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さて、好評の代表者保証免除ネタです
経営者のみなさま。信用保証協会の「経営者保証免除対応制度」をご存じでしょうか? 「コロナ借換保証」を利用して借換を行う際、一定の要件を満たせば経営者保証を解除できる制度です。利用対象企業は多いものの、利用している事業者はそう多くありません。今回はその2つの理由と、それを乗り越えて利用する方法を説明いたします。
1.理由その1:金融機関が利用したがらないから
金融機関は、「できる限り保全を確保しておきたい」と思うものです。「経営者保証を取れる先からは取っておきたい」と考えるのは当然。そのため「経営者保証免除対応制度」の対象企業にも、金融機関側からの提案はないものと考えておきましょう。
2.理由その2:担当者が制度の存在を知らないから
プロパー融資、信用保証協会の保証つき融資、日本政策金融公庫や福祉医療機構、中小企業基盤整備機構等の代理貸付など、金融機関はさまざまな融資制度を取り扱っています。
さらに融資制度以外にも、金融機関によっては投資信託や保険の販売を取り扱っていることも。覚えることがたくさんあり、すべて把握している担当者がどれだけいるか…。大多数は、各種融資制度の熟知までは困難。「経営者保証免除対応制度」を知らないことも大いにあり得ます。
3.事業者側から利用の依頼をすればいい
上記の理由で、事業者側から依頼しなければ、経営者保証免除制度を適用してもらえることはほとんどありません。優秀・勤勉、取引先思いの担当者なら提案してくれるかもしれませんが、期待は禁物。とはいえ金融機関が利用したがらなくても、担当者が制度の存在を知らなくても、事業者側から「経営者保証免除対応制度を利用したい」と依頼すれば対応はしてくれます。こちらから明確に伝えればいいのです。
4.「経営者保証免除対応確認書」記載の経営者保証免除対応要件
すべてではありませんが、多くの都道府県に共通する「経営者保証免除対応の要件」は、次の2点です。
(1)令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。
(2)直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
もちろん最終的には「金融機関として総合的に判断」されるので、上記2点の要件をクリアしても絶対に経営者保証が免除されるとは限りません。
しかし、もし、上記要件を満たしていて、なおかつ「コロナ借換保証制度」を利用して借換を行う予定であれば、一度、取引金融機関に問い合わせされることをお勧めします。
もちろん金融機関への同行は可能です!!
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さて今回、融資コンサルタント案件です。
是非最後までお読みください。
2023年5月9日(火)の日本経済新聞に、興味深い記事がありました。「原則、経営者保証を求めない」地方銀行と、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行の名前が記載されています。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70797560Y3A500C2EE9000/
※「地銀、経営者保証求めず」で検索
1. 「原則、経営者保証を求めない」「プロパー融資の経営者保証を廃止」した銀行名
上記の日本経済新聞の記事によると、「原則、経営者保証を求めない」地方銀行は
「北洋銀行(北海道)」「八十二銀行(長野県)」「紀陽銀行(和歌山県)」「山陰合同銀行(島根県)」「西京銀行(山口県)」「阿波銀行(徳島県)」「福岡銀行(福岡県)」「十八親和銀行(長崎県)」「熊本銀行(熊本県)」
「豊和銀行(大分県)」「琉球銀行(沖縄県)」の11行です。
また、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行は、「北国銀行(石川県)」の1行のみです。
経営者保証を免除や解除するために絶対必要なことは
「経営者保証を求めない金融機関や経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関と融資取引を行っておく」
ことです。
2.1行取引しかない事業者には難題
経営者保証解除に消極的な金融機関といくら交渉しても、前向きな対応は期待できません。とくに1行取引の事業者が相手の場合、その傾向が顕著です。以下、金融機関の視点で考えてみましょう。
取引先の立場のほうが弱いと踏んだら、金融機関が自行に不利な条件で融資を行うわけがありません。極端な話、「弊社が貸さなければ、他から資金調達をすることができませんよね? 弊行の条件を受け入れられないなら融資はできません」という姿勢を取れるからです。
3.他の選択肢があれば交渉の場に立てる
一方、他に「経営者保証を求めない金融機関」や「経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関」と融資取引がある企業に対しては、強い姿勢で交渉しにくいもの。
「経営者保証の解除なんてとんでもない」と自行の条件を主張したところで、「では他の金融機関に」と逃げられるのがオチです。最悪の場合、いま融資している「既存融資」も他行に「経営者保証免除」で「肩代わり」されることもあり得ます。
「経営者保証に関するガイドライン」の要件をクリアしている企業は、通常、金融機関にとって「優良融資先」であることが少なくありません。そんな優良融資先の既存案件を「他行肩代わり」されてしまうと、担当支店の評価は急落。とくに支店長は、肩代わりを防ぐ策を講じざるを得ません。
他行との融資取引がどれだけ有利に働くか、これでおわかりでしょう。他行の選択肢を持っておけば既存融資の経営者保証解除も、また新規融資の経営者保証免除も、交渉する余地が生まれるのです。
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最近、「リスキリング」という言葉を耳にすることが多いと思います。
