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さて今回は融資コンサルタント案件
なんと終わると思われたコロナ融資が延長されるようです
内容は以下の通りです
2022年9月8日に経済産業省から「中小企業活性化パッケージNEXT」が公表されました。この「中小企業活性化パッケージNEXT」で、現在受付中の新型コロナ融資について詳しく書かれています。
「中小企業活性化パッケージNEXT」に記載されている方針や施策を細かく読むと徐々に「ウィズコロナ」から「ポストコロナ」に転換しつつあるのがわかります。
今回は、この「中小企業活性化パッケージNEXT」について解説いたします。
1.「中小企業活性化パッケージNEXT」とは
経済産業省は、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充するとともに、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を更に加速させるため、金融庁・財務省とも連携の上、本年3月に公表した「中小企業活性化パッケージ」を発展させたものであり、今後は、このパッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策を展開していきます。
2.伴走支援型特別保証の拡充
「中小企業活性化パッケージNEXT」によると、伴走支援型特別保証制度は現在、保証限度が6,000万円になっていますが、2023年3月末まで、前向き投資を促すために1億円に引き上げられます。
資料には、前向き投資には事業再構築補助金や生産性革命推進事業等が活用可能と書かれています。
ということは今後、事業再構築補助金やものづくり補助金に必要な資金を調達するためには「伴走支援型特別保証制度」を利用しやすくなるかもしれません。
なお、同資料に「金融機関による伴走支援を条件に、保証料を引き下げる(0.85%→0.2%等)」とありますが、現在も同様の条件で借りることができますので、ここは拡充でも何でもありません。
3.コロナ融資の期限が延長
保証協会の保証つきのコロナ融資である「セーフティネット保証4号・5号」、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、それぞれ期限が延長されました。
●新型コロナウイルス感染症特別貸付 ⇒ 2023年3月末まで
●セーフティネット保証4号 ⇒ 2022年12月末まで
●セーフティネット保証5号 ⇒ 2022年12月末まで
(参考)伴走支援型特別保証制度 ⇒ 2023年3月末まで
4.コロナ融資の返済が厳しい場合はリスケではなく同額借換を
「新型コロナウイルス感染症特別貸付(コロナ融資)の返済が厳しいので、返済猶予してもらいたい」と希望する事業者に対して、日本政策金融公庫はリスケをすすめています。リスケをしても、公庫は新規融資に応じるスタンスですが、「公庫でリスケしている」という事実が残っている限り、民間金融機関はまず新規融資に応じてくれません。そういった状況を避けるためにも、コロナ融資の返済猶予を依頼する場合は、「同額借り換え」で対応してもらえるよう依頼することをお勧めします。
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さて今回は融資コンサルタント案件です
ついに公庫のゼロゼロ融資が終わってしまいます
以下詳しく記載がありますよく読んで気になる方は
2022年9月8日に政府は、新型コロナウイルス禍で業績が悪化した中小企業の資金繰りを支えた「実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)」を9月末で終了すると発表しました。足元で資金需要が一巡しているのが理由で、危機対応も出口に向かう気配が濃厚となってきました。
ゼロゼロ融資だと、3年分の金利が利子補給されるので有利な条件で借りることができます。
今ならまだ間に合いますので、金利負担無しでコロナ融資を借りたい場合はお急ぎください。
1.日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要
最新の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要は以下の通りです。、
●新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって売上減少の
要件を満たしている事業者が利用出来る
●融資限度額は8,000万円(別枠)
●3年目までは、利子補給があるため、実質無利子。4年目以降は基準金利
●無担保
2.この制度がで9月末で終了となると・・・
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を救済するための融資という性格があるため、該当する事業者、特にはじめてこの融資制度を利用する事業者にとっては、審査のハードルが低いという傾向にあります。
