皆さんこんにちは
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
先日、一時支援金の申請期限についてお知らせしましたが、
手続きにかかる時間を考慮し、期限が延長されることになりました
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されます
ただし、繰り返しになりますが、申請にあたっては登録確認機関で「事前確認」を受ける必要があります
「申請する前に必要な登録機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までなので注意してください
期限の延長をご希望の方は2021年5月31日までに
①申請IDの発行
②マイページ上からの延長の申込
上記の両方を行ってください
詳しい内容や申請方法については経済産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局ホームページ
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
ご利用をご検討されている方は余裕をもって各登録機関へご連絡ください
弊所では経営に関するご相談や税務に関するご質問なども受け付けております
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2021年4月以降に実施されたまん延防止等重点措置や緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人や個人事業者を対象とした月次支援金」制度
以前その内容について記事でご紹介しました
まん延防止措置や緊急事態宣言時に時短要請に応じた飲食店と直接、あるいは間接的にでも取引のある中小企業や個人事業主や、外出自粛の影響を直接受けた事業が対象
申請条件はどの事業も2021年の月間売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少していること
給付額の上限は中小法人が20万円、個人事業者は10万円まで
でしたね
まだ給付規定や申請要領、具体的な申請スケジュールは公表されていませんが、
現時点では6月初頭から随時情報が公開されていく予定です
5月末まで延長された緊急事態宣言ですが、再延長の可能性も出てきています
それにより今後のスケジュールが変更される可能性もありますので、月次支援金にご興味のある方はマメに公式サイトを確認しておきましょう
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
また、以前に一時支援金を申請していた事業者は手続きが簡単になるというメリットについても記事で触れましたが、一時支援金の申請期限が5月31日までとなっています
こちらについてもご検討の方は公式ホームページをご確認のうえ早めに申請手続きを行うことをお勧めします
月次支援金についてもっとよく知りたい!
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今回は法人税についてです
法人税とは簡単に言えば法人が得た所得に対してかかる税金のことです
私たちは各個人で所得税を払っていますがそれの法人版のようなものです
ちなみに、所得税の他にも法人住民税と法人事業税というものがあります
この3つの税金を合わせて「法人税等」と呼ばれています
先ほど法人税は所得税の法人版のようなものと言いましたが、両者には大きな違いがあります
どちらも所得にかかる税金であることは同じですが、所得税は累進課税であるのに対し、法人税は法人の種類と規模によって定められています
そのため個人事業である程度利益が出るようになると法人にした方が税務上有利になる場合もあります
例えば年間所得金額が同じ800万円だとしたら、個人事業の場合所得税率は23%ですが中小法人の場合は法人税率は15%です
しかし、個人事業の場合は個人事業税や個人住民税、法人の場合は法人税等が課せられるため大きな視野で検討する必要があります
法人税の節税方法としては益金と減らす、損金を増やすなどの方法があります
また特別控除の活用という手段もあります
利用できるものとしては雇用促進税制(本社機能を持つ施設での雇用者を増加)や中小企業投資促進税制(機械などの設備を取得または制作)などがあげられます
ご興味のある方はこれらの制度のご利用もご検討してみてはいかがでしょうか
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今までも何度かブログ記事で取り上げた「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
こちらの申請期限は5月31日までとなっています
詳しい内容や申請方法については衛材産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局ホームページ
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
また、申請にあたっては、登録確認機関で「事前確認」を受ける必要があります
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通常、金融商品に投資をして利益を得た場合、得た利益に対して約20%の税金がかかります
しかし非課税口座を利用すると、金融商品によって得られる利益が非課税になります
これが小額投資非課税制度、私たちがよく耳にするNISAです
イギリスのISA(個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとしてこのような愛称がつけられています
日本在住の20歳以上の人であれば誰でも利用することができます
しかし、開設できる口座は一人一口座のみです
また、1年間で投資できる金額は年間合計120万円までという上限があります
ちなみにこの最大投資条件額のことを非課税(投資)枠といいます
NISAの非課税対象になるものはNISA口座を通して新たに購入した金融商品のみです
すでに別の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできないようになっています
NISAの非課税期間は最長5年です
非課税期間終了時に何もしなければ資金は自動的に課税口座に移行されます
しかし、期間終了後に新たな非課税投資枠へ移管することにより継続保有することも可能です
また、現行のNISAは2023年までの期間限定のものです
そのためNISAを利用して金融商品を購入できるのは2023年まで、最後の年に購入した分は2027年まで非課税で保有できます
ざっくりとしたNISAの概要はこんな感じです
税制優遇のメリットが大きい反面、手続きや規則が少々面倒な仕組みになっています
NISAの利用は大きなリスクを伴うものではありませんが、始める前に必ず詳細を確認してから利用するようにしましょう
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みなさんはiDeCoという制度をご存じですか?