「リスキリング」とは、従業員や個人が、新しい技能や能力を身につけて、現在の職場や市場で必要とされるスキルを獲得することを言います。
厚生労働省には、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成してくれるための「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」という制度があります。
1.「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」の基本要件
下記の基本要件に該当する「訓練」の経費と受講者の賃金について助成金が支給されます。
➤OFF-JT (企業の事業活動と区別して行われる訓練)により実施される訓練であること
➤実訓練時間数が10時間以上であること
➤次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための
訓練
② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション
(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で
必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
2.助成金の助成率と助成額・支給限度額(中小企業の場合)
➤経費助成(講師への謝金や訓練の受講料等の訓練の経費) : 75%
(支給限度額)
10時間以上100時間未満:30万円/100時間以上200時間未満:40万円/200時間以上:50万円
➤賃金助成(1人1時間当たり) : 960円
(支給限度額)
1,200時間。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間
3.手続きの流れ
①職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定
②訓練開始の1か月前までに「訓練実施計画届」を作成し各都道府県労働局に提出
③「事業内訓練を実施」または「事業外訓練を受講」
④ 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」を各都道府県労働局に提出
詳しい内容は、厚生労働省または都道府県労働局のホームページをご覧ください。
※「人材開発支援助成金 厚生労働省」で検索
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今回も皆さんに有用な情報発信をしていきます。
さて今回は融資コンサルです。
重要な情報が含まれています。
最後までじっくりお読みください。
コロナ融資の返済開始が増えるにつけ、
「返済したくても今のままでは返済できない。どうにかできませんか」
という相談は日に日に増えています。
「同額借換」を行うことで、「据置期間(返済猶予期間)」を伸ばすことができます。
民間金融機関による「コロナ融資」の「同額借換」については、「コロナ借換保証制度」がありますが、今回は、日本政策金融公庫の「公庫融資借換特例制度」について解説いたします。
1.公庫は前向きに「同額借換」に応じてくれます。
日本政策金融公庫に対して「同額借換をお願いできませんか」と依頼すると、驚くほどスムーズに対応してくれることが少なくありません。
その理由は、「「公庫融資借換特例制度」という受け口の制度があるから」なのです。
2.「公庫融資借換特例制度」が利用出来る制度
「公庫借換特例制度」で利用出来るのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」だけではありません。
以下の制度でも借換ができます。
「経営環境変化対応資金」「金融環境変化対応資金」「東日本大震災復興特別貸付」「令和元年台風第19号等特別貸付および令和2年7月豪雨特別貸付」「事業再生・企業再建支援資金」「事業承継・集約・活性化支援資金」「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」「挑戦支援資本強化特別貸付制度」
3.借換によるメリット
新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」となっているため、借り換えることで、据置期間が延ばせるというメリットがあります。
それ以外の制度で借り換える場合は、据置期間は原則1ヶ月以内となっているため、据置期間の繰り延べ効果は望めません。しかし、既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで毎月の返済負担額を減らすことができます。
通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合は「リスケ」するしかありませんが、「リスケ」をしてしまうと、信用格付けが落ちてしまうため、新規融資を受け付けてもらえなくなるというデメリットがありました。
「公庫借換特例制度」で借換を行い、毎月の返済負担額を減らしたとしても、信用格付けは落ちないので、新規融資が必要な場合も、俎上に乗せてもらえます。
4.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては金利が上がる可能性あり
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては、以前借りいれたタイミングによっては、借り換えることで金利が上がる可能性もありますのでご注意ください。 まずは、現在借りている日本政策金融公庫の支店にご相談されることをお勧めします。
最後までお読みいただき有難うございました。
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今回は融資コンサルティング協会より情報です。
最近、「銀行口座が作れない」という新設法人からの相談が増えています。
以前は新設法人が金融機関で法人口座を作るのは、さほど難しくありませんでした。が、今はハードルが上がっています。法人口座を作ることができなければ、創業融資を借りることもできません。
