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▼▼まだ間に合う小規模企業共済に加入しよう▼▼
今回は小規模企業共済に加入していない、または知らない方のためのブログです。
詳細を知りたい方はhirai@taxhirai.comまでご連絡ください。マトリックス会計グループ顧問のお客様でなくても大丈夫です。加入済みの方は読み飛ばしていただいても結構です。
●小規模企業共済とは(簡単な説明)
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の役員のための“退職金”を自分で積み立てられ る制度です。
国が運営する中小機構が管理しており、安全性が高く、積立金は将来の廃業・退職時にまとまった資金として受け取ることができます。
掛金は月1,000円〜7万円まで自由に設定でき、かつ所得控除の対象になるため、節税効果が非常に大きいことが特徴です。
「積立」「退職金」「節税」が同時にできる数少ない制度で、事業者にとって老後資金・リスク対策として非常に有効です。
■小規模企業共済のメリット
〇掛金が全額所得控除になるため、確実に節税効果が得られる。
・掛金の100%が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれるため、加入し た年から即効果を実感できます。
・特に高所得層ほど節税インパクトが大きく、法人役員にも有効です。
〇共済金の受取時も税制優遇が大きい
・退職時に受け取る共済金は「退職所得扱い」となるため、退職所得控除が適用され、税負担が大幅に軽減されます。
・長期加入の場合、かなりの金額が非課税に近い形で受け取れます。
〇掛金を柔軟に増減でき、無理なく続けられる
・掛金は月額1,000円〜7万円、500円単位でいつでも変更可能。
・事業の好不調に合わせて増額・減額できるため、キャッシュフローに合わせた運用ができます。
〇解約時の返戻率が比較的高く、国が運営するため安全性が高い
・中小機構(国)が運営しており破綻リスクが極めて低い制度です。
・長期加入で返戻率が100%を超えるケースもあり、金融商品の中では安定度が高い部類です。
〇万が一の廃業・事業清算の際に資金繰りとして大きな助けになる
・廃業した場合も共済金を受け取ることができ、事業整理や生活資金として活用できるため
事業者にとって“万が一の保険”としても機能します。
〇貸付制度が充実しているため、手元資金が足りない時に借りられる
・積立額の範囲内で低金利の貸付を受けられるため、急な資金ニーズに対応できます。
・銀行の融資より手続きが早く、審査も緩やかです。
〇役員でも加入可能で、将来の役員退職金の準備として最適
・法人役員個人で加入できるため、会社の退職金制度とは別に“個人の退職金”を積み立てておくことができます。
〇個人事業主の節税と老後資金づくりを同時に実現できる
・老後資金の準備をしながら節税効果も享受できるため、実質的な利回りが高い商品と言えます。
〇掛金の納付を一定期間ストップすることもでき、経営状況に応じて調整可能
・資金が苦しいときは一時停止もできるため、継続しやすい制度です。
本日は以上です。
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企業型DCについて
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担当平井まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【二つの節税、絶対やるべきです3】▼▼▼
企業型DC、」従業員のメリットについいて
企業型DCは、従業員にとっても大きなメリットがあります。最大の利点は、会社が拠出する掛金で自分の将来の老後資金を計画的に準備できることです。公的年金だけでは不安を感じる人が増えている中で、企業型DCは老後資金の大きな柱になります。
拠出された掛金は従業員ごとに個別の口座で管理されます。原則として本人が投資信託や定期預金などから運用商品を選び、自分のリスク許容度に応じた資産運用ができます。運用益は非課税で再投資され、複利効果が最大限活かされます。
掛金は給与として受け取るのではなく、拠出時点では所得税がかかりません。また、給付時に受け取る際には退職所得控除や公的年金等控除の対象となるため、税制面でのメリットも大きいです。これにより、個人で運用するより効率的に資産形成が可能です。
マッチング拠出を利用する場合、従業員が自分の意思で掛金を上乗せすることができます。これにより、さらに積極的に資産形成を進めることができ、老後資金の準備に対する意識が高まります。
また、企業型DCの導入に伴い、運営管理機関による投資教育プログラムを受ける機会があります。投資や資産運用の知識がない従業員でも、基本的な金融リテラシーを身につけることができ、長期的に資産形成に役立てることができます。
資産は従業員の個人口座で管理されるため、転職や退職時も他の制度(個人型iDeCoなど)に移換することが可能です。これにより、キャリアが変わっても積み立てた資産を失うことなく、老後まで引き継ぐことができます。
このように企業型DCは、税制優遇を活用しながら、会社のサポートで効率的に老後資金を準備できる非常に有効な仕組みです。従業員にとって安心して働き続けられる環境を提供する重要な福利厚生制度といえます。
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二つの節税、絶対やるべきです
この二つごぞんじですか?
