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ブログ

相模原市、町田市の売上アップ、投資税理士がが教えるニセ税理士を見破るコツ

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市地域で売上アップ、業績アップ、投資による運用専門の税理士をしていません

なんとどれも税理士業務じゃありませんね

でもお客さんはキャッシュが増えることを希望しますよね

そんなことができるコンサル税理士です

他にいますか?

さて本題です

少し前に税理士資格をもっていてもニセ税理士行為になってしまうことや

税理士法違反を平気で行っている税理士がいることを説明しました

納税者の皆様は知らないうちにニセ税理士行為や税理士法違反を平気行っている税理士に依頼している

可能性がないとは言えません

基本的に自分さえ儲かれば良いと思い違法行為をしているわけですから

納税者が困っているときにも親身になって納税者の相談にのってくれるはずもなく

自分本位の保身の考えがでてくるでしょう

皆様がそんな被害にあわないために

ニセ税理士や税理士法違反の税理士を見破るヒントを4つ説明しておきます

 

1、税理士事務所の名刺に複数住所がかかれている

税理士法で税理士は登録地以外の住所で税理士業務を行うことを禁止されています

(二か所事務所やニセ税理士の恐れもあり)

それにも関わらず法人を設立し登録地以外にも名前を変えて事務所をつくる

しかし実態は設立した法人の事務所で申告書作成や税務相談を従業員がおこなっている

よくあるのが23区の税理士のはずなの郊外に法人や事務所がある

お客様にはサテライトオフィスなどと言ってごまかしている

 

2、税理士事務所の登録地以外の場所に資料を送っている

1の違法同様に地方に税理士資格を保有していないどころか受験すらしていない

女性従業員などを安く雇い、そこで不正に税理士行為を行っていることがあります

こういう場合はお客様に税理士の登録地ではない場所に資料を送らせていることがあります

(別の違法事務所に資料を送る)

また、事務所に電話をしても一度電話を切られて携帯電話から折り返しが来る

いつも電話がかかってくる従業員たちは固定電話に出たことがない

必ず携帯から電話がかかってくる

電話で話す従業員に会ったことがない

このような場合も二か所事務所、ニセ税理士行為を見破るヒントになります

 

3、許可なく第三者に資料を渡し帳簿作成を依頼している

納税者の皆様は国家資格者である税理士を信頼して事務所以外の者に情報が漏れることは無いと考え資料を提供していると思いますが

この資料を記帳代行会社ならまだしも守秘義務の認識が薄いフリーランスの方に提供していることもあります

これはお客様の契約状況によれば守秘義務違反に該当する恐れがあります

フリーランスの方が認識が低いというよりも税理士事務所との間でそのような取り決めがあったのか問題があります

納税者の方は自分が契約している税理士がもしランサーズなどのフリーランスが登録しているサイトに業務委託の求人を出している場合は

もう一度顧問税理士に守秘義務違反に該当していないことを確認するのもよいでしょう

 

4、そのほか、今増えているコワーキングやシェアオフィスで税理士業務を行う

コワーキングは周りに情報が筒抜けのため資料を広げたり、電話をしたりすると守秘義務違反になる可能性がでるでしょう

また個室のシェアオフィスでも防音設備がなく天井もなく、ガラス張りの個室など様々であると聞きます

こういう施設で管理者の税理士もおらず従業員だけで申告書作成などしていれば情報は筒抜けになる可能性があります

守秘義務違反、二か所事務所、ニセ税理士など多くの税理士法違反が重なる可能性もでてきます

平井は税理士からもこのような相談をうけますがそのような場合は

納税者の不利にしかならないため必ずとめます

いかがでしょうか?

自社に一つでも当てはまるけどどこに通報すればいいの?

もっと詳しく平井に税理士法違反について聞きたい、

コンサル税理士平井に直接教えて欲しい!!