また、あまりおおっぴらにはされていませんが、以前、この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借りて、据置期間(返済猶予期間)が終了し、返済が始まった事業者が、この制度を使って「同額借換」を行うことで、据置期間(返済猶予期間)を実質的に延長することも可能になります。
来年3月末で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が終了となると、新規で借りる場合は、たとえコロナの影響によるものであっても、審査のハードルは高くなりますし、同額借換も対応してもらえなくなる可能性が高くなります。
3.公庫は9月末までに申し込めばOK
無利子で借りられる9月末まであと残り少しですが、公庫の場合、9月末までに正式に申し込むと、その実行が10月以降にずれても、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として取り扱ってくれます。
無利子で新規融資や同額借換を希望されるのであれば、今すぐにでも公庫に行って相談しましょう。
相談に行く際には、
●昨年の決算書・確定申告書、●直近までの試算表、●昨年から今年にかけての月別の売上がわかる資料、●借入を返済できることを説明できる資料、●事業計画書(あればなお良し)
といった書類を持参すれば、スムーズに話を進めることができます。
残り時間が少ないため、こういった準備が重要になってきますが、自分でそういった書類を準備することができない場合は、融資に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
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さて今回は融資コンサルタント協会案件です
最近、経営者からの「経営者保証を外したいのでサポートしてほしい」「経営者保証を不要とする融資を教えてほしい」という依頼・相談が増えてきました。
金融機関のプロパー融資は、経営者保証の免除は少し骨折りです。一方、日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資なら、要件を満たすだけで経営者保証を外すことができます。しかし、ただ待っているだけでは、経営者保証を外すことは簡単にはできません。
1.日本政策金融公庫は担当者側から尋ねられる
日本政策金融公庫で融資を受ける際、申請者が経営者保証免除の要件を満たしていれば、担当者側から「経営者保証免除で申請もできます。どうしますか?」と訊いてくれます。
申請者側で「経営者保証免除でお願いしたい」とわざわざ申し出る必要はありません。
2.保証協会の保証付き融資で経営者保証を外す場合
信用保証協会の保証付き融資を申請する際、保証人免除の要件を満たしても、申請者から経営者保証免除を申し出なければ経営者保証免除をしてもらうことはできません。
信用保証協会の保証付き融資の場合、金融機関から信用保証協会に「経営者保証免除の申請」を行うことが必要です。
しかし一般的に金融機関は、融資に十分な保全を取りたがる傾向があります。そのため、要件を満たしても申請者側から何も言わなければ、ほとんどの場合「経営者保証付き」で保証協会に申請します。「経営者保証付き」での申請ですから、もちろん保証協会も、その前提で審査します。
たとえ経営者保証免除の要件を満たしていたとしても、保証協会の担当者は「この申請者は経営者保証免除の要件を満たしていますが、経営者保証免除でなくていいのですか?」なんて、気のきいたことは決して言ってくれません。
信用保証協会の保証付き融資を申請するときは、「経営者保証免除」での対応を、申請者から金融機関にわざわざ依頼する必要があるのです。
3.信用保証協会が経営者保証を外す要件
同じ信用保証協会の保証つき融資でも、制度によって経営者保証が免除になる要件は変わります。
重要なことは、「経営者保証免除ができる信用保証制度にはどのようなものがあるのか」を知っておくことです。信用保証協会の保証つき融資を受けたとしても、利用した制度が、そもそも経営者保証免除ができない制度だと、意味がないからです。
現在、経営者保証免除ができる信用保証制度は、「伴走支援型特別保証制度」「事業承継特別保証制度」「金融機関関連型信用保証制度」「財務要件型信用保証制度」「担保充足型信用保証制度」等があります。 経営者保証無しで、信用保証協会の保証つき融資を借りたいのであれば、経営者保証免除に詳しい士業・コンサルタント等の専門家に、まず相談されることをお勧めします。
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さて今回は融資コンサルタント案件です参考にしてください
新型コロナの感染拡大が長引き、中小企業の業況が芳しくない昨今です。金融機関に寄せられる融資の相談は多いものの、簡単に通らないケースが増加しています。税理士やコンサルタントに対して、「金融機関に融資を申し込んだが断られた。何とかならないか」との相談が増えています。なぜでしょうか?