今回は、「新設法人が法人口座をスムーズに作る方法」についてお伝えいたします。
※本情報での「銀行口座」は「銀行や信用金庫・信用組合の普通預金口座」です。便宜的に「銀行口座」と表記しています
1.法人口座を作るためには申し込む金融機関選びが重要
「法人口座が作れない」と相談する経営者の多くは、「都市銀行」「大手地方銀行」に申し込んでいます。設立間もない新設法人が都市銀行や大手地方銀行で法人口座を申し込んで断られるのは、実は一般的なことなのです。なぜなら、都市銀行や大手地方銀行は、比較的小規模の新設法人との取引にメリットを見いだしにくいため、断るケースが多くなります。
2.地域密着型金融機関を訪問しよう
一方、第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの「地域密着型金融機関」では、新設法人の法人口座開設のハードルは低めです。都市銀行や大手地方銀行は小規模の新設法人との新規取引に慎重ですが、地域密着型金融機関にとって規模は大きな問題ではありません。むしろ「ちょうどよい大きさの企業」として、上手につきあうことで取引深耕が図れる相手として見てくれます。
地域密着型金融機関なら新設法人でも、法人口座を開設してくれる可能性は高いのです。
3.法人口座開設を断られやすい企業とは
とはいえ地域密着型金融機関なら、かならず法人口座を作ることができる…とは限りません。
もちろん地域密着型金融機関も法人口座開設の審査を行うのですが、審査の過程で断られる可能性が高いのは、「登記している本店の住所がレンタルオフィスやバーチャルオフィス」「固定電話がない」「ホームページがない」「資本金が少額」「法人登記されている住所と、実際に事業を行っている場所が一致しない」「事務所の賃貸借契約書がない」「事業内容が不明瞭」といった「事業実態がないのでは?」と疑われる可能性の高い法人です。
4.事前に準備しておけば口座開設に有利になる資料・行動
以下の資料を準備したり、行動することで、口座開設に有利に働きます。
・事業計画書(「どのような事業を行う会社なのか」を金融機関が把握することができます)
・会社案内やホームページを印刷したもの(運営実態、また事業への本気度を伝えることができます)
・賃貸借契約書(会社の運営実態を明確に証明することができます)
・社長が事業実態を自分の言葉で説明
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さて今回は融資コンサルネタです
皆さん気になる経営者保証についてです。じっくり読んでくださいね
金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に基づいて、金融機関に対して監督・指導を行っています。
2023年12月13日に金融庁は、経済産業省・財務省と連携の上、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため「経営者保証改革プログラム」を公表しました。
その流れを受けて金融庁は2023年4月から「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改定し、各金融機関が「融資の際、経営者保証を徴求しない流れ」を作ろうとしています。
この流れにうまく乗ることができれば、新規融資の際に経営者保証をしなくてすむようになりますし、現在、差し入れている経営者保証の解除も可能になります。
1.経営者保証を徴求する場合、金融機関には説明義務が生じます
2023年4月から、融資実行時に「経営者保証」を徴求する場合、金融機関は以下の2点について説明する義務が発生します。
1/どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか
2/どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか
2.経営者保証が必要だと言われたら説明を求めることができるようになります
融資の際に金融機関から「経営者保証」を求められたにもかかわらず、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」の説明がない場合は、説明を求めることができます。
同時に、「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」についての説明を求めることができるようになるので、その説明を明確に聞くことができれば、金融機関が指摘する点を改善することができれば「経営者保証の解除」を求めることができるようになります。
3.説明を求めても説明してもらえない場合の対処法
2023年4月から金融庁には「経営者保証専用窓口」が設置されます。金融機関から「経営者保証徴求の際の説明がない」場合、 「経営者保証専用窓口」に相談すると、金融庁から当該金融機関に対し、指導が入ることになります。
4.いきなり「経営者保証相談窓口」に相談することは避けましょう
融資実行の際に担当者から経営者保証に関する相談がない場合、いきなり「経営者保証相談窓口」に駆け込むのは避けましょう。そうしてしまうと、支店や金融機関の立場がなくなってしまいます。
まずは、支店長や貸付の責任者に相談してください。担当者の知識不足のために説明がないことは十分考えられます。
支店長や貸付の責任者なら、説明義務についてよく理解しているので、きちんと説明してくれるでしょう。 それでも説明がない場合は、本部の「お客様相談窓口」に相談し、それでも説明がない場合に限り、「経営者保証相談窓口」に相談するという手順をとってください。いらぬトラブルを避けることができます。
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本日は融資コンサルタント案件より融資情報です。
どうやら融資に大変化があるようです。以下是非お読みください。
金融庁は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため、経済産業省・財務省とも連携の下、「経営者保証改革プログラム」を策定し、2022年12月23日に公表しました。