そんな方はマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより

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対応エリアは

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皆様からのご連絡、お待ちしております

 

それでは良い一日を

 

 

 

町田、相模原のコンサル税理士が教える 所得税の基本

皆さんこんにちは

町田市、相模原市のコンサル税理士、平井です

 

今回は所得税についてのお話です

 

所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される税金のことです

 

所得税の税率は、課税所得金額に応じて、段階的に高くなる「超過累進税率」を採用しています

これは簡単にいえば、所得の少ない人より所得の多い人のほうが、高い税利率で税金を納めるようになっている制度です

 

所得税は、「課税所得金額×税率-控除額」によって算出されます

これはつまり、まずその年の1月から12月までの所得金額の合計を計算し、そこから14種類ある所得控除を差し引くことで、課税対象となる金額がわかります

そして、この課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算します

こうして割り出された所得税額から税額控除額を差し引くことで、実際に納税する所得税の額を求めることができます

 

さて最後に、源泉所得税についても少し説明を加えておきましょう

源泉所得税は、企業に勤めてお給料を受け取ったり、個人事業主が報酬を受け取ったりする際に天引きされる所得税の前払いです

源泉徴収により、企業等の源泉徴収義務者は源泉所得税を天引きし、国に納付しています

このように、企業等の源泉徴収義務者が本人の代わりに納めた所得税のことを、源泉所得税と呼びます

 

注目すべきは、納税者自らが申告をおこない納税するのか、それとも会社が納税者の代わりに納税するのかという点です

どちらも納税しているのは所得税ですが、納税する方法が異なります

自身で申告をおこなう必要があるのか、会社に任せればよいのかについては、今一度しっかり把握しておきましょう

 

いかがでしょう?

所得税は私たちにとって非常に身近であると同時に実は結構複雑な税であったりします

もっと税について理解を深めたい!

私の場合、控除はどこまで適用されるの?

コンサル税理士平井に直接教えて欲しい!!

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皆様からのご連絡、お待ちしております

 

それでは良い一日を

 

町田、相模原のコンサル税理士が教える税理士法違反をしているニセ税理士

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市地域で売上アップ、業績アップ専門の税理士をしています

売上アップ、業績アップに悩まれている経営者の皆様、是非ご一報ください

本日は税理士法違反についてです

特に偽税理士(にせ税理士)

皆さんは偽税理士をご存じですか?

税理士資格を持っていない人が税理士業務をすることだけではありません

なんと税理士資格を持っている税理士も偽税理士行為になることが結構あります

しかも知っていて平気でやっていることがあります

これは許してはいけない行為なので基本的に見つければ国税に通報することにしています

今年も通報しました

皆さんの周りにも税理士法違反者がいれば平井までお知らせください

(自分さえ儲かれば良いという身が手な違法税理士を撲滅し納税者を守ります)

平井の周りにも税理士法違反者がいますが

ではどんなことが税理士法違反になるのか

例えばこんなことが税理士法違反になります

〇税理士登録をしている事務所とは違う場所で税理士行為をしている

・法第40条第3項違反(2以上の事務所の設置)

※税理士行為とは、簡単に言えば税務相談や税務申告書の作成です

〇税理士事務所とは名乗らず税理士が作った法人に従業員に所属させ、申告書を作成させる

・法第52条違反(にせ税理士行為)会報 東京税理士界700号参照

〇税理士がいない場所で従業員に税理士行為をさせている

・使用人等に対する監督義務違反(法第41条の2違反)

〇ランサーズなどのサイトより、帳簿作成を依頼者の許可なく第三者に依頼している税理士

〇ガラス張りの部屋や天井のない部屋で業務を行っている

・秘密を守る義務違反(法第38条違反)

気楽にランサーズなのどのサイトからアルバイト感覚で応募して税理士の依頼を受けている方は

税理士法違反にかかわっている可能性がありますのでご注意ください

 

いかがでしょうか? なかなか複雑な部分も多いでしょう

そこで

税理士法について税理士平井に直接教えて欲しい
自分の周りにも怪しい税理士がいる

税理士事務所とは違う場所に資料を置くている

業績アップ、売上アップについて平井から聞いてみたい
そんな方もマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより
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では皆様のご連絡お待ちしています

良い休日を

 

町田、相模原市のコンサル税理が教える 知っておきたい秋のGo Toトラベル

こんにちは

 

Go Toトラベラー兼コンサル税理士の平井です

人気の町、町田市相模原市地域で売上アップと業績アップ専門の税理士をしています

 

前回の記事でもふれたGo Toトラベルの東京除外がついに解除されましたね!

