておくべきサイトは「資源エネルギー庁の省エネポータルサイト」の「各種支援情報」のページ(「資源エネルギー庁 各種支援制度」で検索)となります。https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/
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今回は融資コンサルタント案件
中小企業の多くは、会社の借入金に対して経営者保証を金融機関や保証協会に差し入れ連帯保証人となっています。
この経営者保証の存在が、事業承継がなかなか進まない大きな理由のひとつとなっています。
現在、保証協会において事業承継の際、現経営者も後継者も経営者保証に入らなくてもよい制度があるのをご存知でしょうか?
それが、「事業承継特別保証制度」なのです。
1.事業承継特別保証制度とは?
事業承継特別保証制度とは、金融機関による経営者保証の解除を後押しするため、一定の要件を満たす企業について経営者保証を解除することを前提に、2020年に開始された信用保証制度です。
2.一定の要件とは
ここで言う一定の要件とは、(1)資産超過、(2)返済緩和債権なし、(3)一定の返済能力があること( (借
入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)が15倍以内であること、(4)社外流出等無し(法人と
経営者の分離がなされていること)の4つの要件のことです。
3.対象者
この保証制度を使うことができるのは、次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者です。
(1) 3年以内に事業承継(=代表者交代等)を予定する「事業承継計画」を有する法人。
(2) 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を
経過していない法人
(3)前項「2.一定の要件とは」の4要件を満たしている法人
4.この制度の最大の特徴
通常、信用保証協会は、金融機関のプロパー融資を信用保証会の保証付融資に借り換えることは禁止しています。が、事業承継時に限りその借換えを例外的に認めるようになります。ですので、事業承継を
実施しようと考えている企業は、金融機関のプロパー融資を、この制度を利用して借り換えることで、
現経営者、後継経営者とも保証人を外すことが出来るようになります。
5.問合せ先
各地の信用保証協会 http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
中小企業庁事業環境部金融課 03-3501-1511
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2023年8月8日(火)の日本経済新聞朝刊に、
「中小の倒産予備軍、増加 代位弁済、4~6月7割上回る 物価高・人手不足が重荷」
という経営者にとって気になる記事が掲載されていました。
1.この記事に書かれていた気になること
この記事の内容を要約すると、下記の通りです。
●保証付き融資の返済を信用保証協会が肩代わりする「代位弁済」は、4~6月に9720件と前年同期を
70%上回る水準となった
●全国信用保証協会連合会によると、22年度の全国の代位弁済数は3万148件と前年度比45%増え、
3 年ぶりに3万件を超えた
●24年春にかけて返済が始まる企業は高水準で推移する。返済資金を手当てできずに保証協会の代
位弁済を受ける企業も少なくないとみられる
2.代位弁済となる条件と代償
金融機関によって対応は微妙に違いますが、基本的には以下のケースのとき、金融機関は信用保証協会に対して代位弁済請求を行います。
●信用保証協会の保証つき融資の延滞が3回以上あった場合
●信用保証協会の保証つき融資を3ヶ月以上延滞した場合
代位弁済になると信用情報機関にその事実を登録されるため、他の金融機関からの新規融資はほぼ不可能。これは事業者にとって大きな代償です。
3.保証協会の保証つきコロナ融資返済が難しいときの3つの行動
先述のとおり代位弁済になるまでに90日の猶予期間がありますが、だからといって90日間返済しなくてもいいわけではありません。返済が延滞扱いになると、それだけで今後の新規融資をしてもらえなくなる可能性が格段に上がります。重要なのは、「延滞しないこと」。
保証協会の保証つきコロナ融資の延滞を避けるために、経営者としてとるべき行動が3つあります。
①まず「コロナ借換保証制度を使った同額借換」を取引金融機関に依頼
②同額借換を断られたら、他の金融機関に対して、①と同様の「コロナ借換保証制度を使った同額借
換」での「肩代わり」ができないか打診
③両方とも断られたら、「保証協会の保証つきのコロナ融資」を借りている金融機関に「リスケ」を依頼
同額借換できれば返済据置期間が延長されるので、延滞扱いにはなりません。もちろんリスケした場合も、返済据置期間を設定できるため、その間は延滞扱いになりません。延滞しそうになってから動くのではなく、早めに手を打っておくことで、将来融資をしてもらえる道を残すことができます。
ただし同額借換による返済据置期間中、またリスケ中は新規融資をしてもらえませんので、その点はよく理解してください。
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日本政策金融公庫のコロナ融資の返済開始時期のピークは2021年6月、2022年6月とすでに到来していますが、まだ返済開始になっていない事業者もいます。また、何とか返済はしているけれどもその返済が負担になっている事業者は少なくありません。そんな「コロナ返済が厳しい」事業者に対して、「返済据置期間」を延長するために公庫は「同額借換」に前向きに取り組んでくれることが少なくありません。
もしかすると、その同額借換ができるのが9月末までになるかもしれません。
1.「同額借換」とは?
同額借換とは、以前、コロナ融資を借りた金融機関から、同額の融資を再度行ってもらい、その資金で以前の融資の返済を行い、新たに借りた融資の返済猶予期間を、今後、1~5年にすることで返済猶予期間を延ばす方法です。
例えば、2020年の9月に3,000万円借り、据置期間3年となると、返済がはじまるのは2023年の9月になります。その返済が厳しいため、もう一度2023年の9月に3,000万円を借り、2020年に借りた3,000万円をその資金で返済するという方法です。
2.コロナ資金繰り支援継続プログラムは9月末で終了?