1.金融機関の担当者の質が落ちている
とくに4年目以下のまだ若手の担当者に多いのですが、融資実務を知らない担当者が増えているように感じます。「若い渉外担当者に当たると融資実務に詳しくないので、説得力の高い稟議書を作成できない、融資が通りづらい」という話はよくあります。3年目、4年目になっても通常の融資の実務経験に乏しく、取引先から融資の依頼を受けても「何を尋ねて」「何を見れば」よいのかがわかっていない担当者は少なくありません。
2.融資審査のしくみ
金融機関が融資をする際、担当者は「融資稟議書」を作成します。稟議書は、支店の上司(3~4名)や、本部の審査部門の審査担当(3名~4名)がそれぞれ審査を行い、「この事業者に貸してもよい」と判断したときに「認可」の印鑑を押します。審査する6~8名名のうち一人でも稟議書の内容に納得しなければ、その稟議書は「否決」になります。
3.なぜ融資が否決になるのか?
通る稟議書を作成するために担当者に必要な能力は、「情報収集能力」と「情報分析能力」の2つ。「情報収集能力」とは、担当者が稟議書に書き込むべき内容について情報を顧客から引き出す能力のことで、「情報分析能力」とは、集めてきた情報を説得力のある稟議書に反映するための分析能力のことです。
若手担当者は経験が不足しているため、どちらの能力も育っていないのです。とくに乏しいのは「情報収集能力」で、説得力の高い稟議書を書けません。だから「否決」になるのです。
4.情報収集能力に乏しい若手担当者が顧問先の担当になったら
情報収集能力の低い若手担当者が、あなたの会社の担当になったら、「融資は期待薄」と諦めなければならないのでしょうか?そんなことはありません。ひっくり返す方法はあります。「借りる側から資料を提出して、積極的に情報提供を行うこと」です。口頭で自社の情報を伝えても、担当者は理解できていなかったり、理解していても稟議書にうまく反映することができなかったりするかもしれません。事業者の情報が、上司など審査する側に正確に伝わらない可能性大です。しかし、資料を提出すれば、その資料が稟議書に添付されます。事業者の情報を、担当者の上司本部の審査部署に正確に把握してもらうことができるようになります。
これまでは借りる側ではなく、貸す側が用意していた資料です(金融機関は基本的に「貸したい」のです)。しかし今後は借りる側が面倒がらず、融資に有利に働く情報を「資料」として作成して提出することが重要となります。
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さて今回は融資コンサルタント案件
今回も重要事項満載です!!
新型コロナウイルスの影響を受けて、資金繰りに悩む中小企業のために、国は「日本政策金融公庫」「商工中金」「信用保証協会」を介して「コロナ融資」による資金供給を行ってきました。これら「コロナ融資」のおかげで多くの中小企業は、資金繰り悪化の危機を乗り越えてきました。
新型コロナウイルスの状況によって、変わる可能性はありますが、その「コロナ融資」が9月末で終了するかもしれません。
1.2022年7月25日時点で利用可能な主な「コロナ融資」
2022年7月25日時点で利用可能な主な「コロナ融資」制度は以下の通りです。
(1)新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
(2)新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)
(3)セーフティネット保証4号(信用保証協会)
(4)セーフティネット保証5号(信用保証協会)
(5)伴走支援型特別保証(信用保証協会)
このうち、(1)(3)(4)については、「受付期間」は今のところ「9月末」となっています。
2.なぜ、「コロナ融資」が終了するかもしれないのか?
