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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 事業再構築補助金

皆さんこんにちは

マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です

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2021年4月15日から事業再構築補助金の電子申請受付が開始されました

事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスの影響の長期化により当面の経営回復が困難とされる中、ポストコロナ時代の経済変化に対応するための中小企業等の事業再構築を支援する目的の新制度です

 

対象経費には

・建物費

・機械装置、システム構築費

・技術導入費

・技術導入費

・知的財産権関連経費

・広告宣伝、販売促進費

などが対象となっています

 

申請要件としては

・申請前の直近6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。

・事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編を行う

・認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

などがあります

さらに、

通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者については、補助率の高い「緊急事態宣言特別枠」に申請することができます

特別枠は通常のものよりも優先的に審査され、特別枠で不採用になった場合でも、加点のうえで通常枠の再審査を受けられます

 

事業再構築補助金の第一回目の公募は4月30日(金)18時までとなっています

申請をご検討される方は、まずは公募要領をご確認ください

事業再構築補助金事務局ホームページ https://jigyou-saikouchiku.jp/

公募要領 https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf

 

 

新型コロナウイルスの影響で経営が不安、、、

他にはどんな補助金制度があるの?

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 青色申告特別控除

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本日は青色申告特別控除についてです

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色は白色に比べて内容が難しくなっていますが特別控除を受けられるという特徴があります

具体的にどのくらいの額かというと、最大65万円もしくは10万円の控除が受けられます

さらに令和2年4月1日から新たに55万円の控除の枠が追加されました

控除を受ける条件としては、

55万円の場合、

・不動産所得あるいは事業所得が生じる事業をしている

・複式簿記で記帳している

・貸借対照表と損益計算書を添付し、期限内に提出する

・現金主義ではない

上記のすべてに該当していることが必要です

65万円の場合は上記の条件に加え、

・電子帳簿保存を行っている

・e-Taxによる申告を行っている

この二つのどちらかに該当していることが条件となっています

また、55万円、65万円の条件に該当しない青色申告者は最大10万円の特別控除が受けられます

 

青色申告は内容が複雑なため作成に手間がかかります

しかし青色申告による特別控除での節税を考えれば、手間をかけて作成する価値はあります

最近では青色申告の電子ソフトなども出ており、比較的楽に青色申告できるようになっています

ぜひとも皆さんも青色申告での節税をご検討されてみてはいかがでしょう

※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください

弊所では一切の責任は負いかねます

 

 

青色申告ってどうしたらいいの?

税務申告がよくわからない、、、

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 申告・納付の期限の個別延長

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さて、以前から時々取り上げていますが今年度の確定申告は新型コロナウイルスの影響で期限通りに申告できない人のために期限が延長されるなどの特別措置が取られています

そのため今年は2021年4月15日(木)が期限とされていました

しかし、新型コロナウイルスの影響によりこの期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、

所轄税務署長に申請し、その承認を受けることによって、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます

これまでの災害時に認められていた理由の他に、納税者や税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルスの影響により申告書や決算書類など申告・納付手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難になった場合も上記の理由に該当します

 

また申告期限が延長された後においてもなお、新型コロナウイルスの影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある方は、申請により個別指定による期限延長が認められます

そのような場合は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認されるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出しなくてはなりません

個別の期限延長が認められた場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定するのでそれが個別の期限になります

 

より詳しい内容を確認されたい方は国税庁のホームページをご確認ください

国税庁 / 2 申告・納付等の期限の個別延長関係

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 小規模企業共済

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今日取り上げるのは「小規模企業共済」です

この制度は小規模企業の経営者や役員の方が廃業や退職時の生活資金などのために積み立てるものです

月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も額の変更ができます

確定申告の際には、その全額を課税対象所得から控除できるため高い節税効果があります

共済金の受け取りについては、退職や廃業時に可能となっています

受け取り方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」を選択することができ、「一括」の場合は退職金扱い、「分割」の場合は公的年金などの雑所得扱いとなります

さらに共済の契約者は掛け金の範囲内で事業資金の貸付制度も利用できます

この貸付制度は他のものに比べて低金利で貸付できるうえに申込から短期間で貸付が可能という強みがあります

 

このように税制的にも貸付税度の面でもメリットが多いのが小規模企業共済です

小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方は誰でも加入することができます

みなさんぜひとも契約を検討されてみてはいかがでしょうか

 

 

他にもお得な共済制度はあるの?