この日を待ち望んでいた人は多いのではないでしょうか

 

さて、これからGo Toトラベルを満喫しまくろうと思っている皆さん、

今一度Go Toトラベルの仕組みをおさらいして最大限お得に旅行に行きましょう♪

 

キャンペーンの内容については以前の記事でも取り上げていて皆さんもご存知でしょう

今回はどんなプランを選ぶべきなのかについてお教えします!

 

まずは宿泊する場合、

宿泊+交通機関のセットプランを予約しましょう

このタイプのプランは宿泊施設だけでなく交通機関も割引の対象になります

予約の際にはプラン内容をよく確認してください

一見宿泊費が安くても交通機関が組み込まれていないことも、、、

宿泊のみのプランではなく宿泊+交通機関のセットプランを予約した方が断然お得です◎

 

さらに、宿泊施設でなくても対象になるものもあります

例えばクルーズ、夜行フェリー、寝台列車など(これ知らない人多いよね)

上記のような宿泊に準ずるものも「宿泊」のGo Toトラベルの対象になるため、最大で一人一泊2万円まで支援されます

 

日帰りの場合というと、

往復交通+αのセットプランを予約しましょう

往復の交通機関と旅行先での消費となる観光体験がセットになっているプランはGo Toトラベルの対象です

例えば日帰り温泉、アウトレットでショッピング、大人気のテーマパークなどもGo Toを使えばお得に行けちゃいます

これからの季節は紅葉を見に行ったり、秋のグルメツアーなどもいいですね

 

 

いかがでしょう

Go Toトラベルのお得なプランについておわかりいただけたでしょうか

もっと詳しく知りたい!

GoToについて平井に直接教えて欲しい!

節税についても直接平井に聞いてみたい!

業績アップ、売上アップについてもじっくり平井から聞いてみたい!

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遠方の方で対面の相談をご希望の方には交通費の支給をお願いする場合があります

ご了承ください

 

では皆様のご連絡お待ちしています

 

町田市、相模原市のコンサル税理士が教えるGoToトラベル東京除外なくなるよ!編

こんにちは

GoToトラベラー兼コンサル税理士の平井です

人気の町、町田市相模原市地域で売上アップと業績アップ専門の税理士をしています

是非一度60分無料相談にお越しください!

必ず有用な情報が手に入ると思います

さて本題です、

予定だった簿記シリーズを変更して臨時でGoToトラベルキャンペーンの東京除外編

因みに

GoToトラベルキャンペーンとは旅行代金の最大50%が補助される政府の観光事業支援政策です

このブログでも記載しましたGoToトラベルについてですが恐らく東京除外が解除されるだろうということです

これは9月11日に赤羽一嘉国土交通相がこの方針を明らかにしました

つまり東京発着、東京都民もGoToトラベルの対象になります

時期は10月1日から

ただし現在既に申し込んでいる旅行については申請書を提出後還付金があるというわけではありません

一度キャンセルをした後にもう一度申し込む必要があるようです(めんどくせー)

今日現在東京発着、東京都民が対象のGoToトラベルキャンペーン対象商品を販売している旅行会社は少ないようです

いかがでしょうか?

もっと詳しく知りたい

GoToについて平井に直接教えて欲しい!

節税についても直接平井に聞いてみたい!

業績アップ、売上アップについてもじっくり平井から聞いてみたい!

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ご了承ください

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町田市、相模原市のコンサル税理士が教える売上アップ、業績アップとは

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

東京都町田市、神奈川県相模原市近辺で売上アップと業績アップ専門の税理士をしています

売上アップや業績アップとは何かおさらいしておきましょう(平井の見解です)

まず売上アップとは単純に本業での売上がアップすることです

助成金をもらったり、固定資産を売却した収益は売上アップとは考えておりません

次に業績アップとは会社の本業で業績が上がることなので以下のようなことが対象だと考えています

①売上アップ

上記で記載の通り会社の本業での収益が増えること

②利益が増える

収益-費用の数字が会社の本業で増加していたら利益が増えていることになります

③現預金が増える

手許にある現金が会社の本業で増えている又は金融機関の預金残高が増えている場合です

つまり売上アップは業績アップに含まれますが

売上アップはお客様の最も多い依頼であり、

業績アップの中に売上アップが含まれていることに気づかないことが多いので

売上アップは業績アップから切り離して記載することにしています

いかがでしょうか?