金融庁においては、民間金融機関による融資に関し、監督指針の改正により、保証を徴求する際の手続きを厳格化することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・保証人の納得感を向上させることとしています。
また、「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成、公表の要請等を通じ、経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進めることとしています。
この「経営者保証改革プログラム」の重点4分野に関する金融庁の取組について解説します。
この取組により、経営者保証を解除できる可能性が、今後高まってくるでしょう。
1.スタートアップ・創業 ~経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資の促進~
創業時の融資において経営者保証を求める慣行が創業意欲の阻害要因となっている可能性を踏まえ、
起業家が経営者保証を提供せず資金調達が可能となる道を拓くべく、経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資を促進します。
2.民間金融機関による融資 ~保証徴求手続の厳格化、意識改革~
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を行い、保証を徴求する際の手続きを厳格化することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・保証人の納得感を向上させます。
また、「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成、公表の要請等を通じ、経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進めていきます。
3.信用保証付融資 ~経営者保証の提供を選択できる環境の整備(希望しない経営者保証の縮小)~
経営者保証ガイドラインの要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)
を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底します。
その上で、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法(保証料の上乗せ、流動資産担保)を用いることで、経営者保証の解除を事業者が選択できる制度を創設します。
それに加え、中小企業金融全体における経営者保証に依存しない融資慣行の確立に道筋を付けるため、信用保証制度で一歩前に出た取組を行います。
4.中小企業のガバナンス ~ガバナンス体制の整備を通じた持続的な企業価値向上の実現~
経営者保証解除の前提となるガバナンスに関する中小企業経営者と支援機関の目線合わせを図るとともに、支援機関向けの実務指針の策定や中小企業活性化協議会の機能強化を行い、官民による支援態勢を構築します。
以上です。
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今回は融資コンサルタント案件です。
2022年11月8日に経済産業省から「令和4年度第2次補正予算案の概要」が公表されました。
この「令和4年度第2次補正予算案の概要」を見ると、2023年以降、政府がどのような中小企業支援施策を実施するのか把握することができます。
特に来年に補助金の獲得を考えている事業者にとっては、予算額次第では、補助金そのものが年度途中で募集が終了する可能性があるため、早めに情報を知っておく必要があるでしょう。
今回は、2023年度以降も募集される可能性がある経済産業省系の補助金についてお伝えいたします。
1.事業再構築補助金
令和5年度概算要求案で、「事業再構築補助金」の予算取りはされていませんでした。
令和3年度補正予算の残額と、令和4年度予備費1,000億円で、令和5年度は募集を行い、その予算が枯渇したら終了するという流れではないかと思っていましたが、令和4年度第2次補正予算案においては、5,800億円の予算が計上されています。
少なくとも令和5年までは、事業再構築補助金は継続されるということになります。
その予算が残れば2024年度に繰り越されるでしょうから、2024年以降もも続く可能性が出てきたのではないかと思います。
ただし今回計上した予算を2023年度ですべて使い切った場合は、終了となる可能性もあります。
2.ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金
事業再構築補助金と同様、「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」も継続されます。
「令和4年度補正予算案額 2,000 億円」が計上され、2024年度以降も続く可能性が出ています。
<各補助金の事業概要>
(1)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)
革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援します。
また、特に、大幅な賃上げに取り組む事業者へのインセンティブを強化するとともに、海外でのブランド確
立などの取組への支援を強化します。
(2)小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)
小規模事業者が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等を支援します。
(3)サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX、サイバーセキュリティ対策等のためのITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入を支援します。
