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中小企業向け所得拡大促進税制第二回

こんにちは、税理士界のブルーインパルス、ツヨカワ理士の平井です

 

前回の中小企業向け所得拡大促進税制が大好評だったため急遽第二回目

 

今回は皆さんもわかるように、難しい条文は避けて

 

中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブックをもとにもう少し掘り下げていきましょう

 

まずはこれまでの制度からの主な変更点

 

適用の要件

 

・基準年度(H24年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加していること

 

朗報です!この条件は廃止になりました

 

とにかくこの基準年度の計算がめんどくさかったという方は多いでしょう

 

・平均給与等支給額が前年度以上

 

「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更しました

 

・税額控除について

 

基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)

 

前年度からの給与総額の増加額の15%(通常)/25%(上乗せ)

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

※1継続雇用者給与等支給額

継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額。

※2給与総額(雇用者給与等支給額)

継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く。)。

※3一定の要件

以下のいずれかを満たす場合。

①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること

②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われている

こと

➡給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除。

 

以上です。最後まで計算してみないと最後まで控除額できるかわからない無茶苦茶な制度ですが

 

興味深いと感じたらまずは町田・相模原のマトリックス税理士事務所へご連絡ください

 

※中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブックより

住宅の買換えに損失が出たら

こんにちは

 

町田、相模原のツヨカワ税理士平井です

 

前回の不動産の税金のおさらい

 

前回は住宅を買い換えた時に利益が出た場合の特例についてお話をしました

 

でも住宅って売れば利益出るの?

 

もちろん住宅売却時に購入時より値下がりすることもあるでしょう

 

その場合は一定条件をクリアすればその損失を3年間繰り越すことができます

 

それとは逆に次のいずれかに該当する場合は特例を利用することはできません

 

条件は簡単に言うと以下の通り

1、譲渡資産の譲渡をした年の前年又は前前年における資産の譲渡について

⓵居住用財産の譲渡所得3000万円控除を利用している

⓶住宅の買換え特例を利用している

③長期譲渡所得の税額の軽減措置を利用している

 

2、3年以内に譲渡損失の繰越腰控除特例を利用している

 

3、3年以内にこの特例を受けている

 

※合計所得金額が3000万円超える場合は利用できない

 

いかがでしょうか?

 

ちょっと難しい内容かもしれませんが

 

もっと詳しく聞きたいという方は遠慮なくご連絡ください

 

社員一同心よりお待ちしております

 

※初回相談無料です

中小企業向け所得拡大促進税制第1回

こんにちは、税理士界のリョートマチダ、最強税理士の平井です

 

みんな、パスタ巻いてる?それとも所得拡大してる?

 

給与等の支給額を増やしていない経営者の皆様、どうやら従業員の給与が増えると節税につながることがあるらしいですよ!

 

それがこの賃上げする中小企業企業に対する税制上の優遇措置、中小企業向け所得拡大促進税制です

 

この中小企業向け所得拡大税制の内容をすごく簡単に言うと、

 

従業員への給与等の支給額を増加させると、その増加額の一部を法人税額(個人事業主は所得税)から税額控除できるという大変お得な節税制度です

 

実はこの税額控除の優遇措置、以前からあった優遇措置なのですが、ハードルが高すぎるとすごく悪く不評でした

 

しかし、税制改正により平成3041日から(個人事業主は平成31年分から)制度が大きく改正され、使い勝手がずいぶん良くなりました

 

因みにこの制度は平成3041日から平成33331日までの開始事業年度が対象となっていますのでお気を付けください

 

この制度には通常の税額控除と上乗せの税額控除に分かれます

 

では通常と税額控除ではどう違うのよ?

 

通常の場合の税額控除は継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加

した場合、給与総額の前年度からの増加額の15%税額控除することができます

 

上乗せの場合は継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件を満たす場合には給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除することができます。

 

この条件として前年度より給与等支給額が増加していることが大前提となります

ご注意ください

 

もう一つ注意点、控除額に上限はないのか?