①企業版DC
②はぐくみ企業年金
本日から数回にわけてこの二つの節税について説明していきます。
本日は企業型DCの概要について
質問、加入希望はinfo@taxhirai.comまたはhttps://taxhirai.com/mail.html
担当平井まで
企業型DC(企業型確定拠出年金)とは
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、企業が従業員のために毎月一定額の掛金を拠出し、その資金を従業員が自ら運用して老後資金を準備する制度です。個人型確定拠出年金(iDeCo)と異なり、企業が主体となって掛金を負担する点が特徴です。
企業型DCは、従来型の確定給付企業年金(DB)と違い、企業が負担するのは「掛金の拠出」のみであり、将来の給付額は約束しません。運用の成果は従業員本人に帰属し、企業には追加の負担が発生しない仕組みです。これにより、企業は退職給付債務を抱えずに済み、経営上のリスクを大幅に軽減できます。
掛金の拠出方法には、企業が全額を負担する方法と、従業員が給与の一部を掛金として上乗せする「マッチング拠出」の方法があります。従業員が自己資金を拠出する場合も、掛金は非課税で積み立てられ、運用益も非課税で再投資されます。給付時に初めて課税対象となりますが、退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、税負担を抑えながら老後資金を準備できます。
企業型DCを導入することで、従業員は会社に勤務している間に安定的に資産形成ができるため、公的年金に上乗せする形で十分な老後資金を確保することができます。老後2000万円問題など、将来の生活資金に不安を持つ従業員にとっても、企業型DCは大きな安心材料となります。
運用に関しては、従業員が投資信託や定期預金など複数の金融商品から自ら選んで資産を振り分けます。運営管理機関が商品を提供し、従業員向けの投資教育も実施するため、投資初心者でも安心して取り組めます。
このように企業型DCは、企業にとってはリスクを抑えた退職金制度の運営が可能になり、従業員にとっては計画的な資産形成が実現できる、双方にとってメリットの大きい制度です。
次回は企業型DCのメリットを説明します。
最後までお読みいただき有難うございました。
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町田とワンピースと七原くんが大好きな相模原町田税理士事務所の代表税理士平井です
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ついにニコ生四天王の七原君がニコ生復活しました
マジで天才ですよ!!!
さて今回は税制改正について
ころころ変わる金融所得への課税ですが
本当に複雑です
こんな税金制度についてわかる人税理士以外にいるんでしょうかねえ
おそらく税理士でも知らない人だらけでしょう
まあおそらく税理士確定申告の時に勉強するのでそこで初めて理解する人も多いでしょう
では税理士以外のひとはどうやってしるんでしょうね
それはこのブログです!!
消費税といい課税原則の簡素化はどこにいったのかです
税理士以外の一般人はまったくついていけないでしょう
本題に戻り、配当所得について
いままでもややこしかったのですが
また2023年から変更します
現在は配当所得のある方は下記3パターンからの選択で税金について考えれました
1,申告しなくても所得税15%と住民税5%が源泉徴収される制度です
2,確定申告で他の所得と一緒に合算して申告する制度です、所得により税率が変わります
3,確定申告はしますが他の所得とは合算しません、株で赤字がある時は選択する方が多いでしょう
しかも所得税と住民税が異なる課税方式を選ぶことができたのです
この所得税と住民税で異なった課税方式を選ぶことによって節税をすることができました
具体的には課税所得が900万円以下の人は所得税は上記2,を選択
住民税は上記1,を選択することによって
所得税、住民税ともに1,を選ぶよりも有利になってました
課税所得が900万円を超えている人は1,を選択することが有利でした
これが2023年の所得税と2024年の住民税から個別の課税方式を選択不可になります
これによりどんな影響がでるのか?
