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町田の融資専門税理士が教えるリスケしている企業でも使える 「条件変更改善型借換保証制度」とは?

金融機関からの借入をリスケジュール(返済条件変更)している企業にとって、新たな資金調達は大きなハードルとなりがちです。「既存借入の返済を猶予してもらっている以上、新規融資は難しいのではないか…」と、あきらめている経営者も少なくありません。しかし、「条件変更改善型借換保証制度」を活用すれば、リスケ中の企業でも、既存借入をまとめて借り換えたり、新たな資金を追加で確保したりできる可能性があります。
1.「条件変更改善型借換保証制度」とは
この制度は、既存の保証付き融資のリスケをしている中小企業が、新たな保証付き融資へ借り換えることができる制度です。目的は、事業の継続・再生を後押しすることであり、従来であれば新規融資が難しかったケースでも、要件を満たせば保証協会の支援を受けて借り換えが可能になります。また、資金繰りの安定化や経営改善計画の推進につながるため、金融機関側も前向きに対応しやすくなります。
2.利用の要件
「条件変更改善型借換保証制度」を活用するには、以下のような条件を満たす必要があります。
 ●保証協会付き融資の返済条件を変更していること(=リスケ実施中であること)
 ●経営改善に向けた取組を行っていること
 ●借換後の資金使途が「経営改善」「資金繰り安定化」「債務の一本化」など合理的であること
 ●金融機関と保証協会が、借換の必要性について合意していること
つまり、「今すぐ黒字でなくてもよいが、改善に向けて行動している」ことがポイントになります。
3.どんな企業に向いているか?
この制度は、以下のような企業にとって有効です。
 ●複数の借入を抱え、返済額が重く資金繰りが厳しい企業
 ●既存融資の返済を猶予してもらっているが、事業は継続しており、改善に取り組んでいる企業
 ●新たな資金を得て、売上回復・利益確保の道筋をつけたい企業
たとえば、建設業や飲食業など、コロナ禍の影響で一時的に業績が落ち込んだ企業が、売上回復の兆しとともに借入再編を図る際などに活用できます。
4.「条件変更改善型借換保証制度」を活用する際のポイント
この制度を活用するうえで大切なのは、金融機関と保証協会に「改善への意志と準備がある」ことを伝えることです。まず、正式な経営改善計画書がなくても構いませんので、「売上回復の見通し」「コスト削減の取り組み」などをまとめた簡易な説明資料を用意すると効果的です。また、金融機関が保証協会に申請するためには、借換の必要性や資金使途の妥当性を整理しておく必要があります。資金繰り表や試算表などの基本的な経営資料も、できるだけ最新のものを準備しましょう。制度の活用には、まず取引金融機関へ相談し、支援の意思を確認することが第一歩です。自分自身で資料作成や金融機関との交渉が難しいのであれば、士業・コンサルタント等の専門家に相談されることをお勧めします。

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