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは自分専用の年金制度のことです
自分で加入し、自分で運用方法を選んで掛金を運用し、60歳以降でその掛金と運用益を受け取ることができます
基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が加入することができます
掛金は月額5,000円から始められます
それ以上積み立てたい場合は1,000円単位で上乗せできますが加入者の職業によってそれぞれ上限金額が定められています
また、積み立てたお金は原則として60歳になるまで受け取るはできません
iDeCoを利用するにあたり大きく3つのメリットがあります
1、掛金が全額所得控除される
2、iDeCoでの資産運用で得た運用益は非課税になる
3、受給時に所得控除を受けることができる
このようにiDeCoを利用することで所得税や住民税などいくつかの税制優遇を受けることができます
上記でも述べたように60歳になるまでお金を受け取れないという縛りはありますが、
小額での積み立てが可能、運用により資産を増やせること、いくつかの税制優遇があるなどメリットも多くあります
人生100年時代と言われている現在、長い老後生活に備えて早めに準備をしておくことも必要となってくるでしょう
※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください
弊所では一切の責任は負いかねます
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2021年4月以降に実施されたまん延防止等重点措置や緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人や個人事業者を対象に新たに「月次支援金」制度が設けられました
対象となるのは、まん延防止措置や緊急事態宣言時に時短要請に応じた飲食店と直接、あるいは間接的にでも取引のある中小企業や個人事業主です
また、外出自粛の影響を直接受けた事業も対象となります
どの事業も2021年の月間売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少していることが申請条件となっています
給付額の上限は中小法人が20万円、個人事業者は10万円までです
以前にも新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業を支援する一時支援金を紹介しました
今回の月次支援金と一時支援金はどのような違いがあるのでしょうか
月次支援金の特徴として、2021年4月以降のまん延防止措置や緊急事態宣言が実施された月で、なおかつ2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した月が対象という条件があります
そのため、いずれかの月が該当していれば一括で適用されていた一時支援金とは異なり、月次支援金の場合4月は対象になるけど5月は対象外になるということもありえます
各月ごとに計算し、適用範囲であるか確認しなければならないため一時支援金より少々面倒かもしれませんね
しかし、以前に一時支援金を申請していた事業者は手続きが簡単になるというメリットがあります
事前確認などいくつかの手続きが省略されます
また、月次支援金も2回目以降の申請は手続きが簡略化されます
申請期間は未定ですが、まん延防止措置や緊急事態宣言に関して政府から発表があった際にはこちらの制度の最新情報もチェックするようにしておくと安心です
終わりの見えないコロナウイルスによる不安な日々を乗り切るためにも、情報は早く取り入れ、支援金などの制度も積極的に使えるよう知識を蓄えておくようにしましょう!