(4)事業承継・引継ぎ支援事業(事業承継・引継ぎ補助金)
事業承継・M&A後の新たな取組(設備投資、販路開拓等)、M&A時の専門家活用(仲介・フィナンシャルアドバイザー、デューデリジェンス等)の取組等を支援します。
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皆さんこんにちは、
町田相模原マトリックス税理士事務所の代表税理士平井です。
町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています。
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今回は融資コンサルタント案件
厚生労働省の助成金に「キャリアアップ助成金」があります
支給要件がシンプルで支給申請に必要な書類もわかりやすいため、人気のある助成金です
実際に、無理なく使える企業が多いというのもポイントです
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです
今年も募集されていますが、昨年より制度が若干変わっています。今回は、数あるキャリアアップ助成金のうち、「正社員化コース」についてお伝えします
【概要】
① 有期契約労働者→ 正規雇用に転換した場合(例:有期契約社員→正社員)
1人当たり57万円(生産性の向上が認められた場合72万円)
② 無期雇用→ 正規に転換した場合(例:アルバイト→正社員)
1人当たり28.5万円(生産性の向上が認められた場合36万円)
※①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
【特別加算】
● 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
1人当たり28.5万円(生産性の向上が認められた場合36万円)
● 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円(生産性の向上が認められた場合12万円)
上記② 1人当たり4.75万円(生産性の向上が認められた場合6万円)
● 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円(生産性の向上が認められた場合12万円)
上記② 1人当たり4.75万円(生産性の向上が認められた場合6万円)
● 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を転換又は直接雇用した場合
1事業所当たり95,000円(生産性の向上が認められた場合12万円)
【助成金の給付要件】
① 制度の規則化:正 規 雇 用労 働者 に 転換 す る制 度 を就業規則などに規定していること。
② 賃金アップ:転 換 後 6か 月間 の 賃金 を 、転 換 前6か 月間の賃 金より3% 以上増 額させていること。
③ キャリアアップ計画:正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画」を作成・提出してい
ること
【問合せ先】 都道府県労働局・ハローワーク
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皆さんこんにちは
町田とワンピースと最近、事業再構築補助金が大好きな町田市税理士事務所、税理士の平井です
町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています
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今回のブログはSP融資コンサルタント案件です
最近、「事業再構築補助金に採択されたのに融資をしてもらえない」という相談が増えています
ご存じのとおり、事業再構築補助金は「後払い」です
事業に必要な資金を、いったん自社で立て替える必要があります
実は、「事業再構築補助金」と「融資」は相性が悪いため、一定の要件を満たす事業者でないと、「つなぎ融資」はしてもらえません
そうならないためにも、今回は、「事業再構築補助金のつなぎ融資をしてもらえる事業者に必要な要件」について解説します
1.なぜ、「事業再構築補助金」と「融資」は相性が悪いのか
事業再構築補助金を申請する上で「今まで行ってこなかった新たな取り組みを行う」ことが必要となり、「商品・製品・サービスの新規性」や「ターゲット顧客の新規性」が求められています
「新たな取り組みを行うことで、今までと違う売上を確保する」という趣旨はよく理解できるのですが、金融機関からの視点では、「経験もノウハウもリソースもなく、既存事業とのシナジーが働きにくい事業に投資を行う」としか見えません
「リスクが高く失敗する可能性の高い投資になる」と判断するため、融資に慎重になってしまいます
2.事業再構築補助金のつなぎ融資をしてもらえる事業者に必要な5つの要件
それでも、実際に事業再構築補助金に関する資金を金融機関から借りることができている事業者はたくさんいます。そういった事業者は、以下の5つの要件のうちのどれかを満たしています
(1)既存事業で返済が可能
新規事業がうまくいかなくても、既存事業で返済できるだけの収益力がある場合
(2)保全が取れる
しっかりした保証人や担保がある場合は、消極的に対応
(3)自己資金が潤沢にある
借りる必要がないぐらいの自己資金が潤沢にある事業者の場合は積極的に対応
(4)金融機関との良好な関係が築けている
良好な関係を築けている金融機関であれば、取引先からの融資要請については断りにくい
(5)新規事業の成功確率が高い
否定的な視点で審査をしても、「このビジネスは成功する可能性が高い」と判断した場合
上記5つの要件を満たしていない場合は、「補助金に採択されても融資してもらえる確率は低い」と認識した上で、補助金の申請に取り組まれることをお勧めします
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