 

はい、20万円が上限となります

 

今日はこのあたりにしておいて、次回はこの中小企業向け所得拡大税制をより深く確認していきたいとおもいます

 

このこの中小企業向け所得拡大税制、利用してみたいけどもっと詳しく話を聞いてみたいという方は是非、町田・相模原のマトリックス税理士事務所へご連絡ください

 

土日もご相談も受け付けております

 

初回相談は無料です!

 

職員一同皆様にお会いできることを楽しみにしています

 

税務調査について1

こんにちは、

 

町田市、相模原市地域で税理士事務所やっています平井です

 

今回は税務調査について町田、相模原地域で税務調査士第一号でもある平井が皆様からよくいただく基本の質問にQ&A形式で答えます。

 

Q、税務調査は何時から始まりますか?

 

A、決まりはありませんが午前10時くらいから始まることが多いと思います

 

Q、何年分の調査を行いますか?

 

A、決まりはありませんが3年分を調査する調査官が多いです

 

Q,調査は何時に終わりますか?

 

A 決まりはありませんが16時くらいで終わることが多いです

 

Q、税務調査は何人で行いますか

 

A、一人の時もあれば二人の時もあり、規模が大きくなればもっと増えることもあります

 

Q、なぜ税務調査の対象になったか教えてもらえますか?

 

A、ほとんどの場合おしえてくれないでしょう

 

Q、税務調査は何年ごとに行われますか

 

A、何年か続けて行われる場合もあれば何十年も行われない場合もあります

 

Q,税務調査は断ることはできますか?

 

A、罰則があるので実質は断れません

 

今日はここまでにしておきます

 

税務調査については税理士にもよく質問を受けるので、また続きをやりたいと思います

 

 

年末調整のお知らせ

町田の税理士平井です

 

あっという間に11月も終わりに近づいて朝晩かなり冷え込みます

 

そうなると、そろそろ年末調整のシーズンがやってきます

 

ただし、今年は昨年から大きく記入用紙に変更があります

 

このたりで記入用紙の再確認をもう一度行っておきましょう

 

基本は以下の三種類になります

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書

給与所得者の保険料控除申告書

 

今までより一種類増えました

 

1、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、扶養家族がいる場合はこちらに記入します。

ただし、扶養家族がいない場合でも提出は必要となります

 

2、給与所得者の配偶者控除等申告書、こちらは平成30年から配偶者控除および配偶者特別控除の控除額の改正があったため新しく追加された用紙になります

 

3、給与所得者の保険料控除申告書、保険料控除を受ける方はこちらに支払った生命保険、地震保険、社会保険の保険料を記載します

問題は2の給与所得者の配偶者控除等申告書、内容がかなり複雑になっていますのでしっかり手引きを読んで記入しましょう

 

企業の年末調整担当者様は今年はミス記入や無記入が増えることが予想されますのでいつもよりも早目の資料回収をお勧めします

 

自社ではちょっと大変かなということで弊社へ年末調整の計算を依頼のお客様、資料提出締め切りは12月10日に必着となっております

 

お間違いのないように宜しくい願いいたします

 

不動産の税金6(買い換え特例)

こんにちは

 

町田の税理士です

 

今回は不動産の税金について6回目

 

今までのまとめ

 

住宅をローンで購入すると所得税の税額控除がある

 

さらに、住宅を売却すると譲渡益から3000万円控除されて税額計算がされる

(それぞれ複雑な条件があるのでご注意を)

 

今回は居住用財産の買い換えです

 

わかりやすく言うと

 

自宅を売った

 

そして、新しい家を買った

 

自宅を売った時に譲渡益がでている

 

翌年315日までに譲渡所得の税金を払わないといけない

 

ちょっと待った

 

その税金本当に今払わないといけないか?

 

特定の居住用財産の買換え

 

に該当しないか?

 

該当すると税金を払わないで済む?