ご利用をご検討されている方は公式ホームページをご確認ください
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今回は自動車税についてです
自動車税とは、自動車の排気量に応じて課税される税金です
毎年4月1日時点での自動車の所有者に対して1年間分の納税義務が生じます
総排気量が1リットル以下の場合税額は25,000円ですが、1リットル以上のものは0.5リットルごとに増額し、6リットル以上の110,000円まで設定されています
また、軽自動車は一律で10,800円となっています
しかし、新車登録から13年以上経過した自動車は環境に負担がかかるものとして排気量に応じた基本納付額に15%上乗せされてしまいます
逆に環境に配慮した自動車については新車購入翌年の税額が減税、もしくは非課税になることがあります
つまり自動車税を節約するには
年数が経った自動車を買い替えたり、環境性能に優れた車に乗ることです
乗り換えについては環境性能の高い自動車への乗り換えをサポートするためのエコカー減税という制度があります
燃費基準の達成度によって自動車税が減税されたり、車検時に支払う自動車重量税も軽減されます
また、もう一つの節税方法として購入時期があります
年度の途中で新車登録した場合、自動車税は新規登録をした月の欲月から3月までの月割り分で計算されます
つまり購入のタイミングを月末ではなく月の初めにすることで約1か月分の節税ができます
さらに軽自動車の場合は、軽自動車税の確定日の4月1日より後に購入することで、その年度の軽自動車税はかかりません
そのため、4月2日以降の早い時期に購入すれば約1年分の節税になります
自動車税は車を所有している人は毎年必ずかかる税金です
車体本体や購入・乗り換えのタイミングを考慮し少しでも節税を心がけて快適なドライバーライフをおくれるようにしましょう
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他にはどんな税金があるの?
節税について税理士平井に直接聞いてみたい!
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さて、今回は住民税について取り上げていきたいと思います
住民税とは都道府県や市区町村が住民に対して行う行政サービスに必要な経費を住民に負担してもらうことを趣旨とした税金です
前年の所得に対して1月1日時点の住所地で課税されます
住民税は前年の所得金額に応じて課税される所得割と、定額で課税される均等割の二種類によって構成されています
徴収方法は二通りあります
まず、普通徴収です
これは市区町村から納税義務者に納税通知書が送付され、納税者はこれに従って住民税を自分で支払うというものです
通常、6月・8月・10月・翌年1月の計4回の4期が納期となっています
この徴収方法には従業員でない個人事業主などが該当します
次に特別徴収というものです
給与所得者は給与を支払う者がその年の6月から翌年5月までの12回に分けて給料から天引きし事業者がまとめて納付することになっています
原則として事業主はき給料を支払っている場合すべての従業員の住民税を特別徴収する義務があります
そのため正社員に限らず、アルバイトやパートなども特別徴収に該当します
また、公的年金も2009年から天引きが開始されています
住民税を節税するには所得控除と税額控除の二つの手段があります
所得控除は申告者の個人的な経済事情を税金の計算に反映させる制度です
所得税にも所得控除はありますが少し内容が異なっているのでよく確認してから申請するようにしましょう
税額控除はふるさと納税を利用することにより住民税の特例控除を受けることができます
もちろんこれに関してもいくつかの条件があるので、自分はどのくらいのふるさと納税で控除を受けられるのか確認してから行うようにしましょう
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本日のトピックは固定資産税です!
固定資産税とは家や土地などの固定資産を所有している人に課せられる税金です
毎年1月1日時点で固定資産を所有しているものとして固定資産課税台帳に登録されている人はその年度分の税金を納めなければなりません
毎年4月~6月頃に市区町村から納税義務者宛てに納税通知書が送付されます
一般的に納期は6月、9月、12月、翌年2月の4期にわかれています
税額は、
家屋については課税台帳に登録されている価格
土地と償却資産については課税標準額
基本はそれぞれの価格に税率1.4%をかけた額が納税額となります
何かとかさんでしまう固定資産税ですがいくつかの減税制度があります
例えば住宅地や新築住宅は特例により固定資産税が減税されます
また、2016年には中小企業の経営力を向上させることを目的とした強化法により、中小企業は固定資産税の軽減措置や各種金融支援を受けられるようになりました
固定資産税は私たちの生活から切り離すことのできない税金です
滞納などのミスで損をしないように、基本的な知識をつけておきましょう
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