節税についてもっと詳しく知りたい!

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える REITの基本

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以前の記事で投資信託について取り上げました

今日は投資信託の一種であるREITについてお話ししようと思います

 

REITとは不動産投資信託のことです

投資信託の大半は前回の記事でも説明したように株式や債券などを対象にしたものが大半を占めていますが、REITは不動産を対象にしています

その仕組みは、投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配するようになっています

つまり、投資者はREITによって間接的に不動産のオーナーになり、運用の成果を得られるということです

 

不動産への直接投資とどのような違いがあるかというと、

投資対象が直接投資では主に住居向けであるのに対し、REITはオフィスやホテルなど多様な物件への投資が可能です

他にも直接投資は始める際に多額の資金が必要になるのに対しREITは小額からの投資が可能であったり、物件の運営管理もREITでは自身で管理する必要はありません

REITのメリットとしては

・比較的安定した配当が期待できる

・流動性が高く換金が容易

・専門知識を活用した分散投資が可能

といったものがあげられます

つまり、より手軽で安全にできる不動産投資がREITなのです

とはいえリスクがないわけではありません

どの銘柄を利用するかきちんと調べてから決めるようにしましょう!

 

 

投資信託の仕組みをもっと知りたい!

投資信託の税金ってどうなるの?

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士 一時支援金登録確認機関認定のご報告

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さて、この度は弊所が一時支援金に係る登録確認機関に認定されたことをご報告いたします

以前にもブログ記事で取り上げた「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に一時支援金が支給されるというものです

申請にあたっては、登録確認機関で「事前確認」を受ける必要があります

ご利用をご検討されている方や支援金制度、手続きに不安のある方は、どうぞお気軽に弊所にご相談ください

お問い合わせやご相談につきましてはメールのみでの対応とさせていただいております

電話でのお問い合わせは対応できかねますので、何卒ご了承ください

 

 

もちろん他にも経営に関するご相談や税務に関するご質問なども受け付けております

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 消費税の総額表示

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4月に入り新しい生活をスタートされた方、おめでとうございます

今までと変わらず勉強や仕事に明け暮れている方々、引き続き頑張っていきましょう

さて、新生活を迎えた人もそうでない人も、私たちの生活に密接に関係する変化がありますね

そう、消費税価格の総額表示の義務化です!

 

2021年4月1日から消費者に対して販売・提供している商品の価格表示を消費税を含めた「総額表示」にすることが義務付けられました

総合表示の例は以下の通りです

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(税抜価格10,000円)

11,000円(うち消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

今までは消費税転嫁対策特別措置法により、表示価格が税込み価格であると誤解されない工夫をしていれば必ずしも税込価格を表示する必要はありませんでした

しかしこれは、消費税率の引き上げやそれに伴う値札、広告等の差し替えなどといった十分な準備時間確保のための特例であり、その猶予期間が終了したのが2021年の3月31日だったというわけです

 

今回の総額表示の義務の対象になるものは「消費者に対して」の取引であるため、事業者間での取引には総額表示の義務はありません

また、ネットなどでの通販の場合、商品自体に貼られた価格には総額表示の義務は課されないようです

そのため、ネット上では1100円と表示されていたものが、実際届いた商品の値札が1000円と表記されていた、ということもあり得るので覚えておきましょう

 

この総額表示の義務化により今までよりも楽に価格比較ができるようになるでしょう

とはいえ、税抜き価格も一緒に表示できることに変わりはないので、注意して見るようにしましょう

 

 

税金や税制について知りたい!

