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町田の融資専門税理士が教える設備投資の切り札 「小規模企業設備貸与制度」 とは

国や地方公共団体が提供している中小企業向けの支援制度は数多く存在します。
その中には、制度としては用意されているものの、実務では使いにくいものもあれば、知っているかどうかで設備投資の選択肢が大きく変わる制度もあります。今回はその中でも、かなり使い勝手の良い「小規模企業設備貸与制度」について紹介します

1有利な条件で設備投資ができる制度

小規模企業設備貸与制度は、都道府県などの公的機関が設備を購入し、割賦販売またはリースの形で事業者に提供する制度です。設備投資を行いたいものの、「金融機関からの借入が難しい」「リース会社を利用すると条件が厳しい」「毎月の支払負担をできるだけ抑えたい」といった悩みを抱える小規模事業者にとって、検討する価値の高い制度といえます。

2リース料率が低く、負担を抑えやすい

この制度の大きな特徴の一つが、リース料率の低さです。たとえば、600万円の設備を5年リースで導入した場合、小規模企業設備貸与制度では、取り扱っている自治体にもよりますが、リース料率は約1.8%となり、毎月のリース料は約108,000円、5年間の支払総額は約648万円となります。

一方、一般のリース会社では、与信状況や条件にもよりますが、リース料率が2%を超えるケースも少なくありません。仮に2%で計算した場合、毎月の支払額は約12万円、5年間の支払総額は約720万円となり、総支払額には明確な差が生じます。

3.リスケジュール中の企業でも検討可能

通常、返済条件の変更を行っている企業は、新たな融資やリースの利用が難しくなることが多く、設備投資を見送らざるを得ないケースも少なくありません。しかし、この小規模企業設備貸与制度では、返済条件の変更を行っていることだけを理由に、一律で利用不可とされるわけではありません。もちろん、導入する設備の必要性や、リース料を無理なく支払える事業計画の作成は求められますが、返済条件の変更中であることのみを理由に、最初から対象外とされる制度ではありません。状況によっては、事業の立て直しや再スタートのきっかけとなる可能性もあります。

4.利用を検討する際の問い合わせ先

制度の実施主体や条件は、都道府県ごとに異なります。利用を検討する場合は、「都道府県中小企業支援センター」又は「公益財団法人 全国中小企業取引振興協会」の窓口へ問い合わせることをおすすめします。

なお、本制度は、すべての都道府県で同一条件で実施されているわけではありません。地域によっては、制度自体を実施していない場合や、条件が異なる場合もあります。利用を検討する際は、必ず事前に実施機関へ確認してください。

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