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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える インボイス制度

皆さんこんにちは

マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です

 

経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます

インボイス制度とは複数税率に対応した消費税の仕入れ税控除の方式とした適格請求書等保存方式のことです

この適格請求書のことをインボイスといいます

もの書類は売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです

売手側は買手側から求められたときにはインボイスを交付し、また、交付したインボイスの写しを保存しておかなくてはなりません

買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売手側から交付を受けたインボイスの保存が必要になります

 

ちなみにインボイスは誰もが交付できるわけではありません

インボイスを交付できるのは適格請求書発行事業者(登録事業者)のみとなっています

適格請求書発行事業者への登録申請は今年、2021年10月1日から開始されます

申請方法は電子申告を予定しています

 

詳しく知りたい方は公式ホームページをご確認ください

・インボイス制度 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

・登録申請書受付開始

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

 

インボイス制度の導入にはまだまだ猶予はありますが、早い段階から必要な情報を蓄え制度の開始にスムーズに対応できるように備えておきましょう

 

 

※当制度についてのお問い合わせは必ず所轄の税務署にご確認、ご相談ください

弊所では一切の責任は負いかねます

 

 

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