嫌、払わないでいいのではなく

 

今は払わなくてよくなる

 

つまり課税の繰り延べが起こる

 

簡単な例は以下の通り

 

例1)

売る家5000万円

買う家5500万円

の場合

売る家5000万円≦買う家5500万円=今は税金がかからない

 

2

売る家5000万円

買う家4000万円

の場合

売る家5000万円>買う家4000万円=超える部分にだけ課税

 

という具合になります。

 

この特定の居住用財産の買換えの特例にも条件が多くあります

 

機会があればまた次回説明したいと思います

 

今日はこの辺で

 

町田・相模原の税理士平井でした

 

税理士等、プロ仕様電卓アプリ

こんにちは

 

喧嘩とコミュ力No1税理士、平井です

 

東京都の町田市、神奈川県の相模原市、その近隣都市を中心にコンサルティングに特化した税理士事務所をやっています

 

ちなみに弊社では建設業の申請等を中心に行政書士業務もやっております

 

よくコンサルティングって何するの?と聞かれますが

 

売上UPを中心に、資金繰り(お金の悩み)、融資サポート、従業員の悩み、

 

上記4つが得意分野です

 

さて、本題です 我々税理士や数字を扱う業務に携わる人間が毎日の仕事で絶対に忘れてはいけないものがあります

 

さて何でしょう?

 

そう、タイトルの通り

 

電卓です

 

電卓を使おうとしてカバンの中を探したが、無い!

 

あったと思って出したら携帯の充電器だ

 

やばい、思い出したさっき事務所で使ってそのまま置いてきた!

 

あるあるですね

 

こんな時あなたはどうしますか?

 

そうだ、スマホの標準装備されている電卓アプリを使おう!

 

使ってみると

 

ダメだ、操作性悪くて使えるかよこんなもん!

 

そうだ、お客さんも電卓くらい持っているだろう、借りよう!

 

ダメだ、ボタン配列がカシオじゃねーかよ、俺はTAC時代からシャープ派だよ!

 

とういう方にも安心

 

なんと、超使い勝手の良い電卓アプリがあります

 

それがこれ

あなたの電卓~式と履歴が見れるカスタム計算機~

KACHIEL INCさんより

です

 

なんとこのアプリ、ボタン配列がカシオ系とシャープ系の選択ができます

 

しかも操作感がすごく良い

 

計算履歴もみれるしかなりプロ向きにつくられています

 

これで電卓を忘れた会計士さん、税理士さん、経理の方、一日凌げますよ

 

是非ダウンロードしてみてください

 

 

 

税理士の選び方2

こんにちは

 

色々と最強な税理士、平井です

 

町田市、相模原市近辺で業績UPコンサルティングに特化した税理士をやっています

 

業績UP以外のコンサルティング内容は?

 

資金繰り改善(お金の悩み)、融資のサポート、人の悩み等

 

大体のこと解決出来ちゃいます

なぜ出来るかというとまた次の機会に話します

 

もちろん法人税の申告、所得税の確定申告、相続税の申告も通常業務として行っております

 

ご依頼お待ちしております

 

さて、前回に続き税理士選び方2です

 

前回のおさらいですが税理士選びの際に次の6つぐらいが選ぶ基準かなと思います

 

1値段、2人柄、3事務所規模、4、税務ノウハウ、5経営ノウハウ、6スピードなど

 

・値段、事務所規模を重視したいならインターネット

 

・人柄を重視したいなら紹介

 

・スピード重視の場合は紹介に加えて近さ(距離)

 

・ノウハウ、知識重視なら他の税理士に聞く

 

こんな感じで選び方は大まかに分かれるかと思います

 

前回に書きました皆さんが税理士選びの際にどうしているか?

 

インターネット、知人・税理士会の紹介、近所に飛び込み、紹介会社による紹介等

 

上記の中で一つだけ全く候補に挙がらなかった税理士選びの方法がありますよね

 

何かというと紹介会社による税理士紹介です

 

よくある広告、あなたにピタリの税理士を紹介します

 

マジっすか?

 

弊社にたくさん料金を払ってくれた順の税理士をあなたに紹介します。じゃなくて?