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 倒産防止共済

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今回は安定経営のための共済制度について取り上げていきたいとお思います

皆さんは「倒産防止共済」という制度をご存じでしょうか

顧問税理士からすすめられた方もいるでしょう

正式名称は中小企業倒産防止共済といい、経営セーフティ共済とも呼ばれます

これは取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です

1年以上事業を継続している中小企業者であること等が加入条件となっています

また、製造業・卸売業・サービス業・小売業などの対象業種ごとに資本金や従業員数の範囲が決まっています

この制度の特徴としては以下のことがあげられます

・無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能(取引先倒産時等条件有)

・取引先が倒産後、すぐに借入れできる

・掛金の税制優遇措置が受けられる

・解約手当金が受けとれる

場合によっては取引先企業の状態が「倒産」に該当しないことや借入れができないケースもあります

詳しい内容や注意事項については中小機構の経営セーフティ共済のホームページをご覧ください

中小機構 経営セーフティ共済

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 

 

自社の経営対策に不安がある

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

皆さんこんにちは

マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士の平井です

東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ専門のコーチング、コンサルティングをしている税理士です。

 

一時支援金の申込でお困りの方は是非マトリックス町田相模原税理士事務所へご連絡ください。概要は以下の通りです。

 

 

先日、首都圏の1都3県の緊急事態宣言が再び延長されました

この前回に引き続き、今回の緊急事態宣言下での営業自粛により、経営困難に直面している経営者の方が多くいらっしゃることと思います

 

経済産業省は先日、緊急事態宣言の影響緩和のための一時支援金を新たに発表しました

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等が対象となっています

<給付対象のポイント>

・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

※飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。

申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください

・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>

2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円

対象期間:1月~3月

対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

申請受付期間は2021年3月8日~5月31日です

 

詳しい内容や申請方法については衛材産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

一時支援金事務局ホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306

 

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える FXの基本

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マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門のコーチングをしている税理士です

 

 

突然ですが皆さん、FXという取引をご存じですか?

FXとはForeign Exchange(外国為替)の略で、ある国の通貨を別の国の通貨に交換することを意味しています

各国の通貨の価値は常に一定ではなく、刻一刻と変わっていきますよね

この価格変動に着目して行われる投資取引がFXなのです

 

FXで利益を出す方法は2種類あります

まずは「為替差益」(キャピタルゲイン)です

これは為替レートが安い時に買い、高い時に売ることで発生する差を利用した利益です

例えば1ドル=100円の為替レートで10万円を1000ドルに交換し、その後相場が1ドル=110円に変動したところで日本円に戻すとすると、

1000ドル=100,000円 ⇒ 1000ドル=110,000円

となり、1万円の差が出ます

10万円で交換したものが11万円になり1万円の利益を得る

これが為替差益です

逆に為替レートが安い時に売ってしまうと損失が出てしまい、これを「為替差損」といいます

次に「スワップ収益」(インカムゲイン)というものです

これは低金利の通貨を売って、高金利の通貨を買った場合、その金利差の分だけ受け取ることができます

ちなみに、日本円は稀にみる低金利です

日本円を売って高金利の通貨を買えば、その金利差分の利息を受け取れます

この2つの通貨の金利差が「スワップ」です

ただし高金利の通貨を売って、低金利の通貨を買ったときは、逆に金利差分を支払わなければなりません

為替差益とスワップ収益の両方の側面から判断して取引をするようにしましょう

 

FXにおける利益発生の仕組みについて理解は深まったでしょうか?

FXには少額資金で多額の投資資金を動かせるという魅力があります

しかし同時に大きなリスクも潜んでいます

投じた金額の何倍もの利益が期待できる代わりに、大きな損失が出ることもあるのです

株式や投資信託以上に、いかにリスクを抑えるかが大事になってきます

そのためには正しい知識と冷静な判断が必要となってきます

これからもFXや投資に関する記事を投稿していく予定なので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね!

 

 

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