税金だけでなく国民健康保険や介護保険等の健康保険に影響が出る方も!
長くなるので今回はこのくらいにして次の機会にします
自分がどうなるのか気になる方は個別にお問い合わせください
いかがでしたでしょうか?
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町田とワンピースとキャッチボールが大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です
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さて最近多い相談が法人なりした方が良いかどうか?
ということです
結局個人事業主のままがいいのか?
それとも法人化した方が良いのか?
どちらが手元に残る現金が多いか
誰も正しい答えを教えてくれないとのことです
ちなみに周りの知人の言うことは信じない方がいいです
ほぼ間違っていますので
では専門家である税理士に聞けばいいのか?
答えは税理士でも間違える場合がおおいでしょう
なぜ専門家である税理士でも間違えてしまうのか?
それは検討する要素が多いことと
一つの検討要素が変更すると他の検討要素も連動して変化してしまうことです
例えば一つの要素で言えば年金と健康保険です
個人事業主は国民健康と国民年金の組み合わせで加入されている方が多いでしょう
法人になればこれが協会けんぽと厚生年金の加入になる人が多くなります
法人なりしたとたんに年金システムと健康保険システムが変わります
また年金をすでに受け取っている方もいます
なんなら個人事業主でありながらお勤めで給与も貰って厚生年金と協会けんぽの組み合わせ
の方もいます
土建組合が絡む場合もあるでしょう
このように年金と保険というたった一つの要素だけでも複雑ですが
この複雑な要素が複数絡み合うため
専門家である税理士でもなかなか正確には答えをだせません
そこでマトリックス町田相模原税理士事務所では
人数限定ですが無料で個人事業主のママがよいか
法人なりした方がよいかの診断をおこないます
是非この機会に無料診断をご利用ください
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さて今回は
親が個人事業主の場合
その事業を相続や贈与で引き継いだら税金がかかるのか?
今回のポイントは個人事業主だということです
これが法人であれば税金がかかることがわかるのではないでしょうか?
(※税金がかからない場合ももちろんあります)
こたえは、
事業用資産を引き継いだ場合は相続税や贈与税がかかります
でもでも
それじゃあ親の事業を引き継ぐことが困難になる
こんなことにならないように
一定の要件のもとに相続税、贈与税の納税猶予が認められます
このあと、後継者の死亡等により猶予されていた相続税、贈与税が免除される制度です
つまり
個人事業の承継において贈与税、相続税の納税猶予、免除の制度があります
ただし、一定の要件が必要です
一定の要件を簡単にまとめますと
・青色申告に係る事業である
・円滑化法の認定をうけている
・個人の事業用資産を贈与又は相続により取得している(特定事業用資産)
・その他もろもろ
今回制度が複雑なため
皆様が混乱してはいけないので全ての要件を記載をあえて辞めました
今回のブログで皆様にわかってほしいのは
個人事業において相続や贈与で事業用資産を引き継いだ場合に
相続税や贈与税がかかる場合がある
その相続税や贈与税は納税猶予や免除できる方法がある
ということです
親族の方が個人事業主であり
事業用資産を保有している場合、一度検討してみてください
いかがでしたでしょうか?
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さて今回は節税についてのお話
セルフメディケーション税制についてです
2021年からある医療費控除の特例なんですが
誰か使ってますか?