売上アップと業績アップの意味は理解した

でもどうやって実行すればいいかわからないという方

そこで

コンサル税理士平井に直接教えて欲しい
現金預金を増やしたいので節税も税理士に色々聞いてみたい
業績アップ、売上アップについてコンサル税理士の平井から聞いてみたい
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良い一日を

 

 

 

町田、相模原の英会話大好きコンサル税理士が教えるコロナ税制パート4住宅ローン減税に影響は?編

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田、相模原地域で売上アップと業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

税務申告は今の税理士のままで売上アップと業績アップについて相談してみたい!

そんな方も大歓迎です

さて平井が大好きなニコニコ生放送の生主、七原くんこと七原浩平さん

アルバイトをズル休みしたのがバレて首になってしまいました

ズル休みして原付バイクで旅行に行ってました

反省ゼロです

是非皆さんも見てください

さて本題です

今回もコロナ×税金

住宅ローン減税に影響はないのか?

結構皆さんの身近な税金の特例といえば住宅ローン減税ですよね

サラリーマンから、自営業、経営者までかかわる可能性のある制度です

では今回のコロナでこの税制にどんな影響があるのでしょうか?

住宅ローン減税の適用を受けるには色々な条件があります

簡単に言うと

この条件をコロナの影響で満たせない場合でも大目に見てあげるよというものです

以下、国土交通省HPより抜粋します(全文ではございません。ご注意ください)

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ   (1) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延 防止のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。 [1]以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。 ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで ※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。      ・ 関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。          [2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。


(2) 住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に
遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
[2]新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

いかがでしょうか? なかなか複雑な部分も多いでしょう

そこで

コロナ税制について税理士平井に直接教えて欲しい
節税も税理士税理士に色々聞いてみたい
業績アップ、売上アップについて平井から聞いてみたい
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良い一日を

 

 

 

 

 

 

町田の英会話大好きコンサル税理士が教えるコロナ税制パート3チケット払い戻し 寄付金控除編

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市地域一帯で売上アップ、業績アップ専門とするコンサル税理士です

さて皆さん観劇やコンサートって行きますか?

行きたいけどコロナで行くのをためらっている

チケットは買ったけど観劇でクラスターの話も聞くし、行くのは辞めた

えっ今なんて言いました?

チケットは買った、でも観劇やコンサートには行っていない?

でもでもでも~

既にチケット代金は払い戻して損なんかはしてないんでしょ?

え~~!!

チケットの払い戻しは手続きが面倒だし

時間がかかるからやらないって?

そんな方に朗報です

何とスポーツ庁のホームページにこんな記事が

「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」

内容は簡単に言うと以下の通りです

スポーツイベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度です

これならできるかも!

そんな方、甘い

これの手続きがめんどくさすぎる

こんなの誰がするの?

手続きは

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

これなら払い戻した方が楽じゃん

確かに

でもやってみたい

だめだ!やり方がわからなくなってきた

なので

コロナ税制について税理士に直接教えて欲しい
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業績アップ、売上アップについて平井から聞いてみたい
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良い一日を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田の英会話大好きコンサル税理士が教えるコロナ税制パート2 テレワーク編

皆さんこんにちは英会話めっちゃ大好きコンサル税理士の平井です
東京都の町田市、神奈川県の相模原市で売上アップと業績アップ専門のコンサルティング、コーチングをやっています
またまた今週も英会話に行ってきました
平井は初心者なのでレッスン中も日本語しゃべります

どうしてもわからない時に日本語しゃべれるのは本当にストレスが減りますよ

因みに平井が参加している英会話は

ホーム


です。

レッスン料は1回たったの1,000円

チケットを買うと更に安くなるみたいですが

平井は毎回買います!!