現在、日本政策金融公庫では、コロナ資金繰り支援継続プログラムとして、「スーパー低利融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)」と「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の2つの制度で対応しています。これらの制度を使って同額借換を行うことになるのですが、今のところこれら「コロナ資金繰り支援継続プログラム」は9月末で終了する予定となっています。
3.「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が終了する前にしておくべきこと
コロナ資金繰り支援継続プログラムが終了すると、同額借換による据置期間(返済猶予期間)の延長が難しくなります。そうなると無理してでも返済をするかリスケを依頼せざるをえなくなります。
公庫に「同額借換」を依頼しても、すぐ対応してもらえるわけではありません。
依頼して正式申込になるのは、1~2週間はかかります。申請が集中すると1ヶ月程度かかる場合もあり得ます。同額借換を希望するのであれば、少なくとも9月初旬までには、公庫に依頼を行っておかないと時間切れになる必要があります。
4. 「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が延長となる可能性もあります。
今のところ、 「コロナ資金繰り支援継続プログラム」は9月末で終了となる予定ですが、12月末もしくは2024年3月末まで延長となる可能性もあります。ただ、以前の例では延長される場合も、終了予定月の中旬頃になっていたため、今回の分が延長されるかされないか判明するのが9月中旬以降となる可能性大です。
9月中旬の時点で「延長されない」ということが判明した後では、同額借換を依頼しても間に合わない可能性が高いですので、念のために早めに公庫に連絡されることをお勧めします。
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今回は融資コンサル案件です。是非最後までお読みください。
2023年7月、コロナ融資の返済開始が初回ピークを迎えます。その影響か近ごろ、「コロナ融資の返済が本格化して今のままでは返済できない」という相談が増えてきました。
そんなとき、金融機関に対して「同額借換」を依頼すべきなのですが、なかには金融機関が同額借換に応じない事例が聞かれるようになりました。
同額借換を断られると、リスケしか方法がありません。しかし交渉を正しく行わないと金融機関は認めてくれませんし、リスケ脱却への道が遠回りになることがあります。
今回は、有利に進めるリスケ交渉のセオリーをお伝えいたします。
1.セオリー① 初リスケは元金返済ゼロが基本
初めてのリスケ交渉は、元金返済ゼロが基本です。
たとえ返済に充てられるキャッシュがいくらかあっても、手元に置いておきましょう。なぜなら、「リスケすると金融機関は新規融資をしてくれないから」です。将来、資金が必要となる場面となるときのために、キャッシュをプールしておかなければなりません。
セオリー② 全行協調
複数の金融機関から借りている場合、すべての金融機関と交渉をする必要があります。交渉順は、「融資額が一番多い金融機関」からです。が、どの金融機関に対しても同じ情報を伝え、同じ要望を出さなければなりません。一つでも非協力的な金融機関があれば、リスケはまとまらなくなります。
そこで確実なリスケ実行のために、①「一日で」、②「すべての金融機関を訪問して申し出を行う」ことが必要です。申し出日が一日でも他行より遅ければ、「ウチは他行と同様に扱われていない」と考え、交渉への姿勢が非協力的になる金融機関もあるからです。
セオリー③ 期間は1年を目指す
リスケは金融機関にとってリスキーですから、期間をできるだけ短くしたがります。一般的には、金融機関が認める最長期間は1年だと考えておきましょう。
1年ごとに経営改善の状況を見直し、少しでも改善していれば返済額を増やしてほしいと考えるからです。
注意したいのが、1年ではなく半年しか認めてくれない金融機関もあること。
実際のところ半年で経営改善を完遂できる事例はほとんどありません。リスケを行った企業が正常化するには、相応の期間を要します。長ければ15年以上もかかることもあります。
少なくとも数年、またはそれ以上の年月、半年ごとにリスケ交渉しながら、社長は経営改善を続けられることはとても困難です。
リスケ交渉には、多くの労力が必要です。半年ごとでは経営者が本業に集中しにくく、長期視点での経営改善は到底おぼつかないでしょう。だからこそリスケ交渉では、最長期間である「1年」を目指すべきなのです。
最後までお読みいただき有難うございました。
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さて今回は融資コンサルタント案件です。
大好評の経営者保証シリーズです。
経営者保証を解除する方法は2つあります。ひとつは「金融機関に対し経営者保証解除の交渉を行うこと」。2023年4月における金融庁の「中小・地域金融機関向けの監督指針」の改定で経営者保証解除の交渉はしやすくなったものの、依然、ハードルが高い方法です。もうひとつの方法は、「経営者保証免除制度のある融資制度を使って、既存借入を借り換える」という方法。公庫や保証協会には「経営者保証を免除してもらえる融資制度があるので、この制度を使って、経営者保証を外すことができます。
ただし、この制度は民間金融機関のプロパー融資には使えませんのでお気をつけください。
今回は、その中でも日本政策金融公庫・国民生活事業の「経営者保証免除特例」について解説します。
1.「経営者保証免除特例制度」の内容
「経営者保証免除特例制度」を利用できるのは、次の1から3までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人です。(概要のみピックアップ)
1.次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方。
(1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認がで
きること
(2)税務申告を2期以上実施していること。また、公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入があ
る場合は、取引状況に問題がないこと
(3)減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではないこと。
2.取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から
代表者保証を免除された借入の残高のある方
3.事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資
を受けられる方
2.「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件
上記の内容から、「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件をわかりやすく説明すると以下の2パターンになります。
<パターン1>以下の2つの要件を満たしている法人
1/法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られている(例:法人から経営者に対する貸付金・仮払金等がない)
2/減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではない
<パターン2>取引している民間金融機関から経営者保証を免除されている借入がある法人
3.【ご注意】「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がります。
ただし、 「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がりますので、お気をつけください。
詳しくは、日本政策金融公庫の窓口か担当者にお問い合わせ願います。
最後までお読みいただき有難うございました。
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