このセルフメディケーション税制ほとんど使わないですよね?いい節税になるんですが
一定ではありますが自分や家族の医薬品購入費用を所得から控除できる制度です
実は結構使えます
今回はこの税制が節税としてあまり知られていないので書いておきます
簡単な制度説明をします
・生計を一にする親族のために購入した医薬品等(条件有、スイッチOTC)を所得から控除できます
なんとインフルエンザワクチンも対象になる
・控除額は一年間の購入医薬品等-12000円(88,000円が上限)
医療費控除よりもハードルが低い
上限額88000円の控除を利用できた場合はなんと26400円の節税効果がある
・スイッチOTCは医療用から転用されたものでドラッグストアでも購入可
なんと鼻炎薬や湿布薬が対象になる!合計2505品目
・通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の同時摘要での節税は不可
※ただし本人は医療費控除、配偶者はセルフメディケーション税制での節税はOK
・ふるさと納税のワンストップ特例を使えなくなるのでメンドクサイ
※確定申告をしてください
適用期限
・適用期限は2026年12月31日まで
今回は以上です
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さて年も明け確定申告のことなども考えるじきになりました
そこでうっかり忘れがちな税金の基礎編1を書いておきます
まずよく質問される第1位は配偶者の扶養についてですが
近年改正で非常にややこしくなっています
まず給与が103万円以下の場合、所得税はかかりません
そして配偶者控除も受けることができますよ、と言いきりたいところですが
配偶者の給与が103万円以下でも納税者本人の合計所得によっては
配偶者控除が受けられない可能性があり面倒くさいです
ちなみに、給与収入103万円ということは所得48万円になります
でも逆に給与収入が103万円を超えても201万6000円未満であれば配偶者特別控除
を受けれる可能性があります
ただし、こちらにも本人の合計所得金額に制限がありますのでご注意ください
また、自営業の方によくあるミスですが専従者給与を受けると扶養控除は受けれません
ご注意を!!
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さて今回は税理士が大嫌いな賃上げ税制について!
なぜ大嫌いかというと
とにかく面倒くさい
最終値をいれるまで減税になるかどうかわかりにくい
そもそもチェックできない等
実務家には無茶苦茶な制度です
まあ、私は売上アップと業績アップ専門税理士なのであまり関係ないですが、
説明をしておきます
この制度は給与アップした企業には税制上の恩恵を与えるというものです
現在は法人税の15パーセントの税額控除ですが
改正後は
大企業は最大30パーセント
中小企業は最大40パーセント
の税額控除です
結構デカい減税ですよねえ
少し細かく見ていきます
大企業の場合、
継続雇用の従業員給与が
前年比3パーセント以上のアップで15パーセントの税額控除
前年比4パーセント以上のアップで25パーセントの税額控除
になります
さらに
従業員の教育訓練費が
前年比20パーセント以上アップで控除率上乗せ5パーセント
これで最大30パーセントの税額控除になります
次に中手企業の場合、
継続雇用の従業員給与が
前年比1.5パーセント以上のアップで15パーセントの税額控除
前年比2.5パーセント以上のアップで30パーセントの税額控除
になります
さらに
従業員の教育訓練費が
前年比10パーセント以上アップで控除率上乗せ10パーセント
これで最大40パーセントの税額控除になります
これまたかなりデカいですね
ただし、言葉の定義等含めかなり面倒くさい制度です
必ず専門家に相談してください
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さて今回は前回説明しました住宅ローン減税について
最新情報が出ましたので説明しておきます
まずは前回のおさらいです
住宅ローンの年末残高の1パーセント税額控除が今年で期限切れになる
この住宅ローン減税の期限が税制改正で4年間延長になる
延長期間は令和7年末の入居までの方が改正制度の対象者になる模様
ただし、住宅ローン減税の控除率には改正があります
現在は年末のローン残高の1パーセントが税額控除
改正後は年末のローン残高の0.7パーセントに変更
実質的に住宅ローン減税の縮小になるとのことでしたが
最新情報では
住宅ローン減税の税額控除期間にも変更が出るようです
現在の10年から
新築のは減税期間が13年になります
中古の場合は減税期間が10年
さらに所得条件にも変更が出ます
現在3000万円以下だったものが
2000万円以下へと変更されます
ちなみに借入限度額についても
省エネへの貢献具合で限度額への変更がありますので
住宅ローン減税について今後も注意が必要ですね
いかがでしたでしょうか?
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