講師はイケメンカナダ人のフィル
フィルのサポートをイケメンジャニーズ系大学生ユーダイが行いますので
イケメンフィルと仲良くなりたい
爽やかユーダイと仲良くなりたい
そんな方も一緒に英会話しませんか
金曜が初心者で土曜は中級者コースみたいです
勿論平井は初心者コースに参加しています

さて本題のコロナ税制

中⼩企業のテレワーク等のための設備投資編

簡単に言うと概要は以下の通りです(財務省ホームページより抜粋)

・ 中小企業者等が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合に、中小企業経
営強化税制の適用を受けることができるようになりました。
・具体的には、以下の設備について、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計
画に基づき取得等をした場合に、設備の即時償却又は設備投資額の7%(資本金
が 3,000 万円以下の法人は 10%)の税額控除をすることができます。

今回の設備投資

既存の累型である生産性向上設備・ 収益力強化設備

にデジタル化設備が新たに付け加えられました

このデジタル化設備がテレワーク等のための
設備投資に該当します

要件は

遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備 です

対象設備は

◆機械装置
◆工具
◆器具備品
◆建物附属設備
◆ソフトウエア

になります。

いかがですか?

ざっくりとテレワークに関する税制を記載しました

コロナ税制について税理士の平井に直接教えて欲しい
節税も税理士の平井に聞いてみたい
業績アップ、売上アップについて平井から聞いてみたい
そんな方もマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより
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厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、日本全域
遠方の方で対面の相談をご希望の方には交通費の支給をお願いする場合があります
ご了承ください
では皆様のご連絡お待ちしています
フィル&ユーダイの町田英会話も是非ご参加ください
良い一日を

 

町田、相模原の英会話大好きコンサル税理士が教えるコロナ税制

皆さんこんにちは

英会話大好きコンサル税理士の平井です

町田、相模原で売上アップと業績アップ専門のコンサルティング、コーチングをやっています

最近めちゃくちゃ英会話にはまってます

ポケトークでいいんじゃないの?って思う人もいるでしょう

でも結局ポケトークの言っていることが正しいかどうかわからないんですよね

なかなか細かいニュアンス伝わらないような気がします

やっぱりネイティブと直接話すのは大事ですね

でもどの英会話教室を選べばいいか迷いますよね

平井が参加しているのは

ホーム

です。1回なんとたたったの1,000円で参加しています

講師はイケメンカナダ人のフィル

フィルのサポートをイケメンジャニーズ系大学生ユーダイが行いますので

イケメンフィルと仲良くなりたい

爽やかユーダイと仲良くなりたい

そんな方も一緒に英会話しませんか

金曜が初心者で土曜は中級者コースみたいです

勿論平井は初心者コースに参加しています

ちなみに平井の好きな英語は

HEY  BABY Can I get your number?

です!

さて本題

今回はコロナ税制について

皆さんは中小企業の欠損金繰戻還付制度をご存知ですか?

これは簡単に言うと利益が出て一回払った法人税が

翌期赤字の場合に還付されるという制度です(すごく簡単に言うとです)

この制度は中小企業を対象とした税制でしたが

コロナの影響により中小企業以外も対象となっています

ちなみに国税庁のホームページには制度の概要として以下のように書かれています

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
ただし、この制度は、1清算中に終了する各事業年度の欠損金額、2解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び3中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。
なお、上記1から3までの欠損金額のほかに、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において一定の法人に生じた欠損金額については、新型コロナ税特法の特例により、適用が認められます。
また、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度又は中間期間(災害欠損事業年度)開始の日前1年(青色申告である場合には、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができることとされています。

  1. (注1) 災害とは、震災、風水害及び火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
  2. (注2) 災害損失欠損金額とは、災害欠損事業年度の欠損金額のうち、災害損失の額(災害により棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について生じた損失の額で、資産の滅失等により生じた損失の額、被害資産の原状回復のための費用等に係る損失の額及び被害の拡大又は発生の防止のための費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除きます。)の合計額をいいます。)に達するまでの金額をいいます

いかがですか?

自社は対象ではないと思っていた方、そんな話初めて聞いたよという方、えっ税金がもどるの?いう方、是非一度顧問税理士に確認してみてください。

おすすめです!

 

コロナ税制について税理士の平井に直接教えて欲しい

節税についても直接税理士の平井に聞いてみたい
業績アップ、売上アップについてもじっくり平井から聞いてみたい
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遠方の方で対面の相談をご希望の方には交通費の支給をお願いする場合があります
ご了承ください
では皆様のご連絡お待ちしています

フィル&ユーダイの英会話もね

良い一日を

 

 

 

 

 

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