日本銀行は、新型コロナ対応の融資を手がける金融機関向けの特別オペを9月に終了する予定にしていますし、中小企業向け資金繰り支援策の終了を模索しています。その理由として、
(1)支援が長期化すれば、金融機関の融資の規律が緩み、将来の金融不安を引き起こす懸念があると
の指摘がある。
(2)赤字体質のゾンビ企業の延命につながるとの批判も根強い。
というものがあるからです。これらは、日銀だけが抱えている危惧ではなく、経済産業省・中小企業庁・金融庁も共通して抱えている危惧でもあるため、「コロナ融資」をそろそろ終了しようとする動きになっているようです。
3.「コロナ融資」が終了する前にしておくべきこと
コロナ融資がなくなると、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している中小・零細企業にとっては資金繰り対策が難しくなります。だから、なくなる前に以下の金融機関対策をしておく必要があります。
(1)コロナ融資の申し込み
新たに資金を必要とする中小・零細企業は、コロナ融資制度が残っている内に、新規融資を申し 込むべきでしょう。
(2)据置期間を延ばすための借り換え
新たな資金は必要ないが、これから始まる(もしくはすでに始まっている)コロナ融資の返済が厳しい
場合は、借り換えをすることで、コロナ融資の据置期間を延ばすことができます。
これらのアクションを行おうとしている事業者は、9月末までに行っておいた方がよいと思います。
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やっと来週からワンピースが最終章に突入です
町田市、相模原市の税理士でワンピースを一番楽しみにしているのは間違いなく
町田相模原税理士事務所の平井です笑
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さて今回はSP融資コンサルタント協会より
皆さんが大好きな給付金、補助金、助成金
「返さなくていいお金」として、給付金・補助金・助成金があります。経済産業省の補助金である「事業再構築補助金」や、厚生労働省の助成金である「雇用調整助成金」などは、利用している事業者も多いでしょう。
有名な補助金や助成金は、国が募集しているものが多いですが、全国の自治体には、独自の補助金や助成金が多数あります。
ちょっと調べてみれば、意外と簡単に「返さなくてよいお金」がもらえるかもしれません。
1.地方自治体の補助金の紹介:融資利用事業社応援金
この補助金は、「大阪府吹田市」独自の補助金ですが、他の自治体でも同様の補助金があるかもしれませんので、紹介させていただきます。
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少で日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や民間金融機関の「セーフティネット保証等」の融資を利用している事業者に、緊急経済対策として「応援金」が20万円支給される制度です。
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者のほとんどは、「コロナ融資」を借りていますので、吹田市以外の事業者も、地元の自治体で同様の補助金がないか調べてみるべきでしょう。
詳しい情報は、「吹田市 融資利用事業者応援金」で検索すると、当該サイトが見つかります。
2.地元の自治体の補助金・助成金情報の調べ方
今回紹介した、大阪府吹田市以外にも、全国の自治体には多彩な補助金や助成金があります。
ここでは「地元の補助金・助成金情報」を調べる方法についてお伝えします。
(1)J-Net21 支援情報ヘッドライン
J-Net21は、独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業とその支援者、創業予定者とその支援者のためのポータルサイトです。経営課題ごとに、知りたい情報を簡単に探すことができます。
「J-Net21 支援情報ヘッドライン」のページで全国の「補助金・助成金情報」を検索できます。「地域」で絞れるので、地元の情報をピンポイントで見つけやすいのが便利です。
「J-Net21 「補助金・助成金・融資」」で検索すると当該サイトが見つかります。
(2)「自治体名+補助金」で検索
「自治体名+補助金」で検索することで、地元の制度が見つかることもあります。
(3)民間運営の「補助金ポータル」
民間企業が運営しているサイトですが、多くの自治体の補助金・助成金が掲載されています。「J-Net21 支援情報ヘッドライン」で出てこない自治体の補助金・助成金が見つかることもあります。
「補助金ポータル」で検索すると、当該サイトが見つかります。
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さて今回は平井も所属する融資コンサル案件です
飲食店の方大注目
必ず一読ください
農林水産省は、「新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援すること」を目的として「外食産業向け 業態転換等補助金」の募集を開始しました。締切は2022年8月1日(月)までです。
1.補助金が利用出来る業態転換とは?