 

自分なら絶対に頼みません(主観ですが)

 

うちに営業に来た紹介会社は料金に応じて掲載順位が変わりました

 

何社か聞いたらそんな感じでした

 

えっ、自分にピッタリの税理士を多くのリストから選んで紹介してくれるんじゃないの?

 

または営業マンが仲の良い税理士を紹介する

 

まあ、たまたまヒットすることもあるし、それも自己責任なので使用がない

 

そもそもお客様の要望を聞き取る訓練はできているのか?

 

要望を正確に聞き取るには訓練が必要です

 

つまりコンサル力が必要です

 

その訓練は出来ているのでしょうか?

 

出来ていないならピッタリの税理士が間違っている可能性がありますよね

 

なので、うちでは紹介会社は使いません

 

営業電話めっちゃ迷惑ですし

 

自分ならどう選ぶか

 

税理士に対する自分の要望をすべて書き出して、相手の税理士に出来ることもすべて書き出してもらいマッチングした税理士と面談します

 

以上です

あくまで主観ですし個人差がありますのでご参考までに

 

 

 

税理士の選び方1

こんにちは

 

喧嘩とコミュ力最強税理士、平井です

 

東京都町田市でコンサルティングに特化した税理士をやっています

 

行政書士業務もやっております

 

コンサルティングの内容は

 

売上UP、資金繰り改善(お金の悩み)、融資のサポート、人の悩み

 

この4つに特化しています

 

さて今回は税理士の選び方1、皆さんはどうやって税理士を見つけていますか?

 

インターネット、知人・税理士会の紹介、近所に飛び込み、紹介会社による紹介等が相場でしょうか

 

自分も税理士をやっていますし、この世界ではまあまあ顔が広いと思いますので多くの税理士を知っています

それを踏まえてあくまで主観ですが自分ならこう選ぶというのをお伝えします

 

是非参考にしてください

 

まず事業をやられている方をなら、優先順位を書き出したほうでいいでしょう

 

例えば、1値段、2人柄、3事務所規模、4、税務ノウハウ、5経営ノウハウ、6スピードなど

 

値段、事務所規模を重視したいならインターネットで検索すればだいたいわかるでしょう

 

税理士の人柄を重視したいなら他のお客様に紹介してもらうのがいいでしょう

 

スピード重視の場合はこれも他のお客様に聞くに加えて近さというのも条件ではないでしょうか、いざというときにスグ会えるというのもメリットでしょうからね

 

では税務ノウハウ、経営ノウハウを重視したいならどうしますか?

 

これが一番迷いませんか?

 

これは同業の税理士に聞くのが一番いいと思います。

 

税理士は税理士のことよく知っていますから

 

でもどうやって、どの税理士に聞くんだ?という問題はとりあえず置いといて

 

なんなら全部税理士に聞けばいいじゃないかとなりますよね

 

とりあえず今日はさわりだけで、次回はもう少し深く話したいと思います

 

 

短期前払費用

こんにちは

 

喧嘩最強税理士、平井です

 

町田で税理士会計事務所、コンサルティング業をやっています

 

格闘技仲間に借りたシマウマ18巻を早く読みたいところをグッとこらえてグログ書きます

 

さて前回少しだけ短期前払費用の話しをしました

 

短期前払費用はまあ何となく前払費用の短期バージョンだということはわかります

 

じゃあ前払費用ってなによ?

 

前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

(国税庁ホームページより)

 

わかりやすく言うと、まだ仕事してもらってないのに先に代金払っちゃったよね?

でもそんな仕事もしてもらっていない先の代金払っても損金にしないぞえ!!

ということでしょう

 

ではその前払費用の短期バージョン、短期前払費用はなによ?

 

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

(法基通2214) (国税庁ホームページより)

 

つまり、仕事してもいないのに先に代金払っても損金計上させないぞ!

でもでもね、代金支払ってから1年以内に仕事してもらうものなら損金経理していることや継続して行っていることを条件に損金計上してもいいよ

 

ということ

 

でもこの短期前払費用にもあれはダメ、これはダメがあるので次回以降にまた考えていきましょう

 

お休みなさい

 

ハッピーハロウィン

 

 

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