皆さんこんにちは
マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
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気づけば5月ももう終盤に差し掛かって来ました
少し前まで春真っ盛りだったのに、そろそろ梅雨入りかなんて言われ始める時期になりましたね
年々月日の流れが速くなっているように感じます、、、
さて、人によって多少種類は異なりますが、私たちは様々な税金を払っていますね
そしてそれらは納税時期がバラバラです
うっかり納税し忘れたということがないように、こちらのブログで各納期が近づくごとに納税リマインドをしていこうと思います
早速、この時期に思い出しておくべき税金があります
それは住民税です
住民税は普通徴収の場合、
第一期 6月30日
第二期 8月31日
第三期 10月31日
第四期 翌年1月31日
の計4期の納期があります
住民税を普通徴収で納めている方はまだ納付期限までに余裕がありますね
しかし、気を付けなければならないのが特別徴収で住民税を納めている方々です
住民税の納期の特例を受けている場合、
その年の6月から11月までの徴収分は12月10日、
12月から翌年5月までの徴収分を翌年6月10日までに納めなければなりません
つまり、住民税の納期の特例を受けている方は2020年12月から2021年5月までの住民税の納付期限は2021年6月10日(木)となっています
納税が納付期限に遅れてしまった場合、延納税がかかってしまいます
納付期限を守り、正しく税金を納めるようにしましょう
他にはどんな税金があるの?
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