この補助金は、「新型コロナウイルス等の感染症拡大防止対策を前提とした、飲食店における業態転換等」が対象となります。
<取組例1>現在扱っている商品・サービスの内容を変える
●感染症対策に留意して「おひとりさま」向け業態に変える
●テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
●食材在庫の有効活用のために通販向け商品を開発する
●2階の倉庫部分を改装し、リモートワーク可能なサブスクモデルのカフェスペースを設ける
●お客様の少ない曜日を休業日とし、料理教室を開催する。 など
<取組例2>現在扱っている商品・サービスの内容を変える
●イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受け渡し窓口を設置する。
●自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する。
●店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する。
●宅配弁当を開発し、昼時に周辺の企業等へ配達する。 など
2.公募期間
2022年6月15日(水)~8月1日(月)
3.応募対象者
●中小・中堅規模の飲食店
※なお、今回の応募に当たっては、【共同事業者】(中小企業診断士・建設会社・システム会社など)
との申請が必要となります。
4.補助率・補助上限
補助率: 1/2以内 補助上限額 1,000万円以下(下限100万円以上)
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今日は融資コンサルティング協会より補助金のお知らせです
2022年4月1日に中小企業庁から「早期経営改善計画策定支援事業」に関する変更点が発表されました。
「早期経営改善計画策定支援事業」は、以前「プレ405事業」と言われていた事業です。
1.「早期経営改善計画策定支援事業」の目的
早期経営改善計画策定支援事業は、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改
善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家の支援を受けて資金繰り計画やビジ
ネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の2/3を補助
することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。
2.「早期経営改善計画策定支援事業」でもらえる補助金が増えた
今までの「早期経営改善計画策定支援事業」でもらえる補助金は、以下のように増えました。
(以前)
(1)経営改善計画策定支援費用(補助率2/3、上限15万円)
(2)モニタリング費用(補助率2/3、上限5万円)
(変更後)
(1)経営改善計画策定支援費用(補助率2/3、上限15万円)
(2)伴走支援費用(期中)(補助率2/3、上限5万円)
(3)伴走支援費用(期末)(補助率2/3、上限5万円)
3.経営者保証解除を行うための補助金
今回の変更で一番大きな目玉なのが「経営者保証解除枠」の新設です。
中小企業庁の資料には、以下のように記載されています。
●経営者保証に依存しない融資を促進するため、経営者保証の解除に向けた早期経営改善計画策定を支援対象に追加。経営改善計画においても、従来の金融支援を織り込んだ計画に追加して、計画完了後に経営者保証解除を目指す計画策定を支援対象に追加。
●あわせて、事業者が希望する場合には、事業者による金融機関との交渉時に活用する弁護士等の支援専門家費用も補助対象経費に追加する。
4.「経営者保証解除枠」に関する補助金内訳
(1)計画策定支援費用(補助率2/3、上限15万円)
(2)伴走支援費用(期中)(補助率2/3、上限5万円)
(3)伴走支援費用(決算期)(補助率2/3、上限5万円)
(4)金融機関交渉費用(補助率2/3、上限10万円)
詳しくは「中小企業庁事業環境部金融課」(TEL03-3501-2876)または、「中小企業活性化協議会」にお問い合わせください。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/index.html
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さて今回は私も所属するSP融資コンサルタント協会より有用情報をご紹介します
公庫や保証協会の保証つきで【コロナ融資】を借りることができた事業者はたくさんいらっしゃいます。
その時に借りた資金が枯渇し、再び【コロナ融資】を申し込まざるを得ない事業者が現れ始めたのですが、
2回目の【コロナ融資】を断られる事業者が増えています。1回目のコロナ融資ではスピード優先で、十分
な審査を行っていませんでしたが、2回目のコロナ融資では、しっかりとした審査を行うため、1回目に比べハードルが格段に上がっています。2回目の【コロナ融資】を断られないようにするためには、普段から取引金融機関に情報提供をすることが重要です。それも、口頭で伝えるのではなく、きちんと資料を作って伝えること。今回は、融資の成功率を高めるために、普段から用意しておきたい資料について説明します。
1.事業計画書
事業計画書を作成することで、企業は自らの「将来性」を効果的に伝えることができます。
金融機関は意外と取引先の内容の詳細は把握していないもの。
事業計画書には、自社の「強み」がふんだんに盛り込まれているはずなので、担当者が稟議書を作成す
る際には、とても役に立つ資料になります。
2.試算表&資金繰り表
金融機関が知りたい情報は、「取引先の将来性を把握できる情報」と、「現在、その企業の状況がどうなっているか把握するための情報」。
「取引先の将来性を把握できる情報」は、月次事業報告書で確認することができます。そして、 「現在、その企業の状況が どうなっているか把握するための情報」については、試算表と資金繰り表にて確認することができます。
金融機関が取引先の現状を把握することができれば、「いつ、資金需要があるか」を予想することができるため、その準備をしておくことができるからです。
3.月次事業報告書
「月次事業報告書」とは、「事業計画」通りに事業が進捗しているかどうかを報告する資料。
「事業計画書の数値」と「試算表の数値」を比較して、その結果を分析し、翌月の経営に活かすための
「改善策」を考えるための資料です。 月次事業報告書を毎月提出することによって、当該企業は、毎月、改善策を考え実行することができます。
そこまで、まじめに経営に取り組んでいる企業に対しては、金融機関の印象も最大限に良くなり、出来る限り支援してくれるようになります。
「事業計画書」を作成し、「試算表&資金繰り表」で、毎月の経営の状況を把握し、「月次事業報告書」で
毎月、経営改善策を考え、実行し続けることが出来れば、企業の業績も良くなりますし、金融機関からの
信用力は、格段にアップします。自分達でそれらの資料を作成できれば言うことはありませんが、出来ない場合は、士業やコンサルタント等の専門家にに手伝ってもらうことをお勧めします。
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さて今回は私も所属するSP融資コンサルタント協会からの有用情報を掲載いたします。
今、民間金融機関から信用保証協会の保証付きでコロナ融資を借りようと思った場合、使える主な制度は「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」 「伴走支援型特別保証制度」の4つ(地域によって微妙に異なります)。そのうち私が利用を勧めているのは4つめの「伴走支援型特別保証制度」です。
1.伴走支援型特別保証制度の概要
・保証限度額:6,000万円 ・保証期間 :10年以内(据置期間5年以内) ・金利:金融機関所定
・保証料率:0.2%(通常0.85%) ・売上減少要件:▲15%以上
・(要件1)セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けていること
・(要件2)経営行動計画書を作成すること ・(要件3)金融機関が継続的な伴走支援をすること
2.伴走支援型特別保証制度では、信用保証料率が安くなる
国の補助により、中小企業者が負担する信用保証料率は、通常0.85%のところ0.20%になります。
3.伴走支援型特別保証制度では、一定の要件を満たしている事業者は【経営者保証免除】となる
伴走支援型特別保証制度においては、一定の要件を満たしている事業者が希望する場合、経営者保証免除の申請ができます。なお、経営者保証免除対応の適用により、通常の信用保証料率に比べ0.2%上乗せとなります。
伴走支援型特別保証制度において、経営者保証免除の要件は2つです。
(1)直近の決算書が資産超過であること
(2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
基本的には、「資産超過」「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下」という要件を満たしていれば経営者保証を免除してもらえる可能性が高いです。が、「経営者保証免除対応適用の可否については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定する」となっていますのでご注意ください。
4.金融機関に対しては明確に意思表示すること
伴走支援型特別保証制度は、「経営行動計画書を作成すること」「金融機関が継続的な伴走支援をすること」という要件があるため、金融機関の負担が大きい制度です。ですから、あまり取り扱いたがらない金融機関もあります。この制度を利用したい場合は、「伴走支援型特別保証制度の利用をしたい」旨、金融機関に対して。明確に意思表示をしましょう。また、「経営者保証免除」の要件を満たしているかどうか確認し、満たしている場合は金融機関に対し「経営者保証免除でお願いします」と伝えましょう。申請する際は、申請者側から「経営行動計画書」をあらかじめ準備しておくと話がスムーズに進みます。
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